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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 8 分8 分8 分

農地法 第11条(効果)

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  1. 国が買収令書に記載された買収の期日までにその買収令書に記載された対価の支払又は供託をしたときは、その期日に、その農地又は採草放牧地の上にある先取特権、質権及び抵当権並びにその農地又は採草放牧地についての所有権に関する仮登記上の権利は消滅し、その農地又は採草放牧地についての所有権に関する仮処分の執行はその効力を失い、その農地又は採草放牧地の所有権は国が取得する。
  2. 2.前項の規定により消滅する先取特権、質権又は抵当権を有する者は、前条第二項又は第三項の規定により供託された対価に対してその権利を行うことができる。
  3. 3.国が買収令書に記載された買収の期日までにその買収令書に記載された対価の支払又は供託をしないときは、その買収令書は、効力を失う。
  4. 4.第一項及び前項の規定の適用については、国が、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第二十一条第一項の規定により、対価の支払に必要な資金を日本銀行に交付して送金の手続をさせ、その旨をその農地又は採草放牧地の所有者に通知したときは、その通知が到達した時を国が対価の支払をした時とみなす。

この条文の基本情報

効果とは何ですか?

定義効果とは、農地法第11条に定められた規定で、「国が買収令書に記載された買収の期日までにその買収令書に記載された対価の支払又は供託をしたときは、その期日に、その農地又は採草放牧地の上にある先取特権、質権及び抵…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農地法第11条(効果)は、日本の農地法に含まれる条文です。
  2. 農地法第11条の条文原文は「国が買収令書に記載された買収の期日までにその買収令書に記載された対価の支払又は供託をしたときは、その期日に、その農地又は採草放牧地の上にある先取特権、質権及び抵…」で始まります。
  3. 農地法第11条は第二章 権利移動及び転用の制限等に置かれています。
  4. 農地法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 農地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農地法第11条の前の条は農地法第10条です。
  7. 農地法第11条の次の条は農地法第12条です。
  8. 農地法第11条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000229
  • 本サイト収録農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000229/11

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点農地法11条は、国が買収令書記載の期日までに対価を支払又は供託したとき、その期日に抵当権等や所有権の仮登記上の権利が消滅し、国が農地の所有権を取得すると定める。

Q · 国に農地を買収されたら、その農地に付けていた抵当権はどうなるの?

国が期日までに支払か供託をすれば、その期日に消えます

農地法11条1項により、国が買収令書に記載された期日までに対価を支払うか供託すれば、その期日に先取特権・質権・抵当権は消滅し、所有権は国に移ります。ただし2項により、消滅した担保権を持っていた者は、10条2項・3項で供託された対価に対して権利を行使できます。供託されていなければこの受け皿はないため、8条2項の通知への対応が重要です。

解説

抵当権は、登記さえしておけば最強の担保だと信じられている。だが農地法11条の前では、国の支払一つで消える。農地所有適格法人(農地を所有できる要件を満たした農業法人)が要件を失うと、国は7条に基づきその農地を買収する。買収令書(国が強制的に買い取る決定を記した書面)に書かれた期日までに国が対価を支払うか供託(法務局の供託所にお金を預けて支払に代える手続)をすれば、その期日に所有権は国へ移る。先取特権・質権・抵当権も、所有権に関する仮登記上の権利も消え、所有権に関する仮処分も効力を失う。担保権者には、供託された対価に対して権利を行使する道が残る(2項)。逆に国が期日までに払わなければ、令書そのものが失効する(3項)。あなたが農業法人に融資し、出資し、あるいは仮登記で農地を押さえているなら、見るべきは令書が届いた日付ではない。期日と入金の有無である。

法的な位置づけ

農地法第11条は、国による農地又は採草放牧地の買収の効果を定める規定である。国が買収令書記載の期日までに対価の支払又は供託をした場合、その期日に担保物権と所有権に関する仮登記上の権利が消滅し、所有権に関する仮処分の執行は効力を失い、国が所有権を取得する。支払等がなければ買収令書は失効する。

よくある質問 AI による整理

Q1農地の買収令書とは何ですか?

国が農地を強制的に買い取る際に交付する書面で、買収の期日と対価の額が記載されます。農地法11条では、この期日までの支払か供託が所有権移転の条件になります。

Q2農地法の買収で仮登記はどうなる?

国が期日までに対価を支払うか供託すれば、所有権に関する仮登記上の権利はその期日に消滅します(農地法11条1項)。売買予約の仮登記も対象です。

Q3農地の買収で所有権が国に移るのはいつ?

買収令書の交付時ではなく、令書に記載された買収の期日です。しかも国がそれまでに対価を支払うか供託した場合に限られます(農地法11条1項)。

Q4買収対価が期日までに支払われないとどうなる?

国が期日までに支払も供託もしなければ、買収令書は効力を失います(農地法11条3項)。所有権は移らず、担保権もそのまま残ります。

Q5抵当権者は買収対価から回収できる?

できます。農地法11条2項により、消滅した先取特権・質権・抵当権の権利者は、10条2項・3項で供託された対価に対して権利を行使できます。

Q6農地の仮処分は買収で効力を失う?

所有権に関する仮処分の執行は、国が期日までに支払又は供託をした場合、その期日に効力を失います(農地法11条1項)。

Q7国の送金による支払はいつ支払ったことになる?

会計法21条1項による送金手続の場合、国が送金した時ではなく、その旨の通知が農地所有者に到達した時が支払時とみなされます(農地法11条4項)。

Q8農業法人が要件を外れると農地は買収される?

農地所有適格法人の要件を欠くと、農地法7条により国の買収の対象になり得ます。公示後の要件回復の届出や譲渡で買収を止める手段があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1買収令書が届いたら、その日から土地は国のものになるんですか?

ならない。1項によれば、所有権が国へ移るのは令書に記載された買収の期日であり、しかも国がそれまでに対価を支払うか供託した場合に限られる。支払がなければ令書自体が失効する(3項)。実務のポイント:国が会計法21条1項の送金手続で支払う場合、支払時とみなされるのは送金した時ではなく、その旨の通知があなたに到達した時である(4項)。通知書の受領日は必ず記録しておくこと

Q2抵当権が消えたら、銀行は貸したお金をどうやって回収するの?

2項により、消滅する先取特権・質権・抵当権を持っていた者は、10条2項・3項で供託された対価に対して権利を行使できる。担保の対象が農地から供託金に置き換わる構図である。ただし対価は政令で定める方法で算出され(10条1項)、債権全額をまかなえるとは限らない。実務のポイント:受け皿になるのは「供託された」対価だけである。8条2項の通知に供託不要と答えると、対価は所有者へ直接支払われ、この道が閉じる

Q3対価が安すぎる。審査請求で争えばいいですか?

対価の額への不満は、買収令書の交付についての審査請求の理由にできない(53条1項)。額を争うなら55条の訴えで、国を被告として、処分のあった日から6か月以内に増額を求める。増額判決が確定し、元の対価が10条2項により供託されていれば、増額分も供託され、担保権者はそこにも権利を行使できる(55条3項・4項)。実務のポイント:処分の違法と対価の額は別ルートで争う設計になっている。ルートを取り違えると、期限だけが過ぎていく

間違えやすい点 AI による整理

  • 「抵当権は債務が弁済されるまで消えない」と思われているが、本条1項は弁済とは無関係に、国の支払または供託だけを条件として期日に抵当権を消滅させる。担保の価値は供託された対価へ移るだけで、その額が債権全額に届く保証はどこにもない
  • 「買収令書が届いたら、もう土地は国のものだ」と慌てる人がいるが、問いの立て方そのものがずれている。所有権が移るのは令書の交付時ではなく、国が期日までに支払か供託をした場合の、その期日である。期日までに支払がなければ令書は失効する(3項)。確認すべきは届いた日ではなく、期日と入金である
  • 担保権者の救済は「供託金に権利を行う」ことだと知っていても、その前提が「供託されていること」である重みは見落とされやすい。8条2項の通知に供託不要と申し出れば、対価は所有者に直接支払われ、2項がいう供託された対価は存在しなくなる。担保権者から見れば事務的な返答でも、法律から見ればその一言が担保の行方を決める
比較の観点この条文ほかの条文
規律する場面農地法11条:期日における買収の効果(権利消滅・所有権取得・令書失効)農地法10条:対価の算定と原則供託
農地法7条:買収の発動要件と回避手段
担保権者にとっての意味期日に担保権が消滅し、供託された対価に権利行使できる(2項)供託がされるかどうかで受け皿の有無が決まる
買収が回避されれば担保権はそのまま存続する
基準となる時点買収令書に記載された買収の期日対価の支払・供託の時点
公示の翌日から起算する届出等の期間

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
土地徵收條例 第21条

台湾の土地収用では、補償費の発給完了時に所有者の権利義務が終了する。支払を権利移転の条件とする点で本条と発想が近い

韓国
공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 제45조

韓国では収用の開始日に事業施行者が所有権を取得し、他の権利は同時に消滅する。期日基準の一括清算という構造が共通する

フランス
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique art. L. 222-2

フランスでは収用命令によって、その日付で収用不動産上の権利が消滅する。権利は補償金の上に移る

アメリカ
40 U.S.C. § 3114

米国連邦の Declaration of Taking では、見積補償額の裁判所への預託によって所有権が政府に移る。預託を移転の要件とする点が本条の供託と似ている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 農業法人に3,000万円を融資し、法人所有の農地に第一順位の抵当権を設定していた。その法人が役員構成の変更で要件を外れ、国の買収が動き出したらどうなる? 期日に国が支払か供託をすれば抵当権は消え、あなたの担保は供託金に対する権利へと姿を変える。8条2項の通知から20日以内の申出で「供託不要」と答えてしまうと、その受け皿自体が生まれない
  • あなたは農業法人の代表である。親会社からの出資比率を引き上げた結果、農地所有適格法人の要件を外れたまま半年放置していた。7条2項の公示から3か月以内に要件を回復した旨の届出をするか、その後3か月以内に農地の譲渡などを済ませれば、買収は止められた(7条5項・8項)。その時間を使い切って期日に対価が供託されれば、所有権は期日をもって国へ移る
  • 売買予約をして、所有権移転請求権の仮登記だけを入れていた農地がある。売主の法人が買収対象になった。期日に国が支払えば、その仮登記上の権利は消滅する。
  • 知り合いの農家から「国から買収令書が届いたが、期日を過ぎても入金も供託もない」と相談された。3項により、その令書は効力を失う。ただし手続が改めて進められる可能性は残るため、浮いた時間は要件回復や譲渡の準備に使うのが筋である

取るべき行動

被害を受けた側:1. 8条2項の通知を受けたら、20日以内という申出期限を手帳に書き、原則どおり供託を求める2. 買収令書謄本の縦覧(9条3項、公示の翌日から20日間)で期日と対価の額を確認する3. 期日後は、農地所在地の供託所(10条4項)に供託された対価への権利行使の手続を、司法書士や弁護士と詰める4. 対価が低すぎるなら、所有者側と連携し、55条の訴えの期限(処分から6か月)を意識する

訴えられた側:1. 7条2項の公示を受けたら3か月以内に要件回復の届出(7条5項)をする。難しければ、その後3か月以内に譲渡や貸借の整理(7条8項)を進め、買収自体を止める2. 令書が届いたら期日と入金の有無を確認する。期日までに支払も供託もなければ令書は失効する(11条3項) 3. 対価の額への不満は審査請求の理由にできない(53条1項)。55条の訴えで、国を被告として処分から6か月以内に争う

時効(請求できる期限):対価の額の増減の訴えは、処分のあった日から6か月以内(農地法55条1項)。担保権者などによる供託の要否の申出は、8条2項の通知から20日以内。要件回復の届出は、7条2項の公示の翌日から3か月以内(同条5項)。買収令書の交付に対する審査請求は、原則として処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条1項)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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