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農地法 第36条(農地中間管理権の取得に関する協議の勧告)

  1. 農業委員会は、第三十二条第一項又は第三十三条第一項の規定による利用意向調査を行つた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、これらの利用意向調査に係る農地の所有者等に対し、農地中間管理機構による農地中間管理権の取得に関し当該農地中間管理機構と協議すべきことを勧告するものとする。ただし、当該各号に該当することにつき正当の事由があるときは、この限りでない。
  2. 一当該農地の所有者等からその農地を耕作する意思がある旨の表明があつた場合において、その表明があつた日から起算して六月を経過した日においても、その農地の農業上の利用の増進が図られていないとき。
  3. 二当該農地の所有者等からその農地の所有権の移転又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転を行う意思がある旨の表明(前条第一項に規定する意思の表明を含む。)があつた場合において、その表明があつた日から起算して六月を経過した日においても、これらの権利の設定又は移転が行われないとき。
  4. 三当該農地の所有者等にその農地の農業上の利用を行う意思がないとき。
  5. 四これらの利用意向調査を行つた日から起算して六月を経過した日においても、当該農地の所有者等からその農地の農業上の利用の意向についての意思の表明がないとき。
  6. 五前各号に掲げるときのほか、当該農地について農業上の利用の増進が図られないことが確実であると認められるとき。
  7. 2.農業委員会は、前項の規定による勧告を行つたときは、その旨を農地中間管理機構(当該農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者がある場合には、農地中間管理機構及びその農地の所有者)に通知するものとする。

この条文の基本情報

農地中間管理権の取得に関する協議の勧告とは何ですか?

定義農地中間管理権の取得に関する協議の勧告とは、農地法第36条に定められた規定で、「農業委員会は、第三十二条第一項又は第三十三条第一項の規定による利用意向調査を行つた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、これらの利用意向調査に係る農…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農地法第36条(農地中間管理権の取得に関する協議の勧告)は、日本の農地法に含まれる条文です。
  2. 農地法第36条の条文原文は「農業委員会は、第三十二条第一項又は第三十三条第一項の規定による利用意向調査を行つた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、これらの利用意向調査に係る農…」で始まります。
  3. 農地法第36条は第四章 遊休農地に関する措置に置かれています。
  4. 農地法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 農地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農地法第36条の前の条は農地法第35条です。
  7. 農地法第36条の次の条は農地法第37条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000229
  • 本サイト収録農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000229/36
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