農地法 第14条(立入調査)
- 農業委員会は、農業委員会等に関する法律第三十五条第一項の規定による立入調査のほか、第七条第一項の規定による買収をするため必要があるときは、委員、推進委員(同法第十七条第一項に規定する推進委員をいう。次項において同じ。)又は職員に法人の事務所その他の事業場に立ち入らせて必要な調査をさせることができる。
- 2.前項の規定により立入調査をする委員、推進委員又は職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。
- 3.第一項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
この条文の基本情報
立入調査とは何ですか?
定義立入調査とは、農地法第14条に定められた規定で、「農業委員会は、農業委員会等に関する法律第三十五条第一項の規定による立入調査のほか、第七条第一項の規定による買収をするため必要があるときは、委員、推進委員(同法第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農地法第14条(立入調査)は、日本の農地法に含まれる条文です。
- 農地法第14条の条文原文は「農業委員会は、農業委員会等に関する法律第三十五条第一項の規定による立入調査のほか、第七条第一項の規定による買収をするため必要があるときは、委員、推進委員(同法第…」で始まります。
- 農地法第14条は第二章 権利移動及び転用の制限等に置かれています。
- 農地法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 農地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農地法第14条の前の条は農地法第13条です。
- 農地法第14条の次の条は農地法第15条です。
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- 正式書式
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000229 - 本サイト収録
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000229/14