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農地法 第30条(利用状況調査)

  1. 農業委員会は、農林水産省令で定めるところにより、毎年一回、その区域内にある農地の利用の状況についての調査(以下「利用状況調査」という。)を行わなければならない。
  2. 2.農業委員会は、必要があると認めるときは、いつでも利用状況調査を行うことができる。

この条文の基本情報

利用状況調査とは何ですか?

定義利用状況調査とは、農地法第30条に定められた規定で、「農業委員会は、農林水産省令で定めるところにより、毎年一回、その区域内にある農地の利用の状況についての調査(以下「利用状況調査」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農地法第30条(利用状況調査)は、日本の農地法に含まれる条文です。
  2. 農地法第30条の条文原文は「農業委員会は、農林水産省令で定めるところにより、毎年一回、その区域内にある農地の利用の状況についての調査(以下「利用状況調査」という。」で始まります。
  3. 農地法第30条は第四章 遊休農地に関する措置に置かれています。
  4. 農地法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 農地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農地法第30条の前の条は農地法第29条です。
  7. 農地法第30条の次の条は農地法第31条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第30条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000229
  • 本サイト収録農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000229/30
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