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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

農地法 第35条(農地中間管理機構による協議の申入れ)

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  1. 農業委員会は、第三十二条第一項又は第三十三条第一項の規定による利用意向調査を行つた場合において、これらの利用意向調査に係る農地(農業振興地域の整備に関する法律第六条第一項の規定により指定された農業振興地域の区域内のものに限る。次条第一項及び第四十一条第一項において同じ。)の所有者等から、農地中間管理事業を利用する意思がある旨の表明があつたときは、農地中間管理機構に対し、その旨を通知するものとする。
  2. 2.前項の規定による通知を受けた農地中間管理機構は、速やかに、当該農地の所有者等に対し、その農地に係る農地中間管理権の取得に関する協議を申し入れるものとする。ただし、その農地が農地中間管理事業の推進に関する法律第八条第一項に規定する農地中間管理事業規程において定める同条第二項第一号に規定する基準に適合しない場合において、その旨を農業委員会及び当該農地の所有者等に通知したときは、この限りでない。

この条文の基本情報

農地中間管理機構による協議の申入れとは何ですか?

定義農地中間管理機構による協議の申入れとは、農地法第35条に定められた規定で、「農業委員会は、第三十二条第一項又は第三十三条第一項の規定による利用意向調査を行つた場合において、これらの利用意向調査に係る農地(農業振興地域の整備に関する法律第…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農地法第35条(農地中間管理機構による協議の申入れ)は、日本の農地法に含まれる条文です。
  2. 農地法第35条の条文原文は「農業委員会は、第三十二条第一項又は第三十三条第一項の規定による利用意向調査を行つた場合において、これらの利用意向調査に係る農地(農業振興地域の整備に関する法律第…」で始まります。
  3. 農地法第35条は第四章 遊休農地に関する措置に置かれています。
  4. 農地法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 農地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農地法第35条の前の条は農地法第34条です。
  7. 農地法第35条の次の条は農地法第36条です。
  8. 農地法第35条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000229
  • 本サイト収録農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000229/35

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点農地法35条は、利用意向調査で所有者が農地中間管理事業の利用意思を表明すると、農業委員会が機構に通知し、機構が速やかに協議を申し入れると定める。対象は農振地域内の農地に限る。

Q · 利用意向調査で「農地バンクを利用したい」と答えたら、その後どうなるの?

機構から借り受けの協議の申入れが来る

農地法35条により、農業振興地域内の農地について所有者等が農地中間管理事業の利用意思を表明すると、農業委員会は農地中間管理機構へ通知し、機構は速やかに農地中間管理権の取得に関する協議を申し入れます。ただし、その農地が機構の事業規程で定める基準に適合しない場合、機構は農業委員会と所有者等にその旨を通知すれば協議を申し入れなくてよいとされています(同条2項ただし書)。

解説

農業委員会から届く「利用意向調査」の封筒は、ほとんどの人には役所の定型アンケートにしか見えない。だが「農地中間管理事業を利用する」の欄に丸を付けると、手続が一段進む。本条により、農業委員会はその意思を農地中間管理機構(通称 農地バンク)へ通知しなければならない。通知を受けた機構は、速やかにあなたへ「農地中間管理権(機構があなたから農地を借り受けて担い手に貸し出すための権利)」の取得について協議を申し入れなければならない。借り手を自力で探し回らなくても、公的な受け皿の側から声がかかる仕組みである。ただし落とし穴が二つある。一つ目は、対象が農業振興地域(市町村が農業を守ると決めたエリア)内の農地に限られること。二つ目は、2項ただし書により、機構の事業規程が定める基準に合わない農地なら、機構は協議を断れることだ。丸を付ければ必ず引き受けてもらえるわけではない。回答する前に、自分の農地がどちら側にあるかを確かめることが最初の一手になる。

法的な位置づけ

農地法35条は、遊休農地等に係る利用意向調査の後続手続を定める規定である。農業振興地域内の農地の所有者等が農地中間管理事業を利用する意思を表明した場合、農業委員会は農地中間管理機構に通知し、通知を受けた機構は農地中間管理権の取得に関する協議を速やかに申し入れる。事業規程の基準に適合しない農地は、通知により申入れ義務が免除される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.農地が農業振興地域内かを確認する 利用意向調査票に回答する前に、市町村の農政担当窓口で、自分の農地が農業振興地域の区域内にあるかを確認する。区域外なら本条の機構ルートには乗らない
  2. 2.機構の受入基準と地域計画を確認する 都道府県の農地中間管理機構が公表している事業規程の受入基準と、市町村の地域計画(目標地図)に自分の農地がどう位置付けられているかを確認する
  3. 3.調査票で機構利用の意思を表明し、写しを保管する 利用意向調査票の「農地中間管理事業を利用する」欄に回答し、返送前に写しを取っておく。回答の記録は後の手続で意思表明の証拠になる
  4. 4.機構からの協議申入れに対応する 機構から農地中間管理権の取得に関する協議の申入れがあれば、期間・賃料等の条件を確認して協議に応じる。基準不適合の通知が来た場合は理由を確認し、農業委員会に別ルートを相談する

よくある質問 AI による整理

Q1農地中間管理機構(農地バンク)とは何ですか?

所有者から農地を借り受け、まとまった形で担い手に貸し付ける公的な中間受け皿です。各都道府県に一つずつ指定されています。

Q2利用意向調査はいつ届きますか?

農業委員会の農地利用状況調査で遊休農地と判断された場合や、耕作者がいなくなる見込みの農地がある場合に送られます(農地法32条・33条)。

Q3農地バンクに貸すと農地は戻ってきますか?

機構が取得するのは賃借権などの農地中間管理権であり、所有権は所有者に残ります。期間満了で返還されるのが原則です。

Q4農振地域外の農地は農地バンクに出せない?

農地法35条の通知・協議ルートは農業振興地域内の農地に限られます。区域外の農地は、別の手段の検討が必要です。

Q5農地バンクの協議を断ることはできますか?

できます。協議の申入れは契約の締結を強制するものではなく、合意しなければ権利は設定されません。ただし放置が続けば勧告の対象になりえます。

Q6農地バンクの受入基準はどこで確認できますか?

各都道府県の農地中間管理機構が定める農地中間管理事業規程に記載されており、機構のウェブサイト等で公表されています。

Q7利用意向調査の回答後、機構から連絡がない場合は?

まず農業委員会に機構への通知が済んでいるかを確認します。通知後、機構は速やかに協議を申し入れるべきとされています。

Q8相続した農地を農地バンクに貸すには何が必要?

相続による権利取得の届出(農地法3条の3)を済ませたうえで、農業委員会や市町村の窓口を通じて機構への貸付の意向を伝えます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1利用意向調査って、無視したらどうなるんですか?

回答しないこと自体を直接罰する規定は農地法に置かれていない(最新の改正状況をご確認ください)。ただし、農地が遊休状態のままなら36条の勧告の対象になりうる。勧告を受けると固定資産税の評価が引き上げられ、さらに機構による裁定手続(37条以下)へ進む道も開く。実務のポイント:無視が一番高くつく。「機構を利用する」か「自分で耕作する」か、どちらでも意思を示した記録が残っていれば、その後の農業委員会の対応はまったく違ってくる

Q2機構に「うちの農地は基準に合わない」と断られたら、もう打つ手はないんですか?

本条2項ただし書による通知があれば、機構の協議申入れ義務は外れる。だが、農業委員会のあっせんや自分で借り手を探す道(3条許可)は残っている。実務のポイント:受入基準は都道府県ごとの機構の事業規程で決まり、公表されている。断られる理由の多くは「借り手の見込みがない」ことなので、近所の担い手に先に声をかけて「借りたい人がいる」状態を作ってから再相談すると、結論が変わることがある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「機構を利用する」と答えれば必ず借り受けてもらえると思われがちだが、本条2項ただし書は、事業規程の基準に合わない農地について機構が協議を断れると定めている。申入れ義務は無条件ではない
  • 所有者から見れば利用意向調査はただのアンケートである。だが法律から見れば、調査(32条・33条)、機構への通知と協議(35条)、勧告(36条)、裁定(37条以下)と続く段階的な手続の第一段だ。この落差に気付かないまま放置すると、気付いたときには勧告の段階に入っている
  • 「貸すか、売るか」から考え始める人が多いが、問いの立て方が一歩早い。本条ルートに乗れるかどうかは、まず農地が農業振興地域内にあるかどうかで決まる。区域の外なら、選べる手段そのものが変わる
比較の観点この条文ほかの条文
手続上の位置農地法35条:意思表明後の機構への通知と協議申入れ農地法32条:遊休農地の所有者等への利用意向調査
農地法36条:機構との協議の勧告
動く主体農業委員会(通知)と農地中間管理機構(協議申入れ)農業委員会(調査)
農業委員会(勧告)
所有者への影響機構から協議の申入れを受ける。合意は任意利用の意向を問われる
機構と協議すべき旨の勧告を受ける
起動条件所有者等による機構利用の意思表明(農振地域内に限る)農業委員会による遊休農地の把握
農業上の利用の増進が図られない状態の継続など

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
農業發展條例・農地銀行制度

台湾では農地銀行の仕組みで農地の貸借情報を仲介するが、日本のように法定の調査から機構の協議申入れへつなぐ段階的手続とは構造が異なる

韓国
한국농어촌공사 및 농지관리기금법

韓国では韓国農漁村公社が농지은행사업として農地の賃貸受託などを担い、公的機関が受け皿となる点で日本の機構と類似する

フランス
Code rural et de la pêche maritime art. L141-1

フランスのSAFERは農地の取得・再配分を通じて構造改善を図る機関であり、公的な中間受け皿という発想で共通する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 相続した実家の田んぼについて、農業委員会から利用意向調査の封筒が届いた。どう答えれば手放す道が一番早く開けるのか? 「機構を利用する」と表明すれば、本条によって機構から協議の申入れが来る。ただし、農地が農業振興地域の外にあれば本条のルートには乗らない
  • 調査票の返送期限まであと10日。都会に住むあなたは、草刈りのための帰省をもう続けられない。回答前に市町村の農政窓口へ電話一本、農振地域内かどうかと機構の受入基準だけは確認しておく
  • 「機構を利用したい」と回答したまま、機構からの協議申入れの連絡にも応じずに半年が過ぎた。表明しただけでは何も守られない。農地が荒れたままなら、次は36条の勧告が待っている

取るべき行動

被害を受けた側:手放したいのに道が開かない所有者の場合。1. 調査票で機構を利用する意思をはっきり表明し、写しを保管する2. しばらく申入れが来なければ、機構への通知が済んでいるかを農業委員会に確認する3. 基準不適合の通知が来たら、理由を書面で求め、都道府県の機構が公表している事業規程の基準と照らし合わせる4. 区画・水利・接道などの改善で判定が変わる余地や、近所の担い手を通じた別ルートがないかを農業委員会に相談する

訴えられた側:調査を受けたが、機構には任せたくない所有者の場合。1. 自分で耕作するか、自分で貸し付ける計画を回答欄に具体的に書く2. 実際に耕作や管理をした記録(写真、作業日誌)を残す3. 何もしないまま放置すると、36条の勧告や固定資産税の負担増へ進みうることを計算に入れる4. 機構との協議は申入れの段階にすぎず、合意しなければ権利は設定されない。条件は交渉できる

時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはなく、機構の協議申入れは「速やかに」とされているだけである。ただし、意思を表明したあとも農業上の利用の増進が図られないまま一定期間(利用意向調査から6か月が目安)が過ぎると、36条の勧告の対象になりうる。勧告から2か月以内に協議が調わなければ、機構が都道府県知事に裁定を申請する段階(37条)へ進みうる(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成25年(2013年) 改正:農地中間管理事業の推進に関する法律の制定に伴い、遊休農地に関する措置が見直され、利用意向調査から農地中間管理機構への通知・協議へとつなぐ仕組みが整備された

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農地法の全文を見る所属する編章節を開く:第四章 遊休農地に関する措置

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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