農地法 第64条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
- 一第三条第一項、第四条第一項、第五条第一項又は第十八条第一項の規定に違反した者
- 二偽りその他不正の手段により、第三条第一項、第四条第一項、第五条第一項又は第十八条第一項の許可を受けた者
- 三第五十一条第一項の規定による都道府県知事等の命令に違反した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農地法第64条は、日本の農地法に含まれる条文です。
- 農地法第64条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 農地法第64条は第六章 罰則に置かれています。
- 農地法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 農地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農地法第64条の前の条は農地法第63条の2です。
- 農地法第64条の次の条は農地法第65条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第64条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000229 - 本サイト収録
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000229/64