農地法 第26条(小作主事の意見聴取)
- 仲介委員は、第十八条第一項本文に規定する事項について和解の仲介を行う場合には、都道府県の小作主事の意見を聴かなければならない。
- 2.仲介委員は、和解の仲介に関して必要があると認める場合には、都道府県の小作主事の意見を求めることができる。
この条文の基本情報
小作主事の意見聴取とは何ですか?
定義小作主事の意見聴取とは、農地法第26条に定められた規定で、「仲介委員は、第十八条第一項本文に規定する事項について和解の仲介を行う場合には、都道府県の小作主事の意見を聴かなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農地法第26条(小作主事の意見聴取)は、日本の農地法に含まれる条文です。
- 農地法第26条の条文原文は「仲介委員は、第十八条第一項本文に規定する事項について和解の仲介を行う場合には、都道府県の小作主事の意見を聴かなければならない。」で始まります。
- 農地法第26条は第三章 利用関係の調整等に置かれています。
- 農地法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 農地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農地法第26条の前の条は農地法第25条です。
- 農地法第26条の次の条は農地法第27条です。
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- 正式書式
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000229 - 本サイト収録
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000229/26