農地法 第30条(利用状況調査)
- 農業委員会は、農林水産省令で定めるところにより、毎年一回、その区域内にある農地の利用の状況についての調査(以下「利用状況調査」という。)を行わなければならない。
- 2.農業委員会は、必要があると認めるときは、いつでも利用状況調査を行うことができる。
この条文の基本情報
利用状況調査とは何ですか?
定義利用状況調査とは、農地法第30条に定められた規定で、「農業委員会は、農林水産省令で定めるところにより、毎年一回、その区域内にある農地の利用の状況についての調査(以下「利用状況調査」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農地法第30条(利用状況調査)は、日本の農地法に含まれる条文です。
- 農地法第30条の条文原文は「農業委員会は、農林水産省令で定めるところにより、毎年一回、その区域内にある農地の利用の状況についての調査(以下「利用状況調査」という。」で始まります。
- 農地法第30条は第四章 遊休農地に関する措置に置かれています。
- 農地法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 農地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農地法第30条の前の条は農地法第29条です。
- 農地法第30条の次の条は農地法第31条です。
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- 正式書式
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000229 - 本サイト収録
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000229/30