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農地法 第28条(都道府県知事による和解の仲介)

  1. 都道府県知事は、第二十五条第一項ただし書の規定による申出があつたときは、和解の仲介を行う。
  2. 2.都道府県知事は、必要があると認めるときは、小作主事その他の職員を指定して、その者に和解の仲介を行なわせることができる。
  3. 3.前条の規定は、前二項の規定による和解の仲介について準用する。

この条文の基本情報

都道府県知事による和解の仲介とは何ですか?

定義都道府県知事による和解の仲介とは、農地法第28条に定められた規定で、「都道府県知事は、第二十五条第一項ただし書の規定による申出があつたときは、和解の仲介を行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農地法第28条(都道府県知事による和解の仲介)は、日本の農地法に含まれる条文です。
  2. 農地法第28条の条文原文は「都道府県知事は、第二十五条第一項ただし書の規定による申出があつたときは、和解の仲介を行う。」で始まります。
  3. 農地法第28条は第三章 利用関係の調整等に置かれています。
  4. 農地法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 農地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農地法第28条の前の条は農地法第27条です。
  7. 農地法第28条の次の条は農地法第29条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000229
  • 本サイト収録農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000229/28
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