農地法 第50条(報告)
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農林水産大臣、都道府県知事又は指定市町村の長は、この法律を施行するため必要があるときは、土地の状況等に関し、農業委員会又は農業委員会等に関する法律第四十四条第一項に規定する機構から必要な報告を求めることができる。
この条文の基本情報
報告とは何ですか?
定義報告とは、農地法第50条に定められた規定で、「農林水産大臣、都道府県知事又は指定市町村の長は、この法律を施行するため必要があるときは、土地の状況等に関し、農業委員会又は農業委員会等に関する法律第四十四条第一…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農地法第50条(報告)は、日本の農地法に含まれる条文です。
- 農地法第50条の条文原文は「農林水産大臣、都道府県知事又は指定市町村の長は、この法律を施行するため必要があるときは、土地の状況等に関し、農業委員会又は農業委員会等に関する法律第四十四条第一…」で始まります。
- 農地法第50条は第五章 雑則に置かれています。
- 農地法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 農地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農地法第50条の前の条は農地法第49条です。
- 農地法第50条の次の条は農地法第51条です。
- 農地法第50条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000229 - 本サイト収録
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000229/50
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点農地法50条は、農林水産大臣・都道府県知事・指定市町村の長が、法の施行に必要なとき、土地の状況等について農業委員会と機構に報告を求めることができると定める。
Q · 農地法50条の「報告」って、農地の持ち主が役所に報告しないといけないってこと?
いいえ。報告を求められるのは農業委員会と機構で、個人ではない
農地法50条で報告を求められるのは、農業委員会と農業委員会等に関する法律44条1項の機構だけです。求める側は農林水産大臣、都道府県知事、指定市町村の長で、要件は「この法律を施行するため必要があるとき」です。所有者に報告義務は生じませんが、報告の中身には利用状況調査(30条)の結果や農地台帳の記載など、所有者の土地の情報が含まれえます。所有者が直接向き合うのは49条の立入調査や32条の利用意向調査です。
解説
農地の情報は、地元の農業委員会のところで止まらない。農地法50条により、農林水産大臣、都道府県知事、指定市町村の長(農地転用許可の権限を国から認められた市町村の長)は、この法律を施行するために必要があれば、土地の状況などについて農業委員会と農業委員会等に関する法律44条1項の機構に報告を求めることができる。報告を求められるのは委員会と機構であって、あなた個人ではない。ただし報告の材料になるのは、30条の利用状況調査の結果、農地台帳、転用の届出や現地の見回りで分かった事実など、あなたの土地の情報である。荒れたままの田、許可を取らずに砂利を敷いた駐車場、相続後に放置された畑。こうした情報は、転用許可や原状回復命令(51条)の権限を持つ機関まで上がりうる。情報が通る道筋を知っている所有者は、行政が動き出す前に手を打てる。
法的な位置づけ
農地法50条は、農地行政における報告徴求を定める規定であり、農林水産大臣、都道府県知事および指定市町村の長に対し、同法の施行に必要な範囲で、土地の状況等について農業委員会および農業委員会等に関する法律44条1項の機構から報告を求める権限を付与する。行政機関相互間の情報収集手段であり、私人に対する義務づけではない。
よくある質問 AI による整理
Q1農地法50条とは何ですか?
大臣、知事、指定市町村の長が、農地法を施行するために必要なとき、農業委員会と機構に土地の状況等の報告を求められると定めた条文です。
Q2指定市町村とは何ですか?
農地転用許可について、都道府県知事と同じ権限を持つものとして農林水産大臣が指定した市町村です。その長は本条に基づき報告を求めることができます。
Q3農業委員会ネットワーク機構とは?
農業委員会等に関する法律に基づき、都道府県単位で農業委員会の連携や情報提供を担う機構です。本条では報告を求められる側に位置づけられています。
Q4耕作放棄地は役所にバレる?
農業委員会は毎年、区域内の農地の利用状況を調査します(30条)。その結果は本条の報告などを通じて、知事など上位の機関にも共有されることがあります。
Q5農地の無断転用は誰が見つける?
主に農業委員会の利用状況調査や現地の見回り、住民からの情報で把握されます。委員会の情報は、本条の報告を通じて処分権限のある知事などに届きえます。
Q6農業委員会の報告を拒否したら罰則はある?
本条の報告は行政機関同士のやり取りで、委員会や機構が対象です。個人に向けた報告命令ではないため、所有者が拒否して罰せられる場面は本条では想定されていません。
Q7農地台帳は誰でも見られる?
農地台帳の事項の一部は、農地法52条の3などに基づき公表されています。閲覧の範囲や方法は、地元の農業委員会で確認するのが確実です。
Q8農地法の報告と立入調査の違いは?
50条の報告は、行政機関が農業委員会や機構から情報を集める仕組みです。49条の立入調査は、職員が他人の土地に立ち入って現地を調べる権限で、所有者が直接関わります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1農業委員会に相談したことって、県とかに全部筒抜けになるんですか?
相談内容がすべて自動的に上がる仕組みではない。ただし本条により、知事、指定市町村の長、大臣は、法の施行に必要な範囲で「土地の状況等」について委員会に報告を求めることができる。実務のポイント:4条・5条の転用許可申請はもともと農業委員会を経由し、意見を付けて知事などへ送られる。委員会は普段から上位機関と情報がつながった窓口だと考えて話した方がよい。
Q2報告がきっかけで、うちの土地に命令が来たら争えますか?
報告を求めること自体は行政機関同士のやり取りであり、あなたへの処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)ではないので、審査請求では争えない。争う対象は、その後に出る原状回復命令(51条)などの処分である。審査請求の期限は、原則として処分があったことを知った日の翌日から3か月以内である(行政不服審査法18条)。実務のポイント:報告より前の段階で事情を正確に委員会へ伝えておくと、処分の前提となる事実の誤りを早いうちに防げる。
間違えやすい点 AI による整理
- 「役所から報告しろと言われたら、自分も答えないといけないのか」と身構える所有者がいるが、そもそもの問いがずれている。本条で報告を求められるのは農業委員会と機構だけで、個人に報告義務は生じない。個人が直接向き合うのは、49条の立入調査や30条・32条の調査の方である。
- 農業委員会が地域の窓口であることは知っていても、委員会が持つ届出や調査結果が、転用許可権者や原状回復命令の権限者と同じ経路でつながっていることの重さは見落とされやすい。所有者から見れば「地元の委員さんとの話」でも、行政から見れば上位機関がいつでも報告を求められる公式の情報である。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 誰が誰に対して行うか | 農地法50条:大臣・知事・指定市町村長 → 農業委員会・機構 | 農地法49条:大臣・知事・指定市町村長・農業委員会の職員等 → 他人の土地 農地法30条:農業委員会 → 区域内の農地全体 |
| 手段 | 報告の徴求(書面等による情報提供) | 現地への立入り、測量・調査 毎年の利用状況調査 |
| 所有者への直接の影響 | なし(個人に報告義務は生じない) | あり(土地への立入りを受ける) 間接的(遊休農地と判定されると32条の利用意向調査につながる) |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では農地の違規使用は主に直轄市・県(市)政府が取り締まり、中央の農業部が政策を統括する。日本のような独立した行政委員会(農業委員会)を介する報告経路は一般的ではない
韓国も農地法を持ち、農地の利用実態調査を行政が行う。日本の農業委員会に相当する独立した行政委員会の仕組みとは異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 相続した実家の畑を三年間放置したら、どうなるのか? 農業委員会の利用状況調査(30条)で遊休農地と判定されれば、その結果は本条の報告として知事側に共有されうる。気付いたときには、利用意向調査(32条)の書面が郵便受けに入っている。
- 畑の一角に許可なく砂利を敷き、月極駐車場にした。近所の人が農業委員会に伝えた。委員会が把握した事実は、県が報告を求めたときにそのまま上がっていく。
- 農地法 第49条現地への立入調査権限
- 農地法 第30条農業委員会の利用状況調査
- 農地法 第51条違反転用への原状回復命令等
- 農地法 第52条の2報告の基礎となる農地台帳
- 農地法 第4条指定市町村を含む転用許可権者
- 農業委員会等に関する法律 第44条報告対象となる機構の根拠(現行効力を要確認)
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