農地法 第10条(対価)
- 前条第一項第三号の対価は、政令で定めるところにより算出した額とする。
- 2.買収すべき農地若しくは採草放牧地の上に先取特権、質権若しくは抵当権がある場合又はその農地若しくは採草放牧地につき所有権に関する仮登記上の権利若しくは仮処分の執行に係る権利がある場合には、これらの権利を有する者から第八条第二項の期間内に、その対価を供託しないでもよい旨の申出があつたときを除いて、国は、その対価を供託しなければならない。
- 3.国は、前項に規定する場合のほか、次に掲げる場合にも対価を供託することができる。
- 一対価の支払の提供をした場合において、対価の支払を受けるべき者がその受領を拒んだとき。
- 二対価の支払を受けるべき者が対価を受領することができない場合
- 三相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により探索を行つてもなお対価の支払を受けるべき者を確知することができない場合
- 四差押え又は仮差押えにより対価の支払の禁止を受けた場合
- 4.前二項の規定による対価の供託は、買収すべき農地又は採草放牧地の所在地の供託所にするものとする。
この条文の基本情報
対価とは何ですか?
定義対価とは、農地法第10条に定められた規定で、「前条第一項第三号の対価は、政令で定めるところにより算出した額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農地法第10条(対価)は、日本の農地法に含まれる条文です。
- 農地法第10条の条文原文は「前条第一項第三号の対価は、政令で定めるところにより算出した額とする。」で始まります。
- 農地法第10条は第二章 権利移動及び転用の制限等に置かれています。
- 農地法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 農地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農地法第10条の前の条は農地法第9条です。
- 農地法第10条の次の条は農地法第11条です。
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- 正式書式
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000229 - 本サイト収録
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000229/10