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農地法 第6条の2(農地所有適格法人以外の者の報告等)

  1. 第三条第三項の規定により同条第一項の許可を受けて使用貸借による権利又は賃借権の設定を受けた者及び農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第七項の規定による公告があつた農用地利用集積等促進計画の定めるところにより賃借権又は使用貸借による権利の設定又は移転を受けた同条第五項第三号に規定する者は、農林水産省令で定めるところにより、毎年、事業の状況その他農林水産省令で定める事項を農業委員会に報告しなければならない。
  2. 2.農業委員会は、農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第七項の規定による公告があつた農用地利用集積等促進計画の定めるところにより賃借権又は使用貸借による権利の設定又は移転を受けた同条第五項第三号に規定する者が同号に掲げる要件に該当しない場合その他の農林水産省令で定める場合に該当すると認めるときは、その旨を農地中間管理機構に通知するものとする。

この条文の基本情報

農地所有適格法人以外の者の報告等とは何ですか?

定義農地所有適格法人以外の者の報告等とは、農地法第6条の2に定められた規定で、「第三条第三項の規定により同条第一項の許可を受けて使用貸借による権利又は賃借権の設定を受けた者及び農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第七項の規定による公告…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農地法第6条の2(農地所有適格法人以外の者の報告等)は、日本の農地法に含まれる条文です。
  2. 農地法第6条の2の条文原文は「第三条第三項の規定により同条第一項の許可を受けて使用貸借による権利又は賃借権の設定を受けた者及び農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第七項の規定による公告…」で始まります。
  3. 農地法第6条の2は第二章 権利移動及び転用の制限等に置かれています。
  4. 農地法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 農地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農地法第6条の2の前の条は農地法第6条です。
  7. 農地法第6条の2の次の条は農地法第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第6条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000229
  • 本サイト収録農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第6条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000229/6_2

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