農地法 第69条
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第三条の三の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農地法第69条は、日本の農地法に含まれる条文です。
- 農地法第69条の条文原文は「第三条の三の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 農地法第69条は第六章 罰則に置かれています。
- 農地法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 農地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農地法第69条の前の条は農地法第68条です。
- 農地法第69条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000229 - 本サイト収録
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000229/69
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点農地法69条は、相続などで農地の権利を取得した者が3条の3の届出をしなかった場合や虚偽の届出をした場合に、10万円以下の過料を科す規定。過料は刑罰ではない。
Q · 相続した農地の届出を農業委員会に出さないと、どうなるの?
最大10万円の過料。ただし前科はつかない
農地法69条により、3条の3が定める農地の権利取得の届出をしなかった者や虚偽の届出をした者には、10万円以下の過料が科されます。過料は刑罰ではないため前科はつきませんが、裁判所が非訟事件手続法に基づいて決定し、支払わなければ強制執行の対象になりえます。届出期限は条文上「遅滞なく」で、運用上の目安はおおむね10か月以内です。漏れに気付いたら、催促を待たず速やかに提出するのが実務上の最善策です。
解説
相続で田んぼや畑を受け継いだ人の多くは、法務局で名義を変えれば手続は終わったと考える。農業委員会という役所の存在を、そこで初めて知る人も珍しくない。農地法3条の3は、相続や遺産分割、時効取得のように、3条の許可(農地の売買や貸し借りに必要な農業委員会のお墨付き)を受けずに農地の権利を取得した人に、農地のある市町村の農業委員会へ遅滞なく届け出る義務を課している。69条は、その届出をしなかった人や、嘘の届出をした人に10万円以下の過料を科す規定である。過料は罰金と違って刑罰ではないので、前科はつかない。ただ、金額そのものより大きな問題がある。届出は、農業委員会があなたを「この農地の新しい持ち主」として把握する入口だ。届出をしなければ、貸し手探しの相談や売却の段取りでも、役所側の記録が古い所有者のまま止まる。相続した農地を持て余しそうなら、届出は罰を避けるための手続というより、出口を探すための最初の一手になる。
法的な位置づけ
農地法第69条は、同法第3条の3が定める農地等の権利取得の届出義務に違反し、届出をしなかった者または虚偽の届出をした者に対して、10万円以下の過料を科す秩序罰規定である。過料は行政上の秩序罰であって刑罰ではなく、非訟事件手続法に基づき裁判所が決定する。
よくある質問 AI による整理
Q1農地法3条の3の届出とは?
相続・遺産分割・時効取得など、3条の許可を受けずに農地の権利を取得した人が、農地のある市町村の農業委員会に取得を知らせる届出です。
Q2農地 相続 届出 いつまで?
条文上は「遅滞なく」とされ、農林水産省の運用上の目安は権利取得を知った時からおおむね10か月以内です。最新の運用は農業委員会で確認してください。
Q3農地の届出義務違反の過料はいくら?
農地法69条により10万円以下です。上限額であり、実際の金額は裁判所が事案ごとに決定します。
Q4農地法の過料は前科になる?
なりません。過料は行政上の秩序罰で、罰金や拘禁刑のような刑罰ではないため、前科として扱われません。
Q5農業委員会への届出に必要な書類は?
届出書のほか、登記事項証明書や遺産分割協議書の写しなど権利取得を確認できる書類が一般に求められます。必要書類は自治体ごとに異なります。
Q6農地を相続放棄した場合も届出は必要?
相続放棄をすれば初めから相続人でなかったことになり、農地の権利を取得しないため、3条の3の届出義務は生じないと考えられます。
Q7届出期限を過ぎてしまったらどうする?
気付いた時点で速やかに提出します。遅れても未提出のままより大幅に良く、自主的に是正した人に過料まで進むことは実務上多くないとされます。
Q8農地の届出で嘘を書いたら違法?
違法です。取得原因や面積などを偽った届出は「虚偽の届出」として、未提出と同じく69条の10万円以下の過料の対象になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1相続した田んぼ、届出しないと本当に10万円取られるんですか?
農地法69条の過料は上限が10万円で、実際の額は裁判所が個別に決める。手続は、農業委員会が裁判所に通知することで始まる(非訟事件手続法による過料事件)。実務のポイント:相続による届出漏れは全国で大量に起きており、自主的に遅れて提出した人に過料が科されるケースは多くないとされる。いちばん避けるべきは、催促を受けても出さないことだ。
Q2相続登記は司法書士さんがやってくれました。農地の届出も頼めますか?
農業委員会への届出は行政書士の業務範囲に入る書類で、本人が出すこともできる。司法書士が登記と一緒に引き受けてくれるかどうかは、事務所によって違う(農地法3条の3)。実務のポイント:相続登記の依頼時に聞かなければ、農地の届出は案内されないまま終わることが多い。登記の見積もりを取る段階で「農業委員会の届出はどうなりますか」と一言聞いておく。
Q3農地を相続しても自分では耕せません。届出したら耕作を強制されますか?
届出をしたからといって、耕作が義務になるわけではない。むしろ農業委員会には、届出を受けた農地を有効に使えるよう、貸し借りのあっせんなどを行う仕組みがある(農地法52条の3)。実務のポイント:届出の段階で貸したい意向を伝えておくと、農地中間管理機構を通じた貸し出しの話につながりやすい。放置して遊休農地扱いになってから動くより、交渉で有利な立場を保てる。
間違えやすい点 AI による整理
- 相続登記を済ませたのだから、農地の手続も終わったはずだという問いの立て方がそもそもずれている。登記は法務局に対して権利を公示する手続で、農地法の届出は農業委員会に「誰がこの農地を管理するのか」を知らせる手続である。窓口も目的も根拠法も別で、片方を済ませてももう片方は免除されない
- 「罰則がある」と聞くと前科を心配する人が多いが、69条の過料は刑罰ではなく、秩序を保つための行政上の制裁である。前科にはならない。ただし、刑罰でないから放っておいてよいわけではない。裁判所の決定で科され、払わなければ強制執行の対象になりうる
- 届出をしなくても10万円で済むと考えるのは、損得の見積もりが浅い。実際に痛いのは、農業委員会の記録が先代名義のまま残ることである。貸し手探しのあっせんや売却の相談を始めるたびに、まず権利関係の説明からやり直すことになり、そのぶん時間がかかる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる行為 | 農地法69条:3条の3の届出をしない・虚偽の届出をする | 農地法64条:3条の許可なく農地の権利を設定・移転する等 農地法3条の3:相続等による権利取得者の届出義務(本条の前提) |
| 制裁の性質 | 過料(行政上の秩序罰、前科なし) | 刑罰(拘禁刑または罰金、前科あり) 制裁規定なし(違反時の制裁は69条が担う) |
| 典型的な場面 | 相続・遺産分割・時効取得で農地を取得したのに農業委員会へ知らせない | 許可を得ずに農地を売買・贈与・賃貸する 許可不要の取得原因で農地の権利を得た直後 |
| 手続の流れ | 農業委員会から裁判所への通知 → 非訟事件手続で過料決定 | 捜査・起訴を経て刑事裁判 農業委員会への届出書提出 |
他国ではどう定めているか 1 か国
台湾では農地に特化した取得届出制度はなく、相続等による土地権利変更登記の申請期限を過ぎた場合に登記費の倍数による罰鍰を科す仕組みで、届出・登記の遅延を金銭的に抑止する点が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 父が亡くなり、実家の畑3枚を兄弟で分けた。相続登記は司法書士に頼んで済ませた。農業委員会への届出は誰も知らなかった。半年後、市から農地の利用意向を尋ねる書類が亡き父宛てに届き、そこで初めて手続が漏れていたことに気付く
- 遠方に住むあなたが、会ったこともない叔父の農地を遺産分割で引き受けたとしたら、どうなる? 現地に行かなくても届出書は郵送で出せる自治体が多い。ただ、農地の面積や地番を書類から正確に拾えないと、書き直しで時間を取られる
- 相続の開始を知ってから、もう9か月が過ぎている。農林水産省が示す届出の目安は、おおむね10か月以内。残りは数週間しかない
- あなたは相続した農地を「どうせ誰も気付かない」と放置し、届出もしなかった。数年後、隣の農家から雑草と害虫の苦情が来た。農業委員会が所有者を調べると、記録は先代のまま。そこで届出の未提出が表に出る
- 農地を時効取得したと主張して登記まで済ませた人が、農業委員会には「相続で取得した」と届け出た。取得原因を偽ったこの届出は、虚偽の届出として過料の対象になる
取るべき行動
被害を受けた側:隣の相続農地が荒れて雑草や害虫に困っている場合、まず市町村の農業委員会に地番を伝えて相談する。農業委員会は利用状況調査(農地法30条)や利用意向調査(同32条)で所有者を追い、届出が出ていなければ相続人に届出を促す。所有者が分からない場合でも、相続人の探索と公示の手続が用意されている。直接相続人に詰め寄る前に、行政の調査ルートを動かした方が早く進むことが多い。
訴えられた側:届出の漏れに気付いたら、催促を待たずに今すぐ提出する。遅れて出した届出でも、出さないままでいるよりはるかによい。過料はまず農業委員会から裁判所への通知があって初めて手続が始まるので、自主的に是正していれば、実務上その通知まで進むことは少ないとされている。取得原因(相続・遺産分割・時効取得など)は正確に書く。事実と違う内容を書けば虚偽届出となり、それ自体が69条の対象になる。
時効(請求できる期限):3条の3の届出期限は条文上「遅滞なく」とされ、農林水産省の運用上の目安は、権利の取得を知った時点からおおむね10か月以内である(最新の運用をご確認ください)。過料の消滅時効は条文に定めがなく、実務上、解釈が分かれている。
学説
通説:過料は行政上の秩序罰であり刑罰ではないため、刑法総則は適用されず、前科にもならない。法律に基づく過料は非訟事件手続法により裁判所が決定し、刑罰との性質の違いから二重処罰の問題も生じないと解されている
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成21年(2009年) 新設:農地法等の一部を改正する法律により、相続等による農地の権利取得の届出制度(3条の3)が新設され、その届出義務違反に対する過料規定が設けられた
- 農地法 第3条の3届出義務の本体、本条の構成要件
- 農地法 第3条許可制の原則、届出対象を画定
- 農地法 第64条無許可取得への刑罰、過料との対比
- 農地法 第32条遊休農地の利用意向調査
- 農地法 第52条の3届出農地のあっせん等(現行効力を要確認)
- 不動産登記法 第76条の2相続登記の申請義務、並行する義務
- 非訟事件手続法 第119条過料事件の管轄と手続
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