農地法 第38条(意見書の提出)
- 都道府県知事は、前条の規定による申請があつたときは、農林水産省令で定める事項を公告するとともに、当該申請に係る農地の所有者等にこれを通知し、二週間を下らない期間を指定して意見書を提出する機会を与えなければならない。
- 2.前項の意見書を提出する者は、その意見書において、その者の有する権利の種類及び内容、その者が前条の規定による申請に係る農地について農地中間管理機構との協議が調わず、又は協議を行うことができない理由その他の農林水産省令で定める事項を明らかにしなければならない。
- 3.都道府県知事は、第一項の期間を経過した後でなければ、裁定をしてはならない。
この条文の基本情報
意見書の提出とは何ですか?
定義意見書の提出とは、農地法第38条に定められた規定で、「都道府県知事は、前条の規定による申請があつたときは、農林水産省令で定める事項を公告するとともに、当該申請に係る農地の所有者等にこれを通知し、二週間を下らない期間…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農地法第38条(意見書の提出)は、日本の農地法に含まれる条文です。
- 農地法第38条の条文原文は「都道府県知事は、前条の規定による申請があつたときは、農林水産省令で定める事項を公告するとともに、当該申請に係る農地の所有者等にこれを通知し、二週間を下らない期間…」で始まります。
- 農地法第38条は第四章 遊休農地に関する措置に置かれています。
- 農地法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 農地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農地法第38条の前の条は農地法第37条です。
- 農地法第38条の次の条は農地法第39条です。
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- 正式書式
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000229 - 本サイト収録
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000229/38