農地法 第28条(都道府県知事による和解の仲介)
- 都道府県知事は、第二十五条第一項ただし書の規定による申出があつたときは、和解の仲介を行う。
- 2.都道府県知事は、必要があると認めるときは、小作主事その他の職員を指定して、その者に和解の仲介を行なわせることができる。
- 3.前条の規定は、前二項の規定による和解の仲介について準用する。
この条文の基本情報
都道府県知事による和解の仲介とは何ですか?
定義都道府県知事による和解の仲介とは、農地法第28条に定められた規定で、「都道府県知事は、第二十五条第一項ただし書の規定による申出があつたときは、和解の仲介を行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農地法第28条(都道府県知事による和解の仲介)は、日本の農地法に含まれる条文です。
- 農地法第28条の条文原文は「都道府県知事は、第二十五条第一項ただし書の規定による申出があつたときは、和解の仲介を行う。」で始まります。
- 農地法第28条は第三章 利用関係の調整等に置かれています。
- 農地法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 農地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農地法第28条の前の条は農地法第27条です。
- 農地法第28条の次の条は農地法第29条です。
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- 正式書式
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000229 - 本サイト収録
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000229/28