農地法 第52条の2(農地台帳の作成)
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- 農業委員会は、その所掌事務を的確に行うため、前条の規定による農地に関する情報の整理の一環として、一筆の農地ごとに次に掲げる事項を記録した農地台帳を作成するものとする。
- 一その農地の所有者の氏名又は名称及び住所
- 二その農地の所在、地番、地目及び面積
- 三その農地に地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権又はその他の使用及び収益を目的とする権利が設定されている場合にあつては、これらの権利の種類及び存続期間並びにこれらの権利を有する者の氏名又は名称及び住所並びに借賃等(第四十一条第二項において読み替えて準用する第三十九条第一項の裁定において定められた補償金を含む。)の額
- 四その他農林水産省令で定める事項
- 2.農地台帳は、その全部を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもつて調製するものとする。
- 3.農地台帳の記録又は記録の修正若しくは消去は、この法律の規定による申請若しくは届出又は前条の規定による農地に関する情報の収集により得られた情報に基づいて行うものとし、農業委員会は、農地台帳の正確な記録を確保するよう努めるものとする。
- 4.前三項に規定するもののほか、農地台帳に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
この条文の基本情報
農地台帳の作成とは何ですか?
定義農地台帳の作成とは、農地法第52条の2に定められた規定で、「農業委員会は、その所掌事務を的確に行うため、前条の規定による農地に関する情報の整理の一環として、一筆の農地ごとに次に掲げる事項を記録した農地台帳を作成するものと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農地法第52条の2(農地台帳の作成)は、日本の農地法に含まれる条文です。
- 農地法第52条の2の条文原文は「農業委員会は、その所掌事務を的確に行うため、前条の規定による農地に関する情報の整理の一環として、一筆の農地ごとに次に掲げる事項を記録した農地台帳を作成するものと…」で始まります。
- 農地法第52条の2は第五章 雑則に置かれています。
- 農地法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 農地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農地法第52条の2の前の条は農地法第52条です。
- 農地法第52条の2の次の条は農地法第52条の3です。
- 農地法第52条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第52条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000229 - 本サイト収録
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第52条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000229/52_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点農地法52条の2は、農業委員会が一筆ごとに所有者・面積・賃借権・借賃等を記録した農地台帳を電子データで作成すると定める。記録は申請・届出等に基づき更新される。
Q · 農地台帳って何?誰が作って、何が書いてあるの?
農業委員会が一筆ごとに農地の持ち主と利用状況を記録する帳簿
農地法52条の2により、市町村の農業委員会は一筆の農地ごとに農地台帳を作成します。記録されるのは所有者の氏名・住所、所在・地番・地目・面積に加え、地上権・賃借権・使用貸借などの権利の種類、存続期間、権利者、借賃等の額です。台帳は全部を磁気ディスク等の電子データで調製し、申請・届出や農業委員会の情報収集に基づいて更新されます。法務局の登記簿とは別系統で、自動では連動しません。
解説
役所はあなたの田畑について、登記簿とは別の帳簿を持っている。農業委員会が一筆ごとに作る「農地台帳」で、所有者の氏名と住所、所在・地番・地目・面積に加え、誰がどんな権利で耕しているか、その存続期間、賃料の額まで記録される。台帳はすべて電子データで作られ、その中身は申請や届出、農業委員会の調査で集めた情報をもとに書き換えられる。逆に言えば、届出をしなければ台帳は古いままになる。親から田んぼを相続して何も手続きをしていない場合、台帳上の所有者は亡くなった親のままかもしれない。そうなると、農地バンク(農地中間管理機構)経由の貸付けや借り手探しで「所有者不明」扱いになり、話が止まる。この記録はさらに、所有者名などを伏せたうえで「eMAFF農地ナビ」として公開されている(52条の3)。あなたの農地が外からどう見えているかは、この台帳で決まる。
法的な位置づけ
農地台帳とは、農地法第52条の2に基づき農業委員会が一筆の農地ごとに作成する電子的な行政台帳であり、所有者の氏名・住所、農地の所在・地番・地目・面積、ならびに地上権・永小作権・賃借権・使用貸借による権利等の種類、存続期間、権利者および借賃等の額を記録する。法務局の不動産登記簿とは別系統で管理される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.農業委員会で台帳の記録内容を確認する 農地のある市町村の農業委員会に出向き、所有者名、地番、面積、賃借権等の記録が現状と一致しているかを確認する。相続した農地は、亡くなった親名義のものをまとめて照会する
- 2.登記と台帳の食い違いを洗い出す 登記事項証明書を取得し、台帳の所有者・地目・面積と突き合わせる。登記と台帳は自動では連動しないため、一致しない項目を一覧にしておく
- 3.届出または訂正の申し出を行う 相続等で許可なく権利を取得した場合は農地法3条の3の届出を提出する。記録の誤りがあれば、根拠資料を添えて農業委員会に修正を申し出る
- 4.口約束の貸借を正式な権利設定に切り替える 口頭で貸し借りしている農地は、農地法3条の許可または農地中間管理機構(農地バンク)経由の契約に切り替え、権利の種類・存続期間・借賃が台帳に記録される形にする
よくある質問 AI による整理
Q1農地台帳とは何ですか?
農業委員会が農地法52条の2に基づき、一筆の農地ごとに所有者、面積、耕作者の権利、借賃等を記録して作る電子台帳です。
Q2農地台帳の写しは取れますか?
農業委員会の窓口で、自分の農地の記録内容を確認できるのが通常です。証明書の交付の可否や手数料は市町村ごとに異なるため、事前に問い合わせてください。
Q3農地台帳の記録が間違っていたらどうする?
登記事項証明書や相続関係書類、賃貸借契約書などの根拠資料を持って農業委員会に申し出ます。台帳は申請・届出・情報収集に基づいて修正されます(52条の2第3項)。
Q4農地 相続 届出 いつまで?
農地法3条の3の届出は「遅滞なく」とされ、実務上はおおむね10か月以内が目安です。相続登記は別途3年以内の義務があります(不動産登記法76条の2)。
Q5農地台帳に借賃まで載るのはなぜ?
52条の2第1項3号が借賃等の額を記録事項としているためです。農業委員会が地域の賃借料情報を提供する際の基礎資料の一つにもなります。
Q6農地の届出をしないと罰則はある?
相続等による権利取得の届出(3条の3)をしなかったり虚偽の届出をした場合は、10万円以下の過料の対象になります(農地法69条)。
Q7農地台帳は紙ですか、電子ですか?
全部を磁気ディスクまたはこれに準ずる方法で調製すると定められており、電子データです(52条の2第2項)。
Q8ヤミ小作は農地台帳に載る?
載りません。台帳は許可申請や届出などの情報に基づいて記録されるため、農地法3条の許可を経ない口約束の貸借は記録されないのが通常です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1農地台帳って、登記簿と何が違うんですか?
登記簿は法務局が管理し、所有権などの権利関係を公示する帳簿である。農地台帳は農業委員会が農地法52条の2に基づいて作り、所有者に加えて耕作者の権利、存続期間、借賃まで記録する。実務のポイント:両者は自動では連動しない。登記を済ませても届出をしなければ、台帳は古いままになる。農地の取引がまとまらない原因が、この不一致にあることは少なくない
Q2自分の田んぼの台帳の中身は見せてもらえますか?
所在・地番・面積や権利の種類など公表対象の事項は、eMAFF農地ナビなどで誰でも閲覧できる(52条の3)。所有者本人であれば、窓口で自分の農地の記録内容を確認できるのが通常である。実務のポイント:相続の手続きを始める前に、亡くなった親名義の農地をまとめて確認しておくと、固定資産税の名寄帳から漏れていた小さな農地が見つかることがある
間違えやすい点 AI による整理
- 「相続登記さえ済ませれば農地の手続きは終わり」と考えがちだが、登記と農地台帳は別の帳簿である。相続などで許可なく農地の権利を取得した者は、農業委員会への届出(農地法3条の3)が別途必要で、これをしないと台帳は前の所有者のまま残る
- 台帳の記録項目の重さが十分に知られていない。記録されるのは所有者だけではなく、使用貸借や賃借権の種類・存続期間・借賃の額まで含む。口約束の「ヤミ小作」は台帳に現れないため、貸し手にとっても借り手にとっても、権利関係を証明する公的な足場がない状態が続く
- 「自分の土地の情報がネットで丸見えになる」と心配する人がいるが、問いの立て方が少しずれている。公表されるのは所在・地番・面積・権利の種類などで、所有者の氏名など個人の権利利益を害するおそれのある事項は公表から除かれる(52条の3)。本当に警戒すべきは、公開されない部分の記録が古いまま放置されることのほうである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する内容 | 農地法52条の2:一筆ごとの農地台帳の作成 | 農地法52条:農地に関する情報の収集・整理 農地法52条の3:農地台帳・地図の公表 |
| 主な対象情報 | 所有者・面積・権利の種類・存続期間・借賃等 | 農地の利用状況等に関する情報全般 台帳記録のうち公表に適する事項 |
| 情報の出入口 | 内部記録(申請・届出・情報収集に基づく) | 情報の収集段階 外部公開段階(個人の権利利益を害するおそれのある事項は除外) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では地政機関の土地登記が権利関係を公示し、農地の利用管理は農業部系統が担う。日本の農地台帳のように借賃まで一筆ごとに記録する単一の行政台帳は一般的ではない
韓国も市・区・邑・面が農地台帳(농지대장)を作成し、所有・利用状況を記録する。日本と同様に登記簿とは別系統の行政台帳である
ドイツでは農地賃貸借契約を所轄官庁に届け出る制度があり、行政が農地の利用関係を把握する点で目的が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 実家の田んぼを相続して三年。草刈りだけ近所の人に頼んでいたところ、農業委員会から「利用意向調査」の通知が届いた。台帳上の所有者は亡き父のまま。相続人として届け出ていなかったせいで、連絡は遠回りし、結論を出せる時間はもう少ししか残っていない
- 就農を考えているあなたが農地ナビで地図を眺めていると、面積や地目、貸借の有無がそこまで分かるのかと驚く。土地を探すのに、不動産屋より先に見るべき地図がある
- 借り手として口約束で十年耕してきた畑を、所有者の息子が「売る」と言い出したらどうなる? 台帳に賃借権の記録がなければ、あなたの耕作の事実を役所の記録で証明する手段は大きく減る
- あなたが地主で、相続した農地を届出なしで放置していた。届出義務(農地法3条の3)を怠ると、10万円以下の過料の対象になる(69条)
取るべき行動
被害を受けた側:1. 台帳の所有者や賃借権の記録が事実と違う場合は、まず市町村の農業委員会で自分の農地の記録内容を確認する2. 誤りがあれば、登記事項証明書、相続関係書類、賃貸借契約書などの根拠資料をそろえて訂正を求める3. 口約束の貸借は、農地法3条の許可または農地中間管理機構を通じた正式な契約に切り替え、台帳に記録が残る形にする4. 第三者に知られたくない事項は、公表の範囲(52条の3)を窓口で確認する
訴えられた側:1. 相続などで農地を取得したまま届け出ていない場合は、農業委員会に農地法3条の3の届出を速やかに出す2. 遅れた事情を説明できるよう、遺産分割の経緯などを書面で整理しておく3. 相続登記(不動産登記法76条の2)も未了なら同時に進める4. 耕作できない場合は、届出の際に農業委員会へ貸付けやあっせんの希望を伝え、遊休農地として指導を受ける前に先手を打つ
時効(請求できる期限):農地台帳の作成そのものに特定の時効はない。相続などによる権利取得の届出(農地法3条の3)は「遅滞なく」とされ、実務上は権利取得を知った時点からおおむね10か月以内が目安とされる。相続登記は相続による取得を知った日から3年以内(不動産登記法76条の2)。(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成25年(2013年)改正、平成26年(2014年)4月1日施行 農地中間管理事業の推進に関する法律の制定に伴う農地法改正で、農地台帳の作成と電子化が法定された(新設と理解されているが、その後の改正の有無と内容は人的検証が必要)
改正の年表
- 1.平成25年(2013年) 新設:農地中間管理事業の推進に関する法律の制定に伴う農地法改正で、農地台帳の作成と電子化が法定された(平成26年4月1日施行と理解される。その後の改正の有無は要確認)
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