農地法 第54条
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この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農地法第54条は、日本の農地法に含まれる条文です。
- 農地法第54条の条文原文は「削除」で始まります。
- 農地法第54条は第五章 雑則に置かれています。
- 農地法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 農地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農地法第54条の前の条は農地法第53条です。
- 農地法第54条の次の条は農地法第55条です。
- 農地法第54条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第54条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000229 - 本サイト収録
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000229/54
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点農地法第54条は、現行法上「削除」と表示された条文であり、規範内容も効力も持たない。農地の権利移動は第3条、転用は第4条・第5条を確認する必要がある。
Q · 農地法54条って、今も使える条文なの?
削除済みで、現在は効力がありません
農地法第54条は、現行の条文上「削除」とだけ表示されており、権利や義務を定める内容は残っていません。そのため、この条文を根拠に許可の要否や罰則を判断することはできません。農地の売買・賃貸の許可は第3条、転用の許可は第4条・第5条など、現行の関連条文を確認する必要があります。削除の時期や旧規定の内容は、改正履歴で確認してください。
解説
農地法第54条は、法改正によって削除された条文であり、現在は効力を持たない。かつての規定内容は第5章(雑則)の整理の過程で廃止または他の条文に吸収されたとみられるが、削除の時期と経緯は人による確認が必要である。
法的な位置づけ
農地法第54条は、現行の農地法において「削除」とのみ規定された条文である。法令改正の際に条文番号を繰り上げず、規定内容のみを除去する立法技術によるものであり、条番号は欠番として残るが、権利義務を定める規範内容は存在せず、独立した法的効力を持たない。
よくある質問 AI による整理
Q1農地法54条とは?
現行の農地法で「削除」とだけ表示されている条文です。規定内容は残っておらず、現在は法的効力を持ちません。
Q2削除された条文に効力はある?
ありません。「削除」と表示された条文は番号だけが残る欠番で、権利義務を定める内容がないため、根拠条文として使えません。
Q3削除された条文の昔の内容を調べる方法は?
e-Gov 法令検索の改正履歴や、改正法が掲載された当時の官報を確認します。国会の法案審議資料も手がかりになります。
Q4なぜ削除された条文の番号が残っているの?
後ろの条文番号を繰り上げると、他の法令や文書からの引用がずれてしまいます。それを避けるため、番号を残して内容だけを削除します。
Q5農地の売買に許可が必要なのは農地法の何条?
農地法第3条です。農地を農地のまま売買・賃貸する場合は、原則として農業委員会の許可が必要とされています。
Q6農地転用の許可を定めるのは農地法の何条?
自分の農地を転用する場合は第4条、転用目的で権利を移動する場合は第5条が許可を定めています。
Q7契約書や資料に農地法54条が引用されていたら?
作成時点ではまだ有効だった旧規定を引用している可能性があります。作成日時点の条文と現行法の該当条文を照合し、必要なら専門家に確認しましょう。
Q8農地法の最新の条文はどこで見られる?
デジタル庁の e-Gov 法令検索で、現行の農地法の全文を無料で確認できます。施行日を基準にした版も確認できます。
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