農地法 第6条の2(農地所有適格法人以外の者の報告等)
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- 第三条第三項の規定により同条第一項の許可を受けて使用貸借による権利又は賃借権の設定を受けた者及び農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第七項の規定による公告があつた農用地利用集積等促進計画の定めるところにより賃借権又は使用貸借による権利の設定又は移転を受けた同条第五項第三号に規定する者は、農林水産省令で定めるところにより、毎年、事業の状況その他農林水産省令で定める事項を農業委員会に報告しなければならない。
- 2.農業委員会は、農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第七項の規定による公告があつた農用地利用集積等促進計画の定めるところにより賃借権又は使用貸借による権利の設定又は移転を受けた同条第五項第三号に規定する者が同号に掲げる要件に該当しない場合その他の農林水産省令で定める場合に該当すると認めるときは、その旨を農地中間管理機構に通知するものとする。
この条文の基本情報
農地所有適格法人以外の者の報告等とは何ですか?
定義農地所有適格法人以外の者の報告等とは、農地法第6条の2に定められた規定で、「第三条第三項の規定により同条第一項の許可を受けて使用貸借による権利又は賃借権の設定を受けた者及び農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第七項の規定による公告…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農地法第6条の2(農地所有適格法人以外の者の報告等)は、日本の農地法に含まれる条文です。
- 農地法第6条の2の条文原文は「第三条第三項の規定により同条第一項の許可を受けて使用貸借による権利又は賃借権の設定を受けた者及び農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第七項の規定による公告…」で始まります。
- 農地法第6条の2は第二章 権利移動及び転用の制限等に置かれています。
- 農地法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 農地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農地法第6条の2の前の条は農地法第6条です。
- 農地法第6条の2の次の条は農地法第7条です。
- 農地法第6条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第6条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000229 - 本サイト収録
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第6条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000229/6_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点農地法6条の2は、農地を借りた一般法人等に、毎年、事業の状況等を農業委員会へ報告させる規定である。報告内容は、許可取消しや契約解除を判断する材料になる。
Q · 農地を借りているだけの株式会社でも、毎年何か報告しないといけないの?
はい、毎年農業委員会への報告が法律上の義務です
農地法6条の2第1項により、3条3項の許可を受けて農地を借りた一般法人等と、農地中間管理機構経由の農用地利用集積等促進計画で農地を借りた一般法人等は、毎年、事業の状況などを農業委員会に報告しなければなりません。報告内容は、適正な利用や役員の常時従事などの要件を満たしているかを確認する材料になり、勧告や許可取消し(3条の2)の判断にもつながります。未報告や虚偽報告は過料の対象とされています。
解説
農業法人ではない普通の株式会社が農地を借りて野菜を作る。2009年の農地法改正以降、これは珍しい話ではなくなった。ただし、その自由には「年に一度の答案提出」がセットで付いてくる。本条1項が報告義務を課すのは二者である。一つは、農地法3条3項の許可を受けて農地を借りた一般法人や個人。もう一つは、農地中間管理機構を経由する農用地利用集積等促進計画で農地を借りた一般法人等である。どちらも毎年、事業の状況などを農業委員会(市町村に置かれる、農地の使われ方を見張る行政委員会)へ報告しなければならない。2項は、機構経由の借り手が要件を外れたと農業委員会が認めたとき、その旨を機構に通知するルートを用意している。報告書は単なる事務作業ではない。実際に耕作しているか、耕作に常時従事する役員がいるか、地域の農家と役割分担ができているか。書いた内容がそのまま、許可取消し(3条の2)や契約解除を判断する材料になる。借りる側にとっては毎年の健康診断であり、貸す側や近隣農家にとっては、借り手の実態を行政に確かめさせる足場になる。
法的な位置づけ
農地法6条の2は、農地所有適格法人以外の者が農地の賃借権等を取得した場合の年次報告制度を定める規定である。3条3項の許可を受けた者および農用地利用集積等促進計画により権利を取得した者に対し、毎年、事業の状況等の報告を義務づけ、農業委員会による事後的な監視と農地中間管理機構への通知の根拠となる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.報告の対象かどうかを確認する 農地を借りた根拠が、3条3項の許可なのか、農用地利用集積等促進計画なのかを、許可書や計画の公告で確かめる。農地所有適格法人として借りた場合は、本条ではなく6条の報告の対象になる
- 2.事業年度の実態を台帳で集計する 耕作面積・作付品目・出荷実績・常時従事する役員等の勤務実態を、事業年度単位でまとめる。地域の農業者との役割分担(水路の管理・共同作業への参加など)の記録もそろえる
- 3.要件の変化があれば是正計画を書き込む 担当役員の異動や作付けの縮小など、要件を満たさなくなりそうな変化があれば、事実をそのまま書いたうえで、是正の時期と体制を報告書に明記する。数字の使い回しや、実態をぼかした記載はしない
- 4.農業委員会へ期限内に提出し控えを保存する 管轄の農業委員会が案内する時期と様式に従って提出し、受付印のある控えを保存する。照会や勧告を受けたら、期限内に書面で具体策を回答する
よくある質問 AI による整理
Q1農地法6条の2の報告とは何ですか?
3条3項の許可や促進計画で農地を借りた一般法人等が、毎年、事業の状況等を農業委員会に報告する制度です。借り手の事後監視を目的とします。
Q2農地 リース 報告 誰が出す?
農地所有適格法人ではない一般法人や個人で、3条3項の許可を受けて農地を借りた者と、農地中間管理機構経由で農地を借りた一般法人等が出します。
Q3農地法 年次報告 いつまで?
時期と様式は農地法施行規則で定められています。事業年度の終了後に提出するのが一般的で、具体的な期限は管轄の農業委員会の案内で確認します。
Q4農地法 報告 様式 どこで入手できる?
農地のある市町村の農業委員会の窓口や公式サイトで入手するのが一般的です。農林水産省の資料に様式例が掲載されている場合もあります。
Q5農地 一般法人 報告 書く内容は?
事業の状況のほか、農林水産省令で定める事項を書きます。耕作の面積や品目、役員等が耕作に常時従事しているかといった、許可要件に関わる実態が中心です。
Q6農地法 虚偽報告 違法?
違法です。未報告や虚偽報告は過料の対象とされています(68条)。不正が発覚すると、実態調査や勧告、許可取消しの判断でも不利に働きます。
Q7農業委員会から農地中間管理機構へ通知されるのはどんな時?
機構経由で農地を借りた者が、促進計画の借り手要件に該当しないと農業委員会が認めたときなどです(6条の2第2項)。通知の後、契約が見直されることがあります。
Q8個人で農地を借りても報告は必要?
3条3項の特例で許可を受けて借りた個人なら対象になります。通常の農業者として3条2項の要件を満たして借りた場合は、本条の対象外です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちは株式会社で農地を借りてるだけなのに、なんで毎年報告がいるの?
農地所有適格法人でない者が農地を借りられるのは、3条3項の特例で許可を受けたからです。その条件は、適正に利用しなければ解除されること、地域と役割分担すること、役員等が耕作に常時従事することです。これが守られているかを後から確かめる仕組みが、本条の報告です。実務のポイント:報告書は、担当者が現地調査の優先順位を決める材料にもなります。具体的な数字が入った報告ほど「問題なし」の箱に入りやすい
Q2報告を出し忘れてたらどうなる?いきなり許可取消し?
未報告や虚偽報告は30万円以下の過料の対象とされています(68条、最新の改正状況をご確認ください)。許可取消し(3条の2第2項)の要件は、適正に利用していないのに契約が解除されない場合や、勧告に従わない場合などです。未報告だけで直ちに取り消されるわけではありません。実務のポイント:怖いのは未報告そのものより、それをきっかけに実態調査が入ること。気付いた時点で遅れてでも出すほうが、黙っているより安全である
間違えやすい点 AI による整理
- 会社から見れば、年次報告は総務が処理する定型業務の一つにすぎない。だが農業委員会から見れば、許可を出した後に借り手を観察できる数少ない窓口である。この見え方の落差のせいで、雑に書いた一行が「要件を欠いている兆候」として読まれてしまう
- 「赤字だと報告で不利になるのでは」という心配は、問いの立て方がずれている。許可取消しの判断軸(3条の2)は収益性ではなく、農地を適正に利用しているか、役員等が常時従事しているか、地域との役割分担を守っているかである。黒字でも耕作放棄していれば問題になり、赤字でも耕作を続けていれば、それだけで問題とはされにくい
- 報告を怠ると罰則があることは知っていても、その重さを読み違えている人が多い。未報告や虚偽報告は過料(刑罰ではない行政上の金銭制裁)の対象で、30万円以下とされている(68条、最新の改正状況をご確認ください)。だが本当のコストは金額ではない。報告の不備がきっかけで実態確認が入り、勧告から許可取消しや契約解除へ進めば、投資した設備ごと農地を失う
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象者 | 6条の2:3条3項許可または促進計画で農地を借りた一般法人等 | 6条:農地所有適格法人 30条:区域内の全農地(農業委員会が調査) |
| 主体と行為 | 借り手が毎年、農業委員会に報告 | 法人が毎年、農業委員会に報告 農業委員会が毎年、利用状況を調査 |
| 主な確認ポイント | 適正利用・役員等の常時従事・地域との役割分担 | 農地所有適格法人の要件(事業・議決権・役員) 遊休農地になっていないか |
| その後の是正ルート | 勧告・許可取消し(3条の2)、機構への通知(2項) | 要件を欠いた場合の買収など 利用意向調査・勧告へ |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は私法人による耕地取得を原則として制限し、農業企業機構には許可制で取得を認める。日本の、許可後も年次報告で監視し続ける仕組みとは、規制の重心が入口側にある点で異なる
韓国も「耕者有田」原則のもと農地の取得と賃貸借を厳しく規制し、農地の利用実態を調査する制度を持つ。詳細な報告義務との対応関係は要確認
ドイツは農地賃貸借契約を所轄官庁に届け出させ、農業構造上の不利益があれば異議を申し立てられる。契約締結時の届出が中心で、毎年の報告とは設計が違う
米国の一部の州は、法人による農地保有を制限したうえで年次報告を求める。連邦レベルの統一規制はなく、州ごとに異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたが勤める食品スーパーは、自社ブランド野菜のために隣町の農地2ヘクタールを借りている。その担当役員が東京本社へ異動になり、現地で耕作に常時従事する役員がいなくなった。年次報告の様式には、まさにその欄がある。ぼかして出すか、正直に書いて体制を組み直すか。前者は虚偽報告になるおそれがあり、後者なら是正の時間を稼げる
- もし借り手の会社が収穫をやめ、草だらけの畑のまま賃料だけ払い続けていたら、地主のあなたに何ができる? 賃料が入る限り、契約上は何も起きていないように見える。だが農業委員会に実態を伝えれば、年次報告の記載と現場の突き合わせが始まる
- 決算が締まった。報告の提出時期まで残り数週間。去年の報告書の数字をそのまま写したくなる誘惑が、いちばん危ない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 借り手の耕作状況を日付入りの写真で記録する(雑草の繁茂、作付けのない期間など) 2. 契約書に、適正に利用しない場合は解除する旨の条件(3条3項1号)が入っているか確認する3. 農業委員会に実態を情報提供し、年次報告の内容との照合を求める4. 機構経由の契約なら機構にも連絡し、2項の通知ルートが動くきっかけを作る5. 解除や賃料の扱いは契約書次第なので、契約面は弁護士に確認する
訴えられた側:1. 事業年度ごとに、耕作面積・作付品目・常時従事する役員等の勤務実態を記録する台帳を整える2. 要件を欠きそうな変化があれば、報告前に体制を補強し、報告書には事実と是正計画を並べて書く3. 虚偽記載は絶対に避ける。過料のおそれがあるだけでなく、信頼を失い取消し判断でも不利になる4. 照会や勧告(3条の2第1項)を受けたら、期限内に書面で具体策を回答する
時効(請求できる期限):報告は毎年、農林水産省令(農地法施行規則)が定める時期・様式で行う(具体的な提出期限は管轄の農業委員会の案内を確認)。報告義務そのものに時効はない。地主側の賃料などの債権には、特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成21年(2009年) 新設:農地法改正で、解除条件付の貸借なら一般法人等も農地を借りられるようになった(3条3項)。それに合わせて、借り手に毎年の報告を義務づける本条が設けられたとされる(詳細は改正法の原文で要確認)
- 2.令和4年(2022年) 改正:農業経営基盤強化促進法等の改正に伴い、機構経由の権利設定の根拠が「農用地利用集積等促進計画」に整理され、本条の文言もそれに合わせて改められたとされる(施行日は要確認)
- 農地法 第3条3項の一般法人等への貸借許可が報告義務の前提
- 農地法 第3条の2報告内容を端緒とする勧告と許可取消し
- 農地法 第6条農地所有適格法人側の年次報告義務
- 農地法 第30条農業委員会による毎年の利用状況調査
- 農地法 第68条未報告・虚偽報告に対する過料(現行効力を要確認)
- 農地中間管理事業の推進に関する法律 第18条促進計画による権利設定と借り手の要件
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