農地法 第48条(公簿の閲覧等)
国又は都道府県の職員は、登記所又は市町村の事務所について、この法律による買収、買取り又は裁定に関し、無償で、必要な簿書を閲覧し、又はその謄本若しくは登記事項証明書の交付を受けることができる。
この条文の基本情報
公簿の閲覧等とは何ですか?
定義公簿の閲覧等とは、農地法第48条に定められた規定で、「国又は都道府県の職員は、登記所又は市町村の事務所について、この法律による買収、買取り又は裁定に関し、無償で、必要な簿書を閲覧し、又はその謄本若しくは登記事項証明…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農地法第48条(公簿の閲覧等)は、日本の農地法に含まれる条文です。
- 農地法第48条の条文原文は「国又は都道府県の職員は、登記所又は市町村の事務所について、この法律による買収、買取り又は裁定に関し、無償で、必要な簿書を閲覧し、又はその謄本若しくは登記事項証明…」で始まります。
- 農地法第48条は第五章 雑則に置かれています。
- 農地法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 農地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農地法第48条の前の条は農地法第47条です。
- 農地法第48条の次の条は農地法第49条です。
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- 正式書式
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000229 - 本サイト収録
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000229/48