農地法 第52条(情報の提供等)
農業委員会は、農地の農業上の利用の増進及び農地の利用関係の調整に資するほか、その所掌事務を的確に行うため、農地の保有及び利用の状況、借賃等の動向その他の農地に関する情報の収集、整理、分析及び提供を行うものとする。
この条文の基本情報
情報の提供等とは何ですか?
定義情報の提供等とは、農地法第52条に定められた規定で、「農業委員会は、農地の農業上の利用の増進及び農地の利用関係の調整に資するほか、その所掌事務を的確に行うため、農地の保有及び利用の状況、借賃等の動向その他の農地に関…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農地法第52条(情報の提供等)は、日本の農地法に含まれる条文です。
- 農地法第52条の条文原文は「農業委員会は、農地の農業上の利用の増進及び農地の利用関係の調整に資するほか、その所掌事務を的確に行うため、農地の保有及び利用の状況、借賃等の動向その他の農地に関…」で始まります。
- 農地法第52条は第五章 雑則に置かれています。
- 農地法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 農地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農地法第52条の前の条は農地法第51条の2です。
- 農地法第52条の次の条は農地法第52条の2です。
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- 正式書式
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000229 - 本サイト収録
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000229/52