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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 7 分7 分7 分

農地法 第67条

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  1. 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
  2. 一第六十四条第一号若しくは第二号(これらの規定中第四条第一項又は第五条第一項に係る部分に限る。)又は第三号1一億円以下の罰金刑2
  3. 二第六十四条(前号に係る部分を除く。)又は前二条1各本条の罰金刑2

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農地法第67条は、日本の農地法に含まれる条文です。
  2. 農地法第67条の条文原文は「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほ…」で始まります。
  3. 農地法第67条は第六章 罰則に置かれています。
  4. 農地法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 農地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農地法第67条の前の条は農地法第66条です。
  7. 農地法第67条の次の条は農地法第68条です。
  8. 農地法第67条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第67条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000229
  • 本サイト収録農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000229/67
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点農地法67条は、従業者が業務に関し違反した場合に法人も罰する両罰規定。無許可転用と原状回復命令違反では、法人の罰金上限が1億円に引き上げられる。

Q · 社員が勝手に農地を資材置き場にしたら、会社も罰せられるの?

原則として罰せられ、転用違反なら上限1億円です

農地法67条は両罰規定であり、従業者が会社の業務に関して違反行為をすれば、行為者本人とは別に会社にも罰金が科されます。無許可転用(4条1項・5条1項)、偽りその他不正の手段による許可取得、原状回復命令(51条1項)違反の場合、法人の罰金上限は1億円です。判例上、事業主には選任・監督上の過失が推定されるため、会社が免責されるには過失がなかったことを示す必要があります。

解説

田んぼに砂利を敷いて資材置き場にした社員がいたとする。会社は「現場判断で、自分たちは知らなかった」と言う。この言い訳は通らない。農地法67条は両罰規定(実際に手を動かした人だけでなく、その人を使っている会社や事業主も一緒に罰する仕組み)である。社員などの従業者が会社の業務として違反すれば、行為者本人のほかに会社にも罰金が科される。重いのは、農地転用の許可(4条1項、5条1項)を取らない違反、不正な手段で許可を取った違反、原状回復命令(51条1項)を無視した違反の三つである。この三つでは、会社への罰金の上限が個人の300万円ではなく1億円まで跳ね上がる。行為者個人の法定刑と切り離して会社だけに重い罰金を科すので、法人重課と呼ばれる。一方、耕作目的の権利移動を無許可で行う違反(3条1項)は、会社に科される罰金も個人と同じ上限にとどまる。同じ「無許可」でも、農地を農地でなくした場合だけ桁が二つ変わる。この線引きを知っている経営者は、現場の「とりあえず置いておく」を止められる

法的な位置づけ

農地法67条は、法人の代表者、法人または人の代理人・使用人その他の従業者が、その業務または財産に関して同法64条から66条の違反行為をした場合に、行為者を罰するほか法人または人にも罰金刑を科す両罰規定である。64条1号・2号のうち転用許可に係る部分と同条3号の違反については、法人に1億円以下の罰金刑を科す法人重課を定める。

よくある質問 AI による整理

Q1農地法の両罰規定とは何ですか?

従業者が業務に関して農地法に違反した場合、行為者本人に加えて会社や事業主にも罰金を科す仕組みです。根拠は農地法67条です。

Q2農地 無断転用 罰金 いくら?

行為者個人は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(64条)。法人は67条により1億円以下の罰金が科されえます。

Q3農地法の法人重課1億円 対象は?

4条1項・5条1項の無許可転用、偽りその他不正の手段による許可取得、51条1項の原状回復命令違反の三つに限られます。

Q4農地の無断転用 個人事業主も1億円?

1億円の対象は法人のみです。個人事業主(条文上の「人」)には各本条の罰金刑、つまり300万円以下の罰金が科されます。

Q5農地 資材置き場 違法?

登記地目が田・畑の土地に砂利を敷いて資材置き場にすれば転用に当たり、4条または5条の許可が必要です。無許可なら罰則の対象です。

Q6両罰規定 会社 免責 できる?

判例は事業主の選任・監督上の過失を推定します。免責には、事前の社内規程や研修など過失がなかったことを会社側が示す必要があります。

Q7農地法違反 公訴時効 何年?

64条の罪および法人への罰金刑はいずれも公訴時効3年とされます。ただし違反転用を継続犯とみるかで起算点の評価が分かれます。

Q8農地法違反 罰金を払えば原状回復しなくていい?

いいえ。刑事罰とは別に、51条の原状回復命令は残ります。罰金を払っても撤去・盛土除去の費用負担は消えません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちは社員5人の小さな会社です。それでも1億円なんですか?

上限は会社の規模で変わりません。67条1号の違反なら、法人には一律に1億円以下の罰金が適用されます。実際の金額は裁判所が個別の事情を見て決めます。実務のポイント:個人事業主(条文上の「人」)は1億円の対象外で、各本条の罰金(300万円以下)にとどまります。法人化すると節税になる一方で、この刑事リスクの上限は跳ね上がります

Q2知らないうちに社員が勝手にやったことでも、会社は罰せられますか?

罰せられる可能性が高いです。両罰規定では、事業主に従業者を選んだり監督したりするうえでの過失があったと推定されます。免れるには、過失がなかったことを会社の側で示す必要があります(最大判昭和32.11.27の考え方)。実務のポイント:免責が認められた例はかなり少ないとされます。事件が起きる前から規程と研修の記録を作っておくことが、現実的な唯一の防御線です

Q3あとから許可を取れば、罰金はなかったことになりますか?

なりません。違反した時点で犯罪は成立しているため、後から許可を取っても過去の違反は消えません。ただし是正に動いたことは、起訴するかどうかや罰金の額の判断で有利な事情になりえます。実務のポイント:多くの農業委員会は、違反転用を追認する形の許可申請に、経緯を説明する始末書(顛末書)を添えるよう求める運用をとっています。その文面は後々まで記録に残るので、事実関係は慎重に書いてください

間違えやすい点 AI による整理

  • 「会社は指示していないのだから責任はない」と考えがちである。しかし判例は、両罰規定について、事業主に従業者の選任・監督上の過失があったと推定する立場を取っている(最大判昭和32.11.27、法人について最判昭和40.3.26)。無関係を主張するなら、会社の側が過失のなかったことを具体的に示さなければならない。「知らなかった」はむしろ、監督していなかった証拠として読まれる
  • 1億円という数字は知られていても、その対象が限られていることは知られていない。法人重課が適用されるのは、転用の無許可(4条1項・5条1項)、それらの不正取得、原状回復命令違反だけである。耕作目的の権利移動の無許可(3条1項)は、同じ64条の違反でも会社に科される罰金は個人と同じ上限になる。国が何を最も重く見ているかが、条文の枝分かれにそのまま表れている
  • 問題を「罰金を払えば済むか」と立てること自体が誤りである。刑事罰とは別に、51条の原状回復命令は残り続ける。罰金を払っても、建物の撤去と盛土の除去の費用は消えない。会社が実際に背負う最大の負担は、罰金よりも、元の農地に戻す工事費になりやすい
比較の観点この条文ほかの条文
処罰対象農地法67条:行為者に加え法人・事業主農地法64条:違反行為をした個人(行為者)
農地法51条:刑罰ではなく原状回復等の行政命令
上限額転用関連違反・命令違反なら法人は1億円以下3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金
罰金なし(違反すれば64条3号・67条1号へ)
3条1項(耕作目的の権利移動)違反の扱い法人も各本条の罰金刑(個人と同じ上限)64条1号の違反として行為者を処罰
原状回復命令の対象は主に違反転用

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
區域計畫法第21条・第22条

台湾では非都市土地の違規使用は主に行政罰(罰鍰)と期限内の原状回復命令で対応し、命令不履行に刑事罰を置く構造。農地転用そのものへの法人重課の仕組みは日本ほど明確ではない

中国
刑法 第342条・第346条

中国は農用地の非法占用を刑法典の犯罪とし、単位(法人)が犯した場合は単位に罰金、責任者も処罰する双罰制をとる

ドイツ
OWiG § 30

ドイツは法人の刑事責任を認めず、秩序違反法上の過料(Geldbuße)で法人を制裁する。日本の両罰規定とは制裁の性質が異なる

アメリカ
New York Central & Hudson River R.R. Co. v. United States, 212 U.S. 481 (1909)

米国は使用者責任(respondeat superior)に基づき法人の刑事責任を広く認め、日本のような過失推定による免責の余地は狭い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 建設会社の現場監督が、近くの休耕田を地主に口頭で借り、残土と重機を三か月置いた。一時的な使用でも、転用目的で権利を設定するなら5条の許可が要る。監督個人の問題で終わらず、会社が1億円以下の罰金の射程に入る
  • 農業委員会から原状回復命令が届いたのに、太陽光パネルを撤去しないまま半年が過ぎたら、どうなる? 51条1項の命令違反は64条3号に当たり、会社には1億円以下の罰金が科されうる。命令を放置した時間がそのまま証拠として積み上がっていく
  • あなたは中古車販売店の店長で、在庫置き場が足りず、本部に相談しないまま隣の畑を月極で借りた。本部は知らなかった。それでも会社は、選任と監督に過失がなかったことを自分で立証しない限り罰を免れない
  • 地主のあなたは、借り手の法人が農地を勝手に駐車場にしていたことを知った。是正勧告の期限まであと30日。借り手と一緒に原状回復の段取りを組まなければ、命令の名宛人にあなたも含まれかねない
  • 許可申請書に「自己の駐車場」と書きながら、実際は転売目的だった。偽りの申請による許可取得である

取るべき行動

被害を受けた側:1. 近くの農地が無断で埋め立てられ、用水が濁る、排水があふれるといった被害が出たら、日付入りの写真と動画を残す2. 市町村の農業委員会に違反転用として情報提供し、51条に基づく措置を求める3. 農作物や水路の損害は、刑事手続とは別に、民法709条の損害賠償として行為者と会社に請求する。会社が使用者責任(民法715条)を負う構図も検討する

訴えられた側:1. まず工事と搬入を止め、状態を広げない2. 農業委員会に自分から相談し、原状回復か追認的な許可申請かの方針を早く決める3. 現場の判断で行われたのなら、事前の社内規程、研修記録、承認フローの記録を集め、監督上の過失がなかったことを示す材料を固める4. 原状回復命令が出たら、期限内の履行を最優先する。無視すれば1億円の枠に入る

時効(請求できる期限):64条の行為者は3年以下の拘禁刑で、会社は罰金刑である。公訴時効はいずれも3年(刑事訴訟法250条2項6号)。起算点は犯罪行為が終わった時(同法253条)だが、違反転用を状態犯とみるか継続犯とみるかで終期の評価が変わる余地があり、実務上も解釈は分かれている。51条の原状回復命令には期間の制限がなく、何年経っても命令の対象になりうる(最新の改正状況をご確認ください)

学説

過失推定説(判例・通説):事業主処罰の根拠は従業者の選任・監督上の過失にあり、両罰規定はその過失を推定する。責任主義と整合させつつ、立証困難を事業主側の無過失立証で調整する立場

法人重課の正当化論:法人への罰金を行為者の法定刑から切り離すのは、違反で得られる経済的利益に対し抑止力を確保するため。法人の資力に比べ個人並みの罰金では予防効果が乏しいとの政策判断に基づく

改正沿革 AI による整理

  • 平成21年(2009年)農地法改正(要人的検証) 違反転用への罰則が強化され、法人に対する1億円以下の罰金(法人重課)が導入されたとされる。施行時期と従前の規定内容は原典で確認を要する

改正の年表

  1. 1.昭和27年(1952年) 新設:農地法制定(昭和27年法律第229号)。罰則章に両罰規定を置く
  2. 2.平成21年(2009年) 改正:農地法改正により違反転用等の罰則が強化され、法人に対する1億円以下の罰金(法人重課)が導入されたとされる(条番号・施行日は原典で要確認)

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農地法の全文を見る所属する編章節を開く:第六章 罰則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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