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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

農地法 第36条(農地中間管理権の取得に関する協議の勧告)

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  1. 農業委員会は、第三十二条第一項又は第三十三条第一項の規定による利用意向調査を行つた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、これらの利用意向調査に係る農地の所有者等に対し、農地中間管理機構による農地中間管理権の取得に関し当該農地中間管理機構と協議すべきことを勧告するものとする。ただし、当該各号に該当することにつき正当の事由があるときは、この限りでない。
  2. 一当該農地の所有者等からその農地を耕作する意思がある旨の表明があつた場合において、その表明があつた日から起算して六月を経過した日においても、その農地の農業上の利用の増進が図られていないとき。
  3. 二当該農地の所有者等からその農地の所有権の移転又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転を行う意思がある旨の表明(前条第一項に規定する意思の表明を含む。)があつた場合において、その表明があつた日から起算して六月を経過した日においても、これらの権利の設定又は移転が行われないとき。
  4. 三当該農地の所有者等にその農地の農業上の利用を行う意思がないとき。
  5. 四これらの利用意向調査を行つた日から起算して六月を経過した日においても、当該農地の所有者等からその農地の農業上の利用の意向についての意思の表明がないとき。
  6. 五前各号に掲げるときのほか、当該農地について農業上の利用の増進が図られないことが確実であると認められるとき。
  7. 2.農業委員会は、前項の規定による勧告を行つたときは、その旨を農地中間管理機構(当該農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者がある場合には、農地中間管理機構及びその農地の所有者)に通知するものとする。

この条文の基本情報

農地中間管理権の取得に関する協議の勧告とは何ですか?

定義農地中間管理権の取得に関する協議の勧告とは、農地法第36条に定められた規定で、「農業委員会は、第三十二条第一項又は第三十三条第一項の規定による利用意向調査を行つた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、これらの利用意向調査に係る農…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農地法第36条(農地中間管理権の取得に関する協議の勧告)は、日本の農地法に含まれる条文です。
  2. 農地法第36条の条文原文は「農業委員会は、第三十二条第一項又は第三十三条第一項の規定による利用意向調査を行つた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、これらの利用意向調査に係る農…」で始まります。
  3. 農地法第36条は第四章 遊休農地に関する措置に置かれています。
  4. 農地法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 農地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農地法第36条の前の条は農地法第35条です。
  7. 農地法第36条の次の条は農地法第37条です。
  8. 農地法第36条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000229
  • 本サイト収録農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000229/36
裁判例 2件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点農地法36条は、利用意向調査後6か月を経ても農地の利用が進まない場合、農業委員会が所有者等に農地中間管理機構との協議を勧告すると定める。正当の事由があれば除外される。

Q · 農業委員会の利用意向調査に返事をしないと、どうなるの?

調査から6か月で、機構との協議を勧告される

農地法36条1項4号により、利用意向調査を行った日から6か月を経ても所有者等が利用の意向を表明しない場合、農業委員会は農地中間管理機構と協議すべきことを勧告します。正当の事由があれば除かれます。勧告後2か月以内に協議が調わないと、機構は知事に裁定を申請でき(同法37条)、勧告を受けた遊休農地は固定資産税の軽減措置の対象外となります。

解説

相続で受け継いだ田舎の田んぼを「そのうち考える」と放っておく。その「そのうち」には法律上の期限がある。農業委員会が利用意向調査(「この農地をどうするつもりか」と所有者に尋ねる公式の調査)を送ってから6か月が過ぎても返事をしない場合、農業委員会は勧告を出す。所有者が「自分で耕す」「貸す・売る」と答えたのに6か月たっても何も進まない場合も同じである。勧告の中身は「農地中間管理機構(都道府県ごとに置かれた、農地を借り受けて担い手に貸し出す公的な仲介組織)と協議しなさい」というものだ。勧告そのものに強制力はない。それでもこの勧告が出ると、その農地の固定資産税は軽減措置が外れ、おおむね1.8倍に上がる。協議が2か月まとまらなければ、機構は知事に裁定を申し立てられる。所有者が同意しないまま、機構に利用権が設定される道まである。返事をしないことは「様子見」ではなく、一歩ずつ手続きを進めてしまう行為である。6か月という期限を知っていれば、回答の文面も、貸す相手を探し始める時期も変わってくる。

法的な位置づけ

農地法第36条は、遊休農地等に関する協議勧告の規定である。農業委員会は、同法32条1項または33条1項の利用意向調査を行った農地について、所有者等の意思表明または調査実施から6か月を経ても利用の増進や権利の設定・移転が行われない場合等に、正当の事由がない限り、農地中間管理機構との協議を勧告し、その旨を機構等に通知する。

手順

  1. 1.利用意向調査の日付と6か月後の期限を確定する 利用意向調査の書面を開封し、調査実施日と自分が回答した日を記録する。回答の内容に応じて、起算日から6か月後の日付をカレンダーに記入する
  2. 2.自分で耕すか、貸すか・売るかを現実的に決める 家族や共有者と相談し、6か月以内に実際に耕作を再開できるか、貸付け・売却の相手を確保できるかを判断する。難しければ、機構への貸付け希望を表明する(農地法35条1項)
  3. 3.正当の事由がある場合は勧告前に資料を出す 入院、災害、遺産分割調停中など利用できない事情があるなら、勧告が出る前に診断書や期日呼出状の写しを添えて農業委員会に説明する
  4. 4.勧告を受けたら2か月以内に機構と協議する 勧告書が届いたら機構の窓口に連絡し、賃料・期間・返還条件について協議する。2か月を過ぎると、機構が知事への裁定申請(農地法37条)に進めるようになる

よくある質問 AI による整理

Q1遊休農地とは何ですか?

現に耕作されておらず引き続き耕作されないと見込まれる農地や、周辺と比べ利用の程度が著しく劣る農地のことです。農業委員会の利用状況調査で判定されます(農地法32条1項)。

Q2利用意向調査はどんなときに届きますか?

農業委員会が遊休農地と判断した農地や、所有者の死亡等で耕作者不在のおそれがある農地について、所有者等に今後の利用意向を尋ねるために送られます(農地法32条・33条)。

Q3農地の勧告はいつ出されますか?

意思表明または調査実施から6か月を経ても利用や権利設定が進まないとき、利用の意思がないとき等に出されます。利用の意思がないと答えた場合は6か月を待たずに対象となります。

Q4機構との協議がまとまらないとどうなりますか?

勧告から2か月以内に協議が調わない、または協議ができないときは、機構が都道府県知事に裁定を申請できます(農地法37条)。裁定で農地中間管理権が設定されることがあります。

Q5勧告を受けた農地の固定資産税はいくら上がりますか?

勧告を受けた遊休農地は、農地評価の軽減的な補正が適用されなくなり、税額がおおむね1.8倍程度になるとされます。具体額は市町村の評価により異なるため、税務担当課に確認してください。

Q6相続したばかりの農地でも勧告の対象になりますか?

対象になり得ます。相続により所有者等になれば利用意向調査の相手方となり、6か月の期限も進みます。遺産分割が未了で権利を動かせないなどの事情は、正当の事由として早めに説明しましょう。

Q7勧告を受けたら農地は取り上げられますか?

勧告だけで所有権が移ることはありません。勧告の内容は機構との協議であり、裁定(農地法39条)でも設定されるのは期間を定めた農地中間管理権で、所有権は所有者に残ります。

Q8農地の勧告に不服があれば争えますか?

勧告が行政処分に当たるかは解釈が分かれており、争い方は一律ではありません。課税への影響も含め、勧告前に正当の事由を主張しておくのが現実的で、争う場合は弁護士に相談してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1勧告って断ったら罰金とられるんですか?

勧告そのものに罰金はない。農地法36条の勧告は、機構と協議するよう促すものにとどまる。ただし協議が2か月まとまらなければ、機構は知事に裁定を申請でき(37条)、所有者の同意がなくても農地中間管理権が設定されうる。実務のポイント:本当に効いてくるのは罰金ではなく税金である。勧告を受けた遊休農地は固定資産税の軽減から外れ、毎年の負担がじわじわ増える

Q2遠くに住んでて全然行けないんですけど、それって「正当の事由」になりますか?

遠方に住んでいるというだけでは、通常は正当の事由に当たらないと考えたほうがよい。遠方の所有者のために、機構への貸付けという選択肢が用意されているからである(農地法35条)。正当の事由として想定されているのは、病気や災害、土地改良事業の工事中などである。実務のポイント:相続人の間で遺産分割の調停をしていて、権利を動かせない場合は事情を説明する余地がある。調停の期日呼出状のコピーが、そのまま説得材料になる

Q3機構に貸したら、もう二度と返ってこないんじゃないですか?

機構の農地中間管理権は、期間を定めた賃借権などとして設定される。期間が満了すれば、所有者に戻すことが前提である(農地中間管理事業の推進に関する法律)。賃料も支払われる。実務のポイント:農地法の通常の賃貸借は、法定更新や解約制限(農地法17条、18条)があり、一度貸すと戻しにくい。機構を経由する貸付けは期間満了で終了する設計で、所有者から見ると、むしろ戻ってきやすい道である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「勧告は行政指導だから、無視しても実害はない」と考えるのは危うい。勧告そのものに罰則はない。それでも勧告を受けた遊休農地は固定資産税の軽減措置から外れ、その後の裁定手続(農地法37条以下)の入口にもなる。罰則がないことと実害がないことは別物である
  • 「草さえ刈っておけば遊休農地とは言われない」と考える人は多い。しかし本条の1号と2号は、「耕す」「貸す」と表明した後に6か月たっても実際に利用されたか、権利移転が行われたかを見る。見た目を整えるだけでは期限は止まらず、問われるのは農業上の利用が実際に進んでいるかどうかである
  • 「どうすれば勧告を逃げ切れるか」と考える前に、視点を変えたほうがよい。勧告の内容は「機構と協議しなさい」であり、機構は農地を借り受けて賃料を払う側にいる。荒れ地を抱えたまま税負担だけが増える状態と比べると、勧告は「借り手を紹介する」という知らせにもなりうる。協議の場で賃料や期間の条件を詰めるほうが得になる所有者は少なくない
比較の観点この条文ほかの条文
役割農地法36条:機構との協議を勧告農地法32条:利用状況調査・利用意向調査
農地法37条:協議不調時の裁定申請
主体農業委員会農業委員会
農地中間管理機構(申請先は都道府県知事)
所有者への影響強制力はないが、固定資産税の軽減対象外となり、裁定手続の入口になる意向の回答を求められ、6か月の期限の起点となる
同意がなくても農地中間管理権設定の裁定に進み得る
期限意思表明または調査から6か月毎年の利用状況調査
勧告から2か月以内に協議が調わないとき

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
土地法 第173条・平均地権条例 第26条

台湾は私有荒地に期限付きの使用を命じ、期限を過ぎても使用しなければ荒地税を課す。税負担で利用を促す点は日本の固定資産税の扱いと発想が近い

韓国
농지법 제10조・제11조

韓国は農業経営に利用しない農地に処分義務を課し、処分命令や履行強制金まで用意している。日本の協議勧告より強い手段をとる

中国
土地管理法 第38条

中国は耕地を閑置・荒廃させることを禁じ、一定期間使用しない場合の閑置費の徴収や使用権の回収を定める。土地公有制が前提である点で日本とは構造が異なる

フランス
Code rural et de la pêche maritime art. L125-1 et s.

フランスは耕作されていない土地や著しく利用度の低い土地について、所有者に利用を求め、第三者への利用権付与に進む手続を持つ。段階的に第三者利用へ移す点が日本と類似する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 父の葬儀から一年。実家の郵便受けに農業委員会からの「利用意向調査」が届いていたが、東京暮らしのあなたは開封せず引き出しにしまった。調査日から6か月、その封筒の中で期限のカウントダウンはもう始まっている
  • 利用意向調査に「自分で耕作する」と丸をつけて返送したのに、仕事が忙しくて草刈りすらしていないとしたら、どうなるか? 表明から6か月で1号に当たり、勧告の対象になる。「耕す」と答えたことは免罪符にならず、期限の起点になる
  • 「売りたい」と回答して地元の不動産屋に任せたが、農地転用の見込みがなく買い手がつかない。表明日から6か月で契約が成立していなければ勧告の対象になる。売却活動をしていた事実だけでは足りない。勧告を避けたいなら、正当の事由になる事情を記録に残しておく必要がある
  • あなたは集落の農業委員として、隣の荒れた農地の所有者に勧告を出す立場にいる。相手は入院中の高齢者。勧告を出すべきかどうか、その判断の分かれ目が但書の「正当の事由」である
  • 固定資産税の納税通知書を開くと、田んぼの税額が前年の倍近くになっていた。原因をたどると、前年に届いていた一通の勧告書に行き着く

取るべき行動

被害を受けた側:勧告を受けそうな所有者として動く場合:1. 利用意向調査の到達日と回答日を記録し、6か月後の日付を確定させる2. 自分で耕作するつもりがないなら、早めに「機構に貸したい」と表明(農地法35条1項)し、機構の窓口で賃料と期間の相場を確認する3. 病気、災害、遺産分割の争いなど正当の事由に当たる事情があれば、勧告前に資料を添えて農業委員会に説明する4. すでに勧告が出ていれば、2か月以内に機構との協議に応じる。裁定(農地法37条、39条)に進む前に条件を決めておく

訴えられた側:勧告を出す側(農業委員会)や、勧告に不服がある所有者の視点:1. 各号のどれに当たるか、起算日を確認したかを記録で確かめる2. 但書の正当の事由について、所有者から事情を聴いたか検証する3. 勧告したら、機構へ通知し、使用収益権者がいる場合は所有者へも通知する(本条2項) 4. 所有者は勧告の処分性や課税への影響を争う余地を弁護士に確認する。勧告に処分性があるかどうかは、実務上解釈が分かれている

時効(請求できる期限):耕作や権利設定の意思を表明した日、または利用意向調査の実施日から6か月が経過すると勧告の要件を満たす。勧告から2か月以内に機構との協議が調わない場合、または協議を行えない場合、機構は都道府県知事に裁定を申請できる(農地法37条)。固定資産税の扱いは勧告の時期と課税年度の関係で変わるため、最新の改正状況をご確認ください

改正沿革 AI による整理

  • 平成25年(2013年)改正(要確認) 農地中間管理事業の推進に関する法律の制定に伴い、遊休農地に関する措置が再編され、農地中間管理機構との協議を勧告する仕組みが整備されたとみられる。具体的な条文の変遷は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成25年(2013年) 改正:農地中間管理事業の推進に関する法律の制定に伴う改正で、利用意向調査を起点とし、農地中間管理機構との協議を勧告する仕組みが整備された。条文番号の変遷は原典で要確認

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農地法の全文を見る所属する編章節を開く:第四章 遊休農地に関する措置

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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