農地法 第47条
農林水産大臣は、第四十五条第一項の規定により管理する土地、立木、工作物又は権利について、政令で定めるところにより、土地の農業上の利用の増進の目的に供しないことを相当と認めたときは、農林水産省令で定めるところにより、これを売り払い、又はその所管換若しくは所属替をすることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農地法第47条は、日本の農地法に含まれる条文です。
- 農地法第47条の条文原文は「農林水産大臣は、第四十五条第一項の規定により管理する土地、立木、工作物又は権利について、政令で定めるところにより、土地の農業上の利用の増進の目的に供しないことを…」で始まります。
- 農地法第47条は第五章 雑則に置かれています。
- 農地法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 農地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農地法第47条の前の条は農地法第46条です。
- 農地法第47条の次の条は農地法第48条です。
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- 正式書式
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000229 - 本サイト収録
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000229/47