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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

農地法 第49条(立入調査)

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  1. 農林水産大臣、都道府県知事又は指定市町村の長は、この法律による買収その他の処分をするため必要があるときは、その職員に他人の土地又は工作物に立ち入つて調査させ、測量させ、又は調査若しくは測量の障害となる竹木その他の物を除去させ、若しくは移転させることができる。
  2. 2.前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、その土地又は工作物の所有者、占有者その他の利害関係人にこれを提示しなければならない。
  3. 3.第一項の場合には、農林水産大臣、都道府県知事又は指定市町村の長は、農林水産省令で定める手続に従い、あらかじめ、その土地又は工作物の占有者にその旨を通知しなければならない。ただし、通知をすることができない場合その他特別の事情がある場合には、公示をもつて通知に代えることができる。
  4. 4.第一項の規定による立入は、工作物、宅地及びかき、さく等で囲まれた土地に対しては、日出から日没までの間でなければしてはならない。
  5. 5.国又は都道府県等は、第一項の土地又は工作物の所有者又は占有者が同項の規定による調査、測量又は物件の除去若しくは移転によつて損失を受けた場合には、政令で定めるところにより、その者に対し、通常生ずべき損失を補償する。
  6. 6.第一項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

この条文の基本情報

立入調査とは何ですか?

定義立入調査とは、農地法第49条に定められた規定で、「農林水産大臣、都道府県知事又は指定市町村の長は、この法律による買収その他の処分をするため必要があるときは、その職員に他人の土地又は工作物に立ち入つて調査させ、測…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農地法第49条(立入調査)は、日本の農地法に含まれる条文です。
  2. 農地法第49条の条文原文は「農林水産大臣、都道府県知事又は指定市町村の長は、この法律による買収その他の処分をするため必要があるときは、その職員に他人の土地又は工作物に立ち入つて調査させ、測…」で始まります。
  3. 農地法第49条は第五章 雑則に置かれています。
  4. 農地法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 農地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農地法第49条の前の条は農地法第48条です。
  7. 農地法第49条の次の条は農地法第50条です。
  8. 農地法第49条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第49条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000229
  • 本サイト収録農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000229/49

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点農地法49条は、農林水産大臣・知事・指定市町村長が処分に必要なとき、職員を他人の土地に立ち入らせ調査・測量させることを認める。宅地や囲われた土地は日中に限られる。

Q · 役所の職員が自分の畑に入って測量しているけど、断れないの?

要件を満たせば原則断れず、身分証と通知を確認すべき

農地法49条1項により、農林水産大臣・都道府県知事・指定市町村の長は、買収その他の処分に必要なとき、職員を他人の土地に立ち入らせて調査や測量をさせることができます。拒否や妨害は罰則の対象になりえます。一方で職員には身分証の提示義務(2項)、権限者には占有者への事前通知義務(3項)があり、宅地や囲われた土地は日出から日没までしか立ち入れません(4項)。竹木の伐採などで損失が生じれば補償を請求できます(5項)。

解説

農地の真ん中に、見知らぬ職員が測量機を立てている。それだけでは違法とはいえない。農林水産大臣、都道府県知事、指定市町村の長は、買収や違反転用への処分など農地法上の処分に必要なとき、職員を他人の土地や工作物(建物、塀、倉庫など人が造った設備)に立ち入らせることができる。調査や測量をさせ、邪魔になる竹木を伐らせたり移させたりすることもできる。ただし、この権限には四つの枷がある。身分証を携帯して提示すること、占有者に事前に通知すること(通知できない場合は公示)、宅地や柵で囲まれた土地には日の出から日没までしか立ち入れないこと、犯罪捜査のための権限と解してはならないことだ。裏を返せば、囲いのない田畑には時間の制限がかからない。さらに見落とされやすいのが第5項である。伐られた木や踏み荒らされた作物は、国または都道府県等に「通常生ずべき損失」として補償を求められる。黙って片付けた人は、その請求権を自分で手放している。

法的な位置づけ

農地法49条は、農地行政上の処分のために行われる行政立入調査の根拠規定である。農林水産大臣、都道府県知事又は指定市町村の長が、職員に他人の土地又は工作物への立入り、調査、測量及び障害物の除去・移転をさせる権限を定め、身分証明書の携帯・提示、占有者への事前通知、時間制限、損失補償及び犯罪捜査目的の否定という手続的制約を併せて規定する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.身分証の提示を求めて記録する 職員が来たら最初に身分を示す証明書の提示を求め(49条2項)、氏名・所属・権限者(大臣・知事・指定市町村長のどれか)をメモする。農業委員会の利用状況調査(30条)との区別もここで確認する
  2. 2.事前通知・公示と時間帯を確認する 占有者への事前通知(または公示)があったかを確認し、通知書があれば保管する。宅地や柵で囲まれた土地への日没後の立入りであれば、49条4項の時間制限を指摘する
  3. 3.調査に立ち会い、範囲を記録する 調査を拒んだり妨げたりせず立ち会う。測量の範囲、撮影された箇所、伐採・移転された物件を自分でも写真と数量で記録する。口頭説明は最小限にし、事実関係は後日書面で整理する
  4. 4.損失補償を書面で申し出る 竹木の伐採や作物の損傷があれば、伐採前後の写真、本数・樹齢・面積、収量見込みを添えて、国または都道府県等に通常生ずべき損失の補償を書面で申し出る(49条5項)
  5. 5.後続処分に備えて専門家へ相談する 違反転用を疑われている場合は、原状回復命令(51条)に備え、行政書士や弁護士に是正計画や事後の転用許可申請の可否を相談する。処分に不服があれば、知った日の翌日から3か月以内に審査請求を検討する

よくある質問 AI による整理

Q1農地の立入調査とは何ですか?

農地法49条に基づき、大臣・知事・指定市町村長の職員が買収や違反転用への処分のため、他人の土地に入って調査・測量する手続です。

Q2農地の立入調査は拒否できる?

要件を満たした立入りを拒んだり妨げたりすると罰則の対象になりえます。拒否より、身分証の提示や事前通知の有無を確認するほうが実務上有効です。

Q3立入調査は夜でもできる?

工作物・宅地・柵などで囲まれた土地は日出から日没までに限られます(49条4項)。囲いのない田畑には時間制限の規定がありません。

Q4立入調査の事前通知は必ず来る?

原則として占有者に事前通知が必要です(49条3項)。ただし通知できない場合など特別の事情があれば、公示で通知に代えることができます。

Q5測量で木を切られたら補償される?

調査・測量・物件の除去や移転で損失を受けた所有者・占有者は、通常生ずべき損失の補償を受けられます(49条5項)。証拠記録が重要です。

Q6農地を借りている人も補償を受けられる?

受けられます。49条5項は補償の対象を所有者又は占有者としており、農地を借りて耕作している占有者も含まれます。

Q7立入調査の結果は刑事事件に使われる?

49条6項は立入調査権限を犯罪捜査のためと解してはならないと定めます。ただし得た情報の刑事手続での利用範囲は解釈が分かれます。

Q8立入調査の後にどんな処分がある?

違反転用が確認されると、農地法51条に基づく原状回復命令などの処分につながりえます。処分への不服は審査請求で争えます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1役所の人が畑に入ってくるのって、断っちゃダメなんですか?

農地法49条1項の要件を満たした立入調査を拒んだり妨げたりすると、罰則の対象になりえます(最新の改正状況をご確認ください)。一方で職員には、身分証を提示する義務(同条2項)と、占有者に事前に通知する義務(同条3項)があります。実務のポイント:拒否するより「提示と通知の確認」のほうが強い。提示がない、通知がないといった手続の不備を記録しておけば、その後の処分を争う場面で効いてくる

Q2測量のときに木を切られたんですけど、お金って出るんですか?

出ます。農地法49条5項により、国または都道府県等は、調査、測量、物件の除去や移転によって受けた「通常生ずべき損失」を、政令の定めに従って補償します。対象は所有者と占有者なので、農地を借りて耕作している人も含まれます。実務のポイント:補償は自動では振り込まれない。伐採前の写真、樹齢や本数、作物の収量見込みをこちらから示さないと、算定額は相手の見積りに寄っていく

間違えやすい点 AI による整理

  • 「自分の土地なのだから、役所の立入りは断れる」と思われがちだが、本条の要件を満たした立入りを拒んだり妨げたりすると、農地法の罰則の対象になりうる(刑の内容は最新の改正状況をご確認ください)。拒否は交渉の切り札ではなく、新たなリスクを自分から増やす行為になる
  • 来たのが農業委員会なのか、知事や市長の職員なのかを区別しないまま対応する人が多い。問いの立て方がそもそも誤っている。本条の権限者は大臣、知事、指定市町村の長であり、農業委員会が毎年行う農地の利用状況調査(農地法30条)とは根拠条文が違う。誰のどの権限による調査かを最初に確かめなければ、通知義務や補償が当てはまるかも判断できない
  • 第6項の「犯罪捜査のためと解してはならない」を飾りの一文と読むのは浅い。行政調査で得た情報を刑事手続に使えるかは、川崎民商事件(最大判昭和47.11.22)以来の論点である。違反転用が刑事告発に発展しうる場面では、調査中に何をどこまで話すかの重みが変わる。調査で得た情報を刑事手続で利用できる範囲は、実務上、解釈が分かれている
比較の観点この条文ほかの条文
権限主体農地法49条:農林水産大臣・都道府県知事・指定市町村の長農地法30条:農業委員会
土地収用法11条:事業の準備をする起業者
目的買収その他の農地法上の処分のための調査・測量区域内農地の利用状況の定期的な把握
公共事業の準備のための測量・調査
損失補償通常生ずべき損失を国又は都道府県等が補償(5項)本条のような立入りに伴う補償規定とは別枠
立入り等による損失は同法の補償規定で手当て

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
土地徵收條例

台湾では徵收前の調査・測量のための私有地立入りが規定され、事前通知と損失補償の考え方は日本と共通する

ドイツ
BauGB § 209

ドイツ建設法典は測量等の準備作業のための土地立入りを所有者に受忍させ、生じた財産上の不利益に補償を認める

アメリカ
Camara v. Municipal Court, 387 U.S. 523 (1967)

米国では住居への行政立入検査にも原則として令状が必要とされ、日本の行政調査論と比べ令状主義の及ぶ範囲が広い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 留守のあいだに市が「立入調査を行う」と公示しており、帰宅したら境界の竹林が伐られていた。この場合、どうなるのか。通知できない場合に公示で代えることは第3項が認めている。それでも伐られた竹の損失は、第5項に基づいて補償を求められる
  • あなたは農地を無断で月極駐車場にして三年になる。県から立入調査の通知が届き、調査日は数日後だ。拒めば罰則の対象になりうるし、調査結果は原状回復命令(農地法51条)につながりうる。調査日までに行政書士か弁護士に相談し、事後の転用許可申請ができるか(始末書の提出を求められるのが通例)も含めて対応方針を固めたい
  • 日曜の夜八時、懐中電灯を持った職員が、柵で囲った庭先に入ってきた。第4項の時間制限に反している可能性がある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 職員に身分証の提示を求め、氏名、所属、権限者(大臣・知事・指定市町村長のどれか)をメモする2. 事前の通知か公示があったかを確認し、なければ記録に残す3. 宅地や柵で囲った土地に日没後に立ち入ってきた場合は、第4項の時間制限を指摘する4. 竹木の伐採や作物の被害は当日中に写真と数量で記録し、書面で損失補償を申し出る

訴えられた側:違反転用などを疑われて調査を受ける側の場合:1. 調査自体を拒んだり妨げたりしない。罰則の対象になりうる2. 立入りには立ち会い、測量の範囲と撮影された箇所を自分でも記録する3. その場での口頭説明は最小限にとどめ、事実関係は後日、書面に整理して提出する4. 原状回復命令(農地法51条)が見込まれるなら、早めに行政書士や弁護士に相談し、是正計画や事後の転用許可申請ができるかを検討する

時効(請求できる期限):立入調査そのものに期限の定めはない。損失補償の請求権について本条に期間制限の規定はないが、国に対する金銭債権は会計法30条により、地方公共団体に対するものは地方自治法236条により、5年で時効消滅する。起算点は、損失が生じて請求できるようになった時と解される。具体的な補償の手続は政令に委ねられている。調査に続く処分に不服がある場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)

学説

通説:行政調査は処分等の行政目的のための情報収集であり犯罪捜査とは区別される。本条6項のような規定は、行政調査権限の刑事目的への流用を戒める趣旨と解されるが、得られた資料の刑事手続での利用可能性については議論がある

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農地法の全文を見る所属する編章節を開く:第五章 雑則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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