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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

農地法 第8条(農業委員会の関係書類の送付)

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  1. 農業委員会は、前条第一項の規定により国が農地又は採草放牧地を買収すべき場合には、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類を農林水産大臣に送付しなければならない。
  2. 一その農地又は採草放牧地の所有者の氏名又は名称及び住所
  3. 二その農地又は採草放牧地の所在、地番、地目及び面積
  4. 三その農地若しくは採草放牧地の上に先取特権、質権若しくは抵当権がある場合又はその農地若しくは採草放牧地につき所有権に関する仮登記上の権利若しくは仮処分の執行に係る権利がある場合には、これらの権利の種類並びにこれらの権利を有する者の氏名又は名称及び住所
  5. 2.農業委員会は、前項の書類を送付する場合において、買収すべき農地若しくは採草放牧地の上に先取特権、質権若しくは抵当権があるとき又はその農地若しくは採草放牧地につき所有権に関する仮登記上の権利若しくは仮処分の執行に係る権利があるときは、これらの権利を有する者に対し、農林水産省令で定めるところにより、対価の供託の要否を二十日以内に農林水産大臣に申し出るべき旨を通知しなければならない。

この条文の基本情報

農業委員会の関係書類の送付とは何ですか?

定義農業委員会の関係書類の送付とは、農地法第8条に定められた規定で、「農業委員会は、前条第一項の規定により国が農地又は採草放牧地を買収すべき場合には、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類を農林水産大臣に送付しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農地法第8条(農業委員会の関係書類の送付)は、日本の農地法に含まれる条文です。
  2. 農地法第8条の条文原文は「農業委員会は、前条第一項の規定により国が農地又は採草放牧地を買収すべき場合には、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類を農林水産大臣に送付しなければならない。」で始まります。
  3. 農地法第8条は第二章 権利移動及び転用の制限等に置かれています。
  4. 農地法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 農地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農地法第8条の前の条は農地法第7条です。
  7. 農地法第8条の次の条は農地法第9条です。
  8. 農地法第8条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000229
  • 本サイト収録農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000229/8
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点農地法8条は、国が農地を買収すべき場合に農業委員会が所有者・土地・担保権等の書類を農林水産大臣へ送付し、担保権者等に20日以内の供託要否申出を通知する手続を定める。

Q · 国が農地を買収するとき、農業委員会は何をしなければならないの?

大臣への書類送付と、担保権者等への20日通知

農地法8条1項により、国が農地等を買収すべき場合(7条1項)、農業委員会は遅滞なく、所有者の氏名・住所、土地の所在・地番・地目・面積、先取特権・質権・抵当権や所有権に関する仮登記・仮処分に係る権利とその権利者を記載した書類を農林水産大臣へ送付します。同条2項により、これらの権利者には、対価の供託の要否を20日以内に大臣へ申し出るよう、省令の定めに従って通知されます。

解説

国が農地を強制的に買い上げる前に、地元の農業委員会が一通の書類を東京の農林水産大臣へ送る。それが本条の手続である。前提は7条で、農地所有適格法人が要件を欠いた場合などに国が農地や採草放牧地を買収する。その「買収すべき場合」になると、農業委員会は遅滞なく、所有者の氏名と住所、土地の所在・地番・地目・面積、そして土地に付いている権利を大臣へ送らなければならない。見落としやすいのは第2項だ。土地に抵当権・質権・先取特権があるか、所有権の仮登記や仮処分がある場合、その権利者には通知が届く。通知の内容は「対価を供託する必要があるかどうかを20日以内に大臣へ申し出よ」というもの。供託とは、お金を法務局に預けて当事者に直接渡さない仕組みである。農地を担保に融資している銀行や JA、農地の名義を争って仮処分をかけている人にとって、この20日が買収代金に手を届かせられるかどうかを決める。所有者から見れば、自分の知らないうちに、買収代金が自分ではなく担保権者のほうへ流れる道が開かれる

法的な位置づけ

農地法8条は、国による農地又は採草放牧地の買収に先立つ準備手続を定める規定である。農業委員会に対し、所有者・土地・担保権等の権利関係を記載した書類を農林水産大臣へ遅滞なく送付する義務と、先取特権者・質権者・抵当権者及び仮登記・仮処分に係る権利者へ対価の供託の要否を20日以内に申し出るよう通知する義務を課す。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.通知の受領日を記録し期限を逆算する 農業委員会から対価の供託の要否に関する通知を受け取ったら、受領日を記録し、20日の期限をカレンダーに入れる。起算点は農林水産省令の定めを確認する
  2. 2.登記事項証明書で権利関係を確認する 対象農地の登記事項証明書を取得し、自己の担保権の順位、被担保債権額、他の権利者や仮登記・仮処分の有無を確認する
  3. 3.供託の要否を判断する 残債額と担保評価を照合し、買収対価を供託させて物上代位による回収を確保すべきか、所有者との精算で足りるかを判断する。仮処分権利者は本案の帰趨も踏まえる
  4. 4.期限内に農林水産大臣へ申し出る 農林水産省令で定める方式に従い、20日以内に供託の要否を農林水産大臣へ申し出る。判断に迷う場合は期限前に司法書士又は弁護士へ相談する

よくある質問 AI による整理

Q1農地法8条とは何を定めた規定ですか?

国が農地を買収すべき場合に、農業委員会が権利関係を記載した書類を農林水産大臣へ送付し、担保権者等へ通知する手続を定めた規定です。

Q2農地の国買収の書類には何が書かれますか?

所有者の氏名・住所、土地の所在・地番・地目・面積、先取特権・質権・抵当権や仮登記・仮処分に係る権利の種類と権利者の氏名・住所です。

Q3農業委員会から供託の要否の通知が来たらどうする?

受領日を記録し、20日以内に対価の供託が必要かどうかを農林水産大臣へ申し出ます。方式は農林水産省令で定められています。

Q4供託の要否の申出はいつまで?

農地法8条2項により20日以内です。起算点や期間計算の細部は農林水産省令の定めを確認する必要があります。

Q5農地に抵当権があっても国は買収できる?

できます。本条は抵当権等がある場合を前提に、権利者を書類に記載させ、対価の供託の要否を申し出る機会を与えています。

Q6所有権の仮登記がある農地が買収されたら?

仮登記上の権利者も書類に記載され、20日以内に供託の要否を申し出るよう通知されます。権利は手続の外に置かれません。

Q7農業委員会の書類送付はいつまでに行われる?

条文は「遅滞なく」と定めるのみで、具体的な日数はありません。7条1項により国が買収すべき場合に該当した後、速やかに行われます。

Q8農地法8条の書類送付に不服申立てはできる?

書類送付は内部的な準備手続です。争う場合は、7条の買収要件に該当するかや、その後の買収令書(9条)の段階を検討するのが一般的です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1国に農地を買われたら、借金のある銀行に代金を持っていかれるんですか?

土地に抵当権があれば、その可能性が高い。本条2項により抵当権者には通知が届き、対価の供託の要否を申し出る。抵当権は買収代金に物上代位する(民法372条・304条)。実務のポイント:所有者が先に銀行と残債の一括返済や条件変更を話し合っておけば、供託を経ずに精算できる場合がある。通知が届いてから動くと、選べる手が減る

Q2名義を争って仮処分してる土地が国に買われちゃったら、全部パーですか?

それで終わりではない。本条1項3号は仮処分の執行に係る権利も書類に記載させ、2項で通知の対象にしている。権利は買収代金をめぐる争いへ形を変える。実務のポイント:仮処分の権利者が20日以内に供託を求める方向で申し出れば、代金が相手方へ直接払われるのを防げる可能性がある。供託金の帰属は本案の結論で決まるので、本案訴訟を止めてはいけない(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「国の買収は所有者と国の二者だけの話」と思われがちだが、本条は抵当権者・質権者・先取特権者、仮登記や仮処分の権利者まで書類に載せ、個別に通知させる。買収代金は所有者の財布へ直行するとは限らない。担保権者側から見れば、債権を回収する機会になる
  • 「通知が来たら何か手続きをしなければいけない」と身構える人も、20日という期限の重さまでは分かっていないことが多い。供託の要否の申出は、権利者が買収代金に対する自分の権利をどう確保するかを左右する。期限を過ぎた場合の扱いは対価の規定と省令によるが、黙っていても有利になるとは考えにくい(最新の改正状況をご確認ください)
  • 農家の目から見れば「田んぼを取り上げられる」話だが、法律の目から見れば、相当な対価を正確な相手へ払うための精算手続である。所有者が反論すべき点は、買収の要件(7条)を満たすかどうかであり、書類を送ることの是非ではない。争う場所を取り違えると時間だけが消える
比較の観点この条文ほかの条文
手続上の位置農地法8条:買収前の書類送付と権利者への通知農地法7条:国が買収すべき場合の要件
農地法9条:買収令書の交付
主な行為者農業委員会(要件規定)農地所有適格法人の要件欠如等の事実
農林水産大臣
関係者が動くべき点担保権者等は20日以内に供託の要否を申出所有者は要件該当性の有無・是正可能性を確認
不服がある場合は審査請求・取消訴訟の期限を確認

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
土地徵收條例第18條・第26條

台湾の土地徴収では、公告とともに土地所有権者及び他項権利者に通知し、補償費は所定の場合に保管専戸へ預け入れる。担保権者等を手続に取り込む点で本条と発想が近い。

韓国
공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 제40조

韓国の公益事業用地取得では、補償金を支払えない場合等に供託する仕組みがある。農地所有規制違反に基づく国の買収とは制度目的が異なる点に注意。

ドイツ
BauGB §§ 85 ff.

ドイツの公用収用手続では、土地上の権利者も手続関係人とされる。農地取引規制自体は Grundstückverkehrsgesetz が担う。

アメリカ
Federal Rules of Civil Procedure Rule 71.1

米国連邦の収用訴訟では、財産に利害関係を有する者への通知が求められる。農地所有の適格性を理由とする国の買収制度は一般的でない。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 家族で作った農業法人の役員構成が相続で崩れ、農地所有適格法人の要件を満たさなくなった。是正しないまま時間が経つと、農業委員会が国へ書類を送る段階に入る。書類の一行目に載るのはあなたの名前と住所だ
  • JA の融資担当として農地に抵当権を設定している。ある日、農業委員会から「対価の供託の要否を20日以内に申し出よ」という通知が届いた。机に置いたまま月末の締め作業に追われれば、20日はすぐに過ぎる
  • 親族間の農地の名義争いで処分禁止の仮処分をかけていた。その土地が国の買収対象になったら、あなたの権利はどうなるのか。本条1項3号は、仮処分の執行に係る権利の存在を国へ報告させている。つまり、あなたは手続の外に置かれない

取るべき行動

被害を受けた側:担保権者や仮処分債権者として通知を受けた場合:1. 受領日を記録し、20日の期限を逆算してカレンダーに入れる2. 登記事項証明書で順位と被担保債権額を確認する3. 供託の要否を判断し、農林水産省令の方式で大臣へ申し出る4. 判断に迷うなら、期限内に司法書士か弁護士へ相談する

訴えられた側:買収対象の所有者になった場合:1. 7条の要件(農地所有適格法人の要件を欠いたこと等)に本当に当たるか、農業委員会の公示内容を確認する2. 是正や任意譲渡で間に合うかを検討する3. 書類に載る担保権者へ事前に連絡し、買収代金の精算方法を調整する4. その後の買収令書(9条)に不服があれば、審査請求または取消訴訟の期限を確認する

時効(請求できる期限):権利者は、農業委員会の通知を受けてから20日以内に、対価の供託の要否を農林水産大臣へ申し出る(本条2項。起算点の細部は農林水産省令を要確認)。農業委員会の書類送付は「遅滞なく」とされ、具体的な日数は定められていない

学説

通説:国の買収により担保目的物である農地が対価に代わる場合、担保権は物上代位により対価に及ぶと解される。本条2項の通知と供託要否の申出は、その権利行使の機会を手続的に保障するものと理解される。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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