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農地法 第52条の3(農地台帳及び農地に関する地図の公表)

  1. 農業委員会は、農地に関する情報の活用の促進を図るため、第五十二条の規定による農地に関する情報の提供の一環として、農地台帳に記録された事項(公表することにより個人の権利利益を害するものその他の公表することが適当でないものとして農林水産省令で定めるものを除く。)をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
  2. 2.農業委員会は、農地に関する情報の活用の促進に資するよう、農地台帳のほか、農地に関する地図を作成し、これをインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
  3. 3.前条第二項から第四項までの規定は、前項の地図について準用する。

この条文の基本情報

農地台帳及び農地に関する地図の公表とは何ですか?

定義農地台帳及び農地に関する地図の公表とは、農地法第52条の3に定められた規定で、「農業委員会は、農地に関する情報の活用の促進を図るため、第五十二条の規定による農地に関する情報の提供の一環として、農地台帳に記録された事項(公表することにより個人…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農地法第52条の3(農地台帳及び農地に関する地図の公表)は、日本の農地法に含まれる条文です。
  2. 農地法第52条の3の条文原文は「農業委員会は、農地に関する情報の活用の促進を図るため、第五十二条の規定による農地に関する情報の提供の一環として、農地台帳に記録された事項(公表することにより個人…」で始まります。
  3. 農地法第52条の3は第五章 雑則に置かれています。
  4. 農地法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 農地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農地法第52条の3の前の条は農地法第52条の2です。
  7. 農地法第52条の3の次の条は農地法第52条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第52条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000229
  • 本サイト収録農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第52条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000229/52_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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