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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 7 分7 分7 分

農地法 第3条の2(農地又は採草放牧地の権利移動の許可の取消し等)

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  1. 農業委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、農地又は採草放牧地について使用貸借による権利又は賃借権の設定を受けた者(前条第三項の規定の適用を受けて同条第一項の許可を受けた者に限る。次項第一号において同じ。)に対し、相当の期限を定めて、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
  2. 一その者がその農地又は採草放牧地において行う耕作又は養畜の事業により、周辺の地域における農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障が生じている場合
  3. 二その者が地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行つていないと認める場合
  4. 三その者が法人である場合にあつては、その法人の業務執行役員等のいずれもがその法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事していないと認める場合
  5. 2.農業委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条第三項の規定によりした同条第一項の許可を取り消さなければならない。
  6. 一農地又は採草放牧地について使用貸借による権利又は賃借権の設定を受けた者がその農地又は採草放牧地を適正に利用していないと認められるにもかかわらず、当該使用貸借による権利又は賃借権を設定した者が使用貸借又は賃貸借の解除をしないとき。
  7. 二前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わなかつたとき。
  8. 3.農業委員会は、前条第三項第一号に規定する条件に基づき使用貸借若しくは賃貸借が解除された場合又は前項の規定による許可の取消しがあつた場合において、その農地又は採草放牧地の適正かつ効率的な利用が図られないおそれがあると認めるときは、当該農地又は採草放牧地の所有者に対し、当該農地又は採草放牧地についての所有権の移転又は使用及び収益を目的とする権利の設定のあつせんその他の必要な措置を講ずるものとする。

この条文の基本情報

農地又は採草放牧地の権利移動の許可の取消し等とは何ですか?

定義農地又は採草放牧地の権利移動の許可の取消し等とは、農地法第3条の2に定められた規定で、「農業委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、農地又は採草放牧地について使用貸借による権利又は賃借権の設定を受けた者(前条第三項の規定の適用を受けて同条第…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農地法第3条の2(農地又は採草放牧地の権利移動の許可の取消し等)は、日本の農地法に含まれる条文です。
  2. 農地法第3条の2の条文原文は「農業委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、農地又は採草放牧地について使用貸借による権利又は賃借権の設定を受けた者(前条第三項の規定の適用を受けて同条第…」で始まります。
  3. 農地法第3条の2は第二章 権利移動及び転用の制限等に置かれています。
  4. 農地法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 農地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農地法第3条の2の前の条は農地法第3条です。
  7. 農地法第3条の2の次の条は農地法第3条の3です。
  8. 農地法第3条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第3条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000229
  • 本サイト収録農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第3条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000229/3_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点農地法3条の2は、解除条件付き貸借で農地を借りた法人等に農業委員会が勧告でき、勧告違反や貸主の不解除時には許可を必ず取り消すと定める。

Q · 農地を借りた会社が勧告に従わなかったら、許可はどうなるの?

許可は必ず取り消されます(農地法3条の2第2項)

農地法3条の2第1項により、農業委員会は、解除条件付き貸借で許可を受けた者が周辺の農地利用に支障を生じさせている場合、地域での適切な役割分担のもとで継続的に経営していない場合、法人の業務執行役員等が誰も常時従事していない場合に、期限を定めて勧告できます。勧告に従わなければ、同条2項2号により許可の取消しは義務となります。ただし不利益処分のため、原則として行政手続法13条の聴聞を経ます。

解説

企業が農地を「借りる」ことは、平成21年(2009年)の農地法改正以降、全国で原則として認められている。ただし、無条件で開かれた扉ではない。前条(3条3項)の特例で許可を受けた法人や非農家は、いわば「仮免許」で畑に立っている。本条はその仮免許を見張る装置である。周辺の農地利用に支障を出している、地域の農業者と役割分担せず場当たり的に経営している、法人なら業務執行役員等の誰も現場に常時従事していない。農業委員会はこのどれかに当てはまれば勧告(役所が期限を切って改善を求める指導)ができる。勧告を無視した場合や、借り手が農地をきちんと使っていないのに貸主が契約を解除しない場合、農業委員会は許可を「取り消さなければならない」。裁量はなく、義務である。参入した企業が知っておくべき核心は、許可を得た日がゴールではなく、毎年の利用状況が審査され続けるスタートだという点だ。土地を貸す側も、解除しなければ自分が貸した許可ごと消えるという当事者である。

法的な位置づけ

農地法第3条の2は、同法3条3項の特例により使用貸借による権利又は賃借権の設定許可を受けた者について、農業委員会による勧告、許可の必要的取消し、取消し後の農地利用のあっせんを定める規定である。周辺農地の利用への支障、地域での役割分担の欠如、法人の業務執行役員等の不常時従事が勧告事由となる。

手順

  1. 1.勧告書の指摘事由を特定する 勧告書が1項のどの号(周辺農地利用への支障、地域での役割分担、業務執行役員等の常時従事)に基づくものか、また定められた期限を確認する
  2. 2.是正体制を具体化する 役員の常時従事が問題なら、業務執行役員又は重要な使用人を現場に常駐させる人事配置を決める。地域との役割分担が問題なら、水利・作業分担について地域の農業者と協議の場を設ける
  3. 3.期限内に改善報告を提出する 担当者名・日程・作業内容を明記した改善報告を勧告の期限内に農業委員会へ提出し、提出記録を保存する。完全な是正が間に合わなくても、着手と工程表を書面で示す
  4. 4.継続困難なら合意解約も比較検討する 事業継続が難しい場合は、取消処分を受ける前に貸主と合意解約して返還する選択肢を比較する。取消の聴聞通知が届いた場合は証拠を揃えて意見を述べ、必要に応じて行政書士・弁護士に相談する

よくある質問 AI による整理

Q1農地法3条の2とは?

企業や非農家が解除条件付き貸借で農地を借りた後の監督規定です。農業委員会による勧告、許可の取消し、取消し後のあっせんの三段階を定めています。

Q2解除条件付き貸借とは何ですか?

農地を適正に利用しない場合に貸借を解除する条件を契約に付けることで、農地所有適格法人でない一般法人等にも借りる道を開いた制度です(農地法3条3項)。

Q3農業委員会の勧告の対象になるのはどんな場合?

周辺農地の効率的な利用に支障を生じさせている場合、地域で役割分担のもと継続的に経営していない場合、法人の業務執行役員等が誰も常時従事していない場合の3つです。

Q4農地の貸借許可が取り消されるのはいつ?

借り手が適正利用していないのに貸主が契約を解除しない場合と、勧告に従わなかった場合です。どちらも農業委員会は取り消さなければならず、裁量はありません。

Q5農地の許可取消に不服を申し立てられる?

審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内、取消訴訟は6か月以内が原則です。申立先などは処分通知書の教示欄で必ず確認してください。

Q6農地の許可が取り消されたら土地はどうなる?

農業委員会が、所有者に対し所有権移転や賃借権設定のあっせん等の必要な措置を講じます(3条の2第3項)。次の担い手探しを行政が後押しする仕組みです。

Q7企業が農地を借りるのは違法?

違法ではありません。平成21年改正以降、解除条件付き貸借であれば一般法人も農業委員会の許可を得て農地を借りられます。ただし許可後も利用状況が監督されます。

Q8農地を貸した側も責任を問われる?

直接の罰則ではありませんが、借り手が適正利用していないのに解除しないと、許可の取消事由になります。貸主は解除の判断を担う当事者と位置付けられています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1勧告に従わなかったら、すぐ許可が取り消されちゃうんですか?

本条2項2号により、勧告に従わなかったことは必要的取消事由、つまり農業委員会が取り消さなければならない事由です。ただし許認可の取消は不利益処分なので、原則として行政手続法13条の聴聞を経ます。実務のポイント:勧告の期限内に「完全な是正」まで届かなくても、改善の着手と工程表を書面で残しておくと、聴聞で「従わなかった」と言い切れるかの評価が変わりうる。黙って期限を過ぎるのが最悪のパターン

Q2うちの会社、役員はみんな東京なんですが、それだけでアウトですか?

本条1項3号は、法人の業務執行役員等のいずれもが耕作等の事業に常時従事していないと認める場合を勧告事由としています。3条3項3号の許可要件と対になる規定です。実務のポイント:「役員」でなくても、地域の農場長などを「重要な使用人」として位置付け、権限と常駐の実態を書面化して体制を組む企業が多い。肩書きだけの農場長は利用状況調査で見抜かれやすい

Q3借り手の会社が畑を放置しているのに、貸してる私まで何か言われるんですか?

言われます。本条2項1号は、借り手が適正に利用していないのに、貸した側が使用貸借や賃貸借を解除しないことを許可の取消事由にしています。解除条件付き貸借は、貸主が解除する前提で特例的に認められた仕組みだからです。実務のポイント:取消後は本条3項で農業委員会が次の担い手のあっせん等を講じます。地域の農地バンク(農地中間管理機構)の窓口にも早めに相談しておくと、空白期間を短くしやすい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「勧告はただの行政指導だから、無視しても実害はない」と考える担当者は多い。たしかに勧告そのものには強制力がない。だが本条2項2号は、勧告に従わなかったことを許可の必要的取消事由にしている。勧告は単独では弱い一手だが、取消という次の一手への確定的な布石であり、その段階で裁量の余地は消えている
  • 貸主の多くは「借り手の問題は借り手の責任」と思っている。法律の視点は違う。本条2項1号では、借り手が農地を適正に利用していないのに貸主が解除しないことが取消事由になる。貸主から見れば「家賃は入っている、問題はない」。法律から見れば「解除条件を発動すべき立場にいながら動かない当事者」。この落差で、土地の利用計画そのものが白紙に戻る
  • 「企業が農地を使うには農地所有適格法人(2条3項)にならないといけない」という前提で議論する人がいるが、問い自体がずれている。所有するなら要件は厳しいが、借りるだけなら3条3項の解除条件付き貸借で一般法人でも入れる。本当に問うべきは「どの形態で入るか」ではなく、「入った後の監督条件を満たし続けられるか」である
比較の観点この条文ほかの条文
規律する段階3条の2:許可後の監督(勧告・取消・あっせん)3条:農地の権利移動の許可要件(入口)
64条:無許可の権利移動に対する罰則
対象者3条3項の特例で許可を受けた借り手(法人・非農家)農地の権利を取得しようとする全ての者
許可を受けずに権利を移転・設定した者
行政の裁量勧告は裁量(できる)、取消は義務(しなければならない)要件該当時は許可しない(不許可事由)
刑事罰として裁判所が科す
法的効果許可取消により貸借の前提が失われ、農業委員会があっせん許可を受けない権利移動は効力を生じない
懲役又は罰金

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
農業発展条例第33条・第34条

台湾は私法人による耕地の承受を原則禁止し、農企業法人に限り例外を認める入口規制型。日本のような許可後の勧告・必要的取消しの段階構造は明文化されていない

韓国
농지법 제23조

韓国も農地の賃貸借・使用貸借を原則制限し、例外類型を列挙する。耕者有田原則を憲法レベル(憲法121条)で持つ点が日本と異なる

ドイツ
Landpachtverkehrsgesetz § 4

ドイツは農地賃貸借契約の届出と行政庁による異議(Beanstandung)で農業構造を管理する。事後監督という発想は日本の本条と近い

アメリカ
Iowa Code ch. 9H 等

米国は連邦の統一規制がなく、一部の州が企業による農地取得・経営を制限する州法を持つ

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 地方の食品スーパーが自社の野菜ブランドのために3ヘクタールを借りた。ところが担当役員は本社勤務のままで、現場はパート任せ。農業委員会の利用状況調査で「業務執行役員等のいずれも常時従事していない」と判断されれば、勧告の対象になる。改善期限までに体制を組み替えられなければ、許可取消へ一直線である
  • あなたが自分の農地を、参入したばかりの建設会社に貸したとする。二年目から草が伸び放題、周りの農家から苦情が来る。それでも賃料はきちんと入るので放っておいた。その「放っておいた」が本条2項1号の取消事由そのものになる。貸主が解除しないこと自体が、許可を失わせる引き金になる
  • 借りた畑で農薬を大量に使い、隣の有機農家の作物に飛散した。これは周辺の農地の効率的かつ総合的な利用への支障に当たりうるのか? 損害賠償の問題(民法709条)とは別に、農業委員会からの勧告という行政ルートが同時に動く可能性がある
  • 勧告書が届いた。期限は3か月後。
  • 親会社の方針転換で農業部門を縮小し、借りた農地の半分を休ませたい。許可を受けた法人の側から見ると、遊休化は「適正に利用していない」と判断される入口である。縮小するなら、休ませる前に貸主と合意解約して返すほうが、取消の記録を残すより後々の参入審査で傷が浅い

取るべき行動

被害を受けた側:貸主、または借り手の耕作で迷惑を受けている周辺農家の場合:1. 借り手の利用状況(雑草、放置、作業不在)を日付入りの写真で記録する2. 貸主なら賃貸借契約書の解除条件条項を確認し、是正を求める書面を出す。改善がなければ解除を検討する。動かずにいると本条2項1号の取消事由になる3. 周辺農家なら農業委員会に利用状況を相談・情報提供する4. 解除や取消の後は、本条3項のあっせんを農業委員会に求め、次の担い手探しを相談する

訴えられた側:勧告を受けた借り手の場合:1. 勧告書で指摘されている号(周辺への支障、役割分担、役員の常時従事)を特定する2. 期限内に、具体的な人員配置と作業計画を含む改善報告を出す3. 役員の常時従事が問題なら、業務執行役員又は重要な使用人を現場に常駐させる体制へ変更する4. 継続が難しいなら、取消を待たずに貸主と合意解約して返還する道も比較する5. 取消の聴聞通知が来たら、利用実態の証拠を揃えて意見を述べ、必要なら行政書士・弁護士に相談する

時効(請求できる期限):勧告に従うべき期限は、農業委員会が勧告で定める「相当の期限」による。許可取消処分に不服がある場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分があったことを知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。審査請求先などの具体的な手続は、処分通知書の教示欄を確認すること(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成21年(2009年) 新設:平成21年法律第57号による農地法改正で、一般法人等の解除条件付き貸借(3条3項)を認めると同時に、許可後の勧告・取消し・あっせんを定める本条を新設

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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