農地法 第3条の3(農地又は採草放牧地についての権利取得の届出)
農地又は採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得した者は、同項の許可を受けてこれらの権利を取得した場合、同項各号(第十二号及び第十六号を除く。)のいずれかに該当する場合その他農林水産省令で定める場合を除き、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その農地又は採草放牧地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければならない。
この条文の基本情報
農地又は採草放牧地についての権利取得の届出とは何ですか?
定義農地又は採草放牧地についての権利取得の届出とは、農地法第3条の3に定められた規定で、「農地又は採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得した者は、同項の許可を受けてこれらの権利を取得した場合、同項各号(第十二号及び第十六号を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農地法第3条の3(農地又は採草放牧地についての権利取得の届出)は、日本の農地法に含まれる条文です。
- 農地法第3条の3の条文原文は「農地又は採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得した者は、同項の許可を受けてこれらの権利を取得した場合、同項各号(第十二号及び第十六号を除く。」で始まります。
- 農地法第3条の3は第二章 権利移動及び転用の制限等に置かれています。
- 農地法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 農地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農地法第3条の3の前の条は農地法第3条の2です。
- 農地法第3条の3の次の条は農地法第4条です。
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- 正式書式
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第3条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000229 - 本サイト収録
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第3条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000229/3_3