農地法 第27条(仲介委員の任務)
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仲介委員は、紛争の実情を詳細に調査し、事件が公正に解決されるように努めなければならない。
この条文の基本情報
仲介委員の任務とは何ですか?
定義仲介委員の任務とは、農地法第27条に定められた規定で、「仲介委員は、紛争の実情を詳細に調査し、事件が公正に解決されるように努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農地法第27条(仲介委員の任務)は、日本の農地法に含まれる条文です。
- 農地法第27条の条文原文は「仲介委員は、紛争の実情を詳細に調査し、事件が公正に解決されるように努めなければならない。」で始まります。
- 農地法第27条は第三章 利用関係の調整等に置かれています。
- 農地法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 農地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農地法第27条の前の条は農地法第26条です。
- 農地法第27条の次の条は農地法第28条です。
- 農地法第27条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000229 - 本サイト収録
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000229/27
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点農地法27条は、農地の紛争で和解の仲介を担う仲介委員に、紛争の実情を詳細に調査し、事件が公正に解決されるよう努める義務を課す規定。判定権限はない。
Q · 農業委員会の仲介委員って、実際に何をしてくれるの?
事実を詳しく調べ、公正な解決に努める義務がある
農地法27条により、仲介委員は紛争の実情を詳細に調査し、事件が公正に解決されるよう努めなければなりません。当事者の言い分を聞くだけでなく、地代の支払状況や耕作の実態などを確かめたうえで和解の落としどころを探ります。ただし努力義務であり、委員にどちらが正しいかを判定する権限はありません。成立した和解は民法上の和解契約にとどまり、それだけでは強制執行できない点にも注意が必要です。
解説
農業委員会という名前は知っていても、そこが「農地の貸し借りの揉め事を、裁判所の外でほどく窓口」でもあると知る人は少ない。農地法25条にもとづき、借り手と地主の紛争は農業委員会に和解の仲介(第三者が間に入り、双方の合意づくりを手伝う手続)を申し立てられ、事件ごとに三人の仲介委員が指名される。27条は、その仲介委員に二つの務めを課す。紛争の実情を「詳細に」調査すること、そして事件が公正に解決されるよう努めることだ。つまり、言い分を一枚の紙に書いて出せば終わり、という手続ではない。委員に畑を見せ、地代の領収書や耕作の記録を差し出し、相手の主張の裏付けを確かめるよう求める足場が、条文上ちゃんとある。ただし本条は努力義務であり、調査が浅いことを理由に仲介のやり直しを強制する力まではない。もう一つ、仲介で成立した和解は判決と違い、それだけでは強制執行できない。この二点を知っているかどうかで、話し合いの席での立ち回りがまるで変わる。
法的な位置づけ
農地法27条は、同法25条に基づき農業委員会が行う和解の仲介において、事件ごとに指名される仲介委員の任務を定める規定である。仲介委員は紛争の実情を詳細に調査し、事件が公正に解決されるよう努めなければならない。仲介は当事者の合意形成を助ける手続であり、仲介委員に裁定権限はない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.証拠を時系列で整理する 契約書、地代の領収書、耕作や境界の写真、口約束の証人を時系列にまとめる。自分に不利な記録(地代の遅れ、管理の放置など)も先に把握しておく
- 2.農業委員会に和解の仲介を申し立てる 農地のある市町村の農業委員会に仲介を申し立てる。申立書には、委員に調べてほしい事実(支払履歴、境界、耕作実績、証人)を箇条書きで具体的に記載する
- 3.仲介委員の調査・現地確認に立ち会う 3人の仲介委員による事情聴取や現地確認には必ず立ち会い、境界や耕作状況をその場で説明し、裏付け資料を示して相手主張の確認を求める
- 4.合意を執行力のある形にする 和解がまとまったら、金銭の支払いは執行認諾文言付き公正証書、明渡しは簡易裁判所の訴え提起前の和解(民事訴訟法275条)に移す
- 5.不調なら次の手続へ切り替える 仲介が不調に終わった場合は、裁判所の農事調停(民事調停法25条以下)または訴訟に切り替える。地代債権は消滅時効に注意する
よくある質問 AI による整理
Q1農業委員会の和解の仲介とは?
農地の貸し借りなど利用関係の紛争について、農業委員会が指名した仲介委員が間に入り、当事者の合意づくりを手伝う裁判外の手続です(農地法25条)。
Q2仲介委員は何人で、誰が選ぶの?
事件ごとに3人の仲介委員が指名されます(農地法25条)。委員の構成に不安があれば、申立ての段階で事情を書面で伝えておくのが実務上の工夫です。
Q3農業委員会の仲介 費用はかかる?
市町村の農業委員会が行う行政サービスで、裁判に比べ負担は小さいのが一般的です。具体的な扱いは申立先の農業委員会に事前に確認してください。
Q4仲介委員の調査が不十分なとき、やり直しを求められる?
27条は努力義務のため、調査の浅さを理由に仲介のやり直しを法的に強制する力はありません。調べてほしい事項を書面で具体的に示し、調査範囲を尋ねるのが現実的です。
Q5農地の仲介 相手が来なかったらどうなる?
仲介は合意を前提とする手続のため、相手が応じなければ成立しません。その場合は裁判所の農事調停(民事調停法25条以下)や訴訟への切替えを検討します。
Q6農地 地代 値上げ 拒否できる?
一方的な値上げに直ちに応じる義務はなく、まず話し合いが基本です。合意できなければ農業委員会の仲介で周辺の賃借料水準を踏まえた調整を求められます。
Q7農業委員会の仲介と農事調停 どちらを選ぶ?
地元事情に通じた委員と穏便に話すなら農業委員会、中立性や手続の重みを優先するなら裁判所の農事調停が向きます。選択そのものが交渉戦略になります。
Q8仲介中に地代の時効は止まる?
仲介の申立てに時効の完成猶予を認める明文規定はありません。金銭債権は民法166条の消滅時効に注意し、必要なら催告(民法150条)を併用します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1仲介でまとまった約束、相手が守らなかったらどうなるんですか?
仲介で成立した合意は民法上の和解契約(民法695条)であり、判決のような執行力はない。相手が履行しなければ、改めて訴訟などで権利を確定させる必要がある。実務のポイント:合意がまとまったら、金銭の支払いは公正証書(執行認諾文言付き)、農地の明渡しは簡易裁判所での訴え提起前の和解(民事訴訟法275条)に移す。ひと手間かけるだけで、後で約束が破られても強制執行へ直行できる
Q2委員が地主の知り合いばかりで、ちゃんと調べてくれる気がしません
27条は、仲介委員に紛争の実情を詳細に調査し、公正な解決に努めることを求めている。調べてほしい事項と資料を書面で具体的に示し、どこまで調べたのかを尋ねる根拠になる。実務のポイント:それでも公正さに不安が残るなら、農業委員会を通さず、裁判所の農事調停(民事調停法25条以下)を選ぶ道もある。顔見知りの多い地元の手続か、裁判所という中立の場か、どちらで話すかの選択自体が戦略になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「仲介委員がどちらが正しいか判定してくれる」と期待して申し立てる人がいるが、その問いの立て方がそもそもずれている。仲介は和解を手伝う手続であり、委員に白黒をつける権限はない。27条の詳細な調査は判決を書くためではなく、双方が受け入れられる解決案の材料を集めるために行われる
- 「詳細に調査する」の重さを軽く見ている人が多い。調査は相手の言い分を確かめるだけでなく、あなた自身の地代の遅れ、耕作放棄の痕跡、口約束の中身にまで及びうる。自分に不利な記録を整理しないまま申し立てると、公正な解決を目指す調査そのものが、あなたの弱点を明るみに出す
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の内容 | 農地法27条:仲介委員の任務(詳細な調査と公正な解決への努力) | 農地法25条:和解の仲介の申立てと仲介委員の指名 農地法26条:仲介時の小作主事の意見聴取(現行の運用は要確認) |
| 名宛人 | 仲介委員 | 当事者と農業委員会 仲介委員 |
| 当事者にとっての使い道 | 委員に調査範囲の拡充や事実確認を求める根拠 | 仲介手続を開始させる入口 専門的な意見を仲介に反映させる経路 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では耕地の租佃紛争について、郷鎮市区公所の耕地租佃委員会による調解、不成立なら直轄市・県市の委員会による調処を経る仕組みがあり、行政委員会が先に入る点で日本の農業委員会の仲介と発想が近い
中国では村民委員会・郷鎮人民政府による調解と、農村土地承包仲裁委員会による仲裁が用意されている
フランスでは農地賃貸借の紛争を農事賃貸借同数裁判所が扱い、本案審理の前に調停の段階が置かれる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 地主から「次の契約満了で更新しない」と書面が届いた。農地の賃貸借は、期間満了の1年前から6か月前までに更新しない旨を通知しなければ同じ条件で更新されたものとみなされ(17条)、その通知には原則として都道府県知事の許可が要る(18条)。許可を得ているか確かめないまま畑を明け渡す前に、残された数週間で農業委員会へ仲介を申し立て、経緯を委員に調べてもらう価値がある
- 長年据え置いてきた地代を、地主の代替わりで急に倍にすると言われたら、裁判の前にどこへ行けばいい? 市町村の農業委員会に仲介を申し立てれば、仲介委員は周辺の賃借料水準や過去の支払い状況まで調べたうえで落としどころを探る
- あなたが地主の側で、借り手が無断で水路を埋めたと怒っている。だが仲介委員が詳細に調べるのは相手の行為だけではない。あなた自身が何年も畦や排水路の補修を放置していた事実も、同じ調査の網にかかる
- 相手の親戚が農業委員を務めていると聞いた。申立ての時点で、その事情を書面で会長に伝えておく
取るべき行動
被害を受けた側:1. 契約書、地代の領収書、耕作の写真、口約束の証人を時系列でまとめる2. 市町村の農業委員会に和解の仲介を申し立て、委員に調べてほしい事実を書面で具体的に挙げる3. 委員の現地確認には必ず立ち会い、境界や耕作状況をその場で説明する4. 合意できたら、公正証書または訴え提起前の和解(民事訴訟法275条)で執行力のある形にする5. 不調に終わったら、裁判所の農事調停(民事調停法25条以下)か訴訟に切り替える
訴えられた側:1. 仲介の申立てを受けたら無視せず出席する。仲介は判定の場ではなく、あなたの事情を説明できる場である2. 自分側の地代の受領記録、修繕の履歴、更新拒絶の通知や知事許可の有無を先に点検する3. 相手の主張に誤りがあれば、裏付け資料を委員に示して調査を求める4. 和解に応じる場合は、明渡し時期や離作料(借り手が耕作をやめる代わりに支払う補償)などの条件を書面で明確にする
時効(請求できる期限):本条自体に期限はない。ただし賃貸借の更新拒絶の通知は期間満了の1年前から6か月前まで(農地法17条)。仲介の申立てに時効の完成猶予を認める明文の規定はないため、地代などの金銭債権は一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)に注意し、必要なら催告(民法150条、6か月の完成猶予)を併用する(最新の改正状況をご確認ください)
- 農地法 第25条和解の仲介の申立てと仲介委員の指名
- 農地法 第26条仲介時の小作主事の意見聴取(現行効力を要確認)
- 農地法 第17条賃貸借の法定更新、紛争の典型的争点
- 農地法 第18条賃貸借の解約等に知事許可を要する制限
- 民事調停法 第25条裁判所の農事調停という別の解決路線
- 民法 第695条仲介で成立する和解契約の法的性質
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