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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

農地法 第34条(農地の利用関係の調整)

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農業委員会は、第三十二条第一項又は前条第一項の規定による利用意向調査を行つたときは、これらの利用意向調査に係る農地の所有者等から表明されたその農地の農業上の利用の意向についての意思の内容を勘案しつつ、その農地の農業上の利用の増進が図られるよう必要なあつせんその他農地の利用関係の調整を行うものとする。

この条文の基本情報

農地の利用関係の調整とは何ですか?

定義農地の利用関係の調整とは、農地法第34条に定められた規定で、「農業委員会は、第三十二条第一項又は前条第一項の規定による利用意向調査を行つたときは、これらの利用意向調査に係る農地の所有者等から表明されたその農地の農業上の利用…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農地法第34条(農地の利用関係の調整)は、日本の農地法に含まれる条文です。
  2. 農地法第34条の条文原文は「農業委員会は、第三十二条第一項又は前条第一項の規定による利用意向調査を行つたときは、これらの利用意向調査に係る農地の所有者等から表明されたその農地の農業上の利用…」で始まります。
  3. 農地法第34条は第四章 遊休農地に関する措置に置かれています。
  4. 農地法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 農地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農地法第34条の前の条は農地法第33条です。
  7. 農地法第34条の次の条は農地法第35条です。
  8. 農地法第34条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000229
  • 本サイト収録農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000229/34

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点農地法34条は、農業委員会が利用意向調査で示された所有者の意向を勘案し、あっせん等の利用関係の調整を行うと定める。強制力はなく、仲介にとどまる。

Q · 農業委員会の利用意向調査に「貸したい」と答えたら、そのあと何が起きるの?

回答した意向をもとに、農業委員会が借り手探しなどを仲介する

農地法34条により、農業委員会は第32条第1項・第33条第1項の利用意向調査を行ったあと、所有者等が表明した意向(自ら耕作、貸付け、売渡し、農地中間管理機構の利用など)を勘案しながら、あっせんその他の農地の利用関係の調整を行います。この調整に強制力はなく、所有者の意向が出発点です。一方、意向を示さず耕作もしない状態が続くと、後続の勧告手続に進む可能性があります。

解説

農業委員会から届く「利用意向調査」の封筒を、ただのアンケートだと思って放置する人は多い。実際には、それが行政手続の入口である。農地法34条によると、農業委員会は調査(32条1項・33条1項)を行ったあと、所有者が答えた「自分で耕す」「貸したい」「売りたい」といった意向を踏まえて、あっせん(借り手や買い手との間を取り持つ仲介)や利用関係の調整を行う。ポイントは、調整の出発点があなたの回答だということだ。具体的に答えた所有者には、農業委員会が借り手を探す側に回ってくれる。逆に何も答えず、耕作もしないまま放っておくと、手続は35条・36条の勧告へ進む。勧告を受けた遊休農地は、固定資産税の評価で優遇が外れ、税負担がおよそ1.8倍に上がる仕組みがある(最新の運用状況をご確認ください)。相続した遠方の田畑の扱いに困っているなら、この調査票への回答が、手間をかけずに相手を見つけられる数少ない機会になる。

法的な位置づけ

農地法第34条は、遊休農地等に関する措置の一環として、農業委員会が利用意向調査の結果に基づいて行う農地の利用関係の調整を定める規定である。調整は所有者等が表明した農業上の利用の意向を勘案して行われ、あっせんを典型とする非強制的な行政上の仲介措置であり、後続する勧告等の手続に先行する段階に位置づけられる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.調査票の内容と回答期限を確認する 農業委員会から届いた利用意向調査の通知を開封し、対象農地の所在・地番、回答期限、選択肢(自ら耕作・貸付け・売渡し・農地中間管理機構の利用など)を確認する
  2. 2.共有者・家族と方針を決める 共有名義や相続未登記の場合は、共有者全員に連絡して貸す・売る・自ら耕すのいずれにするかを決め、回答する代表者を定める
  3. 3.意向を具体的に記入して返送する 選んだ意向に加え、貸付けなら希望する賃料・期間、売渡しなら希望条件をできるだけ具体的に書き、期限内に返送する。控えのコピーを手元に残す
  4. 4.農業委員会・推進委員に連絡して進捗を確認する 返送後、農業委員会の担当者または地区担当の農地利用最適化推進委員に連絡し、あっせんの見込み、地域計画上の扱い、農地中間管理機構の利用可否を確認する
  5. 5.回答どおりの利用を実行し記録する 自ら耕作すると回答した場合は、耕作の実態が分かる写真や作業日誌を残す。貸付けが決まった場合は契約書類を保管する。回答と実態が食い違うと勧告手続に進むおそれがある

よくある質問 AI による整理

Q1農地法34条とは何を定めた条文ですか?

利用意向調査の後、農業委員会が所有者の意向を勘案して、農地のあっせんなど利用関係の調整を行うことを定めた条文です。

Q2利用意向調査とは何ですか?

遊休農地などの所有者に、今後その農地を自ら耕作するか、貸すか、売るかといった意向を農業委員会が尋ねる調査です(農地法32条・33条)。

Q3利用意向調査の回答期限はいつまで?

34条自体に期限の定めはありません。実務では調査票の通知に記載された回答期限が基準です。期限は自治体ごとに異なるため通知を確認してください。

Q4利用意向調査に回答しないと違法ですか?

回答しないこと自体に罰則はありません。ただし意向が示されず耕作もされない状態が続くと、勧告手続に進む可能性があります。

Q5農業委員会のあっせんは無料ですか?

34条のあっせんは行政による調整なので、相談自体に手数料は通常かかりません。ただし農地中間管理機構を通じた貸付けでは別途条件があるため確認が必要です。

Q6遊休農地の固定資産税は上がりますか?

農業委員会から所定の勧告を受けた遊休農地は、固定資産税の評価上の軽減が外れ、税負担がおよそ1.8倍になる仕組みがあります。最新運用は自治体に確認してください。

Q7共有名義の農地の利用意向調査はどう答える?

共有者間で方針を先に統一し、代表者を決めて回答するのが現実的です。意向がバラバラのままだと、農業委員会の調整が進みにくくなります。

Q8耕作放棄地を借りたい場合はどこに相談できる?

農地所在地の市町村農業委員会が窓口です。所有者が調査で貸付けの意向を示していれば、34条のあっせんの対象になる可能性があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1相続した畑の調査票が来たんですけど、正直耕す気がないです。正直に書いたら損しますか?

損はしない。むしろ得になりやすい。34条は、所有者が表明した意向を前提に農業委員会があっせんや調整を行う仕組みなので、「貸したい」と書けば借り手探しの対象になる。損をするのは何も答えずに放っておく場合で、そのときは36条の勧告に近づく。実務のポイント:「農地中間管理機構に貸したい」と書いておくと、機構が借り手との契約の間に入るので、地代の未払いや返還をめぐるトラブルを個人で抱え込まずに済む。

Q2農業委員会のあっせんって、結局ただの紹介ですよね? 本当に借り手が見つかるんですか?

34条のあっせんに強制力はないが、農業委員会は地域の担い手の情報や、農地を広げたい農家のリストを持っている。個人がネットで借り手を探すよりは、ずっと届く範囲が広い。実務のポイント:農業委員会には、地域の農家から選ばれた農地利用最適化推進委員がいる。調査票を返送するだけで終わらせず、地区担当の推進委員に直接連絡すると、話が進むスピードがかなり変わる。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「農業委員会の調査には答えなくても罰則はない」と考える人がいる。罰則がないのは確かだが、本当の問題はそこではない。回答しないと調整の材料がなくなり、手続はそのまま勧告へ進む。勧告の先には固定資産税の負担増と、農地中間管理機構への貸付けをめぐる裁定手続が控えている。
  • 「あっせん」と聞いて、役所が借り手を割り当てて強制的に貸させる制度だと警戒する人がいる。しかし34条の調整は、所有者の意向を「勘案しつつ」行うものである。主導権は所有者側にある。強制的な色合いが出てくるのは、意向を示さないまま耕作もしなかった場合の36条以降の段階だ。
  • 所有者から見れば、遠方の農地は「ただ眠っているだけの資産」である。法律から見れば、それは「農業上の利用の増進」を妨げている状態だ。この見方の違いを知らないまま年月がたつと、ある年いきなり勧告通知と税額の跳ね上がりが一緒にやって来る。
比較の観点この条文ほかの条文
手続上の位置農地法34条:調査結果を踏まえた利用関係の調整(あっせん等)農地法32条:遊休農地の所有者等への利用意向調査
農地法36条:意向どおりの利用がない場合等の勧告
所有者への作用非強制の仲介。所有者の意向を勘案して行う意向を尋ねる調査。回答自体に罰則はない
勧告。後続の裁定手続や税負担増につながり得る
所有者が取るべき行動意向を具体化し、農業委員会と借り手探しを進める期限内に意向を回答する
勧告前に意向を示し、機構との協議に応じる

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
農業發展條例・土地法第173条

台湾は荒地への課税や農地利用管理で対応する。日本の34条のような、所有者の意向調査を前提とした行政あっせんの段階は明確には置かれていない

韓国
농지법 제10조・제11조

韓国は農業経営に利用しない農地について処分義務・処分命令という直接的な強制手段を置き、日本の段階的な仲介型より強制色が強い

フランス
Code rural art. L125-1 s.

フランスは未耕作・著しく利用不十分な土地について、知事が第三者に利用権を認める手続を持ち、日本の勧告・裁定段階に近い発想をとる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 相続した実家の畑の件で、市の農業委員会から利用意向調査票が届いた。東京で会社勤めをしているあなたに耕す気はない。ここで「貸付けを希望」と書いて返送すれば、農業委員会は34条に基づいて地元の担い手とのあっせんに動く。白紙で放っておくと、次の段階は勧告である。
  • 回答期限が来月に迫っているのに、兄弟三人の共有名義の農地について方針がまとまっていない。どうすればいい? 共有者間の意向がバラバラのまま回答すると、調整は止まる。期限前に代表者を決め、「貸付けで合意済み」の一行を書けるかどうかで、その後の展開が変わる。
  • 隣の耕作放棄地を借りて規模を広げたいあなたは、営農を拡大中の若手農家だ。所有者に直接頼んでも返事がない。農業委員会に相談すれば、調査で表明された所有者の意向を前提に、34条のあっせんの対象に入れてもらえる可能性がある。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 調査票の回答期限を確認し、共有名義なら共有者全員の意向を先にまとめる2. 「自ら耕作」「貸付け」「売渡し」「農地中間管理機構の利用」のどれにするかを決め、賃料や期間の希望まで具体的に書く3. 回答したら農業委員会の担当者に電話し、あっせんの見込みや地域計画での扱いを確認する4. 「自ら耕作」と答えたなら、実際に耕作した記録(写真や作業日誌)を残しておく。口だけの回答は勧告を防げない

訴えられた側:所有者として遊休農地を指摘された場合:1. 利用状況調査で遊休と判断された理由を農業委員会に確認し、耕作の実態があるなら写真などの資料を出して反論する2. 病気や相続手続中など耕作できない事情があれば、回答の中で具体的に説明する3. 勧告(36条)が出る前に意向を示し、農地中間管理機構との協議に応じる姿勢を見せておけば、税負担増と裁定手続を避ける余地が残る

時効(請求できる期限):34条そのものに時効や期限の定めはない。実務では、利用意向調査の通知に書かれた回答期限が最初の節目になる。意向を示さない、または示した意向どおりに耕作しない状態が続くと、35条・36条の勧告手続に移る(期間の細かい要件は農地法と同法施行規則の最新規定をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成25年(2013年) 改正:農地中間管理事業の推進に関する法律の制定に伴う農地法改正(平成25年法律第101号)により、遊休農地に関する措置が利用意向調査と農地中間管理機構を軸とする仕組みに再編された

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農地法の全文を見る所属する編章節を開く:第四章 遊休農地に関する措置

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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