農地法 第7条(農地所有適格法人が農地所有適格法人でなくなつた場合における買収)
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- 農地所有適格法人が農地所有適格法人でなくなつた場合において、その法人若しくはその一般承継人が所有する農地若しくは採草放牧地があるとき、又はその法人及びその一般承継人以外の者が所有する農地若しくは採草放牧地でその法人若しくはその一般承継人の耕作若しくは養畜の事業に供されているものがあるときは、国がこれを買収する。ただし、これらの土地で、その法人が第三条第一項本文に掲げる権利を取得した時に農地及び採草放牧地以外の土地であつたものその他政令で定めるもの並びに同条第三項の規定の適用を受けて同条第一項の許可を受けてその法人に設定された使用貸借による権利又は賃借権に係るものについては、この限りでない。
- 2.農業委員会は、前項の規定による買収をすべき農地又は採草放牧地があると認めたときは、次に掲げる事項を公示し、かつ、公示の日の翌日から起算して一月間、その事務所で、これらの事項を記載した書類を縦覧に供しなければならない。
- 一その農地又は採草放牧地の所有者の氏名又は名称及び住所
- 二その農地又は採草放牧地の所在、地番、地目及び面積
- 三その他必要な事項
- 3.農業委員会は、前項の規定による公示をしたときは、遅滞なく、その土地の所有者に同項各号に掲げる事項を通知しなければならない。ただし、相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により探索を行つてもなおその者を確知することができないときは、この限りでない。
- 4.農業委員会は、第一項の規定による買収をすべき農地又は採草放牧地が第六条第二項の規定による勧告に係るものであるときは、当該勧告の日(同条第三項の申出があつたときは、当該申出の日)の翌日から起算して三月間(当該期間内に第三条第一項又は第十八条第一項の規定による許可の申請があり、その期間経過後までこれに対する処分がないときは、その処分があるまでの間)、第二項の規定による公示をしないものとする。
- 5.農業委員会は、第一項の規定による買収をすべき農地又は採草放牧地につき第二項の規定により公示をした場合において、その公示の日の翌日から起算して三月以内に農林水産省令で定めるところにより当該法人から第二条第三項各号に掲げる要件のすべてを満たすに至つた旨の届出があり、かつ、審査の結果その届出が真実であると認められるときは、遅滞なく、その公示を取り消さなければならない。
- 6.農業委員会は、前項の規定による届出があり、審査の結果その届出が真実であると認められないときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
- 7.第五項の規定により公示が取り消されたときは、その公示に係る農地又は採草放牧地については、国は、第一項の規定による買収をしない。
- 8.第二項の規定により公示された農地若しくは採草放牧地の所有者又はこれらの土地について所有権以外の権原に基づく使用及び収益をさせている者が、その公示に係る農地又は採草放牧地につき、第五項に規定する期間の満了の日(その日までに同項の規定による届出があり、これにつき第六項の規定による公示があつた場合のその公示に係る農地又は採草放牧地については、その公示の日)の翌日から起算して三月以内に、農林水産省令で定めるところにより、所有権の譲渡しをし、地上権若しくは永小作権の消滅をさせ、使用貸借の解除をし、若しくは合意による解約をし、賃貸借の解除をし、解約の申入れをし、合意による解約をし、若しくは賃貸借の更新をしない旨の通知をし、又はその他の使用及び収益を目的とする権利を消滅させたときは、当該農地又は採草放牧地については、第一項の規定による買収をしない。当該期間内に第三条第一項又は第十八条第一項の規定による許可の申請があり、その期間経過後までこれに対する処分がないときも、その処分があるまでは、同様とする。
- 9.農業委員会は、第一項の法人又はその一般承継人からその所有する農地又は採草放牧地について所有権の譲渡しをする旨の申出があつた場合は、前項の期間が経過するまでの間、これらの土地の所有権の譲渡しについてのあつせんに努めなければならない。
この条文の基本情報
農地所有適格法人が農地所有適格法人でなくなつた場合における買収とは何ですか?
定義農地所有適格法人が農地所有適格法人でなくなつた場合における買収とは、農地法第7条に定められた規定で、「農地所有適格法人が農地所有適格法人でなくなつた場合において、その法人若しくはその一般承継人が所有する農地若しくは採草放牧地があるとき、又はその法人及びその一般承…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農地法第7条(農地所有適格法人が農地所有適格法人でなくなつた場合における買収)は、日本の農地法に含まれる条文です。
- 農地法第7条の条文原文は「農地所有適格法人が農地所有適格法人でなくなつた場合において、その法人若しくはその一般承継人が所有する農地若しくは採草放牧地があるとき、又はその法人及びその一般承…」で始まります。
- 農地法第7条は第二章 権利移動及び転用の制限等に置かれています。
- 農地法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 農地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農地法第7条の前の条は農地法第6条の2です。
- 農地法第7条の次の条は農地法第8条です。
- 農地法第7条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000229 - 本サイト収録
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000229/7
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点農地法7条は、農地所有適格法人が要件を欠いたとき、その法人が所有または耕作に使う農地等を国が買収すると定める。期限内の要件回復の届出や譲渡で買収を回避できる。
Q · 農業法人が農地所有適格法人の要件を外れたら、農地は国に取られるの?
原則は買収対象だが、三段階の猶予内に是正すれば回避できる
農地法7条1項により、要件を欠いた法人が所有する農地や、その法人の耕作に使われている他人所有の農地は国の買収対象になります。ただし、6条の勧告から3か月は公示されません(4項)。公示後3か月以内に要件回復を届け出て真実と認められれば公示は取り消されます(5項・7項)。さらにその期間満了後3か月以内に譲渡や貸借の解消をすれば買収されません(8項)。
解説
株式会社の形で農業を営み、自社で農地を所有している法人がある。その法人が「農地所有適格法人」の要件を満たさなくなると、農地法7条は「国がこれを買収する」と定めている。当事者同士の売買ではなく、国による強制的な買い取りの対象になるということだ。きっかけは大きな不正とは限らない。創業者が亡くなって株式が農業をしない相続人に移り、議決権要件(2条3項)を下回る。仕入れ商品の販売が伸びて、農業が主たる事業ではなくなる。役員の農作業従事が足りなくなる。こうした日常の変化だけで要件は崩れる。ただし、すぐに土地を失うわけではない。農業委員会の勧告から3か月は公示されない。公示から3か月以内に要件を回復して届け出れば、公示は取り消される。さらにその後3か月以内に譲渡や貸借の解消をすれば、買収は行われない。猶予は条文に何段階も書かれている。それを知っているかどうかで、残された時間の使い方が変わる。
法的な位置づけ
農地法7条は、農地所有適格法人が同法2条3項の要件を欠いた場合に、その法人または一般承継人が所有する農地・採草放牧地、およびその法人の耕作・養畜の事業に供されている他人所有の農地等を国が買収する旨を定める規定である。農業委員会による公示・縦覧・通知の手続と、公示の猶予、公示の取消し、買収の回避に関する要件をあわせて規定する。
手順
- 1.要件の自己点検 6条の事業状況報告の前に、議決権に占める農業関係者の割合、売上に占める農業(関連事業を含む)の割合、役員の農作業従事日数を確認する。相続・増資・出資受入れの前後は特に重点的に点検する
- 2.勧告直後にあっせんを申し出る 6条2項の勧告を受けたら、必要に応じて6条3項の譲渡のあっせんを申し出る。公示猶予3か月の起算点が申出日に移り、農業委員会のあっせんも受けられる
- 3.要件を回復させる 株式の買戻し、議決権の配分見直し、役員の入替え、農業以外の事業の切り分けなどで2条3項の要件を満たす状態に戻す
- 4.公示後3か月以内に要件充足を届け出る 公示された場合は、公示の日の翌日から3か月以内に、農林水産省令で定めるところにより要件をすべて満たした旨を農業委員会に届け出る(7条5項)
- 5.回復できない場合は期間内に手放す 要件回復が難しい場合は、5項の期間満了日(6項の公示があればその日)の翌日から3か月以内に、所有権の譲渡や賃貸借の解消を行う。必要な3条1項・18条1項の許可申請は期間内に出す(7条8項)
よくある質問 AI による整理
Q1農地所有適格法人とは何ですか?
農地の所有権を取得できる法人で、農地法2条3項の法人形態・事業・議決権・役員の要件を満たすものです。旧称は「農業生産法人」です。
Q2農地所有適格法人の要件は何ですか?
法人形態、主たる事業が農業(関連事業を含む)であること、農業関係者が議決権の過半を持つこと、役員の農業従事要件の4つが柱です(農地法2条3項)。
Q3農地法7条の買収はいつ行われますか?
公示後3か月以内に要件回復の届出がなく、その満了後3か月以内に譲渡や権利の消滅もされなかった場合に、買収手続が進みます。
Q4農地の買収公示を取り消してもらう方法は?
公示の日の翌日から3か月以内に、2条3項の要件をすべて満たした旨を届け出て、審査で真実と認められれば公示は取り消されます(7条5項)。
Q5解除条件付き貸借とは?
農地法3条3項に基づき、農地を適正に利用しない場合には契約を解除する旨の条件を付けた貸借です。この方式で法人に貸した農地は7条の買収対象外です。
Q6農業法人は毎年報告が必要ですか?
必要です。農地所有適格法人は、毎事業年度の終了後3か月以内に事業の状況等を農業委員会に報告します(農地法6条1項)。要件を外れていないか確認されます。
Q7農地の買収処分に不服があるときはどうする?
処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求をするか、6か月以内に取消訴訟を提起することを検討します(行政不服審査法18条、行政事件訴訟法14条)。
Q8買収対象にならない農地はありますか?
法人が権利を取得した時点で農地等でなかった土地、政令で定める土地、3条3項の適用を受けて法人に設定された貸借の土地は対象外です(7条1項ただし書)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちの農業法人、外部の会社に出資してもらっても大丈夫?
議決権の過半を農業関係者が持ち続けていれば、要件は維持できる(2条3項)。過半を割り込むと、7条の買収手続に進む可能性がある。実務のポイント:株式会社であれば、議決権を制限した種類株式を使って外部資金を受け入れる設計が実務で検討される。また、一定の計画認定を条件に出資要件を緩和する特例も近年議論・導入されている(最新の改正状況をご確認ください)
Q2要件を外れたら、すぐ国に土地を取られるんですか?
すぐには取られない。勧告から3か月の猶予、公示後3か月以内の要件回復の届出、その後3か月以内の譲渡や貸借解消という段階が用意されている(7条4項・5項・8項)。実務のポイント:最も費用をかけずに立て直せるのは、公示前の3か月である。公示されると所有者名が縦覧に供され、取引先や金融機関の信用に影響しかねない
Q3法人に農地を貸しているだけの地主も関係あるの?
関係する。法人の耕作に使われている他人名義の農地も、1項の買収対象に入る。ただし、3条3項の規定に基づく貸借(解除条件付きの貸借)で貸した農地は対象外である。実務のポイント:自分の貸借がどの規定に基づく許可で結ばれたかは、許可書や農業委員会の記録で確認できる。借り手が要件を外れたと聞いたら、まず根拠条文を確かめる
間違えやすい点 AI による整理
- 「うちは株式会社だから、普通の会社と同じように土地を持てる」という考え方は、前提から外れている。法人による農地所有が認められているのは、2条3項の要件を満たし続けていることが条件だからだ。取得時に一度許可を通れば終わりではなく、所有している間はずっと要件を満たし続ける必要がある
- 地主の立場では「法人に貸しているだけで、自分の土地の問題ではない」と映る。しかし法律上は、法人の耕作に使われている他人名義の農地も1項の買収対象に含まれる。例外は、3条3項の解除条件付き貸借で貸した土地である。どの規定に基づく許可で貸したかによって、地主の立場はまったく変わる
- 要件を外れても猶予があることは、経営者なら知っていることが多い。見落とされがちなのは、何もしないまま猶予を過ごすことの重さだ。公示の段階で、所有者の氏名と土地の所在は農業委員会の事務所で1か月間縦覧に供される。取引先や金融機関に知られる前に手を打てるのは、公示前の3か月だけである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 農地法7条:要件を欠いた法人の農地等を国が買収 | 農地法6条:事業状況の報告、勧告、あっせんの申出 農地法3条:農地の権利移動の許可 |
| 発動の時点 | 法人が農地所有適格法人でなくなった後 | 毎事業年度の報告時、および要件を欠くおそれがあるとき 農地の売買・貸借などの権利取得時 |
| 法人側の対応 | 要件回復の届出(5項)、期間内の譲渡・権利消滅(8項) | 報告の提出、勧告への対応、譲渡のあっせんの申出 許可申請(3項の解除条件付き貸借なら一般法人も可) |
他国ではどう定めているか 5 か国
台湾は私法人による耕地の取得を原則として認めず、許可を受けた農業企業機構などに限る。日本のように取得後の要件喪失を国の買収で処理する仕組みではなく、入口規制が中心である
韓国は農業経営に利用しない農地に処分義務を課し、従わなければ処分命令や履行強制金で是正させる。国が直接買い取る日本と比べ、所有者に処分させる方式が中心である
ドイツは農地の売買を許可制とし、非農業者への譲渡には公益的な入植公社の先買権が働く。取引時点での統制が中心である
フランスは SAFER(土地整備農村建設会社)が農地取引に先買権を行使し、経営構造の統制と組み合わせて耕作者への集積を図る
米国は連邦法ではなく州法の領域で、アイオワ州などが法人による農地所有を制限する。違反時には一定期間内の処分が求められる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 父が創業した農業法人の株式を、兄弟三人で相続した。農業をしているのは長男だけである。次男と三男の持ち分を合わせて議決権の過半に達すると、2条3項の議決権要件は満たせなくなる。遺産分割協議書に判を押す時点で、会社の農地の行方も決まってしまう
- 何十年も地元の農業法人に田んぼを貸してきた高齢の地主のもとに、農業委員会から通知が届いたらどうなるか。借り手の法人が要件を外れ、自分の田んぼが買収の公示に載っている。それでも手はある。定められた期間内に賃貸借を解消するか譲渡すれば、8項により買収は行われない
- 農業法人の経営者として、他社から仕入れた商品の販売や不動産収入を伸ばしてきた。その結果、加工・販売などの関連事業を含めても、農業の売上が全体の半分を下回った。税理士は決算を締めたが、農地法の要件までは誰も確認していなかった
- 外部ファンドから出資を受けた翌期、議決権の過半が農業関係者以外に移った。成長資金と引き換えに自社農地が買収の対象になりうることは、投資契約書のどこにも書かれていなかった
- 公示から二か月半が過ぎた。役員を入れ替えて要件を回復させ、5項の届出をする期限まで残り二週間である。間に合わなければ、次の3か月で譲渡か貸借の解消を済ませるしかない
取るべき行動
被害を受けた側:(買収対象になった農地を法人に貸している地主の場合)1. 3項の通知が届いたら、公示日と縦覧期間を確認して期限を逆算する2. 借り手の法人に、要件回復の見込みと5項の届出予定を確認する3. 回復が難しそうなら、5項の期間満了後3か月以内に賃貸借の解消や譲渡を行う(8項)。解約の形によっては18条1項の許可が必要になるため、早めに農業委員会へ相談する4. 次の借り手探しには、農地中間管理機構を通す方法もある
訴えられた側:(要件を外れた法人の場合)1. 6条の報告の時点で、議決権・売上構成・役員の農作業従事日数を自己点検する2. 勧告を受けたら、3か月以内に株式の買戻し、役員の入替え、事業の切り分けなどで要件を回復させる3. 公示後3か月以内に要件充足の届出を出す(5項) 4. 回復できない場合は、8項の期間内に譲渡や貸借の解消を行い、9項のあっせんも活用する5. 買収処分そのものに不服があれば、審査請求または取消訴訟を検討する
時効(請求できる期限):勧告日(あっせんの申出があればその申出日)の翌日から3か月は公示されない(4項)。公示日の翌日から1か月間が縦覧期間で、同じく公示日の翌日から3か月以内に要件回復の届出をする(5項)。その期間満了日の翌日から3か月以内に譲渡や権利の消滅を済ませれば買収されない(8項。届出が真実と認められず6項の公示があった場合は、その公示日の翌日から起算)。買収処分に対する審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は6か月以内(行政事件訴訟法14条)
学説
通説:本条の買収は制裁ではなく、法人所有を例外的に認めた前提(耕作者主義)が崩れた場合に農地を耕作者へ戻すための行政上の措置である。そのため、要件回復や任意の譲渡による是正の機会が段階的に保障されている
改正沿革 AI による整理
- 平成27年(2015年)改正、平成28年(2016年)4月施行 「農業生産法人」の呼称が「農地所有適格法人」に改められ、本条も対応する文言に改正された。あわせて2条3項の議決権要件と役員要件が緩和された
- 平成30年(2018年)改正(要人的検証) 所有者を確知できない場合の通知について、政令で定める探索方法を経れば通知を要しないとする3項ただし書が整備されたとみられる
改正の年表
- 1.平成21年(2009年) 改正:農地法改正で3条3項の解除条件付き貸借が設けられ、一般法人も農地を借りられるようになった。この方式による貸借は本条1項ただし書で買収対象外とされる
- 2.平成27年(2015年) 改正:「農業生産法人」が「農地所有適格法人」に改称され(平成28年4月施行)、本条の文言も対応して改められた。2条3項の議決権・役員要件も緩和された
- 農地法 第2条3項で農地所有適格法人の要件を定義
- 農地法 第3条権利移動の許可、3項の貸借は買収対象外
- 農地法 第6条事業状況の報告・勧告・あっせんの申出
- 農地法 第18条賃貸借の解約等の許可制限
- 農地中間管理事業の推進に関する法律 第2条手放した農地の受け皿となる事業の定義(現行効力を要確認)
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