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農地法 第16条(農地又は採草放牧地の賃貸借の対抗力)

農地又は採草放牧地の賃貸借は、その登記がなくても、農地又は採草放牧地の引渡があつたときは、これをもつてその後その農地又は採草放牧地について物権を取得した第三者に対抗することができる。

この条文の基本情報

農地又は採草放牧地の賃貸借の対抗力とは何ですか?

定義農地又は採草放牧地の賃貸借の対抗力とは、農地法第16条に定められた規定で、「農地又は採草放牧地の賃貸借は、その登記がなくても、農地又は採草放牧地の引渡があつたときは、これをもつてその後その農地又は採草放牧地について物権を取得した第三者に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農地法第16条(農地又は採草放牧地の賃貸借の対抗力)は、日本の農地法に含まれる条文です。
  2. 農地法第16条の条文原文は「農地又は採草放牧地の賃貸借は、その登記がなくても、農地又は採草放牧地の引渡があつたときは、これをもつてその後その農地又は採草放牧地について物権を取得した第三者に…」で始まります。
  3. 農地法第16条は第三章 利用関係の調整等に置かれています。
  4. 農地法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 農地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農地法第16条の前の条は農地法第15条です。
  7. 農地法第16条の次の条は農地法第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000229
  • 本サイト収録農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000229/16

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