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農地法 第2条の2(農地について権利を有する者の責務)

農地について所有権又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を有する者は、当該農地の農業上の適正かつ効率的な利用を確保するようにしなければならない。

この条文の基本情報

農地について権利を有する者の責務とは何ですか?

定義農地について権利を有する者の責務とは、農地法第2条の2に定められた規定で、「農地について所有権又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を有する者は、当該農地の農業上の適正かつ効率的な利用を確保するようにしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農地法第2条の2(農地について権利を有する者の責務)は、日本の農地法に含まれる条文です。
  2. 農地法第2条の2の条文原文は「農地について所有権又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を有する者は、当該農地の農業上の適正かつ効率的な利用を確保するようにしなければならない。」で始まります。
  3. 農地法第2条の2は第一章 総則に置かれています。
  4. 農地法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 農地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農地法第2条の2の前の条は農地法第2条です。
  7. 農地法第2条の2の次の条は農地法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第2条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000229
  • 本サイト収録農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第2条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000229/2_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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