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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 8 分8 分8 分

農地法 第18条(農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の制限)

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  1. 農地又は採草放牧地の賃貸借の当事者は、政令で定めるところにより都道府県知事の許可を受けなければ、賃貸借の解除をし、解約の申入れをし、合意による解約をし、又は賃貸借の更新をしない旨の通知をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
  2. 一解約の申入れ、合意による解約又は賃貸借の更新をしない旨の通知が、信託事業に係る信託財産につき行われる場合(その賃貸借がその信託財産に係る信託の引受け前から既に存していたものである場合及び解約の申入れ又は合意による解約にあつてはこれらの行為によつて賃貸借の終了する日、賃貸借の更新をしない旨の通知にあつてはその賃貸借の期間の満了する日がその信託に係る信託行為によりその信託が終了することとなる日前一年以内にない場合を除く。)
  3. 二合意による解約が、その解約によつて農地若しくは採草放牧地を引き渡すこととなる期限前六月以内に成立した合意でその旨が書面において明らかであるものに基づいて行われる場合又は民事調停法による農事調停によつて行われる場合
  4. 三賃貸借の更新をしない旨の通知が、十年以上の期間の定めがある賃貸借(解約をする権利を留保しているもの及び期間の満了前にその期間を変更したものでその変更をした時以後の期間が十年未満であるものを除く。)又は水田裏作を目的とする賃貸借につき行われる場合
  5. 四第三条第三項の規定の適用を受けて同条第一項の許可を受けて設定された賃借権に係る賃貸借の解除が、賃借人がその農地又は採草放牧地を適正に利用していないと認められる場合において、農林水産省令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て行われる場合
  6. 五農地中間管理機構が農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第三項第一号に掲げる業務の実施により借り受け、又は同項第二号に掲げる業務若しくは農業経営基盤強化促進法第七条第一号に掲げる事業の実施により貸し付けた農地又は採草放牧地に係る賃貸借の解除が、農地中間管理事業の推進に関する法律第二十条又は第二十一条第二項の規定により都道府県知事の承認を受けて行われる場合
  7. 2.前項の許可は、次に掲げる場合でなければ、してはならない。
  8. 一賃借人が信義に反した行為をした場合
  9. 二その農地又は採草放牧地を農地又は採草放牧地以外のものにすることを相当とする場合
  10. 三賃借人の生計(法人にあつては、経営)、賃貸人の経営能力等を考慮し、賃貸人がその農地又は採草放牧地を耕作又は養畜の事業に供することを相当とする場合
  11. 四その農地について賃借人が第三十六条第一項の規定による勧告を受けた場合
  12. 五賃借人である農地所有適格法人が農地所有適格法人でなくなつた場合並びに賃借人である農地所有適格法人の構成員となつている賃貸人がその法人の構成員でなくなり、その賃貸人又はその世帯員等がその許可を受けた後において耕作又は養畜の事業に供すべき農地及び採草放牧地の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うことができると認められ、かつ、その事業に必要な農作業に常時従事すると認められる場合
  13. 六その他正当の事由がある場合
  14. 3.都道府県知事は、第一項の規定により許可をしようとするときは、あらかじめ、都道府県機構の意見を聴かなければならない。ただし、農業委員会等に関する法律第四十二条第一項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合は、この限りでない。
  15. 4.第一項の許可は、条件をつけてすることができる。
  16. 5.第一項の許可を受けないでした行為は、その効力を生じない。
  17. 6.農地又は採草放牧地の賃貸借につき解約の申入れ、合意による解約又は賃貸借の更新をしない旨の通知が第一項ただし書の規定により同項の許可を要しないで行なわれた場合には、これらの行為をした者は、農林水産省令で定めるところにより、農業委員会にその旨を通知しなければならない。
  18. 7.前条又は民法第六百十七条(期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ)若しくは第六百十八条(期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保)の規定と異なる賃貸借の条件でこれらの規定による場合に比して賃借人に不利なものは、定めないものとみなす。
  19. 8.農地又は採草放牧地の賃貸借に付けた解除条件(第三条第三項第一号及び農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第二項第二号ヘに規定する条件を除く。)又は不確定期限は、付けないものとみなす。

この条文の基本情報

農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の制限とは何ですか?

定義農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の制限とは、農地法第18条に定められた規定で、「農地又は採草放牧地の賃貸借の当事者は、政令で定めるところにより都道府県知事の許可を受けなければ、賃貸借の解除をし、解約の申入れをし、合意による解約をし、又は賃貸…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農地法第18条(農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の制限)は、日本の農地法に含まれる条文です。
  2. 農地法第18条の条文原文は「農地又は採草放牧地の賃貸借の当事者は、政令で定めるところにより都道府県知事の許可を受けなければ、賃貸借の解除をし、解約の申入れをし、合意による解約をし、又は賃貸…」で始まります。
  3. 農地法第18条は第三章 利用関係の調整等に置かれています。
  4. 農地法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 農地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農地法第18条の前の条は農地法第17条です。
  7. 農地法第18条の次の条は農地法第19条です。
  8. 農地法第18条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000229
  • 本サイト収録農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000229/18

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点農地法18条は、農地の賃貸借の解除・解約申入れ・合意解約・更新拒絶の通知に都道府県知事の許可を要すると定め、許可のない行為は効力を生じないとする。

Q · 農地を貸している相手と合意すれば、許可なしで返してもらえるの?

原則として知事の許可がないと合意解約も無効です

農地法18条1項は、農地の賃貸借の解除、解約の申入れ、合意による解約、更新拒絶の通知のすべてに都道府県知事の許可を求めています。許可なしの行為は効力を生じません(5項)。例外は、引渡し期限前6か月以内に成立し書面で明らかにした合意解約、農事調停による合意解約、10年以上の期間の定めがある賃貸借の更新拒絶などで、この場合も農業委員会への通知が必要です(6項)。

解説

農地の賃貸借は、ふつうの賃貸借のようには終わらない。貸主と借主の二人が納得して判を押しても、それだけでは原則として契約は終わらない。農地法18条は、解除、解約の申入れ、合意解約、更新拒絶の通知の四つすべてについて、都道府県知事の許可を求めている。許可なしにした行為は「その効力を生じない」(5項)。借主の賃借権はそのまま残る。許可の基準も狭い。借主の信義に反する行為、転用が相当な場合、貸主が自分で耕作するほうが相当な場合、遊休農地の勧告、法人の要件喪失、その他正当の事由(2項)だけである。抜け道は条文の中に用意されている。引渡し期限前6か月以内に成立し、書面で明らかにした合意解約。10年以上の期間を定めた賃貸借の期間満了による更新拒絶。農事調停。これらは許可がいらない。ただし農業委員会への通知(6項)は必要になる。親の代からの小作地を「話はついている」と思って売ろうとしている地主ほど、この条文を先に読むべきである。

法的な位置づけ

農地法18条は、農地又は採草放牧地の賃貸借について、解除、解約の申入れ、合意による解約及び更新拒絶の通知を都道府県知事の許可に係らせる規定である。許可は賃借人の信義違反、転用相当、賃貸人の自作相当等の事由がある場合に限られ、許可を受けないでした行為は効力を生じない。

手順

  1. 1.貸借の正体を確かめる 契約書、農地台帳、3条許可の記録を確認し、その貸借が許可を得た賃貸借か、無償の使用貸借か、許可のない貸借かを整理する。18条が働くかどうかはここで決まる
  2. 2.許可不要ルートが使えるか検討する 引渡し期限前6か月以内に成立した書面合意、農事調停、10年以上の期間の定めがある賃貸借の更新拒絶など、1項ただし書の各号に当たるかを確認する。当たれば許可申請ではなく6項の通知で足りる
  3. 3.2項の許可事由をそろえて申請する 許可が必要な場合、信義違反・転用相当・自作相当・遊休農地の勧告などのどの事由に当たるかを特定し、裏付け資料を添えて農業委員会を経由して都道府県知事に申請する。許可には条件が付くことがある(4項)
  4. 4.許可不要で終了したら農業委員会に通知する 1項ただし書の規定で許可なしに解約申入れ・合意解約・更新拒絶の通知をした場合、行った者が農林水産省令で定めるところにより農業委員会へ通知する

よくある質問 AI による整理

Q1農地法18条の許可とは?

農地の賃貸借を終わらせる行為(解除・解約申入れ・合意解約・更新拒絶の通知)に必要な都道府県知事の許可です。許可がなければ効力を生じません。

Q2農地の賃貸借 解約 許可 申請方法

申請書に2項の許可事由を裏付ける資料を添えて、農業委員会を経由して都道府県知事に提出するのが一般的な流れです。様式は各農業委員会で確認します。

Q318条の許可が出ないとどうなる?

解除や解約の申入れは効力を生じず(5項)、賃貸借はそのまま続きます。借主の賃借権は残り、農地の明渡しを求めることはできません。

Q4農地の賃貸借 更新拒絶 いつまで

期間の定めのある賃貸借は、期間満了の1年前から6か月前までに更新拒絶の通知が必要です(17条)。その通知にも原則として18条の許可が要ります。

Q510年以上の農地賃貸借なら許可不要?

期間満了による更新拒絶の通知は許可不要です(1項3号)。ただし解約権を留保したものや、途中で残り期間を10年未満に変更したものは例外から外れます。

Q6農地を無断で転用目的に返してもらうのは違法?

知事の許可なしにした解約は効力を生じません。転用目的なら2項2号の「転用相当」に当たるかを、5条の転用許可の見通しと合わせて審査されます。

Q7許可不要で解約したら何か手続きはいる?

要ります。1項ただし書で許可不要とされた解約申入れ・合意解約・更新拒絶の通知は、行った者が農業委員会にその旨を通知しなければなりません(6項)。

Q8農地の貸借契約の「いつでも返還」条項は有効?

17条や民法617条・618条より借主に不利な条件は定めないものとみなされます(7項)。解除条件や不確定期限も付けないものとみなされます(8項)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1借りてる人と話し合って、合意書も作ったんですが、それでも許可がいるんですか?

原則として要ります。18条1項は合意による解約も許可の対象にしています。許可不要になるのは、引渡し期限前6か月以内に成立し、書面で明らかにした合意か、農事調停による場合だけです(1項2号)。この場合も農業委員会への通知は必要です(6項)。実務のポイント:実務では、離作料を払う合意を作ったうえで、引渡し日の半年前を切ってから正式な合意書に署名し直す段取りがよく使われます。日付の書き方一つで手続の重さが変わります

Q2契約書に『必要になったらいつでも返す』って書いてあるんですが、使えませんか?

そのままでは使えない可能性が高いです。7項は、17条や民法617条・618条より借主に不利な条件を「定めないものとみなす」と定め、8項は解除条件や不確定期限を付けないものとみなします。実務のポイント:古い農地の貸借契約書には、この手の条項がよく残っています。地主側はその条項に頼るより、2項のどの事由に当たるかの資料づくりに時間を使ったほうが、許可にたどり着くまでが早くなります

Q3親戚にタダで貸してる畑でも、返してもらうのに許可がいりますか?

18条が対象にしているのは賃貸借です。賃料のない使用貸借は18条の許可の対象ではありません。ただし、名目は無償でも、米や作物を毎年受け取るなどの実態があれば、賃料の支払いがあると評価されて賃貸借とみられる余地があります。実務のポイント:「お礼にお米をもらっていた」という事情が、紛争になってから賃貸借の根拠として持ち出されることがあります。実態を整理してから動くのが安全です

間違えやすい点 AI による整理

  • 「貸主と借主が合意すれば終わりだ」と考えられがちだが、農地では合意解約にも原則として知事の許可が要る。例外は、引渡し期限前6か月以内に成立し書面で明らかにした合意か、農事調停による場合だけである。何年も前に交わした合意書は、そのままでは許可不要の例外に入らない
  • 契約書に「貸主が必要なときはいつでも返還する」と書いたから安心、という地主は多い。だが7項により、17条や民法617条・618条より借主に不利な条件は「定めないものとみなす」。8項は解除条件と不確定期限も付けないものとみなす。書いた条項が、法律の上では最初から存在しない
  • 問題は「どうやって借主を追い出すか」ではない。そもそも、その貸借が3条の許可を得た賃貸借なのか、許可のない「ヤミ小作」なのか、無償の使用貸借なのかで、18条が働くかどうか自体が変わる。最初に確認すべきは貸借の正体である
比較の観点この条文ほかの条文
規律する場面農地法18条:賃貸借を終わらせる行為(解除・解約申入れ・合意解約・更新拒絶の通知)農地法17条:期間満了時の法定更新
農地法3条:賃借権などの設定・移転
許可・手続都道府県知事の許可(例外は農業委員会への通知)許可不要。期間満了の1年前から6か月前までに更新拒絶の通知
原則として農業委員会の許可
違反の効果許可を受けないでした行為は効力を生じない(5項)通知がなければ従前と同一の条件で更新したものとみなす
許可を受けないでした行為は効力を生じない

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
耕地三七五減租条例 第17条・第19条

台湾も耕地租約の終止事由を法定し、出租人が自耕のために収回できる場面を制限する。日本のような合意解約への知事許可ではなく、終止事由の列挙で耕作者を守る構造である

中国
農村土地承包法 第42条

中国は土地経営権流転契約について、承包方の一方的解除を受譲方の法定の違反事由がある場合に限定する。土地所有制度が異なるため単純比較はできない

ドイツ
BGB §§ 585 ff.・Landpachtverkehrsgesetz

ドイツは農地賃貸借(Landpacht)を民法で特別に規律し、契約の届出・異議の制度を別法で置く。終了そのものへの行政許可は日本ほど一般化していない

フランス
Code rural et de la pêche maritime art. L411-1 et s.

フランスの statut du fermage は賃借人に強い更新権を与え、賃貸人の解約・更新拒絶を法定事由に限定する点で日本の18条と発想が近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 父から相続した田んぼを、40年前から近所の農家が耕している。宅地として売りたいと買主に話したら「賃借権が付いたままでは買えない」と言われた。地主の地位は相続で引き継がれている。解約には18条の許可が要り、転用目的なら2項2号の「転用相当」を、5条の転用許可の見通しと合わせて示すことになる
  • 借主と口約束で「3年後に返してもらう」と決め、その場で合意書も作った。いざ3年後、借主は「やっぱり返さない」と言う。その合意書で何ができるのか? 引渡し期限の6か月より前に成立した合意は、1項2号の許可不要の例外に当たらない。知事の許可を得ない限り、その合意解約は効力を生じない
  • あなたは借りている畑の一部に資材を置き、少しずつ耕作をやめていた。そこへ地主が知事許可の申請をした。2項1号の「信義に反した行為」や4号の遊休農地の勧告は、借主側の行動が地主の武器に変わる典型である
  • 契約期間の満了まであと8か月。10年未満の賃貸借なら、17条により期間満了の1年前から6か月前までに更新拒絶の通知をしないと、同じ条件で自動更新される。通知そのものにも許可が要る。残りは2か月しかない
  • 農地中間管理機構を通して貸した農地を、自分で使いたくなった。機構相手の解除は、1項5号のルートで都道府県知事の承認を得て行う。ふつうの許可とは扉が違う

取るべき行動

被害を受けた側:借主の立場で突然「返してくれ」と言われた場合:1. 知事許可の通知を受けているかを確認する。許可がなければ、解約の申入れや解除は効力を生じない(5項) 2. 許可申請が出ているなら、農業委員会や都道府県に意見を伝え、生計への影響を示す資料(収支、耕作実績)を準備する3. 合意解約に応じるなら、引渡し期限前6か月以内の書面にし、離作料などの条件を明記する4. 許可が出た場合、その処分の取消しを求めて審査請求や取消訴訟で争う道もある

訴えられた側:地主として返還を求めたい場合:1. 貸借が3条許可を得たものか、使用貸借か、登記・農地台帳・契約書で正体を確かめる2. 2項のどの事由に当たるか(転用相当、自作相当、信義違反など)を決め、裏付け資料をそろえる3. 離作料を含む条件で合意を目指し、期限前6か月以内の書面か農事調停のルートで許可不要の形を検討する4. 許可不要で終了させたときは、6項の通知を農業委員会に忘れず出す

時効(請求できる期限):18条自体に時効はない。期間の定めのある賃貸借は、期間満了の1年前から6か月前までに許可を得たうえで更新拒絶の通知をしないと、法定更新される(17条)。許可不要の合意解約は、引渡し期限前6か月以内に成立した書面合意に限る。許可・不許可の処分に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)

学説

条文構造からの理解:18条は耕作者の地位の安定を目的とする規定であり、5項の効力否定に加え、7項・8項で借主に不利な特約や解除条件・不確定期限を排除して、許可制の潜脱を防ぐ構造になっている

改正沿革 AI による整理

  • 平成21年(2009年)農地法改正 目的規定の見直しと解除条件付き貸借の導入にあわせて条文が整理され、解除条件付き貸借の不適正利用時の解除を許可不要とする例外が加わったとみられる(条番号の移動を含め要検証)
  • 平成25年(2013年)以降 農地中間管理事業の推進に関する法律の制定に伴い、機構関係の賃貸借の解除を知事承認で行う例外が整備された。農業生産法人から農地所有適格法人への名称変更も反映されている(年次は要検証)

改正の年表

  1. 1.昭和27年(1952年) 新設:農地法制定。農地の賃貸借の解約等に都道府県知事の許可を求める規定が置かれた(制定当初の条番号は要検証)

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農地法の全文を見る所属する編章節を開く:第三章 利用関係の調整等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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