農地法 第51条(違反転用に対する処分)
- 都道府県知事等は、政令で定めるところにより、次の各号のいずれかに該当する者(以下この条において「違反転用者等」という。)に対して、土地の農業上の利用の確保及び他の公益並びに関係人の利益を衡量して特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、第四条若しくは第五条の規定によつてした許可を取り消し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の停止を命じ、若しくは相当の期限を定めて原状回復その他違反を是正するため必要な措置(以下この条において「原状回復等の措置」という。)を講ずべきことを命ずることができる。
- 一第四条第一項若しくは第五条第一項の規定に違反した者又はその一般承継人
- 二第四条第一項又は第五条第一項の許可に付した条件に違反している者
- 三前二号に掲げる者から当該違反に係る土地について工事その他の行為を請け負つた者又はその工事その他の行為の下請人
- 四偽りその他不正の手段により、第四条第一項又は第五条第一項の許可を受けた者
- 2.前項の規定による命令をするときは、農林水産省令で定める事項を記載した命令書を交付しなければならない。
- 3.都道府県知事等は、第一項の規定により原状回復等の措置を講ずべきことを命ぜられた違反転用者等が、当該命令に係る期限までに正当な理由がなくて当該命令に従わなかつたときは、その旨及び当該命令に係る土地の地番その他必要な事項を公表することができる。
- 4.都道府県知事等は、第一項に規定する場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、自らその原状回復等の措置の全部又は一部を講ずることができる。この場合において、第二号に該当すると認めるときは、相当の期限を定めて、当該原状回復等の措置を講ずべき旨及びその期限までに当該原状回復等の措置を講じないときは、自ら当該原状回復等の措置を講じ、当該措置に要した費用を徴収する旨を、あらかじめ、公告しなければならない。
- 一第一項の規定により原状回復等の措置を講ずべきことを命ぜられた違反転用者等が、当該命令に係る期限までに当該命令に係る措置を講じないとき、講じても十分でないとき、又は講ずる見込みがないとき。
- 二第一項の規定により原状回復等の措置を講ずべきことを命じようとする場合において、相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により探索を行つてもなお当該原状回復等の措置を命ずべき違反転用者等を確知することができないとき。
- 三緊急に原状回復等の措置を講ずる必要がある場合において、第一項の規定により原状回復等の措置を講ずべきことを命ずるいとまがないとき。
- 5.都道府県知事等は、前項の規定により同項の原状回復等の措置の全部又は一部を講じたときは、当該原状回復等の措置に要した費用について、農林水産省令で定めるところにより、当該違反転用者等に負担させることができる。
- 6.前項の規定により負担させる費用の徴収については、行政代執行法第五条及び第六条の規定を準用する。
この条文の基本情報
違反転用に対する処分とは何ですか?
定義違反転用に対する処分とは、農地法第51条に定められた規定で、「都道府県知事等は、政令で定めるところにより、次の各号のいずれかに該当する者(以下この条において「違反転用者等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農地法第51条(違反転用に対する処分)は、日本の農地法に含まれる条文です。
- 農地法第51条の条文原文は「都道府県知事等は、政令で定めるところにより、次の各号のいずれかに該当する者(以下この条において「違反転用者等」という。」で始まります。
- 農地法第51条は第五章 雑則に置かれています。
- 農地法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 農地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農地法第51条の前の条は農地法第50条です。
- 農地法第51条の次の条は農地法第51条の2です。
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- 正式書式
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000229 - 本サイト収録
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000229/51