農地法 第48条(公簿の閲覧等)
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国又は都道府県の職員は、登記所又は市町村の事務所について、この法律による買収、買取り又は裁定に関し、無償で、必要な簿書を閲覧し、又はその謄本若しくは登記事項証明書の交付を受けることができる。
この条文の基本情報
公簿の閲覧等とは何ですか?
定義公簿の閲覧等とは、農地法第48条に定められた規定で、「国又は都道府県の職員は、登記所又は市町村の事務所について、この法律による買収、買取り又は裁定に関し、無償で、必要な簿書を閲覧し、又はその謄本若しくは登記事項証明…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農地法第48条(公簿の閲覧等)は、日本の農地法に含まれる条文です。
- 農地法第48条の条文原文は「国又は都道府県の職員は、登記所又は市町村の事務所について、この法律による買収、買取り又は裁定に関し、無償で、必要な簿書を閲覧し、又はその謄本若しくは登記事項証明…」で始まります。
- 農地法第48条は第五章 雑則に置かれています。
- 農地法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 農地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農地法第48条の前の条は農地法第47条です。
- 農地法第48条の次の条は農地法第49条です。
- 農地法第48条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000229 - 本サイト収録
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000229/48
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点農地法48条は、国・都道府県の職員が農地の買収・買取り・裁定に関し、登記所や市町村の事務所で必要な簿書を無償で閲覧し、登記事項証明書等の交付を無償で受けられると定める。
Q · 役所は農地の手続のために、自分の登記簿をタダで調べられるの?
調べられる。ただし買収・買取り・裁定の目的に限る
農地法48条により、国又は都道府県の職員は、同法による買収・買取り・裁定に関し、登記所や市町村の事務所で必要な簿書を無償で閲覧し、謄本や登記事項証明書の交付も無償で受けられます。一般の人が登記事項証明書を取得する際には手数料がかかりますが、この手続では職員に負担はありません。ただし、権限の主体は国・都道府県の職員に限られ、目的も三つの手続に限定されています。
解説
役所があなたの農地を買収するとき、あなたに「登記簿を見せてください」と頼む必要はない。農地法48条により、国と都道府県の職員は登記所や市町村の事務所で、必要な簿書を無料で閲覧できる。謄本や登記事項証明書も無料で受け取れる。一般の人が法務局で証明書を取れば手数料がかかるが、この手続では職員にその負担がない。つまり、所有者を探したり権利関係を確かめたりする作業は、あなたが知らないうちに、費用もかからず進められる。ただし、この権限は無制限ではない。使えるのは「この法律による買収、買取り又は裁定に関し」必要な場合だけである。目的が限られているという点を知っていれば、役所から接触があったときの受け止め方が変わる。「なぜ自分の情報を知っているのか」と驚く必要はない。確認すべきなのは、どの手続のために、どの記録を使ったのかである。
法的な位置づけ
農地法48条は、国又は都道府県の職員に対し、同法に基づく買収、買取り又は裁定に関して、登記所又は市町村の事務所で必要な簿書を無償で閲覧し、その謄本又は登記事項証明書の交付を無償で受ける権限を付与する規定である。権限の主体と目的を限定した、行政調査における手数料免除の特則として機能する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.通知書の手続種別と根拠条文を確認 役所から届いた通知書を読み、手続が買収・買取り・裁定のどれに当たるのか、根拠となる農地法の条文は何かを確認する。本条による閲覧が許される目的の範囲を把握する出発点になる
- 2.自分でも登記事項証明書と公図を取得 法務局の窓口、郵送、オンライン請求のいずれかで、対象農地の登記事項証明書と公図を取得する。役所が無償で取得したものと同じ記録を手元にそろえる
- 3.役所の前提事実と照合 地目、面積、所有者、共有者、相続関係などについて、通知書の記載と自分で取得した記録を照合し、食い違いを一覧にまとめる
- 4.意見書の提出と専門家への相談 誤りがあれば意見書で具体的に指摘する。相続登記が未了なら司法書士に、処分を争うなら行政書士や弁護士に早めに相談し、審査請求の期限を確認する
よくある質問 AI による整理
Q1農地法48条とは何ですか?
国・都道府県の職員が、農地法による買収・買取り・裁定のために、登記簿などの簿書を無償で閲覧・取得できることを定めた規定です。
Q2登記事項証明書の手数料は誰でも無料になりますか?
なりません。無償になるのは、農地法の買収・買取り・裁定に関して国・都道府県の職員が請求する場合だけです。所有者本人の請求は通常どおり有料です。
Q3農地の買収通知が届いたら最初に何をすべき?
通知書の根拠条文と手続の種類を確認し、自分でも登記事項証明書と公図を取得します。役所が前提にしている権利関係と照合するためです。
Q4農業委員会の職員も農地法48条で登記簿を無料で見られる?
本条が明記する主体は「国又は都道府県の職員」です。市町村の農業委員会の職員の権限は、別の根拠規定を確認する必要があります。
Q5役所が登記情報を目的外に使ったら違法?
本条の閲覧権限は買収・買取り・裁定に関する場合に限られます。それ以外の目的への流用は、本条の権限の範囲を超えると考えられます。
Q6相続登記していない農地はどうなる?
職員は登記名義人から相続人へと探索できます。2024年4月から相続登記は義務化されており、放置は過料のリスクにもつながります。
Q7農地の裁定に不服があるときの期限はいつまで?
審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内、取消訴訟は処分又は裁決を知った日から6か月以内が原則です。最新の改正状況もご確認ください。
Q8市町村の事務所で閲覧される簿書とは何ですか?
条文は「必要な簿書」とだけ定め、具体的な種類は列挙していません。買収・買取り・裁定に必要な範囲の記録に限られる点が重要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1役所が勝手に自分の登記簿を見るのって、違法じゃないんですか?
違法ではない。登記簿はもともと公開されている記録で、農地法48条は、国と都道府県の職員が買収・買取り・裁定のために、手数料なしで閲覧できることを定めている。問題になりうるのは、それ以外の目的に使った場合である。実務のポイント:争うべきなのは閲覧したことそのものではない。閲覧した情報にもとづく処分の前提事実が正しいかどうかである。
Q2相続登記をしていない田んぼでも、役所は自分にたどり着きますか?
たどり着く可能性は高い。職員は登記所と市町村の事務所で、必要な簿書を無料で調べられる(農地法48条)。名義人から相続人へと探索を進めていく。実務のポイント:相続登記の義務化(不動産登記法76条の2)が始まったため、放置した期間は過料のリスクとして残る。役所から通知が来る前に登記を済ませておくほうが、交渉での印象も良い。
間違えやすい点 AI による整理
- 「登記を変えずに放置しておけば、役所も所有者を特定できない」と考える人がいる。しかし職員は、登記所と市町村の簿書を無料で、しかも繰り返し調べられる。さらに2024年4月からは相続登記の申請が義務になった。登記の放置は身を守る手段にならず、かえって不利な材料になる
- 閲覧権限があるのは「国又は都道府県の職員」である。市町村の農業委員会の職員について本条が直接定めているわけではない。誰が、どの法的根拠で記録を見たのかを分けて考えないと、手続の適法性を争う場面で問いの立て方を誤る
- 役所の側から見ると、本条は「調査を早めるための便宜」にすぎない。しかし所有者の側から見ると、目的外に使ってはならないという枠が定められている点が重要である。本条で取得した情報が買収・買取り・裁定以外の目的に使われていないかは、確認する価値がある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 権限の内容 | 農地法48条:登記所・市町村の簿書を無償で閲覧、謄本・登記事項証明書の無償交付 | 農地法49条:職員による土地等への立入調査 不動産登記法119条:誰でも手数料を納めて登記事項証明書を請求可 |
| 主体 | 国又は都道府県の職員 | 法定の職員(要件は同条を確認) 何人も |
| 目的の限定 | 農地法による買収・買取り・裁定に関する場合に限る | 農地法上の調査の必要がある場合(現行規定を要確認) 目的を問わない |
| 費用 | 無償 | 請求手数料の問題は生じない 登記手数料令所定の手数料が必要 |
他国ではどう定めているか 1 か国
台湾では公務上の必要による規費の減免が一般法で定められ、登記資料の提供も土地登記規則で規律される。日本のように農地手続に特化した無償閲覧の条文を置く方式とは構造が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 親から相続した山間の田んぼを登記もしないまま放置していたら、ある日、県から遊休農地の手続に関する通知が届いた。誰にも住所を教えていないのに、なぜ届いたのか。登記簿や市町村の簿書は、職員が無料で調べられる。登記を放置していても、それで手続から逃れることはできない
- あなたが役員を務める農業法人が、出資構成の変化によって農地所有適格法人の要件を満たさなくなったとしたら、どうなるか。国による買収手続が進むなかで、法人が所有する農地の登記情報は、すでに国側が把握していると考えて対応すべきである
- 裁定に向けた意見書の提出期限まで、あと2週間しかない。役所はすでに登記事項証明書を取得している。あなたも自分で同じ証明書を取り、役所が前提にしている権利関係に誤りがないか照合しなければ、反論のための材料がそろわない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 通知書を見て、手続が買収・買取り・裁定のどれにあたるのか、根拠条文は何かを確認する。2. 自分でも登記事項証明書と公図を取得し、役所の前提との違いを洗い出す。3. 相続登記が済んでいない場合は、早めに司法書士に相談する。4. 誤りがあれば意見書で具体的に指摘し、処分が出たら行政書士や弁護士と審査請求を検討する
訴えられた側:法人として要件を欠いていると指摘された場合:1. 役員構成と議決権の割合を直ちに見直し、要件を回復できる時期を示す。2. 役所が把握している登記内容と、実態とのずれを資料にまとめる。3. 職員の立場で閲覧する場合は、対象の手続と必要な範囲を記録に残し、目的外に使ったと疑われないようにする
時効(請求できる期限):本条自体に期限はない。後に続く買収・裁定などの処分を争う場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)である。取消訴訟は処分または裁決を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)である(最新の改正状況をご確認ください)
- 農地法 第7条要件を欠いた法人の農地の国による買収(現行効力を要確認)
- 農地法 第39条遊休農地に関する都道府県知事の裁定(現行効力を要確認)
- 農地法 第49条職員による立入調査の権限(現行効力を要確認)
- 不動産登記法 第119条登記事項証明書の交付請求の一般規定
- 不動産登記法 第76条の2相続登記の申請義務(2024年施行)
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