農地法 第34条(農地の利用関係の調整)
農業委員会は、第三十二条第一項又は前条第一項の規定による利用意向調査を行つたときは、これらの利用意向調査に係る農地の所有者等から表明されたその農地の農業上の利用の意向についての意思の内容を勘案しつつ、その農地の農業上の利用の増進が図られるよう必要なあつせんその他農地の利用関係の調整を行うものとする。
この条文の基本情報
農地の利用関係の調整とは何ですか?
定義農地の利用関係の調整とは、農地法第34条に定められた規定で、「農業委員会は、第三十二条第一項又は前条第一項の規定による利用意向調査を行つたときは、これらの利用意向調査に係る農地の所有者等から表明されたその農地の農業上の利用…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農地法第34条(農地の利用関係の調整)は、日本の農地法に含まれる条文です。
- 農地法第34条の条文原文は「農業委員会は、第三十二条第一項又は前条第一項の規定による利用意向調査を行つたときは、これらの利用意向調査に係る農地の所有者等から表明されたその農地の農業上の利用…」で始まります。
- 農地法第34条は第四章 遊休農地に関する措置に置かれています。
- 農地法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 農地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農地法第34条の前の条は農地法第33条です。
- 農地法第34条の次の条は農地法第35条です。
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- 正式書式
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000229 - 本サイト収録
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000229/34