農地法 第9条(買収令書の交付及び縦覧)
- 農林水産大臣は、前条第一項の規定により送付された書類に記載されたところに従い、遅滞なく(同条第二項の規定による通知をした場合には、同項の期間経過後遅滞なく)、次に掲げる事項を記載した買収令書を作成し、これをその農地又は採草放牧地の所有者に、その謄本をその農業委員会に交付しなければならない。
- 一前条第一項各号に掲げる事項
- 二買収の期日
- 三対価
- 四対価の支払の方法(次条第二項の規定により対価を供託する場合には、その旨)
- 五その他必要な事項
- 2.農林水産大臣は、前項の規定による買収令書の交付をすることができない場合には、その内容を公示して交付に代えることができる。
- 3.農業委員会は、買収令書の謄本の交付を受けたときは、遅滞なく、その旨を公示するとともに、その公示の日の翌日から起算して二十日間、その事務所でこれを縦覧に供しなければならない。
この条文の基本情報
買収令書の交付及び縦覧とは何ですか?
定義買収令書の交付及び縦覧とは、農地法第9条に定められた規定で、「農林水産大臣は、前条第一項の規定により送付された書類に記載されたところに従い、遅滞なく(同条第二項の規定による通知をした場合には、同項の期間経過後遅滞なく)、次…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農地法第9条(買収令書の交付及び縦覧)は、日本の農地法に含まれる条文です。
- 農地法第9条の条文原文は「農林水産大臣は、前条第一項の規定により送付された書類に記載されたところに従い、遅滞なく(同条第二項の規定による通知をした場合には、同項の期間経過後遅滞なく)、次…」で始まります。
- 農地法第9条は第二章 権利移動及び転用の制限等に置かれています。
- 農地法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 農地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農地法第9条の前の条は農地法第8条です。
- 農地法第9条の次の条は農地法第10条です。
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- 正式書式
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000229 - 本サイト収録
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000229/9