農地法 第26条(小作主事の意見聴取)
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- 仲介委員は、第十八条第一項本文に規定する事項について和解の仲介を行う場合には、都道府県の小作主事の意見を聴かなければならない。
- 2.仲介委員は、和解の仲介に関して必要があると認める場合には、都道府県の小作主事の意見を求めることができる。
この条文の基本情報
小作主事の意見聴取とは何ですか?
定義小作主事の意見聴取とは、農地法第26条に定められた規定で、「仲介委員は、第十八条第一項本文に規定する事項について和解の仲介を行う場合には、都道府県の小作主事の意見を聴かなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農地法第26条(小作主事の意見聴取)は、日本の農地法に含まれる条文です。
- 農地法第26条の条文原文は「仲介委員は、第十八条第一項本文に規定する事項について和解の仲介を行う場合には、都道府県の小作主事の意見を聴かなければならない。」で始まります。
- 農地法第26条は第三章 利用関係の調整等に置かれています。
- 農地法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 農地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農地法第26条の前の条は農地法第25条です。
- 農地法第26条の次の条は農地法第27条です。
- 農地法第26条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000229 - 本サイト収録
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000229/26
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点農地法26条は、農地の返還に関わる和解の仲介では、仲介委員が都道府県の小作主事の意見を必ず聴くと定める。その他の争いでは必要に応じて意見を求められる。
Q · 農地を返してほしいと揉めて農業委員会の仲介になったら、県の人も関わるの?
返還が争点なら必ず関わる。ただし意見に拘束力はない
農地法26条1項により、農地賃貸借の解除・解約の申入れ・合意解約・更新拒絶(18条1項本文の事項)について和解の仲介を行う場合、仲介委員は都道府県の小作主事の意見を必ず聴かなければなりません。賃料などそれ以外の争いでは、仲介委員が必要と認めたときに意見を求めることができます(同条2項)。小作主事の意見に法的拘束力はなく、和解の成否は当事者の合意次第です。
解説
農業委員会の「和解の仲介」は、田畑の貸し借りの揉め事を裁判所に行く前に収めるための場である。その場には、出席していない専門家の声が届くことがある。それが都道府県の小作主事(農地の貸し借りの紛争を専門に扱う県の職員)だ。本条は二段構えになっている。揉め事が「契約の解除、解約の申入れ、合意解約、更新拒絶」という農地法18条1項本文の事項、つまり貸した農地を返してもらえるかどうかに関わる場合、仲介委員は小作主事の意見を必ず聴かなければならない。それ以外の争い、たとえば借賃の額や水路の使い方であれば、必要と判断したときに聴けばよい。返還を求める地主にとっても、耕作を続けたい借り手にとっても、仲介委員の背後に県の専門的な判断が入るかどうかで交渉の重みは変わる。小作主事の意見に法的な拘束力はない。それでも、知事の許可が下りるかどうかを見通す材料として、和解の落とし所を大きく左右する。
法的な位置づけ
農地法26条は、農業委員会が行う和解の仲介において、仲介委員が都道府県の小作主事の意見を聴取する手続を定める規定である。農地法18条1項本文に規定する解除・解約の申入れ・合意解約・更新拒絶に関する事項については意見聴取が義務とされ、それ以外の事項については仲介委員が必要と認める場合に任意で意見を求めることができる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.賃貸借の実態を示す資料を集める 契約書(なければ口約束の経緯メモ)、賃料の支払い・受領記録、耕作状況の写真、期間満了日を一覧にまとめる。小作主事が意見を形成する材料は提出資料が中心になる
- 2.18条2項の許可事由に沿って主張を整理する 返還を求める側は、借り手の信義に反する行為、転用の相当性など、どの許可事由に当たるかを特定して書面化する。借り手側は耕作継続の実績と生活上の必要性を整理する
- 3.農業委員会に和解の仲介を申し立てる 農地のある市町村の農業委員会に和解の仲介を申し立てる。返還が争点の場合、仲介委員は都道府県の小作主事の意見を聴くことになる
- 4.小作主事の意見を踏まえて条件を詰める 示された見立てを、知事の許可審査に進んだ場合の見通しとして読み、離作料・明渡し時期などの条件交渉に反映する。合意できたら内容を必ず書面化する
- 5.不調時は許可申請・別手続を並行準備 合意できなければ知事への解約等の許可申請、民事調停、訴訟などに進む。更新拒絶の通知期限(17条)は仲介中も進行するため、期限管理を並行する
よくある質問 AI による整理
Q1農地法26条とは何ですか?
農業委員会の和解の仲介で、仲介委員が都道府県の小作主事の意見を聴く手続を定めた条文です。農地の返還が争点なら意見聴取は義務、それ以外は任意です。
Q2農地の和解の仲介はどこに申し立てる?
農地の貸し借りをめぐる争いは、農地のある市町村の農業委員会に和解の仲介を申し立てます(農地法25条)。裁判より手軽な話し合いの手続です。
Q3貸した農地を返してもらうには知事の許可が必要?
原則として必要です。農地賃貸借の解除・解約の申入れ・合意解約・更新拒絶には、一定の例外を除き都道府県知事の許可が要ります(農地法18条1項)。
Q4農地の和解の仲介が不調になったらどうなる?
仲介は話し合いなので、合意できなければ終了します。その後は知事への解約等の許可申請や、民事調停・訴訟など別の手続に進むことになります。
Q5農地の賃料トラブルでも小作主事は関わる?
賃料の額など返還以外の争いでは、意見聴取は義務ではありません。仲介委員が必要と認めた場合に限り、小作主事の意見を求めることができます(26条2項)。
Q6農地賃貸借の更新拒絶の通知はいつまで?
期間の定めのある農地賃貸借では、期間満了の1年前から6か月前までに更新しない旨を通知しないと、同一条件で更新されたものとみなされます(農地法17条)。
Q7地主が許可なく農地の解約を通知したら有効?
知事の許可が必要な解約を許可なく行っても、その効力は生じません(農地法18条5項)。通知を受けても直ちに明け渡す必要はありません。
Q8農地を太陽光発電に使いたいので借り手に返してもらえる?
転用目的の返還は、知事の許可で転用の相当性が審査されます(18条2項)。和解の仲介に進んだ場合は、小作主事がその観点から意見を出します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1小作主事って誰なんですか? 農業委員会の人とは違うんですか?
都道府県に置かれる、農地の利用関係の紛争を専門とする職員である。和解の仲介を担当する仲介委員は農業委員会側の人であり、小作主事はそこへ県の立場から専門的な意見を出す役割を担う(26条)。実務のポイント:意見は仲介委員に向けて出されるもので、当事者に直接届くとは限らない。仲介の場で「小作主事はどういう見解か」と尋ねると、話の物差しが見えやすくなる
Q2仲介で地主に有利な意見が出たら、田んぼを返さないといけないんですか?
返す義務が生じるわけではない。和解の仲介はあくまで話し合いであり、小作主事の意見にも拘束力はない。返還させるには、原則として知事の許可が別に必要である(18条1項)。実務のポイント:意見の向きは、仮に許可申請へ進んだ場合の見通しを映す鏡になる。不利な意見が出たら、本番の審査で争うより、仲介の段階で離作料を引き出すほうが手取りは多くなりやすい
間違えやすい点 AI による整理
- 「和解の仲介は話し合いの場なので、法律の基準は関係ない」と思われがちである。実際には、返還が争点になる仲介では小作主事の意見聴取が義務になっている。この場で語られるのは、18条2項の許可基準(借り手の信義違反、転用の相当性など)に照らした専門的な見立てであり、事実上は許可審査の前哨戦である
- 小作主事の意見を「判定」だと受け取ってしまう人がいる。小作主事の意見に法的な拘束力はなく、和解が成立するかどうかは最後まで当事者の合意次第である。仲介が不調に終われば、知事への許可申請や訴訟という別の手続に進むことになる。意見を聴いたから決着、という構造ではない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 役割 | 農地法26条:和解の仲介で小作主事の意見を聴く手続 | 農地法18条:解約等に知事の許可を要する実体ルール 農地法25条:農業委員会による和解の仲介の根拠 |
| 判断者 | 小作主事が意見を述べ、仲介委員が聴取する | 都道府県知事が許可・不許可を決定 農業委員会の仲介委員が当事者の合意形成を支援 |
| 法的拘束力 | 意見に拘束力なし(和解は当事者の合意次第) | 許可なき解約等は効力を生じない(同条5項) 合意が成立して初めて和解の効力が生じる |
他国ではどう定めているか 5 か国
台湾では耕地の租佃争議を、郷鎮市区公所の耕地租佃委員会による調解、直轄市・県市の耕地租佃委員会による調処を経てから司法手続に移す前置構造をとる。行政の専門機関が紛争解決に関与する点で日本と共通する
中国では農村土地請負経営をめぐる紛争について、村民委員会・郷鎮政府による調停と農村土地請負仲裁委員会による仲裁の仕組みを法定している
ドイツでは農地賃貸借契約を所管官庁へ届け出させ、内容に異議がある場合に行政が関与する。紛争解決の場面では農業裁判所の手続が用意されている
フランスでは農地賃貸借(fermage)の紛争を農地賃貸借同数裁判所が扱い、まず和解の試み(conciliation)を経る構造をとる
米国では連邦が州の農業調停プログラムを認証・補助し、農業者をめぐる一定の紛争を調停で解決する制度がある。農地賃貸借そのものの規律は州法に委ねられる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 亡くなった父が近所の農家に30年貸していた田んぼを、相続したあなたが売りたい。「返してほしい」と伝えたら相手は拒否し、農業委員会の和解の仲介に進んだ。返還そのものが争点なので、仲介委員は県の小作主事の意見を必ず聴く。感情論ではなく、18条の許可基準に照らしてどうかという物差しで話が進むことになる
- 借賃の値上げを巡る争いで仲介が始まった。地主側のあなたは「返還の話ではないから県は関係ない」と考えていた。ところが話がこじれ、仲介委員が任意に小作主事の意見を求めた。賃料の相場について、地主側の想定とは違う見解が出てくることもある
- 期間10年の賃貸借の満了が来年3月に迫っている。更新しない旨の通知は満了の1年前から6か月前までに出さなければ、同じ条件で自動更新される(17条)。あと数週間で通知期限が切れる中、仲介の結論を待っているだけで間に合うだろうか?
取るべき行動
被害を受けた側:返還を求める地主の場合:1. 賃貸借の期間、賃料の支払い履歴、借り手の耕作状況を写真と書面で残す。2. 返還の理由が18条2項の許可事由(信義に反する行為、転用相当など)のどれに当たるか整理する。3. 仲介では小作主事の意見が出ることを前提に資料を提出する。4. 不調に終わった場合に備え、知事への許可申請の準備を並行して進める
訴えられた側:返還を求められた借り手の場合:1. 契約書や賃料の領収書、耕作の継続を示す資料を揃える。2. 地主が許可なく一方的に解約しても効力は生じない(18条5項)ことを前提に、慌てて明け渡さない。3. 仲介では小作主事の意見を踏まえて、離作料や明渡し時期など条件面の交渉余地を探る。4. 合意する場合は内容を必ず書面に残す
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はなく、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。ただし期間の定めのある農地賃貸借では、更新しない旨の通知を満了の1年前から6か月前までにしないと法定更新される(農地法17条)。仲介中でもこの期限は止まらない(最新の改正状況をご確認ください)
- 農地法 第18条解約等の知事許可制、聴取義務の対象事項
- 農地法 第25条農業委員会による和解の仲介の根拠(現行効力を要確認)
- 農地法 第17条農地賃貸借の法定更新と通知期限
- 農地法 第16条引渡しによる農地賃貸借の対抗力
- 民法 第617条期間の定めのない賃貸借の解約申入れの一般則
- 民法 第695条和解契約の成立と効力
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