農地法 第52条(情報の提供等)
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農業委員会は、農地の農業上の利用の増進及び農地の利用関係の調整に資するほか、その所掌事務を的確に行うため、農地の保有及び利用の状況、借賃等の動向その他の農地に関する情報の収集、整理、分析及び提供を行うものとする。
この条文の基本情報
情報の提供等とは何ですか?
定義情報の提供等とは、農地法第52条に定められた規定で、「農業委員会は、農地の農業上の利用の増進及び農地の利用関係の調整に資するほか、その所掌事務を的確に行うため、農地の保有及び利用の状況、借賃等の動向その他の農地に関…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農地法第52条(情報の提供等)は、日本の農地法に含まれる条文です。
- 農地法第52条の条文原文は「農業委員会は、農地の農業上の利用の増進及び農地の利用関係の調整に資するほか、その所掌事務を的確に行うため、農地の保有及び利用の状況、借賃等の動向その他の農地に関…」で始まります。
- 農地法第52条は第五章 雑則に置かれています。
- 農地法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 農地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農地法第52条の前の条は農地法第51条の2です。
- 農地法第52条の次の条は農地法第52条の2です。
- 農地法第52条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000229 - 本サイト収録
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000229/52
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点農地法52条は、農業委員会が農地の保有・利用状況や借賃等の動向などの情報を収集・整理・分析し、提供すると定める。地代の額を決める規定ではない。
Q · 田んぼを貸すときの地代の相場は、どこで調べられるの?
市町村の農業委員会が地域の賃借料情報を提供している
農地法52条は、農業委員会が農地の保有・利用の状況や借賃等の動向などの情報を収集・整理・分析し、提供すると定めています。これに基づき、各農業委員会は地域で実際に結ばれた契約の地代を集めた賃借料情報を整理しています。かつての標準小作料制度は平成21年(2009年)の改正で廃止されたと理解されており、現在の数字は参考値です。地代は当事者の合意で決まるため、交渉前に所在地の農業委員会で確認するのが出発点です。
解説
相続した田んぼの「適正な地代」は、不動産屋に聞いても答えは出てこない。答えを持っているのは市町村の農業委員会である。農地法52条は、農業委員会に農地の情報を集めて整理・分析し、外に出すよう定めている。対象は誰がどの農地を持ち、どう使っているか(保有・利用状況)、借賃(地代)の動向、その他の農地情報だ。かつては「標準小作料」という公的な目安額があったが、平成21年(2009年)の改正で廃止され、実際に結ばれた契約の地代を集めた「賃借料情報」の提供に切り替わったと理解されている。役所が地代を決める時代が終わり、相場は自分で調べて交渉する時代になったわけだ。逆にいえば、地域の平均・最高・最低の地代は公開情報なので、それを知らないまま契約する人だけが損をする。遠くに住む親族の農地を相続したとき、借り手から「昔からこの額だから」と言われたとき、交渉の材料はまず農業委員会の窓口とウェブで手に入る。
法的な位置づけ
農地法52条は、農業委員会による農地情報の収集・提供を定める規定である。農業委員会は、農地の農業上の利用の増進と利用関係の調整に資するほか所掌事務を的確に行うため、農地の保有及び利用の状況、借賃等の動向その他の農地に関する情報を収集、整理、分析し、提供するものとされる。
よくある質問 AI による整理
Q1農地の賃借料情報とは何ですか?
農業委員会が地域で実際に結ばれた農地の賃貸借契約の地代を集めて整理した参考情報です。農地法52条の情報提供の一環として扱われています。
Q2農地の賃借料情報はどこで見られますか?
所在地の市町村農業委員会の窓口や、自治体のウェブサイトで公表されていることが多いです。公表方法は委員会ごとに異なるため、まず窓口に問い合わせるのが確実です。
Q3標準小作料はいつ廃止されましたか?
平成21年(2009年)の農地法改正で廃止されたと理解されています。以後は実際の契約地代を集めた賃借料情報が参考値として提供されています。
Q4農地の地代は賃借料情報どおりにしないと違法?
違法ではありません。賃借料情報はあくまで参考値で、地代は貸し手と借り手の合意で決まります。ただし相場から大きく外れると交渉で不利になりやすいです。
Q5農業委員会は農地の所有者を教えてくれる?
農地台帳の公表事項は限られ、所有者の氏名など個人情報は一般公開されない扱いが基本です。利用目的によって対応が異なるため窓口で相談します。
Q6相続した農地の地代を上げることはできる?
借り手との合意があれば改定できます。賃借料情報で地域の平均や幅を確認し、根拠を示して協議を持ちかけるのが現実的な進め方です。
Q7農業委員会に相談するのに費用はかかりますか?
一般的な相談や情報の問い合わせは無料で受け付けているのが通常です。証明書の交付など一部手続には手数料がかかる場合があります。
Q8農地の情報をネットで調べる方法はありますか?
全国農地ナビで農地の所在や利用状況などの公表情報を地図上で確認できます。地代の詳細は各農業委員会の賃借料情報をあわせて確認します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1相続した田んぼ、いくらで貸せばいいのか見当もつかないんですが?
まず所在地の市町村の農業委員会に、その地区の賃借料情報を聞いてみるとよい。本条(農地法52条)にもとづいて、地域の借賃の動向が整理・提供されている。実務のポイント:平均だけでなく最高額と最低額、それに田と畑の区分もあわせて確認すること。水利や区画の条件しだいで同じ地区でも差が大きく、平均だけで話すと条件の良い農地を安く貸してしまう
Q2昔あった「標準小作料」って、今はもう使えないんですか?
標準小作料制度は平成21年(2009年)の農地法改正で廃止された。今は本条(農地法52条)にもとづき、実際の契約地代を集めた賃借料情報が提供されている(最新の運用は各農業委員会にご確認ください)。実務のポイント:古い契約書に「標準小作料に準じる」と書かれたまま放置されている例は珍しくない。基準が消えた以上、改定協議を持ちかける正当な理由になる
間違えやすい点 AI による整理
- 地代には今も役所が決めた「標準額」があり、それに従わなければならないと思われがちだ。実際には標準小作料制度は平成21年(2009年)の改正で廃止され、現在の賃借料情報は実際の契約データを集めた参考値にすぎない。地代は当事者同士の合意で決まる
- 農業委員会は許可を出す役所、つまり「農地を売るときに判子をもらう所」程度に考えられていることが多い。だが本条によって、農業委員会は地域の農地情報の集積拠点にもなっている。許可申請の前に相談するか後に相談するかで、得られる情報量も手続のスムーズさも変わる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の内容 | 農地法52条:農地情報の収集・整理・分析・提供 | 農地法52条の2:農地台帳の作成 農地法52条の3:農地台帳・地図の公表 |
| 扱う情報の性格 | 保有・利用状況、借賃等の動向など地域全体の傾向 | 個々の農地ごとの所在・面積・権利関係などの記録 台帳記録のうち公表に適した事項と地図情報 |
| 利用者にとっての使い道 | 地代交渉の相場確認、地域の農地事情の把握 | 行政内部での農地管理の基礎資料 借りたい農地・貸したい農地の所在確認 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は耕地の地租を収穫量の37.5%以内に抑える上限規制型で、情報提供にとどめる日本の現行制度とは対照的
韓国も農地台帳による農地情報の一元管理を行っており、情報基盤の整備という点で日本と共通する
ドイツは農地賃貸借契約を行政に届け出させ、不相当な賃料等に異議を述べうる仕組みで、情報収集と介入を結びつけている
フランスは県知事が農地賃料の上下限を定める規制型で、日本の廃止前の標準小作料に近い発想を維持している
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 父が亡くなり、地元の農家に貸していた3反の田んぼを相続した。地代は20年前のまま据え置き。この額が今の相場に合っているのか? 農業委員会が公表する地域の賃借料情報と比べれば、交渉の土台ができる
- あなたは新規就農者で、借りたい農地を探している。地主の言い値をそのまま受け入れる前に、農業委員会の賃借料情報と農地台帳の公開情報を見ておく。相場から大きく外れた条件なら、そこが交渉の入口になる
- 地代改定の話し合いが来週に迫っている。手元に相場の資料は一枚もない。今日中に農業委員会へ電話して、地区ごとの賃借料情報を出してもらう
改正沿革 AI による整理
- 平成21年(2009年)改正(要人的検証) 標準小作料制度が廃止され、借賃等の動向を含む農地情報の収集・提供を農業委員会が担う現行の枠組みが整えられたと理解されている。条文の新設か改正か、文言の変遷は要確認
改正の年表
- 1.平成21年(2009年) 改正:農地法改正により標準小作料制度が廃止され、借賃等の動向を含む農地情報の収集・提供を農業委員会が担う枠組みに移行したと理解されている。条文の新設・改正の別と文言の変遷は要確認
- 農地法 第52条の2農地台帳の作成義務
- 農地法 第52条の3農地台帳と地図の公表
- 農地法 第30条利用状況調査、情報収集の源泉
- 農地法 第3条権利移動の許可、貸借実務の入口
- 農業委員会等に関する法律 第6条農業委員会の所掌事務の根拠
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