農地法 第52条の2(農地台帳の作成)
- 農業委員会は、その所掌事務を的確に行うため、前条の規定による農地に関する情報の整理の一環として、一筆の農地ごとに次に掲げる事項を記録した農地台帳を作成するものとする。
- 一その農地の所有者の氏名又は名称及び住所
- 二その農地の所在、地番、地目及び面積
- 三その農地に地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権又はその他の使用及び収益を目的とする権利が設定されている場合にあつては、これらの権利の種類及び存続期間並びにこれらの権利を有する者の氏名又は名称及び住所並びに借賃等(第四十一条第二項において読み替えて準用する第三十九条第一項の裁定において定められた補償金を含む。)の額
- 四その他農林水産省令で定める事項
- 2.農地台帳は、その全部を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもつて調製するものとする。
- 3.農地台帳の記録又は記録の修正若しくは消去は、この法律の規定による申請若しくは届出又は前条の規定による農地に関する情報の収集により得られた情報に基づいて行うものとし、農業委員会は、農地台帳の正確な記録を確保するよう努めるものとする。
- 4.前三項に規定するもののほか、農地台帳に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
この条文の基本情報
農地台帳の作成とは何ですか?
定義農地台帳の作成とは、農地法第52条の2に定められた規定で、「農業委員会は、その所掌事務を的確に行うため、前条の規定による農地に関する情報の整理の一環として、一筆の農地ごとに次に掲げる事項を記録した農地台帳を作成するものと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農地法第52条の2(農地台帳の作成)は、日本の農地法に含まれる条文です。
- 農地法第52条の2の条文原文は「農業委員会は、その所掌事務を的確に行うため、前条の規定による農地に関する情報の整理の一環として、一筆の農地ごとに次に掲げる事項を記録した農地台帳を作成するものと…」で始まります。
- 農地法第52条の2は第五章 雑則に置かれています。
- 農地法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 農地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農地法第52条の2の前の条は農地法第52条です。
- 農地法第52条の2の次の条は農地法第52条の3です。
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- 正式書式
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第52条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000229 - 本サイト収録
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第52条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000229/52_2