農地法 第37条(裁定の申請)
農業委員会が前条第一項の規定による勧告をした場合において、当該勧告があつた日から起算して二月以内に当該勧告を受けた者との協議が調わず、又は協議を行うことができないときは、農地中間管理機構は、当該勧告があつた日から起算して六月以内に、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事に対し、当該勧告に係る農地について、農地中間管理権(賃借権に限る。第三十九条第一項及び第二項並びに第四十条第二項において同じ。)の設定に関し裁定を申請することができる。
この条文の基本情報
裁定の申請とは何ですか?
定義裁定の申請とは、農地法第37条に定められた規定で、「農業委員会が前条第一項の規定による勧告をした場合において、当該勧告があつた日から起算して二月以内に当該勧告を受けた者との協議が調わず、又は協議を行うことができな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農地法第37条(裁定の申請)は、日本の農地法に含まれる条文です。
- 農地法第37条の条文原文は「農業委員会が前条第一項の規定による勧告をした場合において、当該勧告があつた日から起算して二月以内に当該勧告を受けた者との協議が調わず、又は協議を行うことができな…」で始まります。
- 農地法第37条は第四章 遊休農地に関する措置に置かれています。
- 農地法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 農地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農地法第37条の前の条は農地法第36条です。
- 農地法第37条の次の条は農地法第38条です。
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- 正式書式
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000229 - 本サイト収録
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000229/37