農地法 第39条(裁定)
- 都道府県知事は、第三十七条の規定による申請に係る農地が、前条第一項の意見書の内容その他当該農地の利用に関する諸事情を考慮して引き続き農業上の利用の増進が図られないことが確実であると見込まれる場合において、農地中間管理機構が当該農地について農地中間管理事業を実施することが当該農地の農業上の利用の増進を図るため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、農地中間管理権を設定すべき旨の裁定をするものとする。
- 2.前項の裁定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一農地中間管理権を設定すべき農地の所在、地番、地目及び面積
- 二農地中間管理権の内容
- 三農地中間管理権の始期及び存続期間
- 四借賃
- 五借賃の支払の相手方及び方法
- 3.第一項の裁定は、前項第一号から第三号までに掲げる事項については申請の範囲を超えてはならず、同号に規定する存続期間については四十年を限度としなければならない。
- 4.都道府県知事は、第一項の裁定をしようとするときは、あらかじめ、都道府県機構の意見を聴かなければならない。ただし、農業委員会等に関する法律第四十二条第一項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
裁定とは何ですか?
定義裁定とは、農地法第39条に定められた規定で、「都道府県知事は、第三十七条の規定による申請に係る農地が、前条第一項の意見書の内容その他当該農地の利用に関する諸事情を考慮して引き続き農業上の利用の増進が図られな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農地法第39条(裁定)は、日本の農地法に含まれる条文です。
- 農地法第39条の条文原文は「都道府県知事は、第三十七条の規定による申請に係る農地が、前条第一項の意見書の内容その他当該農地の利用に関する諸事情を考慮して引き続き農業上の利用の増進が図られな…」で始まります。
- 農地法第39条は第四章 遊休農地に関する措置に置かれています。
- 農地法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 農地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農地法第39条の前の条は農地法第38条です。
- 農地法第39条の次の条は農地法第40条です。
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- 正式書式
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000229 - 本サイト収録
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000229/39