農地法 第29条(政令への委任)
第二十五条から前条までに定めるもののほか、和解の仲介に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
政令への委任とは何ですか?
定義政令への委任とは、農地法第29条に定められた規定で、「第二十五条から前条までに定めるもののほか、和解の仲介に関し必要な事項は、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農地法第29条(政令への委任)は、日本の農地法に含まれる条文です。
- 農地法第29条の条文原文は「第二十五条から前条までに定めるもののほか、和解の仲介に関し必要な事項は、政令で定める。」で始まります。
- 農地法第29条は第三章 利用関係の調整等に置かれています。
- 農地法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 農地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農地法第29条の前の条は農地法第28条です。
- 農地法第29条の次の条は農地法第30条です。
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- 正式書式
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000229 - 本サイト収録
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000229/29