農地法 第3条の3(農地又は採草放牧地についての権利取得の届出)
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農地又は採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得した者は、同項の許可を受けてこれらの権利を取得した場合、同項各号(第十二号及び第十六号を除く。)のいずれかに該当する場合その他農林水産省令で定める場合を除き、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その農地又は採草放牧地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければならない。
この条文の基本情報
農地又は採草放牧地についての権利取得の届出とは何ですか?
定義農地又は採草放牧地についての権利取得の届出とは、農地法第3条の3に定められた規定で、「農地又は採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得した者は、同項の許可を受けてこれらの権利を取得した場合、同項各号(第十二号及び第十六号を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農地法第3条の3(農地又は採草放牧地についての権利取得の届出)は、日本の農地法に含まれる条文です。
- 農地法第3条の3の条文原文は「農地又は採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得した者は、同項の許可を受けてこれらの権利を取得した場合、同項各号(第十二号及び第十六号を除く。」で始まります。
- 農地法第3条の3は第二章 権利移動及び転用の制限等に置かれています。
- 農地法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 農地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農地法第3条の3の前の条は農地法第3条の2です。
- 農地法第3条の3の次の条は農地法第4条です。
- 農地法第3条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第3条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000229 - 本サイト収録
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第3条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000229/3_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点農地法3条の3は、相続や時効取得など許可を経ずに農地の権利を取得した者に、遅滞なく農業委員会へ届け出る義務を定める。怠ると10万円以下の過料となる。
Q · 田んぼを相続して登記も済ませたけど、ほかに手続きは要るの?
要る。登記とは別に農業委員会へ遅滞なく届け出る
農地法3条の3により、相続や遺産分割、時効取得など、農業委員会の許可(3条)を経ずに農地や採草放牧地の権利を取得した人は、遅滞なく、農地のある市町村の農業委員会に届け出なければなりません。法務局での相続登記とは別の手続きで、一方を済ませても他方の代わりにはなりません。届出を怠ったり虚偽の届出をしたりすると、10万円以下の過料の対象になります(69条)。
解説
相続で田んぼを継いだ人の多くは、法務局で名義を変えれば手続きは終わりだと思っている。農地法の見方は違う。農地や採草放牧地の権利を、農業委員会の許可(3条)を通さずに取得した人は、遅滞なく市町村の農業委員会に届け出なければならない。対象は、相続、遺産分割、包括遺贈、時効取得、法人の合併などである。登記と届出は別々の手続きで、どちらか一方を済ませても他方の代わりにはならない。届け出なかった場合や、虚偽の届出をした場合は10万円以下の過料(行政上の金銭罰で、前科はつかない)の対象になる(69条)。ただし、本当に効いてくるのはお金ではない。届出をきっかけに、農業委員会は農地台帳に誰が持っているかを記録し、自分で耕せない相続人には、貸し付けや売却の相談・あっせんを案内する。届けないままだと、遠方に住むあなたの名前のまま農地が荒れ、雑草や害虫を理由に近隣から苦情が来る。そして、行政から指導を受けて初めて自分の義務を知ることになる。届出は罰を避けるためだけのものではない。手に余る農地を手放す道につながる、最初の連絡窓口である。
法的な位置づけ
農地法第3条の3は、農地または採草放牧地について所有権や賃借権などの権利を、農業委員会の許可(同法3条1項)を経ずに取得した者に対し、遅滞なく所在地の市町村農業委員会へ届け出る義務を定める規定である。相続、遺産分割、包括遺贈、時効取得、法人の合併等が主な対象となり、違反には過料が科される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.取得原因と取得日を確定する 相続、遺産分割、包括遺贈、時効取得など、農地の権利を取得した原因と日付を、戸籍謄本や遺産分割協議書で確定する。3条の許可を受けて取得した場合は届出不要なので、まず取得経緯を整理する
- 2.農業委員会で届出書の様式を入手する 農地の所在する市町村の農業委員会のウェブサイトから、農地法第3条の3第1項の規定による届出書の様式を入手する。添付書類や郵送の可否もあわせて確認する
- 3.届出書を作成し利用意向を記入する 取得した農地の所在・地番・面積、取得原因などを記入し、自ら耕作するか、貸したいか、売りたいかの意向欄を実情どおりに書く。面積や意向を偽ると虚偽届出として過料の対象になる
- 4.提出し、耕作できない場合は貸付を相談する 窓口または郵送で提出する。自分で耕作できない場合は、その場で農地中間管理機構(農地バンク)への貸付や、地域の担い手とのマッチングについて相談する
よくある質問 AI による整理
Q1農地法3条の3の届出とは?
相続や時効取得など、農業委員会の許可を経ずに農地の権利を取得した人が、農地のある市町村の農業委員会に取得の事実を知らせる手続きです。
Q2農地 相続 届出 いつまで?
法文は「遅滞なく」とだけ定め、日数の規定はありません。運用上は権利取得を知ってからおおむね10か月以内が目安とされます。最新の運用は各農業委員会でご確認ください。
Q3農地の相続届出に必要な書類は?
届出書のほか、登記事項証明書や遺産分割協議書の写しなど、権利取得を確認できる書類が一般に求められます。添付書類は自治体ごとに異なるため事前に確認を。
Q4農地の届出をしないと罰則はある?
届出をしない、または虚偽の届出をした場合、10万円以下の過料の対象になります(農地法69条)。過料は行政上の金銭罰で、刑罰ではなく前科はつきません。
Q5時効取得した農地も届出が必要?
必要です。時効取得には3条の許可が要りませんが、許可を経ずに権利を取得した場合にあたるため、3条の3の届出義務の対象になります。
Q6共有で相続した農地の届出は誰がする?
権利を取得した各相続人に届出義務があります。連名での届出を受け付ける農業委員会も多いですが、取扱いは自治体により異なるため窓口で確認しましょう。
Q7農地の相続届出は郵送でできる?
郵送での提出を受け付ける農業委員会は少なくありません。遠方に住む相続人は、様式をウェブで入手して郵送できるか、事前に電話で確認するとよいでしょう。
Q8農業委員会の届出に手数料はかかる?
届出そのものに手数料はかからないのが一般的です。ただし添付する登記事項証明書の取得費用や、行政書士などに代行を依頼する場合の報酬は別途かかります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1相続で農地をもらったけど、農業委員会の許可は要るんですか?
相続そのものには3条の許可は不要で、代わりに3条の3の届出が必要になる。遺産分割や離婚の財産分与の審判などは、3条1項12号で許可が不要とされているが、届出の対象からは外れていない点に注意。実務のポイント:相続人ではない第三者への特定遺贈は原則として許可が必要になる。遺言書の書き方ひとつで手続きが変わるので、農地を遺す側こそ遺言の段階で確認しておくべきである
Q2遠くに住んでいて耕せません。届出したら耕作を求められませんか?
届出は取得の事実を知らせる手続きで、営農を義務づけるものではない。届出書には今後の利用意向を書く欄があり、貸したい、売りたいと書けば、農業委員会が農地バンクや地域の担い手につないでくれることがある。実務のポイント:届出をせずに放置して遊休農地と判定されてからでは、選べる道が狭くなる。届出は手放すための最初の一歩として使うのが賢い
間違えやすい点 AI による整理
- 「相続登記を済ませたから農地の手続きは完了」と考えがちだが、登記は法務局、届出は農業委員会で、根拠法も窓口も別である。2024年4月に義務化された相続登記(不動産登記法76条の2)を果たしても、農地法3条の3の届出義務は残る
- 過料が10万円以下と聞いて「大したことはない」と流す人は、失うものの大きさを見誤っている。届出がないと農業委員会は所有者を把握できず、農地中間管理機構(農地バンク)への貸し付けや、担い手とのマッチングの案内が届かない。過料の額よりも、売れない、貸せない、荒れるという三重苦が数年かけて積み上がることの方がずっと重い
- 「農業をしない自分が届け出たら、耕せと強制されるのでは」という心配は、問いの立て方がずれている。届出は取得の事実を知らせるだけで、営農を約束させる手続きではない。むしろ届出書には、自分で耕すか、貸したいか、売りたいかといった意向を書く欄があり、手放したい人にとっての相談窓口になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 手続きの性質 | 農地法3条の3:取得後の事後届出 | 農地法3条:権利移動前の許可 不動産登記法76条の2:相続登記の申請義務 |
| 主な対象 | 相続・遺産分割・包括遺贈・時効取得・合併等 | 売買・贈与・賃貸借など意思による権利移動 相続・遺贈による所有権取得 |
| 窓口 | 市町村の農業委員会 | 市町村の農業委員会 法務局 |
| 期限・制裁 | 遅滞なく/10万円以下の過料(69条) | 許可なき権利移動は効力を生じない 取得を知った日から3年以内/10万円以下の過料 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では相続登記の申請期限(相続開始から6か月)は定められているが、農業行政機関への別途の取得届出制度は確認できない
韓国は農地取得に農地取得資格証明を要するが、相続による取得は対象外とされ、非農業者の相続農地には所有上限が設けられている
ドイツは農林地の法律行為による譲渡を許可制とし、相続は原則として許可の対象外とする点で日本の3条と類似する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 父の四十九日が終わり、実家の畑3反を長男のあなたが継ぐことになった。司法書士に相続登記を頼んで安心していたが、農業委員会への届出は誰も教えてくれなかった。登記と農地法の届出は窓口がまったく別である
- 遺産分割協議で、東京に住む次女が農地を取得することになった。農業をする気はない。もし3年後、農地が荒れて隣の農家から苦情が来たら、どうなる? 届出をしていれば、農業委員会は最初から貸し付けの道を案内できていた
- あなたは農地を相続したが、10か月放置していた。相続税の申告期限が迫るなか、税理士から農地の評価資料を求められて、初めて農業委員会の存在を知った。運用上の目安とされる期限は、ちょうど今月で切れる
- 祖父の代から20年以上耕してきた隣の畑を、時効取得で自分の名義にした。許可は不要だが、届出は必要である
取るべき行動
被害を受けた側:1. 農地を取得した原因(相続、遺産分割、時効取得など)と取得日を、戸籍や協議書で確定する2. 農地の所在する市町村の農業委員会で届出書の様式を入手する。多くの自治体ではウェブからダウンロードできる3. 登記事項証明書または協議書の写しを添えて提出し、自分で耕すか、貸したいか、売りたいかの意向欄を正直に書く4. 耕作できない場合は、その場で農地バンク(農地中間管理機構)への貸し付けを相談する
訴えられた側:届出の遅れを農業委員会から指摘されたら、言い訳をする前にすぐ届け出ることが最善である。過料は裁判所が科すもので、実務上は速やかに是正すれば問題が大きくなりにくいとされる(運用は地域差あり)。虚偽の届出は同じく過料の対象になるため、意向欄や面積を盛ったり隠したりしない。共有相続の場合は、相続人ごとの届出の要否を農業委員会に確認する
時効(請求できる期限):法文上は「遅滞なく」で、具体的な日数の定めはない。運用上は、権利取得を知った時点からおおむね10か月以内が目安とされる(最新の運用をご確認ください)。別途、相続登記は相続による取得を知った日から3年以内が義務である(不動産登記法76条の2)。届出懈怠や虚偽届出は10万円以下の過料(農地法69条)
改正沿革 AI による整理
- 平成21年(2009年)農地法改正 相続等により許可を経ずに農地の権利を取得した者に、農業委員会への届出を義務づける規定として新設されたとされる。その後の号番号の整理による文言改正の有無は、人による検証が必要
改正の年表
- 1.平成21年(2009年) 新設:農地法等の一部を改正する法律により、許可を経ずに農地等の権利を取得した者に農業委員会への届出を義務づける規定として新設されたとされる。その後の号番号整理に伴う文言改正の有無は要検証
- 農地法 第3条権利移動の許可制、本条の届出の前提
- 農地法 第69条届出懈怠・虚偽届出への10万円以下の過料
- 農地法 第52条の2農地台帳の作成、届出情報の記録先(現行効力を要確認)
- 農地法 第32条遊休農地の利用意向調査、届出後の行政関与
- 不動産登記法 第76条の2相続登記の申請義務、農地届出とは別個の義務
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