農地法 第15条(承継人に対する効力)
第八条第二項(第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知及び第九条(第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による買収令書の交付は、その通知又は交付を受けた者の承継人に対してもその効力を有する。
この条文の基本情報
承継人に対する効力とは何ですか?
定義承継人に対する効力とは、農地法第15条に定められた規定で、「第八条第二項(第十二条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農地法第15条(承継人に対する効力)は、日本の農地法に含まれる条文です。
- 農地法第15条の条文原文は「第八条第二項(第十二条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 農地法第15条は第二章 権利移動及び転用の制限等に置かれています。
- 農地法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 農地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農地法第15条の前の条は農地法第14条です。
- 農地法第15条の次の条は農地法第16条です。
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- 正式書式
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000229 - 本サイト収録
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000229/15