農地法 第53条(不服申立て)
- 第九条第一項(第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による買収令書の交付又は第三十九条第一項(第四十一条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の裁定についての審査請求においては、その対価、借賃又は補償金の額についての不服をその処分についての不服の理由とすることができない。ただし、第四十一条第二項において読み替えて準用する第三十九条第一項の裁定を受けた者がその裁定に係る農地の所有者等を確知することができないことにより第五十五条第一項の訴えを提起することができない場合は、この限りでない。
- 2.第四条第一項又は第五条第一項の規定による許可に関する処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に対して裁定の申請をすることができる。
- 3.第七条第二項又は第六項の規定による公示については、審査請求をすることができない。前項の規定により裁定の申請をすることができる処分についても、同様とする。
- 4.行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十二条の規定は、前項後段の処分につき、処分をした行政庁が誤つて審査請求又は再調査の請求をすることができる旨を教示した場合に準用する。
この条文の基本情報
不服申立てとは何ですか?
定義不服申立てとは、農地法第53条に定められた規定で、「第九条第一項(第十二条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農地法第53条(不服申立て)は、日本の農地法に含まれる条文です。
- 農地法第53条の条文原文は「第九条第一項(第十二条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 農地法第53条は第五章 雑則に置かれています。
- 農地法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 農地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農地法第53条の前の条は農地法第52条の4です。
- 農地法第53条の次の条は農地法第54条です。
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- 正式書式
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000229 - 本サイト収録
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000229/53