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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

農地法 第64条

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  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
  2. 一第三条第一項、第四条第一項、第五条第一項又は第十八条第一項の規定に違反した者
  3. 二偽りその他不正の手段により、第三条第一項、第四条第一項、第五条第一項又は第十八条第一項の許可を受けた者
  4. 三第五十一条第一項の規定による都道府県知事等の命令に違反した者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農地法第64条は、日本の農地法に含まれる条文です。
  2. 農地法第64条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 農地法第64条は第六章 罰則に置かれています。
  4. 農地法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 農地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農地法第64条の前の条は農地法第63条の2です。
  7. 農地法第64条の次の条は農地法第65条です。
  8. 農地法第64条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第64条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000229
  • 本サイト収録農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000229/64
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点農地法64条は、無許可の農地の売買・転用・賃貸借解約、不正手段による許可取得、原状回復命令違反に3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金を科す。

Q · 許可を取らずに田んぼを駐車場にしたら、どんな罰がありますか?

3年以下の拘禁刑か300万円以下の罰金の対象です

農地法64条1号により、4条1項の転用許可を受けずに農地を駐車場等に転用した者は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処せられます。法人の業務として行った場合、67条の両罰規定により法人には最高1億円の罰金が科されえます。刑罰とは別に、51条に基づき都道府県知事等から原状回復を命じられることがあり、その命令に従わなければ64条3号により別途処罰の対象となります。

解説

田んぼに砂利を敷いて月極駐車場にする。畑の一角に太陽光パネルを並べる。親から継いだ農地を知り合いに安く売る。どれも自分の土地なのだから自由にできる、と多くの人は考える。農地法の答えは違う。農地は所有者のものであると同時に、国の食料生産の基盤として扱われている。権利の移転(3条)、転用(4条)、転用目的の売買や賃貸(5条)、農地の賃貸借の解約(18条)は、いずれも許可がなければできない。64条は、許可なしで行った者、嘘の申請で許可を得た者、知事等の原状回復命令(51条)に従わない者に、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金を科す。会社が違反転用をすれば、67条により法人には最高1億円の罰金が科されうる。さらに刑罰とは別に、無許可の売買はそもそも効力を生じず、転用した土地には農地へ戻せという命令が来る。罰金を払えば終わり、という発想はここでは通用しない。

法的な位置づけ

農地法64条は、農地の権利移動(3条)、農地転用(4条)、転用目的の権利移動(5条)、農地の賃貸借の解除等(18条)に係る許可制への違反、偽りその他不正の手段による許可の取得、及び51条1項に基づく都道府県知事等の命令への違反を処罰する罰則規定である。法定刑は3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金とされる。

よくある質問 AI による整理

Q1農地法違反の罰則とは?

農地法64条により、無許可の権利移動・転用・賃貸借解約、不正な許可取得、原状回復命令違反には3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金が科されます。

Q2農地の無断転用はバレる?

農業委員会は毎年の利用状況調査(30条)で現地を確認しており、航空写真の経年比較や近隣からの情報提供で発覚することも少なくありません。

Q3農地に資材置き場を作るのは違法?

農地を資材置き場に使うのは転用にあたり、一時的な利用でも原則として許可が必要です。無許可なら64条1号の処罰対象になりえます。

Q4農地 太陽光パネル 許可なし 罰則は?

許可前に着工すれば無許可転用として64条1号の対象になりえます。法人が行えば67条により罰金の上限は1億円です。

Q5原状回復命令に従わないとどうなる?

51条1項の命令に違反すると、それだけで64条3号の犯罪になります。都道府県知事等が代執行を行い、費用を請求されることもあります。

Q6農地法違反で前科はつく?

64条の罪で起訴され有罪となれば、罰金刑でも前科になります。行政指導の段階で是正すれば、刑事手続に進まずに収束する余地があります。

Q7農地の賃貸借を勝手に解約できる?

農地の賃貸借の解除や解約の申入れ等には、原則として18条1項の都道府県知事の許可が必要です。無許可で行えば64条1号の対象になりえます。

Q8嘘の申請で農地転用許可を取ったら?

偽りその他不正の手段で許可を受けた者は64条2号で処罰されます。許可が形式上出ていても刑事責任は免れません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1畑に砂利を敷いて駐車場にしたの、もう5年も前なんですけど、今さら何か言われます?

刑事責任の公訴時効は3年だが、起算点の考え方は実務上分かれている。それ以上に重要なのは、51条の原状回復命令に期間の制限がない点である。何年経っても「農地に戻せ」という命令は出せる。実務のポイント:農業委員会は毎年、農地の利用状況調査(30条)で現地を回っている。航空写真の経年比較で違反転用が見つかることも多く、「誰も気付いていない」は思い込みであることが多い

Q2許可を取らずに農地を売っちゃった場合、もう売買そのものがダメなんですか?

3条や5条の許可を受けずにした権利移動は効力を生じない。代金を払っても所有権は移らず、登記もできない。さらに64条1号の刑罰対象になりうる。実務のポイント:実務では、許可を条件とする所有権移転の仮登記(条件付仮登記)を入れて買主の地位を守る方法が使われる。ただし許可の見込みがないまま仮登記を重ねると、後で関係者全員が身動きできなくなる

Q3会社で資材置き場に使っていた土地が農地だった。罰金300万円で済みますか?

個人の担当者は64条で3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金だが、法人には67条の両罰規定がかかる。4条・5条違反や51条命令違反では、法人の罰金上限は1億円である。実務のポイント:法人の重科は、違反転用で得られる利益が罰金300万円を簡単に上回るため、抑止が効かなかった反省から設けられた。開発系の会社ほど、取引前の地目と現況の確認を社内ルールにしている

間違えやすい点 AI による整理

  • 「自分の土地をどう使おうと自由だ」と考える人は多いが、登記簿の地目が宅地や雑種地でも、現況が耕作されていれば農地法上は農地として扱われうる(現況主義、2条1項)。逆に地目が田畑でも、長年耕作されていない土地の扱いは個別判断になる。地目だけを見て安心するのが最初の落とし穴である
  • 罰金300万円は知っていても、本当の痛手がその後に来ることは知られていない。原状回復命令(51条)で、敷いた砂利、打った基礎、設置したパネルをすべて自費で撤去し、耕作できる状態に戻す義務が生じる。従わなければ行政代執行で費用を請求される。罰金より回復費用の方が桁違いに大きいケースは珍しくない
  • 「無許可で売ったら罰金を払えば取引は有効になるのか」という問い自体が成り立たない。3条や5条の許可を受けない権利移動は、刑罰の有無と関係なく効力を生じない。罰を受けても、土地は買主のものにならない
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性質64条:違反行為者本人を処罰する罰則67条:法人・使用者も処罰する両罰規定
51条:行政が是正を命じる命令の根拠
対象となる行為3・4・5・18条の無許可行為、不正な許可取得、51条命令違反従業者等が法人の業務として64条・65条の違反をした場合
許可なく転用された農地や許可条件違反の転用など
制裁・効果3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金4条・5条違反と51条命令違反は法人に1億円以下の罰金、その他は各本条の罰金
工事停止・原状回復等の命令、代執行
主な判断者検察官による起訴と刑事裁判所検察官による起訴と刑事裁判所
都道府県知事・指定市町村長・農林水産大臣

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
區域計畫法第21条・第22条

台湾では非都市土地の使用区分違反は主に行政罰(罰鍰)で対応し、是正命令に従わない場合に刑事罰へ移る段階構造をとる。日本は無許可転用そのものを直接刑事罰の対象とする点が異なる

韓国
농지법 제57조 이하

韓国も無許可の農地転用を刑事罰で処罰しており、日本と同様に許可制を刑罰で担保する構造をとる

中国
刑法 第342条

中国は農用地の不法占用で数量が大きく大量破壊をもたらした場合を刑事罰の対象とし、結果の重大性を要件とする点で日本と異なる

アメリカ
Farmland Protection Policy Act

米国は農地転換を州・地方のゾーニングで規律するのが中心で、連邦レベルで農地転用を刑事罰で直接禁止する仕組みはない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 相続した郊外の畑が放置されて雑草だらけになった。近所の建設業者から「資材置き場として月3万円で貸してくれ」と頼まれ、口約束で貸した。半年後、農業委員会の職員が現地確認に来る。貸したあなたも、転用した業者も、5条違反の当事者になりうる
  • もし、太陽光発電の業者に「農地でも大丈夫、手続はこちらでやります」と言われ、許可が下りる前に工事が始まっていたら? 許可前着工は無許可転用そのものである。業者任せにしても、土地所有者が責任から外れるとは限らない
  • あなたは小さな建設会社の役員で、現場判断で隣地の農地に重機と土砂を仮置きした。「一時的だから」は通らない。一時転用にも原則として許可が要る。法人として67条の重科の対象になりうる
  • 知事等から原状回復命令が届き、期限は残り30日。期限内に工作物を撤去し土を戻さなければ、今度は51条命令違反そのものが64条3号の犯罪になる。もともとの違反転用より、命令を無視した事実の方が捜査機関の目を引く
  • 農家ではない友人に農地を売ろうとして、許可が取れないので「先にお金だけ受け取り、名義は後で」と持ちかけた。許可を得ない権利移動は効力を生じず、お金だけが宙に浮く

取るべき行動

被害を受けた側:1. 隣地の農地が無断で埋め立てられ、排水不良や土砂流入の被害が出たら、日付入りで写真と動画を残す2. 市町村の農業委員会に違反転用の可能性として情報提供する。現地確認と是正指導は行政の仕事である3. 自分の農地に土砂を入れられた場合、民法709条に基づく損害賠償や原状回復請求を検討する4. 小作地を一方的に取り上げられそうなら、18条の許可を得ているかを相手に確認する

訴えられた側:1. 農業委員会からの連絡を無視しない。面談記録を残し、事実関係を正確に伝える2. 現況が農地に当たるか、許可不要の例外(市街化区域内の届出など)に当たるかを行政書士や弁護士と確認する3. 是正可能なら命令前に自主的な原状回復計画を示す4. 51条命令が出たら期限を最優先で守る。命令違反は単独で64条3号の対象になる5. 業者や借主が工事した場合も、契約書と経緯の記録を保全する

時効(請求できる期限):64条の罪は法定刑の上限が3年の拘禁刑のため、公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)。ただし違反転用の起算点(転用行為の完了時か、状態が続く限り進行しないか)は実務上、解釈が分かれている。51条の原状回復命令には期間制限の定めがなく、数年後でも発せられうる(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:64条は3条・4条・5条・18条の許可制と51条の是正命令の実効性を担保する行政刑罰規定である。無許可の権利移動の私法上の無効は3条・5条の効力規定から導かれ、刑罰の有無とは独立して判断される。

改正沿革 AI による整理

  • 平成21年(2009年)農地法改正 農地制度の見直しに伴い条文構成が整理され、違反転用等に対する罰則強化と法人重科の導入が行われたとされる。条番号の変遷と改正前の法定刑は人的検証が必要
  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等の一部改正に伴い「懲役」が「拘禁刑」に改められた

改正の年表

  1. 1.昭和27年(1952年) 新設:農地法制定。農地改革の成果を維持するため、農地の権利移動・転用の許可制とその罰則が設けられた
  2. 2.平成21年(2009年) 改正:農地制度の見直しに伴い、違反転用への罰則強化と法人重科(67条)の導入が行われたとされる。改正前の条番号と法定刑は人的検証が必要
  3. 3.令和4年(2022年)公布・令和7年(2025年)施行 改正:刑法等の一部改正に伴う関係法律の整理により、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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