農地法 第4条(農地の転用の制限)
クイックジャンプ
- 農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事(農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村(以下「指定市町村」という。)の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
- 一次条第一項の許可に係る農地をその許可に係る目的に供する場合
- 二国又は都道府県等(都道府県又は指定市町村をいう。以下同じ。)が、道路、農業用用排水施設その他の地域振興上又は農業振興上の必要性が高いと認められる施設であつて農林水産省令で定めるものの用に供するため、農地を農地以外のものにする場合
- 三農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第七項の規定による公告があつた農用地利用集積等促進計画の定めるところによつて設定され、又は移転された同条第一項の権利に係る農地を当該農用地利用集積等促進計画に定める利用目的に供する場合
- 四特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第九条第一項の規定による公告があつた所有権移転等促進計画の定めるところによつて設定され、又は移転された同法第二条第三項第三号の権利に係る農地を当該所有権移転等促進計画に定める利用目的に供する場合
- 五農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律第五条第一項の規定により作成された活性化計画(同条第四項各号に掲げる事項が記載されたものに限る。)に従つて農地を同条第二項第二号に規定する活性化事業の用に供する場合又は同法第九条第一項の規定による公告があつた所有権移転等促進計画の定めるところによつて設定され、若しくは移転された同法第五条第十項の権利に係る農地を当該所有権移転等促進計画に定める利用目的に供する場合
- 六土地収用法その他の法律によつて収用し、又は使用した農地をその収用又は使用に係る目的に供する場合
- 七市街化区域(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項の市街化区域と定められた区域(同法第二十三条第一項の規定による協議を要する場合にあつては、当該協議が調つたものに限る。)をいう。)内にある農地を、政令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て、農地以外のものにする場合
- 八その他農林水産省令で定める場合
- 2.前項の許可を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した申請書を、農業委員会を経由して、都道府県知事等に提出しなければならない。
- 3.農業委員会は、前項の規定により申請書の提出があつたときは、農林水産省令で定める期間内に、当該申請書に意見を付して、都道府県知事等に送付しなければならない。
- 4.農業委員会は、前項の規定により意見を述べようとするとき(同項の申請書が同一の事業の目的に供するため三十アールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものであるときに限る。)は、あらかじめ、農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第四十三条第一項に規定する都道府県機構(以下「都道府県機構」という。)の意見を聴かなければならない。ただし、同法第四十二条第一項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合は、この限りでない。
- 5.前項に規定するもののほか、農業委員会は、第三項の規定により意見を述べるため必要があると認めるときは、都道府県機構の意見を聴くことができる。
- 6.第一項の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、することができない。ただし、第一号及び第二号に掲げる場合において、土地収用法第二十六条第一項の規定による告示(他の法律の規定による告示又は公告で同項の規定による告示とみなされるものを含む。次条第二項において同じ。)に係る事業の用に供するため農地を農地以外のものにしようとするとき、第一号イに掲げる農地を農業振興地域の整備に関する法律第八条第四項に規定する農用地利用計画(以下単に「農用地利用計画」という。)において指定された用途に供するため農地以外のものにしようとするときその他政令で定める相当の事由があるときは、この限りでない。
- 一次に掲げる農地を農地以外のものにしようとする場合
- 二前号イ及びロに掲げる農地(同号ロ(1)に掲げる農地を含む。)以外の農地を農地以外のものにしようとする場合において、申請に係る農地に代えて周辺の他の土地を供することにより当該申請に係る事業の目的を達成することができると認められるとき。
- 三申請者に申請に係る農地を農地以外のものにする行為を行うために必要な資力及び信用があると認められないこと、申請に係る農地を農地以外のものにする行為の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていないことその他農林水産省令で定める事由により、申請に係る農地の全てを住宅の用、事業の用に供する施設の用その他の当該申請に係る用途に供することが確実と認められない場合
- 四申請に係る農地を農地以外のものにすることにより、土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させるおそれがあると認められる場合、農業用用排水施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合その他の周辺の農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがあると認められる場合
- 五申請に係る農地を農地以外のものにすることにより、地域における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合その他の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合として政令で定める場合
- 六仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するため農地を農地以外のものにしようとする場合において、その利用に供された後にその土地が耕作の目的に供されることが確実と認められないとき。
- 7.第一項の許可は、申請に係る農地を農地以外のものにする行為が完了するまでの間において当該行為の実施状況について農業委員会を経由して都道府県知事等に報告することその他の必要な条件を付けてしなければならない。
- 8.国又は都道府県等が農地を農地以外のものにしようとする場合(第一項各号のいずれかに該当する場合を除く。)においては、国又は都道府県等と都道府県知事等との協議が成立することをもつて同項の許可があつたものとみなす。
- 9.都道府県知事等は、前項の協議を成立させようとするときは、あらかじめ、農業委員会の意見を聴かなければならない。
- 10.第四項及び第五項の規定は、農業委員会が前項の規定により意見を述べようとする場合について準用する。
- 11.第一項に規定するもののほか、指定市町村の指定及びその取消しに関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
農地の転用の制限とは何ですか?
定義農地の転用の制限とは、農地法第4条に定められた規定で、「農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事(農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農地法第4条(農地の転用の制限)は、日本の農地法に含まれる条文です。
- 農地法第4条の条文原文は「農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事(農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町…」で始まります。
- 農地法第4条は第二章 権利移動及び転用の制限等に置かれています。
- 農地法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 農地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農地法第4条の前の条は農地法第3条の3です。
- 農地法第4条の次の条は農地法第5条です。
- 農地法第4条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000229 - 本サイト収録
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000229/4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点農地法4条は、農地を住宅や駐車場など農地以外のものに転用する者に、都道府県知事等の許可を義務づける。所有者本人の転用も対象で、市街化区域内は届出で足りる。
Q · 自分名義の畑を駐車場や住宅に変えるのに、許可は必要ですか?
原則必要。所有者本人でも知事等の許可が要る
農地法4条1項により、農地を農地以外のものにする者は、所有者本人であっても都道府県知事等の許可を受けなければなりません。申請は農業委員会を経由して行います(同条2項)。市街化区域内の農地は、農業委員会への事前届出で足ります(同項7号)。許可の可否は、農用地区域内農地や第1種農地などの区分と、資力・周辺農地への支障の有無で判断されます(同条6項)。無許可転用は64条により刑事罰の対象です。
解説
登記簿上はあなたの名前、固定資産税もあなたが払っている土地。それでも畑に砂利を敷いて月極駐車場にした瞬間に違法となりうる。農地法4条は、農地を農地以外のもの(住宅、駐車場、資材置場、太陽光発電所など)に変えることを「転用」と呼び、都道府県知事等の許可を求めている。所有者本人の転用でも許可は要る。許可が出るかどうかは、申請の熱意ではなく二つの物差しで決まる。一つは「その農地がどの区分か」という立地基準である。農用地区域内農地、甲種農地、第1種農地は原則不許可、第3種農地は原則許可となる。もう一つは、資金があるか、周囲の田んぼの水路を壊さないかという一般基準だ。無許可で転用すると、個人は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金、法人は1億円以下の罰金の対象になる(64条、67条)。原状回復命令(51条)は工事を請け負った業者にも及ぶ。家を建てる計画を立てる前に、まず農業委員会で自分の土地の区分を確かめること。手順を逆にした人から順に、計画が詰む。
法的な位置づけ
農地法4条は、農地を農地以外のものにする行為(農地転用)について、都道府県知事等の許可を要する旨を定める規定である。許可申請は農業委員会を経由し、許可基準として農地区分に基づく立地基準と、事業の確実性・周辺営農条件への支障の有無等に関する一般基準を置く。市街化区域内農地の届出制、国・都道府県等の協議制を併せて規定する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.農地区分と区域を確認する 農業委員会で対象地の農地区分(甲種・第1種・第2種・第3種)を、市町村の農政担当課で農振法上の農用地区域に入っているかを確認する。市街化区域内かどうかも都市計画担当課で確かめる
- 2.許可か届出かを判定し、他法令の手続を洗い出す 市街化区域内なら4条1項7号の届出、それ以外は許可申請となる。農用地区域内なら先に農振除外、開発行為を伴うなら都市計画法29条の開発許可も並行して必要になる
- 3.申請書と添付書類を準備する 転用の目的・事業計画、資金計画、被害防除措置を整理し、資力を示す書類や転用の妨げとなる権利者(耕作者等)の同意書をそろえる
- 4.農業委員会を経由して提出する 農業委員会の受付締切に合わせて申請書を提出する。農業委員会は意見を付して都道府県知事等に送付し、30アール超の転用では都道府県機構の意見も聴かれる
- 5.許可条件に従って工事し、完了を報告する 許可に付された条件(工事進捗の報告など、4条7項)を守って工事を行い、完了後に報告する。地目変更登記には許可書の写しが必要になる
よくある質問 AI による整理
Q1農地転用とは何ですか?
農地を住宅、駐車場、資材置場、太陽光発電所など耕作以外の用途に変えることです。農地法4条は自己所有農地の転用を、5条は売買等を伴う転用を規律します。
Q2農地転用の許可が出るまでの期間はどれくらい?
農業委員会の月1回の総会を経るため、申請から許可まで通常1〜2か月程度です。農振除外が必要な場合はさらに半年〜1年以上かかることがあります。
Q3自分の農地が何種農地か調べる方法は?
市町村の農業委員会の窓口で確認できます。あわせて農振法上の農用地区域に入っているかを農政担当課で確認すると、許可の見込みが早く分かります。
Q4農地法4条と5条の違いは?
4条は所有者自身が農地を転用する場合、5条は売買・賃貸借など権利移動を伴って転用する場合の許可です。許可基準の考え方は共通しています。
Q5無許可で農地転用した場合の罰則は?
個人は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(64条)、法人は1億円以下の罰金(67条)の対象です。工事停止や原状回復命令(51条)も受けます。
Q6農地転用が不許可になる理由は?
農用地区域内・甲種・第1種農地であること、資金や地権者同意が不足し事業の確実性がないこと、周辺農地の水路や営農に支障を与えるおそれがあることなどです。
Q7農地転用の申請に費用はかかる?
申請手数料の扱いは自治体により異なります。実際には行政書士報酬、測量・図面作成費、造成や排水設備の工事費が主な負担になります。
Q8家庭菜園の土地も農地法の農地になる?
宅地の一角の家庭菜園は通常農地に当たりません。ただし独立した土地で継続的に耕作されていれば、登記地目に関係なく現況で農地と判断されえます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1自分の畑にちょっと砂利を敷いて駐車場にするだけでも、許可がいるんですか?
必要である。耕作の目的に使わなくなれば、建物がなくても転用にあたる(4条1項)。許可不要の例外は、耕作者が2アール未満の農業用施設(農機具置場など)に使う場合など、省令で限定されたものだけ(農地法施行規則29条)。実務のポイント:近所でも駐車場にしているから大丈夫、は通用しない。その駐車場が許可済みかどうかは外から見分けられない。迷ったら着工前に農業委員会へ電話一本が最安である
Q2市街化区域の畑なら、届け出だけで家が建てられるって本当ですか?
原則として本当である。市街化区域内の農地は、あらかじめ農業委員会に届け出れば転用許可は不要とされる(4条1項7号)。実務のポイント:落とし穴は生産緑地である。生産緑地に指定された農地は、生産緑地法による行為制限がかかり、届出だけでは建てられない。市街化区域だから安心と思って契約し、指定解除の手続(買取申出など)に年単位を要した例は少なくない
Q3祖父が昔、許可なしで宅地にしていた土地は、もう売れないんでしょうか?
売れないとは限らない。実務では、始末書を添えて事後の転用許可を申請する、あるいは長期間耕作されず農地に戻すのが困難な場合に非農地証明を受ける、という道がある。どちらも当該土地の区分や現況次第である。実務のポイント:非農地証明の要件は自治体の運用で差がある。隣の市では通った、が自分の市で通るとは限らない。売却を急ぐ前に、地目変更登記まで見据えて行政書士と土地家屋調査士の両方に相談すると二度手間を避けられる
Q4耕作放棄地に太陽光パネルを置く話が来ているんですが、許可は取れますか?
野立てで地面全体をパネル用地にするなら転用許可が必要で、第1種農地や農用地区域内農地では原則として認められない(4条6項1号)。下で営農を続ける営農型(ソーラーシェアリング)なら、支柱部分について一時転用許可を受ける道がある(期間は原則3年、一定の場合10年。最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:営農型は下の作物の収量が地域平均から大きく落ちると更新が認められないことがある。業者の「放置で大丈夫」という説明は危うい
間違えやすい点 AI による整理
- 「登記簿の地目が雑種地だから農地法は関係ない」と考えるのは逆である。農地かどうかは登記ではなく現況で判断される(2条1項)。耕作している限り、地目が何であれ転用には許可が要る。反対に、地目が田でも長年耕作されず山林化した土地は、非農地と判断される余地がある
- 「無許可でも何十年も前の話だから時効だろう」という理解は甘い。刑事罰の公訴時効が過ぎても、原状回復命令や是正指導は行政上の措置として別に動く。さらに売却、融資、相続登記の段階で、無許可転用の過去は必ず表に出る。罰金よりも重いのは、土地が市場で値付けできなくなることである
- 「許可を取れるかどうか」と悩むこと自体、問いの立て方が誤っている。許可が出るかどうかの大半は申請前に、その農地の区分(農用地区域内、甲種、第1種、第2種、第3種)で決まっている。正しい最初の問いは「自分の土地は何種農地か」であり、農業委員会の窓口で確認できる
- 所有者のあなたから見れば、畑は自分の財産である。法律から見れば、畑は周りの水路や農地とつながった地域の生産設備の一部だ。だから6項は、周辺の営農条件に支障が出る転用を不許可事由にしている。この視点の落差を知らずに申請すると、書類は整っているのに通らない理由が分からないまま時間が過ぎる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる行為 | 農地法4条:所有者等が自ら農地を農地以外にする | 農地法5条:権利移動(売買・賃貸借等)を伴う転用 農地法51条:違反転用への処分・原状回復命令 |
| 申請者・名宛人 | 転用する者(単独申請) | 譲渡人と譲受人の連署申請が原則 違反転用者のほか工事請負人等も対象 |
| 判断基準 | 立地基準(農地区分)+一般基準(資力・同意・被害防除) | 4条と同様の立地基準・一般基準 違反の有無と必要性に基づく行政処分 |
| 市街化区域内の扱い | 農業委員会への事前届出で足りる | 農業委員会への事前届出で足りる 届出なく転用した場合も是正対象となりうる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は非都市土地の使用編定(農牧用地など)を変更する手続で農地転用を管理し、農業主管機関の同意を要する。日本の農地区分に近い発想で区域ごとに扱いを分ける
韓国も農地転用に農林畜産食品部長官の許可を要し、農業振興地域内の転用を強く制限する点で日本と構造が近い
ドイツは農地専用の許可制ではなく、建設法典の外部地域規制と土地節約条項により農地の開発を抑制する
米国の連邦法は連邦事業による農地転用への配慮を求めるにとどまり、私有農地の転用規制は州・郡のゾーニングに委ねられる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 親から相続した市街化調整区域の田んぼに、自宅を建てようと住宅メーカーと話を進めていた。契約直前に、その田が農用地区域内農地だと判明。農振除外の手続から始めることになり、着工は年単位で遅れる。順番を間違えたのは住宅メーカーではなく、確認しなかったあなたである
- もし祖父が30年前に無許可で畑を埋めて倉庫を建てていたら、その土地は今売れるのか? 登記の地目は「畑」のまま。買主の銀行は融資を渋り、地目変更登記には転用許可書か非農地証明が要る。始末書を添えて事後の転用許可を申請する実務の道を、売却の前に探ることになる
- あなたは造成業者で、施主に「自分の土地だから大丈夫」と言われ、農地の埋立てを請け負った。後日、県から工事停止と原状回復の命令が届く。命令の宛先には、施主だけでなくあなたの会社名も並んでいる
- 隣の農家が田んぼを残土置場にし始め、大雨のたびに泥水があなたの水田に流れ込む。転用許可を取っていない可能性が高い。今年の田植えまで残り3週間。農業委員会への情報提供が、最も早く動く一手である
- 耕作放棄地に野立ての太陽光パネルを並べれば副収入になると、業者が営業に来た。その土地が第1種農地なら原則として許可は下りない。営農型(ソーラーシェアリング)なら支柱部分の一時転用許可という別ルートがある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 隣地の埋立てや残土搬入による浸水、水路の詰まりなどの被害を、日付入りの写真と動画で記録する2. 市町村の農業委員会に、転用許可の有無の確認と是正を求めて情報提供する3. 被害が続けば都道府県の農地転用担当課にも相談し、51条に基づく措置を促す4. 作物被害など具体的な損害は、民法709条に基づく損害賠償として別に整理する
訴えられた側:1. 無許可転用を指摘されたら、指導に反発せず工事を止める。続行は原状回復命令と刑事告発のリスクを一気に高める2. 当該農地の区分を確認し、事後の転用許可(始末書添付が実務の通例)が見込めるか、原状回復しかないかを行政書士などと検討する3. 許可の見込みがなければ、自主的な原状回復計画を示して命令前に解決する4. 不許可処分には行政不服審査法に基づく審査請求ができる
時効(請求できる期限):転用許可の申請に法定の期限はない。ただし農業委員会の受付締切は月1回の総会に合わせて設定されることが多く、許可まで通常1か月から2か月程度かかる(地域により異なる)。無許可転用罪(64条)の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)。起算点を工事完了時とみるかについては、実務上解釈が分かれている。原状回復命令には期間制限の定めがない
学説
通説・行政実務:農地該当性は現況で判断し、転用許可は農地区分による立地基準と一般基準の双方を満たす場合に限り与えられる。所有権の行使であっても公共の福祉(憲法29条2項)による制約として許可制が正当化される
改正沿革 AI による整理
- 平成21年(2009年)改正 国や都道府県による転用も許可制度の対象とし協議制を導入、違反転用に対する法人の罰金の上限を大幅に引き上げるなど、転用規制を強化した
- 平成27年(2015年)改正 地方分権の一環として、農林水産大臣が指定する市町村(指定市町村)の長が許可権者となる制度を設けた
改正の年表
- 1.昭和27年(1952年) 新設:農地法の制定により、農地転用の許可制度が設けられた
- 2.平成21年(2009年) 改正:国・都道府県による転用も協議制で許可制度の対象とし、違反転用に対する罰則を強化した
- 3.平成27年(2015年) 改正:地方分権の一環として、農林水産大臣が指定する市町村(指定市町村)の長が許可権者となる制度を設けた
- 農地法 第2条農地の定義、現況主義の判断基準
- 農地法 第5条転用目的の権利移動の許可
- 農地法 第51条違反転用への工事停止・原状回復命令
- 農地法 第64条無許可転用の罰則
- 農地法 第67条法人に対する両罰規定(1億円以下)
- 農業振興地域の整備に関する法律 第15条の2農用地区域内の開発行為の制限
- 都市計画法 第29条開発許可、転用許可と並行して要求
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める