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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 7 分7 分7 分

農地法 第47条

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農林水産大臣は、第四十五条第一項の規定により管理する土地、立木、工作物又は権利について、政令で定めるところにより、土地の農業上の利用の増進の目的に供しないことを相当と認めたときは、農林水産省令で定めるところにより、これを売り払い、又はその所管換若しくは所属替をすることができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農地法第47条は、日本の農地法に含まれる条文です。
  2. 農地法第47条の条文原文は「農林水産大臣は、第四十五条第一項の規定により管理する土地、立木、工作物又は権利について、政令で定めるところにより、土地の農業上の利用の増進の目的に供しないことを…」で始まります。
  3. 農地法第47条は第五章 雑則に置かれています。
  4. 農地法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 農地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農地法第47条の前の条は農地法第46条です。
  7. 農地法第47条の次の条は農地法第48条です。
  8. 農地法第47条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第47条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000229
  • 本サイト収録農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000229/47

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点農地法47条は、農林水産大臣が45条により管理する土地等について、農業上の利用の増進に供しないことを相当と認めたとき、政令・省令に従い売払い又は所管換・所属替ができると定める。

Q · 農地改革で国に買収された土地は、国が使わなくなったらどうなるの?

農業に使わないと認められれば、売払い等の対象になる

農地法47条により、農林水産大臣は45条1項で管理する土地等について、政令の基準で農業上の利用の増進に供しないことを相当と認めたとき、省令に従い売り払い、又は他の省庁・会計への所管換・所属替ができます。旧所有者やその一般承継人への売払いは政令レベルで予定されてきた仕組みで、無償返還ではなく有償です。政令が法律の委任を超えて対象を狭めた規定は、最大判昭和46年1月20日で無効とされました。現行の要件は施行令で確認が必要です。

解説

戦後の農地改革で国が買い上げた土地の一部は、80年近くたった今も「国の管理地」として残っている。農地法45条により農林水産大臣が管理するこれらの土地、立木、工作物、権利について、大臣が「もう農業に使う意味はない」と認めた場合の扱いを定めたのが47条である。大臣は売り払うか、所管換・所属替(国の内部で、管理する役所や会計を付け替える手続)をすることができる。一見すると役所の内部処理にすぎない。だが、どんな場合に「農業に使わない」と認め、誰にどう売るかという中身は、政令と省令に任されている。この任せ方の範囲が最高裁で争われ、政令の一部が委任の範囲を超えて無効とされた(最大判昭和46.1.20、現行47条の前身にあたる旧80条の時代)。祖父の代に買収された土地が、いま宅地や道路の候補地になっていたら、誰が優先して買えるのか。その答えはこの条文の下にある政令の中に隠れており、あなたの一族の資産の行方に直結しうる。

法的な位置づけ

農地法47条は、同法45条1項により農林水産大臣が管理する土地、立木、工作物又は権利について、政令で定める基準により土地の農業上の利用の増進の目的に供しないことを相当と認めた場合に、農林水産省令の定めに従い、売払い、所管換又は所属替をすることができる旨を定める国有農地等の処分規定である。

手順

  1. 1.買収の事実と相続関係の資料をそろえる 旧土地台帳、閉鎖登記簿、戸籍を取り寄せ、農地改革による買収の事実と、自分が旧所有者の一般承継人であることを立証できる資料を一式そろえる。相続登記の手続と同時に行うと効率的
  2. 2.地方農政局に管理状況を書面照会 地番を特定したうえで、管轄の地方農政局に、当該土地が農地法45条の管理地として残っているか、47条による売払い・所管換の予定があるかを書面で照会する
  3. 3.旧所有者としての売払い希望を書面で伝える 処分の予定がある場合、所管換の協議が固まる前に、旧所有者(一般承継人)として売払いを希望する旨を書面で伝え、控えを保存する
  4. 4.価格・要件に争いがあれば専門家に相談 提示価格の算定根拠の開示を求め、要件や価格に争いがあれば行政法と農地に詳しい弁護士に相談する。売払いは私法上の契約として扱われてきた経緯があり、争う手段の選択が結果を左右する

よくある質問 AI による整理

Q1国有農地の売払いとは何ですか?

農地改革などで国が取得し管理している土地を、農業に使わないと認めた場合に有償で売却する手続です。農地法47条が根拠規定です。

Q2農地改革で買収された土地は買い戻せる?

無償返還はありませんが、旧所有者や一般承継人への有償売払いが政令で予定されてきました。土地がまだ国の管理地として残っているかが前提です。

Q3国有農地の売払い価格はいくら?

旧所有者向けは特別措置法で時価の7割とされた経緯があり、最大判昭和53年7月12日で合憲とされました。現行の算定方法は要確認です。

Q4所管換とは何ですか?

国有財産を管理する省庁の間で管理権を移す国の内部手続です。売買ではないため、外部からは見えにくいまま進むのが特徴です。

Q5国有農地の管理状況はどこに問い合わせる?

管轄の地方農政局が窓口です。地番を特定し、45条の管理地として残っているか、47条による処分予定があるかを書面で照会します。

Q6農地法施行令事件とはどんな判決?

最大判昭和46年1月20日。売払い対象を狭めた農地法施行令の規定を、法律の委任の範囲を超えるとして無効とした委任命令の限界の代表判例です。

Q7国有農地の売払いに期限はある?

47条自体に期限の定めはありません。ただ処分や所管換が先に進むと対象から外れかねないため、動きを知った時点で早めに意思表示するのが安全です。

Q8国の管理地を長年使っていたら自分のものになる?

当然には取得できません。使用許可や貸付契約の有無で扱いが変わり、無権原占有なら明渡しや使用料請求のリスクがあります。資料整理が先決です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1祖父の土地が農地改革で買収されてたんですが、今から取り戻せるんですか?

無償で返還されることはありません。ただ、国が45条で管理している土地を47条により「農業に使わない」と認めた場合、旧所有者やその一般承継人への売払いを予定する仕組みが政令に設けられてきました。まず、その土地がまだ国の管理地として残っているかを確認します。実務のポイント:多くの管理地はすでに処分済みで、残りは少数です。地番を特定して農政局に照会すれば、数週間で答えが出ることが多いです

Q2売払い価格って時価なんですか?

旧所有者向けの売払いについては、国有農地等の売払いに関する特別措置法により時価の7割とされた経緯があり、最大判昭和53.7.12で合憲と判断されました(現行の算定方法は要確認)。実務のポイント:もともとは買収時の対価相当額で戻ると期待した旧所有者が多く、この「7割」をめぐる憲法訴訟になりました。提示額に驚く前に、算定根拠の開示を求めることです

Q3役所が「所管換するので売れません」と言ってきたら、もう終わりですか?

47条は売払いと所管換・所属替を並べて規定しており、どちらを選ぶかには大臣の判断が働きます。ただし、その判断を形づくる政令が法律の委任を超えれば無効になりうることは、最大判昭和46.1.20が示しました。実務のポイント:所管換は国の内部手続なので、外部から見えにくいまま進みます。協議の段階で書面による意思表示を残しておかないと、後から争う材料がほとんど残りません

間違えやすい点 AI による整理

  • 「農地改革で国に取られた土地は、もう永遠に戻らない」と考える人が多い。実際には、国が農業目的に使わないと判断した土地について、旧所有者やその一般承継人への売払いを予定する仕組みが政令レベルで設けられてきた。ただし無償の返還ではなく、あくまで有償の「売払い」である。現行の要件と対象範囲は施行令で確認が必要である(最新の改正状況をご確認ください)
  • 条文に「売り払い……することができる」とあるのを読んで、大臣の完全な自由裁量だと思っていないだろうか。最大判昭和46.1.20は、売払いの対象を絞り込んだ政令の規定を、法律の委任の範囲を超えるとして無効にした。条文上は「できる」規定でも、その下にある政令が法律の趣旨に縛られる。この点を知らないと、役所の説明をそのまま受け入れてしまう
  • 「47条は役所同士の付け替えの話だから、民間人には関係ない」という見方は、国の目線にすぎない。国から見れば所管換は帳簿の整理だが、旧所有者から見れば、所管換が先に済んでしまうと売払いの対象から外れかねない。同じ一筆の土地に対して、国の内部手続と私人の財産的利益がぶつかる場所なのである
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割農地法47条:農業に供しない管理地の売払い・所管換・所属替農地法45条:国が取得した土地等の管理
農地法46条:農業利用目的での売払い
想定する買い手・移転先旧所有者等への売払い(政令)又は他省庁・他会計移転なし(大臣が管理を継続)
農業上の利用を行う者
発動の前提政令の基準で農業上の利用の増進に供しないことを相当と認めた法の規定により国が土地等を取得した
農業上の利用の増進に供する

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
土地法第219條

台湾では公共目的で徴収した土地が計画どおり使われない場合、原所有者に収回権を認める。日本の47条ルートは政令による有償売払いで、権利構成が異なる

韓国
공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 제91조

韓国は公益事業で取得した土地が不要となった場合の環買権を法律で明記する。日本は政令委任に依存する点で対照的

ドイツ
BauGB § 102

ドイツは収用目的が実現されない場合の逆収用(Rückenteignung)を旧所有者の請求権として法定する

アメリカ
40 U.S.C. § 541 ff.

米国の連邦余剰財産処分は公的機関優先の移転と一般売却が中心で、旧所有者への優先売払いは原則として想定されない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 相続の手続で戸籍と古い登記簿を見ていたら、祖父名義だった田畑に「昭和二十三年 買収 農林省」という記載が見つかった。現地は今、国の管理地として草が茂ったままである。この土地が「農業に使わない」と認定されたとき、旧所有者の相続人に買い戻しの道が開かれる仕組みがあるのか。知らないまま放っておけば、市役所の道路用地として所管換される可能性もある
  • 国が管理している元農地の払下げが決まったら、隣で農業をしている自分が優先されると思っていないだろうか。47条のルートは「農業上の利用の増進に使わない」と認めた土地の処分である。農家に売る46条のルートとは別物で、買い手の想定も手続もまったく違う
  • あなたは自治体の用地担当者である。公園整備の候補地が国の管理する元買収農地だと判明した。所管換・所属替で取得できるかを農政局と協議する前に、旧所有者側が売払いを主張してくる可能性を調べておかないと、事業計画が年単位で止まる
  • 地元の農政局から、管理地の売払いに関する通知が届いた。回答期限まであと2週間ある。価格が時価なのか、特別な算定方式なのかを確かめずに「高すぎる」と判断して放置すると、優先して買える機会そのものが消えるおそれがある
  • 国の管理地に昔から建っている倉庫を、あなたの家が長年使ってきた。売払いの手続が動き出したと聞いた。占有の経緯を説明できる資料はあるか

取るべき行動

被害を受けた側:旧所有者またはその相続人の立場の場合。1. 旧土地台帳、閉鎖登記簿、戸籍を取り寄せ、買収の事実と自分が一般承継人であることを立証できる資料をそろえる2. 管轄の地方農政局に、その土地が45条の管理地として残っているか、47条による処分の予定があるかを書面で照会する3. 処分予定があれば、旧所有者としての売払い希望を書面で伝える4. 価格や要件に争いがあるなら、行政法と農地に詳しい弁護士に相談する。判例上、売払いは私法上の契約として扱われてきた経緯があり、争う手段の選び方が結果を左右する

訴えられた側:国の管理地を事実上使っている人、または所管換を受けようとする自治体の場合。1. 使用許可、貸付契約、占有開始時期などの資料を確認し、使用の法的根拠を整理する2. 自治体であれば、所管換の協議前に旧所有者関係の調査が済んでいるかを農政局に確かめる3. 旧所有者から異議が出た場合に備え、事業スケジュールに余裕をもたせる4. 無権原占有であれば、明渡しや使用料請求のリスクを前提に、払下げ交渉か撤去かを早めに決める

時効(請求できる期限):47条自体に特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。売払いを求める地位がどの時点で権利として発生するかは事案と政令の定めによるため、実務上は処分の動きを知った時点からすぐ動くのが安全である(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説(委任立法の限界論):法律が「政令で定めるところにより」と委任しても、政令は法律の目的と趣旨の範囲内でしか要件を具体化できない。農地改革の買収目的が消滅した土地について旧所有者の利益を不当に狭める政令は、委任の範囲を逸脱し無効となる

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和27年(1952年) 新設:農地法制定。国が取得した農地等のうち農業上の利用の増進に供しないものの売払い等を旧80条として規定(現行47条の前身)

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農地法の全文を見る所属する編章節を開く:第五章 雑則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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