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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

農地法 第53条(不服申立て)

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  1. 第九条第一項(第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による買収令書の交付又は第三十九条第一項(第四十一条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の裁定についての審査請求においては、その対価、借賃又は補償金の額についての不服をその処分についての不服の理由とすることができない。ただし、第四十一条第二項において読み替えて準用する第三十九条第一項の裁定を受けた者がその裁定に係る農地の所有者等を確知することができないことにより第五十五条第一項の訴えを提起することができない場合は、この限りでない。
  2. 2.第四条第一項又は第五条第一項の規定による許可に関する処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に対して裁定の申請をすることができる。
  3. 3.第七条第二項又は第六項の規定による公示については、審査請求をすることができない。前項の規定により裁定の申請をすることができる処分についても、同様とする。
  4. 4.行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十二条の規定は、前項後段の処分につき、処分をした行政庁が誤つて審査請求又は再調査の請求をすることができる旨を教示した場合に準用する。

この条文の基本情報

不服申立てとは何ですか?

定義不服申立てとは、農地法第53条に定められた規定で、「第九条第一項(第十二条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農地法第53条(不服申立て)は、日本の農地法に含まれる条文です。
  2. 農地法第53条の条文原文は「第九条第一項(第十二条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 農地法第53条は第五章 雑則に置かれています。
  4. 農地法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 農地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農地法第53条の前の条は農地法第52条の4です。
  7. 農地法第53条の次の条は農地法第54条です。
  8. 農地法第53条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第53条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000229
  • 本サイト収録農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000229/53

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点農地法53条により、農地の買収令書や遊休農地の裁定への審査請求では、対価・借賃・補償金の額を不服の理由にできない。額の不服は55条1項の訴えで争う。

Q · 農地の買収価格や裁定の借賃が安すぎるとき、審査請求で金額を上げてもらえる?

できない。金額は55条の訴えで争う

農地法53条1項により、9条1項の買収令書の交付や39条1項の裁定に対する審査請求では、対価・借賃・補償金の額を不服の理由にできません。金額の増減は55条1項の訴えで争います。例外として、所有者不明の農地について41条2項で準用される裁定を受けた者が、相手方を確知できず55条の訴えを起こせない場合に限り、審査請求で金額を争えます。

解説

農地をめぐる行政の決定に不服があるとき、たいていの人はまず「審査請求」を思い浮かべる。農地法53条は、その入口のうち三か所に札を立てている。一つ目、国の買収令書や遊休農地の裁定について「買収価格が安すぎる」「借賃が低い」と争いたくても、審査請求では金額を不服の理由にできない。金額の争いは55条1項の訴えで扱う。この訴えは、裁定の相手方などを被告として増額や減額を求めるもので、役所に向けた不服申立てとは別の道である。二つ目、農地転用の許可や不許可(4条・5条)への不服が、鉱業・採石業・砂利採取業との調整に関するものなら、公害等調整委員会(土地利用の争いを専門に裁く国の委員会)に裁定を申請できる。三つ目、この公調委ルートの対象になる処分と、7条の買収前に出る公示には、そもそも審査請求ができない。金額で争うのか、処分そのもので争うのかを最初に分けられるかどうかで、数か月の手間と期限を守れるかが決まる。

法的な位置づけ

農地法53条は、農地行政処分に対する不服申立ての経路を振り分ける規定である。買収令書の交付と遊休農地の裁定に対する審査請求では額の不服を理由とすることを排除する。転用許可処分のうち鉱業等との調整に関する不服は公害等調整委員会の裁定に集中させ、これらの処分と7条の公示を審査請求の対象外とする。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.処分書と教示文を原本で保管する 買収令書・裁定書・不許可通知を受け取ったら、封筒と教示文を含めて原本のまま保管し、受領日を記録する。審査請求期間と出訴期間の起算に関わる
  2. 2.不服を「処分そのもの」と「金額」に分ける 処分の違法性を争うのか、対価・借賃・補償金の額を争うのかを書き出して分類する。金額の不服は審査請求では理由にできない(53条1項)
  3. 3.転用不許可の理由欄を確認する 4条・5条の許可に関する処分で、理由に鉱業・採石業・砂利採取業との調整が含まれるかを確認する。該当すれば公害等調整委員会への裁定申請を準備する
  4. 4.手続ごとに期限を管理して並行して進める 金額は55条1項の訴え、処分の違法は審査請求または公調委への裁定申請と、手続ごとの期限をカレンダーに登録し、期限内に並行して申し立てる
  5. 5.教示の誤りを記録し救済を主張する 教示に従って審査請求をしたが対象外とされた場合は、教示文と窓口説明のメモを添え、53条4項が準用する行政不服審査法22条の扱いを求める。早期に弁護士へ相談する

よくある質問 AI による整理

Q1農地法53条とは?

農地の買収・裁定・転用許可に対する不服申立ての経路を定める条文です。金額は訴え、鉱業との調整は公害等調整委員会、その他は審査請求に振り分けます。

Q2農地 買収価格 不服 どうする?

審査請求では金額を争えません(53条1項)。農地法55条1項の訴えで増額を求めます。出訴期間があるため、令書を受け取ったら早めに確認が必要です。

Q3農地転用 不許可 審査請求 できる?

原則として可能です。ただし不服の理由が鉱業・採石業・砂利採取業との調整に関するものなら、審査請求はできず、公害等調整委員会への裁定申請によります。

Q4遊休農地 裁定 借賃 安い 争える?

39条1項の裁定に対する審査請求では借賃の額を理由にできません。借賃の増減は55条1項の訴えで争うことになります。

Q5公害等調整委員会 農地 裁定申請とは?

農地転用の許可処分への不服が鉱業・採石・砂利採取との調整に関する場合に、国の公害等調整委員会へ判断を求める手続です(53条2項)。

Q6農地法7条の公示 審査請求 できる?

できません。53条3項前段が、7条2項・6項の公示を審査請求の対象から外しています。公示は買収手続の前段階にあたる行為です。

Q7誤った教示 審査請求 どうなる?

公調委ルートの処分について役所が誤って審査請求できると教示した場合、53条4項が行政不服審査法22条を準用し、申立ては正しい機関に送付されます。

Q8所有者不明農地 補償金 不服 審査請求

所有者不明の農地の裁定を受けた者が相手方を確知できず55条の訴えを起こせない場合に限り、例外的に審査請求で補償金の額を争えます(53条1項ただし書)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1農地の買収価格が安すぎるんですけど、審査請求で上げてもらえないんですか?

上げてもらえない。農地法53条1項により、審査請求では金額を不服の理由にできないからである。増額を求めるなら55条1項の訴えを、期限内に起こす必要がある。実務のポイント:買収や裁定そのものの違法性を争う手続と、金額を争う訴えは、期限も相手も別である。片方だけ準備しているうちにもう片方の期限が過ぎてしまう例は、専門家の間でもよく知られた落とし穴である

Q2役所に「審査請求できます」と言われて出したのに、却下されそうなんです。私の落ち度になるんですか?

直ちにあなたの落ち度とはならない。53条4項は、公害等調整委員会の裁定の対象となる処分について、行政庁が誤って審査請求ができると教示した場合に、行政不服審査法22条を準用している。審査請求書は正しい機関へ送られ、最初から適法に申し立てたものとして扱われる。実務のポイント:教示文の原本と、窓口での説明内容のメモを残しておくこと。誤った教示があったことを証明できなければ、救済を主張するのは難しくなる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「買収価格に納得できないなら、買収そのものを取り消せばいい」と考えがちである。しかし53条1項は、審査請求で金額を不服の理由にすることを禁じている。取消しを求めて争っても、金額の不満はその手続では審理されない。金額は55条の増減請求という別の土俵で争うものである
  • 教示の欄は役所の形式的な決まり文句だと思って読み飛ばしていないか。53条4項は、役所が誤って審査請求ができると教えた場合の救済を、わざわざ条文で用意している。つまり教示の誤りは実際に起こりうる前提で作られている。教示を鵜呑みにするのではなく、教示が誤っていたときに救済の根拠となるよう、教示文の原本を保管しておくべきである
  • 「農地転用の不許可は、どれも同じ手続で争える」という前提自体が誤っている。不服の理由が鉱業・採石業・砂利採取業との調整なら、争う先は公害等調整委員会になる。同じ不許可処分でも、不服の理由によって窓口が変わる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の内容53条:不服申立ての経路の振り分け(金額・鉱業調整・公示)55条:対価・借賃・補償金の増減を求める訴え
39条:遊休農地の農地中間管理権設定の裁定
争う対象処分の適否(ただし金額は理由にできない)金額そのもの
裁定の内容(53条・55条で争い方が分かれる)
相手方・判断者審査庁または公害等調整委員会裁判所(当事者間の訴え)
裁定をする行政庁
例外所有者不明で55条の訴えができない場合は審査請求で金額も可相手方を確知できないと訴えを起こせない
41条2項で所有者不明の場合に読み替え準用

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
土地徵收條例第22條・訴願法

台湾は補償価額への不服について、異議と復議を経てから行政救済へ進む段階的な手続をとる。金額の争いを独立した当事者訴訟に切り出す日本の設計とは構造が異なる

韓国
공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 제85조

韓国も補償金の増減を収用処分の取消しから切り離し、補償金増減訴訟として扱う。日本の55条と発想が近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 相続した耕作放棄地に、農地中間管理機構の利用権を設定する知事の裁定が出た。借賃が相場の半額に見える。審査請求書に「借賃が安すぎる」と書いても、その理由は審査請求では取り上げられない。55条1項の訴えへ進むしかなく、その期限はもう動き出している
  • 砂利採取業を営むあなたの会社が農地転用の許可を申請したが、採石場との調整を理由に不許可となった。審査請求書の宛先を探す前に、まず確認すべきことがある。その不服は公害等調整委員会への裁定申請で争うのが正しいルートではないか
  • もし役所の教示文に「審査請求ができます」と書かれていて、それを信じて動いた結果、実は審査請求の対象外だったら、どうなる? 4項が行政不服審査法22条を準用しているので、その教示を信じて出した申立ては正しいルートに乗せ直される

取るべき行動

被害を受けた側:1. 処分書と教示文を、封筒も含めて原本のまま保管する2. 不服を「処分の違法性」と「対価・借賃・補償金の額」に分ける3. 額は55条1項の訴えで、原則として相手方を被告として増額を求める4. 転用不許可の理由が鉱業・採石・砂利採取との調整なら、公害等調整委員会への裁定申請を検討する5. 教示を信じて審査請求をした場合は、4項が準用する行政不服審査法22条の救済を主張する。農地案件に慣れた弁護士への早期相談が安全である

訴えられた側:処分をした行政庁、または裁定で利益を受ける農地中間管理機構の側の対応:1. 教示文は53条の振り分けに合わせて作成し、金額の不服は55条の訴えによることを明記する2. 金額だけを理由とする審査請求には、53条1項を根拠に理由として扱えないと整理する3. 所有者不明の裁定では、1項ただし書の例外に当たるかを個別に確認する4. 誤った教示に気づいたら、行政不服審査法22条に沿って速やかに送付手続をとる

時効(請求できる期限):審査請求:処分を知った日の翌日から3か月、処分の日の翌日から1年(行政不服審査法18条)。対価・借賃・補償金の増減を求める訴え(農地法55条):買収令書の交付または裁定の公告などから6か月以内とされる(起算点と期間は55条2項の現行条文を確認すること)。公害等調整委員会への裁定申請にも、根拠法に申請期間が定められている(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成26年(2014年)行政不服審査法全部改正に伴う整備 4項が平成26年法律第68号を引用し、「再調査の請求」の文言を含むことから、新しい行政不服審査法に合わせて文言が改正されたとみられる。改正の回数と各回の正確な内容は、人による検証が必要である

改正の年表

  1. 1.平成26年(2014年) 改正:行政不服審査法の全部改正に伴う整備。4項が同法(平成26年法律第68号)を引用し「再調査の請求」の文言を含むことから、この時期に文言が整えられたことがわかる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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