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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

農地法 第52条の3(農地台帳及び農地に関する地図の公表)

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  1. 農業委員会は、農地に関する情報の活用の促進を図るため、第五十二条の規定による農地に関する情報の提供の一環として、農地台帳に記録された事項(公表することにより個人の権利利益を害するものその他の公表することが適当でないものとして農林水産省令で定めるものを除く。)をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
  2. 2.農業委員会は、農地に関する情報の活用の促進に資するよう、農地台帳のほか、農地に関する地図を作成し、これをインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
  3. 3.前条第二項から第四項までの規定は、前項の地図について準用する。

この条文の基本情報

農地台帳及び農地に関する地図の公表とは何ですか?

定義農地台帳及び農地に関する地図の公表とは、農地法第52条の3に定められた規定で、「農業委員会は、農地に関する情報の活用の促進を図るため、第五十二条の規定による農地に関する情報の提供の一環として、農地台帳に記録された事項(公表することにより個人…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農地法第52条の3(農地台帳及び農地に関する地図の公表)は、日本の農地法に含まれる条文です。
  2. 農地法第52条の3の条文原文は「農業委員会は、農地に関する情報の活用の促進を図るため、第五十二条の規定による農地に関する情報の提供の一環として、農地台帳に記録された事項(公表することにより個人…」で始まります。
  3. 農地法第52条の3は第五章 雑則に置かれています。
  4. 農地法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 農地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農地法第52条の3の前の条は農地法第52条の2です。
  7. 農地法第52条の3の次の条は農地法第52条の4です。
  8. 農地法第52条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第52条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000229
  • 本サイト収録農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第52条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000229/52_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点農地法52条の3は、農業委員会が農地台帳の記録事項と農地の地図をインターネット等で公表すると定める。所有者の氏名・住所など、個人の権利利益を害する事項は除かれる。

Q · ネットの農地地図で、畑の持ち主の名前まで分かるの?

分からない。公開されるのは土地の状態だけで、氏名・住所は対象外

農地法52条の3第1項により、農業委員会は農地台帳の記録事項をインターネットなどで公表しますが、公表すると個人の権利利益を害する事項は農林水産省令で除かれます。そのため所在・地番・面積・農用地区域かどうか・賃借権の設定状況などは見られても、所有者の氏名や住所は表示されません。所有者を確認したい場合は、地番をもとに法務局で登記事項証明書を取得します。

解説

どの畑が遊休農地と判定されているか、どの田に賃借権が付いていて契約がいつ満了するか、その土地が農振法の農用地区域に入っているか。農家でも役場職員でもないあなたが、これらを自宅のスマホで調べられる。根拠が農地法52条の3である。農業委員会(市町村ごとに置かれ、農地の売買・貸借を審査する行政委員会)は、農地台帳の記録事項をインターネットなどで公表しなければならない。さらに台帳とは別に地図も作り、同じく公表しなければならない。ただし所有者の氏名・住所のように、公表すると個人の権利利益を害する事項は農林水産省令で除外されている。つまり、ネットで見えるのは土地の状態であって、持ち主の名前ではない。この区別を知っていれば、実家の畑を相続した人も、農地付きの古民家を探す移住希望者も、買主や役場に話を持っていく前に勝負の半分を終わらせておける

法的な位置づけ

農地法第52条の3は、農業委員会が農地台帳の記録事項を、農林水産省令で定める非公表事項を除いてインターネットその他の方法により公表し、あわせて農地に関する地図を作成・公表する義務を定める規定である。農地情報の活用促進を目的とし、地図の作成には農地台帳に関する前条第2項から第4項が準用される。

手順

  1. 1.地図で対象の農地を特定する 全国農地ナビなどの農地の地図で、所在地から対象の農地を探し、地番・面積・農用地区域かどうかを確認する
  2. 2.公表情報で貸借状況・利用状況を確認する 賃借権などの設定状況と利用状況(遊休農地の判定の有無)を一筆ずつ確認し、一覧表にまとめる
  3. 3.所有者は登記で確認する 所有者の氏名・住所は公表されないため、確認した地番をもとに法務局で登記事項証明書を取得する
  4. 4.農業委員会の窓口で最新記録を確認する 売買・貸借・相続の手続に入る前に農業委員会事務局で最新の記録を確認し、実態と食い違う場合は訂正を求める

よくある質問 AI による整理

Q1農地台帳の公表とは何ですか?

農業委員会が、農地台帳に記録された農地の所在・面積・区分・貸借状況などをインターネット等で公開する仕組みです。根拠は農地法52条の3です。

Q2農地の地図はどこで見られますか?

全国の農地情報を集約した「全国農地ナビ(eMAFF農地ナビ)」で閲覧できます。市町村の農業委員会の窓口でも確認できます。

Q3農地台帳に載っている情報は何ですか?

農地の所在・地番・地目・面積、賃借権などの権利の設定状況、利用状況、農用地区域かどうかなどが記録されます(農地法52条の2)。

Q4農地台帳の情報が間違っていたらどうする?

その農地がある市町村の農業委員会事務局に連絡し、登記事項証明書や賃貸借契約書など根拠資料を示して訂正を求めます。

Q5農地の公開情報を営業目的で使ってもいい?

公表は農地情報の活用促進が目的で、閲覧自体は自由です。ただし所有者情報は載らず、その後の勧誘には別の法規制が及びます。

Q6農地台帳は誰でも閲覧できる?

公表部分はインターネットで誰でも閲覧できます。省令で非公表とされた個人情報などは、一般の閲覧では見られません。

Q7遊休農地かどうか調べる方法は?

農地の地図や公表情報で、利用状況の欄を確認します。判定の詳細や経緯は、地元の農業委員会に問い合わせるのが確実です。

Q8農地台帳はいつ更新される?

届出や利用状況調査などを受けて随時更新されますが、ネット上の反映には時間差があります。契約前は窓口で最新の記録を確認しましょう。

この条文についての質問 AI による整理

Q1農地ナビみたいなサイトで、隣の畑の持ち主って調べられるんですか?

調べられない。農地法52条の3第1項は、公表すると個人の権利利益を害する事項を農林水産省令で除外していて、所有者の氏名や住所はここに入る。公開されるのは所在・地番・面積・区分・貸借状況などの土地情報である。実務のポイント:地番が分かれば、法務局で登記事項証明書を誰でも取得でき、登記上の所有者が分かる。地図で地番を確認し、それから登記を取る、という二段階の使い方が実務の定番である

Q2相続した畑が遊休農地になっているみたいなんですが、放っておいたら何かまずいですか?

まずい。遊休農地と判定されると利用意向調査が届き、回答しないまま放置すると、農地中間管理機構との協議の勧告に進む。勧告を受けた遊休農地は固定資産税の評価が重くなり、負担はおおむね1.8倍程度になる(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:意向調査の段階で「中間管理機構に貸したい」と回答しておけば、勧告に進むのを避けやすい。税負担が上がる前の回答が分かれ目である

Q3ネットに出ている情報って、どこまで信用していいんですか?

出発点としては使えるが、最終確認には使えない。台帳は届出と調査をもとに作られるので、相続の未届出や書面のない貸し借りは反映されていないことがある(農地法52条の2)。実務のポイント:農地の売買や賃貸の前には、農業委員会の窓口で最新の記録を確認し、あわせて登記と現地も確認するのが実務の基本である。ネットの更新には時間差がある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「ネットで公開されているなら、隣の畑の持ち主の名前も分かるはずだ」と考えがちだが、所有者の氏名・住所は省令で公表対象から外されている。持ち主を知りたいなら、法務局で登記事項証明書を取得するという別のルートになる。調べる場所を間違えると、何時間探しても答えは出てこない
  • 農地台帳があること自体は知っていても、そこに記録された「遊休農地」の判定がどれだけ重いかを知る人は少ない。判定から意向調査、勧告と進むと、固定資産税の評価が上がり、勧告の事実を前提に他の手続も進んでいく。公表される情報は、閲覧のためだけでなく、行政が次の手を打つ材料にもなっている
  • 「公表されている情報だから正確だろう」という前提がそもそも危うい。台帳は届出や調査をもとに作られるため、相続の未届出や口約束のヤミ小作は反映されない。ネットの情報は出発点であり、契約前の確認の終点ではない
比較の観点この条文ほかの条文
規定の内容農地法52条の3:台帳記録事項と地図をネット等で公表農地法52条:農地に関する情報提供の努力(母体規定)
農地法52条の2:農地台帳の作成と記録事項
対象となる情報台帳記録事項のうち公表に適するもの+農地の地図農地の権利移動・利用状況など農地に関する情報全般
所有者・地番・面積・権利設定・利用状況などの記録
個人情報の扱い個人の権利利益を害する事項は省令で公表除外提供の方法・範囲は情報の性質に応じて判断
台帳自体には所有者情報も記録される(作成段階)

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
土地登記規則第24条の1

台湾では農地に限らず土地登記資料の閲覧を認めつつ、一般の第三者向け謄本では所有者の個人資料を遮蔽する。「土地の情報は公開、人の情報は保護」という線引きは日本と共通する

韓国
농지법 제49조

韓国も農地台帳(농지대장)を法定し、農地の利用実態の把握に用いる。日本と同様、農地行政の基礎資料として位置づけられる

ドイツ
Grundbuchordnung § 12

ドイツの土地登記簿の閲覧は正当な利益(berechtigtes Interesse)がある者に限られ、日本の農地情報のネット一般公表より慎重である

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 地方の古民家を買おうとして、隣に付いている畑もセットで欲しくなった。その畑が農用地区域に入っているかどうかで、宅地にできる可能性はほぼゼロにもなるし、交渉の余地が残ることもある。不動産屋に聞く前に、農地の地図で区分を確認できる
  • 父が亡くなり、知らなかった田んぼが三筆見つかった。どれが誰かに貸し出されていて、いつ契約が切れるのか、遺族は誰も把握していない。台帳で公表されている賃借権の設定状況を見れば、相続人どうしの話し合いの前に全体像がつかめる。農地の相続は、権利を取得したことを知った時からおおむね10か月以内に農業委員会への届出が必要。動くなら今月から
  • もし自分の畑が地図上で「遊休農地」扱いになっていたら、どうなる? 放置していると利用意向調査、さらに農地中間管理機構との協議の勧告へ進む。勧告後は固定資産税の評価が重くなる
  • あなたは農業法人の担当者で、規模拡大のため借りられる農地を探している。地主の名前は分からなくても、所在と面積、利用状況から候補を絞り、あとは農業委員会か農地中間管理機構を通じて接触すればよい

取るべき行動

被害を受けた側:1. 公表されている自分の農地の情報(地目、面積、貸借状況、遊休農地の判定)を地図で確認する2. 実態と違う記録を見つけたら、該当市町村の農業委員会事務局に連絡し、根拠資料(登記事項証明書、賃貸借契約書)を持って訂正を求める3. 所有者を知りたい場合は台帳ではなく法務局で登記事項証明書を取得する4. 相続した農地なら、農地法3条の3の届出を済ませ、台帳の記録を最新にしておく

訴えられた側:1. 自分の農地が遊休農地と判定され、利用意向調査が届いたら、放置せず期限内に回答する。耕作の予定、貸付希望、農地中間管理機構の利用などの意向を示す2. 実際は耕作している、または一時的な休耕にすぎない場合は、写真や作付記録を添えて農業委員会に判定の見直しを求める3. 勧告まで進むと固定資産税の負担が増えるため、早い段階で貸付や中間管理機構への委託を検討する

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。関連する期限として、相続などで農地の権利を取得した場合、取得を知った時からおおむね10か月以内に農業委員会への届出が必要である(農地法3条の3、届出を怠ると10万円以下の過料、同法69条)。(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成25年(2013年) 新設:農地中間管理機構の創設にあわせた農地法改正により、農地台帳の法定化(52条の2)とともに、台帳記録事項と農地の地図の公表義務として新設(2014年4月施行)

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農地法の全文を見る所属する編章節を開く:第五章 雑則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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