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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

農地法 第6条(農地所有適格法人の報告等)

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  1. 農地所有適格法人であつて、農地若しくは採草放牧地(その法人が第三条第一項本文に掲げる権利を取得した時に農地及び採草放牧地以外の土地であつたものその他政令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)を所有し、又はその法人以外の者が所有する農地若しくは採草放牧地(同条第三項の規定の適用を受けて同条第一項の許可を受けてその法人に設定された使用貸借による権利又は賃借権に係るものを除く。)をその法人の耕作若しくは養畜の事業に供しているものは、農林水産省令で定めるところにより、毎年、事業の状況その他農林水産省令で定める事項を農業委員会に報告しなければならない。農地所有適格法人が農地所有適格法人でなくなつた場合(農地所有適格法人が合併によつて解散し、又は分割をした場合において、当該合併によつて設立し、若しくは当該合併後存続する法人又は当該分割によつて当該農地若しくは採草放牧地について同項本文に掲げる権利を承継した法人が農地所有適格法人でない場合を含む。第七条第一項において同じ。)におけるその法人及びその一般承継人についても、同様とする。
  2. 2.農業委員会は、前項前段の規定による報告に基づき、農地所有適格法人が第二条第三項各号に掲げる要件を満たさなくなるおそれがあると認めるときは、その法人に対し、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
  3. 3.農業委員会は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた法人からその所有する農地又は採草放牧地について所有権の譲渡しをする旨の申出があつたときは、これらの土地の所有権の譲渡しについてのあつせんに努めなければならない。

この条文の基本情報

農地所有適格法人の報告等とは何ですか?

定義農地所有適格法人の報告等とは、農地法第6条に定められた規定で、「農地所有適格法人であつて、農地若しくは採草放牧地(その法人が第三条第一項本文に掲げる権利を取得した時に農地及び採草放牧地以外の土地であつたものその他政令で定める…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農地法第6条(農地所有適格法人の報告等)は、日本の農地法に含まれる条文です。
  2. 農地法第6条の条文原文は「農地所有適格法人であつて、農地若しくは採草放牧地(その法人が第三条第一項本文に掲げる権利を取得した時に農地及び採草放牧地以外の土地であつたものその他政令で定める…」で始まります。
  3. 農地法第6条は第二章 権利移動及び転用の制限等に置かれています。
  4. 農地法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 農地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農地法第6条の前の条は農地法第5条です。
  7. 農地法第6条の次の条は農地法第6条の2です。
  8. 農地法第6条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000229
  • 本サイト収録農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000229/6
裁判例 4件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点農地法6条は、農地を所有・耕作する農地所有適格法人に、毎年、事業の状況等を農業委員会へ報告する義務を課す。要件を割るおそれがあれば、委員会は勧告できる。

Q · 農地を持っている農業法人は、毎年何か手続をしないといけないの?

はい。規模に関係なく毎年、農業委員会への報告が必要です

農地法6条1項により、農地を所有している、または借りて耕作している農地所有適格法人は、毎年、事業の状況などを農業委員会に報告しなければなりません。報告の内容から、法人形態・事業・議決権・役員の各要件(2条3項)を今も満たしているかが確認されます。要件を割るおそれがあれば、委員会は是正を勧告できます(2項)。実際に要件を満たさなくなった場合は、7条により国が農地を買収する手続につながります。

解説

農地を持つ法人には、毎年一度、農業委員会に「通信簿」を出す義務がある。農地法6条が定める報告である。中身は売上の内訳、役員が農作業に出た日数、株主(議決権)の構成など、法人が農地所有適格法人の要件(2条3項)を今も満たしているかを確かめる材料だ。会社を作って農地を買い、許可が出た時点で手続は終わったと考える経営者は多い。農業委員会の見方は違い、許可は入口にすぎず、要件を満たしていることを毎年示し続けることが前提になっている。要件割れの兆しが見えれば、委員会は是正を勧告できる(2項)。法人が農地を手放すと申し出れば、委員会は譲渡のあっせんに努める(3項)。この流れの先には、要件を失った法人の農地を国が買収できる7条がある。報告書は単なる事務作業ではない。法人が農地を持ち続けてよいかを毎年確認される場であり、ここを軽く見る法人ほど、外部からの出資や役員交代のタイミングで足元を崩す。

法的な位置づけ

農地法6条は、農地所有適格法人の報告義務と農業委員会による勧告・あっせんを定める規定である。農地を所有し、または借りて耕作等の事業に使っている同法人は、毎年、事業の状況等を農業委員会に報告しなければならない。委員会は、報告から要件を欠くおそれがあると認めるときは必要な措置を勧告でき、法人から譲渡の申出があれば、その農地の譲渡のあっせんに努める。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.要件の現状を数字で棚卸しする 事業年度の終了後、農業の売上高の割合、農業関係者の議決権の割合、役員の常時従事と農作業従事日数を、決算書・株主名簿・作業日誌から集計し、2条3項の各要件と照らし合わせる
  2. 2.所定様式で報告書を作成する 農業委員会の所定様式に、事業の状況、構成員・議決権、役員の従事状況、所有・借入農地の一覧などを記入する。様式と記載事項は農地法施行規則と各委員会の案内で確認する
  3. 3.期限内に農業委員会へ提出する 農地のある市町村の農業委員会に、期限(一般に事業年度終了後3か月以内)までに提出する。控えを保存し、提出日を社内の年間カレンダーに登録する
  4. 4.勧告を受けたら是正計画を示す 勧告書で問題とされた要件を特定し、役員の補充や議決権構成の見直しなど、数字付きの是正計画を作って委員会に説明する。是正が難しければ、3項のあっせんによる譲渡を検討する

よくある質問 AI による整理

Q1農地所有適格法人の報告書とは?

農地法6条に基づき、農地所有適格法人が毎年、農業委員会に出す事業状況の報告書です。法人が2条3項の要件を満たし続けているかの確認に使われます。

Q2農地所有適格法人 報告 期限はいつまで?

農林水産省令で定められ、一般に事業年度終了後3か月以内とされます。最新の改正状況は農業委員会で確認してください。

Q3農業法人の報告書 出さないとどうなる?

報告をしない、または虚偽の報告をすると、過料の対象になりえます(68条)。要件確認ができないため、委員会から事情を聞かれるきっかけにもなります。

Q4農地を借りているだけの法人も報告は必要?

必要です。自ら所有する農地に加え、他人が所有する農地を借りて耕作・養畜に使っている農地所有適格法人も対象です。ただし条文上の一部除外があります。

Q5農業委員会の勧告に従わないとどうなる?

勧告そのものに強制力はありません。ただ、是正しないまま実際に要件を満たさなくなると、7条による国の農地買収の対象になりえます。

Q6農地所有適格法人でなくなったら報告は不要?

不要にはなりません。要件を失った法人とその一般承継人も、6条1項後段により引き続き報告義務を負います。

Q7合併すると農地の報告義務はどうなる?

合併後の存続法人・新設法人、または分割で農地の権利を承継した法人が要件を満たさない場合も、報告義務が及びます。M&A では事前確認が必要です。

Q8農業委員会のあっせんとは何ができる?

勧告を受けた法人が農地を譲渡したいと申し出たとき、委員会が買い手との間を取り持つ制度です(6条3項)。委員会には努力義務があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちは小さな家族経営の法人なんですが、それでも毎年報告しないといけないんですか?

必要です。6条1項は、農地を所有している、または他人の農地を借りて耕作している農地所有適格法人に、規模に関係なく報告を義務づけています。報告しない、または虚偽の報告をすると過料の対象になります(68条、最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:家族法人で一番崩れやすいのは役員要件です。親の引退や相続で、農作業に従事する役員が一人もいなくなる事態は珍しくありません。事業承継の計画に、役員要件の確認を必ず入れておくべきです

Q2勧告を受けたら、もう農地を取り上げられるってことですか?

そうではありません。2項の勧告は「要件を満たさなくなるおそれ」の段階で出せる是正の求めで、強制力はありません。是正できれば法人のまま農地を持ち続けられます。実際に要件を満たさなくなった場合に初めて、7条による国の買収の問題になります。実務のポイント:勧告と同時に、3項のあっせんを使う道も開かれます。自力で買い手を探すより、農業委員会があっせんした相手のほうが許可手続が進みやすい場面があります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「農地を取得した時に農業委員会の許可を取ったのだから、もう審査は終わった」と考えがちだが、6条は毎年の報告を義務づけ、2条3項の要件を満たし続けているかを継続的に確認する仕組みである。審査は取得の時点で終わらない
  • 報告の義務を知っていても、要件を割った場合の結末まで知る人は少ない。勧告(2項)の先には、国が法人の農地を買収できる7条が控えている。報告書の数字の一つが、最終的に土地を失うかどうかにつながっている
  • 「報告さえ出せば義務は果たした」という発想そのものがずれている。法律が見ているのは提出したかどうかではなく、報告から読み取れる法人の実態である。出資の受け入れや役員交代を決める前に要件への影響を試算することが、報告の本当の意味だ
比較の観点この条文ほかの条文
規律する段階農地法6条:取得後の毎年の報告と勧告農地法3条:権利を取得するときの許可
農地法7条:要件を失った後の国による買収
担い手農業委員会(報告受理・勧告・あっせん)農業委員会(許可権者)
国(買収の主体)
法人への効果報告義務。勧告に強制力はない許可がなければ権利移転は無効
農地の所有権を失う
法人側の対応記録整備、是正計画、あっせん申出要件を満たす法人設計で申請
買収前に自主譲渡を検討

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
農業發展條例 第33条・第34条

台湾は私法人による耕地取得を原則として禁止し、許可を受けた農業企業機構などに限って認める。取得時の入口規制が中心である

韓国
농지법 제6조

韓国も耕作者主義を採り、農業法人の農地所有を要件付きで認める。農業法人の実態調査も行われる

ドイツ
Grundstückverkehrsgesetz

ドイツは農地の売買を行政の許可にかからせ、非農業者による取得を抑える。日本のような法人の年次報告制度は中心ではない

アメリカ
州法の Corporate Farming Laws

米国では一部の州が法人による農地所有を制限し、報告を求める州もある。連邦の統一ルールはない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたは農業法人の二代目社長で、親の代から報告書は税理士任せにしてきた。今年、食品メーカーから大口の出資話が来た。出資を受けた後の議決権比率で報告書を書くと、農業関係者の議決権が過半を割る。サインする前に計算し直さなければならない
  • もし農作業に出ていた唯一の役員が病気で退任したら、どうなる? 役員要件を満たさなくなるおそれが報告書に表れ、農業委員会から勧告が届く可能性がある。後任を決めないまま次の報告期限を迎えると、選択肢がどんどん狭まる
  • 事業年度が終わって三か月。報告期限が近いのに、作業日誌が残っておらず、役員の従事日数が証明できない
  • あなたは農業委員会の担当者。報告書を見ると、ある法人の売上の大半が不動産賃貸収入に変わっている。主たる事業が農業という要件が揺らいでいる。勧告を出すか、まず事情を聞くか、判断を迫られている
  • 地方の農業法人が別会社と合併し、存続会社は農業以外の事業が主力になった。合併で農地の権利を承継した存続会社は、要件を満たさなくなっても報告義務を引き継ぐ。合併契約の段階で農地の扱いを決めていなかったことが、後から重くのしかかる

取るべき行動

被害を受けた側:(勧告を受けた法人の立場)1. 勧告書に挙げられた要件(事業・議決権・役員)のうち、どれが問題かを特定する2. 役員の補充、議決権構成の見直し、農業売上の回復策など、是正計画を数字付きで作る3. 農業委員会に速やかに相談し、計画と見通しを説明する4. 是正が難しい場合は、3項のあっせんを使った農地の譲渡と、7条の買収を待つことのどちらが有利かを専門家と比較する

訴えられた側:(報告義務を怠った・誤った法人の立場)1. 未提出・誤記に気づいた時点で、すぐ農業委員会に連絡し、提出または訂正を行う2. 報告しない・虚偽報告は過料の対象になりうる(68条)ため、意図的でないことを作業日誌、議事録、決算書で示せるよう整える3. 次年度に向けて、従事日数や議決権の記録を社内で毎月更新する担当を決める4. 要件そのものが揺らいでいるなら、報告の修正と並行して是正策を準備する

時効(請求できる期限):報告は毎年必要で、提出期限は農林水産省令(農地法施行規則)で定められており、一般に事業年度終了後3か月以内とされる(最新の改正状況をご確認ください)。勧告や国の買収に向けた手続には、条文上の固定期限はない

学説

通説的理解:6条の報告制度は、法人の農地所有を許可時の一回審査で終わらせず、継続的に要件の充足を確認するための事後監督の仕組みであり、勧告・あっせんを経て7条の買収に至る段階的な措置の起点と位置づけられる

改正沿革 AI による整理

  • 平成21年(2009年)改正(要検証) 農地法の大改正に伴い条文構成が組み替えられ、旧来の農業生産法人の報告等に関する規定が本条に置かれたとみられる。具体的な文言の変遷は人による確認が必要
  • 平成27年(2015年)改正、平成28年(2016年)施行(要検証) 「農業生産法人」が「農地所有適格法人」に改称され、議決権要件・役員要件が緩和された。本条の用語もこれに合わせて改められたとみられる

改正の年表

  1. 1.平成27年(2015年) 改正:農地法改正により「農業生産法人」が「農地所有適格法人」に改称され、議決権要件・役員要件が緩和された(平成28年(2016年)4月施行)。本条の用語も改められた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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