農地法 第67条
- 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
- 一第六十四条第一号若しくは第二号(これらの規定中第四条第一項又は第五条第一項に係る部分に限る。)又は第三号1一億円以下の罰金刑2
- 二第六十四条(前号に係る部分を除く。)又は前二条1各本条の罰金刑2
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農地法第67条は、日本の農地法に含まれる条文です。
- 農地法第67条の条文原文は「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほ…」で始まります。
- 農地法第67条は第六章 罰則に置かれています。
- 農地法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 農地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農地法第67条の前の条は農地法第66条です。
- 農地法第67条の次の条は農地法第68条です。
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- 正式書式
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第67条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000229 - 本サイト収録
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000229/67