農地法 第19条
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この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農地法第19条は、日本の農地法に含まれる条文です。
- 農地法第19条の条文原文は「削除」で始まります。
- 農地法第19条は第三章 利用関係の調整等に置かれています。
- 農地法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 農地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農地法第19条の前の条は農地法第18条です。
- 農地法第19条の次の条は農地法第20条です。
- 農地法第19条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000229 - 本サイト収録
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000229/19
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点農地法第19条は現行法では「削除」とされ、効力を持つ規定はない。農地の賃貸借の更新や解約制限は、現行の第17条・第18条などで確認する必要がある。
Q · 農地法19条って今も使える条文なの?
使えない。現行法では削除済みの条文です
農地法第19条は現行法では「削除」となっており、効力を持つ規定はありません。条番号だけが残っているのは、後ろの条文の番号を動かさないための立法上の慣行です。古い解説書や契約書が「農地法19条」を引用していても、現行法の根拠にはなりません。農地の賃貸借の更新は第17条、解約等の制限は第18条など、現行の条文で同じ論点がどう扱われているかを確認してください。
解説
農地法第19条は現行法では「削除」となっており、効力を持つ規定はない。第3章(利用関係の調整等)の条番号だけが残っているのは、農地の賃貸借に関するルールを組み直した改正の跡である。旧規定を引用する古い文献や契約書に出会ったときは、現行の第17条・第18条などで同じ論点がどう扱われているかを必ず確認すること(削除時期と経緯は要確認)。
法的な位置づけ
農地法第19条は、同法第3章「利用関係の調整等」に属する条番号であるが、現行法では本文が「削除」とされ、法的効力を有する規範を含まない。条番号のみが残置されるのは、後続条文の番号の繰上げを避ける日本の立法技術上の慣行による。農地の賃貸借に関する規律は、現行の第16条以下の各条が担う。
よくある質問 AI による整理
Q1農地法19条とは何ですか?
農地法第3章に属する条番号ですが、現行法では「削除」とされ、効力のある規定は含まれていません。条番号だけが残っている状態です。
Q2削除された条文はなぜ番号だけ残っているの?
後ろの条文の番号を繰り上げると、他の法令や文献の引用がずれてしまうためです。日本の法令では削除条文の番号を残す慣行があります。
Q3農地の賃貸借の更新は何条で決まっている?
現行の農地法第17条が農地・採草放牧地の賃貸借の更新を定めています。期間満了前の更新拒絶の通知がポイントになります。
Q4農地の賃貸借を解約するのに許可は必要?
現行の農地法第18条により、賃貸借の解除・解約の申入れ等には原則として都道府県知事の許可が必要です。例外も定められています。
Q5古い契約書に農地法19条と書いてあったら無効?
契約自体が直ちに無効になるわけではありませんが、引用条文は現行法の根拠になりません。現行の第17条・第18条等に照らして確認が必要です。
Q6農地法の最新の条文はどこで確認できる?
デジタル庁の e-Gov 法令検索で現行条文を確認できます。古い書籍の条番号は改正でずれている場合があるので注意が必要です。
Q7農地の借賃の増額・減額は請求できる?
現行の農地法第20条が借賃等の増額又は減額の請求権を定めています。事情の変動により借賃が不相当となった場合が対象です。
Q8農地を借りるにはどんな手続きが必要?
農地の賃借権の設定には、原則として農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。許可のない契約は効力を生じません。
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