農地法 第29条(政令への委任)
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第二十五条から前条までに定めるもののほか、和解の仲介に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
政令への委任とは何ですか?
定義政令への委任とは、農地法第29条に定められた規定で、「第二十五条から前条までに定めるもののほか、和解の仲介に関し必要な事項は、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農地法第29条(政令への委任)は、日本の農地法に含まれる条文です。
- 農地法第29条の条文原文は「第二十五条から前条までに定めるもののほか、和解の仲介に関し必要な事項は、政令で定める。」で始まります。
- 農地法第29条は第三章 利用関係の調整等に置かれています。
- 農地法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 農地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農地法第29条の前の条は農地法第28条です。
- 農地法第29条の次の条は農地法第30条です。
- 農地法第29条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000229 - 本サイト収録
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000229/29
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点農地法第29条は、第25条から第28条までに定めるもののほか、和解の仲介に関し必要な事項を政令で定めると規定する。仲介手続の細目は農地法施行令で確認する。
Q · 農業委員会の和解仲介の細かい手続は、どこに書いてあるの?
農地法29条により政令(農地法施行令)に委ねられている
農地法第25条から第28条は、農地等の利用関係の紛争について農業委員会に和解の仲介を求められる枠組みを定めています。第29条は、それ以外に和解の仲介に関し必要な事項を政令で定めると規定しており、手続の細目は農地法施行令に置かれています。実際の申立てでは、法律・施行令に加え、各農業委員会の案内も確認するのが確実です。
解説
条文はたった一文で、中身は「政令に任せる」としか書いていない。だが、ここで手を止める人と、委任先まで読みに行く人とでは、農地の紛争で取れる選択肢がまるで違ってくる。農地法第25条から第28条は、農地や採草放牧地の貸し借りでもめたとき、農業委員会(市町村に置かれる、農地の権利移動などを扱う行政委員会)に和解の仲介を申し立てられると定めている。ただし、仲介委員をどう選ぶか、申立てにどんな書類が要るか、手続をどう進めるかといった運用の細かい部分は、法律ではなく政令である農地法施行令に書かれている。本条は、その「法律の外にある手順書」へ案内する標識である。農地の賃貸借をめぐる争いで、いきなり訴訟に踏み込む前に、地元の農業委員会という別の出口が用意されている。その出口の開け方は施行令にある。
法的な位置づけ
農地法第29条は、和解の仲介に関する委任規定である。同法第25条から第28条までが定める農業委員会による和解の仲介の枠組みを前提に、それ以外の手続上必要な事項の制定を政令に委ねる。これにより、仲介手続の細目は法律ではなく農地法施行令で規律される。
よくある質問 AI による整理
Q1農地法の和解の仲介とは?
農地や採草放牧地の利用関係をめぐる争いについて、農業委員会が当事者の間に入り、合意による解決を後押しする手続です。農地法第25条以下に定められています。
Q2農地法29条とは何を定めた条文?
和解の仲介について、第25条から第28条で定めた事項以外の必要事項を政令に委ねる委任規定です。手続の細目は農地法施行令で定められます。
Q3農業委員会の仲介 費用はかかる?
費用の扱いは法律本文からは読み取れません。申立て前に、管轄する市町村の農業委員会事務局へ直接確認するのが確実です。
Q4農地 賃貸借 トラブル 相談先は?
市町村の農業委員会が身近な窓口です。和解の仲介を申し立てる道のほか、簡易裁判所での農事調停(民事調停法第25条以下)や弁護士への相談も選択肢になります。
Q5農業委員会の和解仲介 申立てはできる?
農地法第25条の要件を満たせば、当事者は農業委員会に和解の仲介を申し立てられます。申立ての具体的な方式は施行令と各委員会の案内で確認します。
Q6農業委員会の仲介に従わないと違法?
違法にはなりません。仲介は合意を促す手続で、判決のような強制力はありません。合意が成立しなければ、農事調停や訴訟へ進むことになります。
Q7農地法施行令はどこで読める?
e-Gov 法令検索で「農地法施行令」と検索すれば、現行の条文を無料で閲覧できます。和解の仲介に関する部分を章立てから探すと見つけやすいです。
Q8相続した農地の耕作者と話し合うには?
まず契約書や賃料の受領記録など、利用関係を示す資料を集めます。当事者同士で話がまとまらなければ、農業委員会の和解仲介が訴訟前の選択肢になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1農業委員会に仲介を頼むとき、手続の細かいことはどこを見ればいいの?
農地法第25条から第28条が仲介の枠組みを定め、第29条がその他の必要事項を政令に委ねています。具体的な運用は農地法施行令と、各農業委員会の案内で確認します。実務のポイント:申立ての前に農業委員会の事務局へ電話で事情を話しておくと、必要書類や進め方を事前に教えてもらえることが多いです(最新の運用は各委員会にご確認ください)
Q2仲介で話がまとまらなかったら、もう打つ手はないんですか?
あります。仲介は当事者の合意を促す手続で、強制力はありません。不成立なら、民事調停法第25条以下の農事調停(簡易裁判所等での調停)や訴訟へ進む道が残っています。実務のポイント:仲介の場で相手が出してきた主張や資料は、その後の調停や訴訟で争点を絞る材料になります。合意できなくても、仲介の記録は無駄になりません
間違えやすい点 AI による整理
- 「和解の仲介の手続は農地法に全部書いてある」と思われがちだが、法律に書かれているのは仲介の申立てができることと大きな枠組みまでである。実際の手続の細目は政令に委ねられているので、法律だけを読んで手続を組み立てようとすると、必要な事項を取りこぼす
- 仲介という言葉から裁判所の判決のような強制力を想像する人がいるが、問いの立て方そのものがずれている。仲介は当事者同士の合意を後押しする仕組みであり、合意が成立しなければ強制的な解決にはならない。その場合は民事調停法の農事調停や訴訟へ進むことを、最初から視野に入れておく必要がある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 農地法29条:委任規定(必要事項を政令へ) | 農地法25条:和解の仲介の申立て(制度の本体) 農地法18条:賃貸借の解約等の制限(紛争の典型局面) |
| 読み手が得る情報 | 手続の細目がどこにあるか(施行令) | 誰が・どの紛争について仲介を求められるか 地主が賃貸借を一方的に終わらせにくい理由 |
| 実務での使いどころ | 申立て準備の際に施行令を確認する起点 | 仲介手続を利用できるかの判断 返還請求・解約をめぐる争点の把握 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では耕地の租佃紛争をまず郷鎮市区公所の耕地租佃委員会が調解し、不成立なら直轄市・県市の委員会が調処する。行政の委員会を訴訟前に置く発想は日本の農業委員会の仲介と共通する
中国では農村土地をめぐる紛争について、調解と専門の仲裁委員会による仲裁を法律で定める。日本の仲介より仲裁の比重が大きい
ドイツでは農地賃貸借(Landpacht)の紛争を農業事件の特別手続で扱う。行政委員会による仲介ではなく、裁判所の手続が中心となる
フランスでは農事賃貸借の紛争を地主・耕作者の代表を含む同数構成の裁判所が扱い、和解の試みを先に行う
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 父から相続した田んぼを、昔から近所の農家が耕し続けている。契約書は見当たらない。返してほしいと切り出したら関係がこじれた。裁判所の前に、農業委員会の和解仲介という窓口がないか確かめたくなる場面である
- 賃料の値上げを地主から求められた耕作者側として、仲介の申立てがあったという通知を受け取ったらどうするか? まず手続の進め方を施行令で確認し、仲介委員に伝える自分側の事情を整理しておくことになる
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