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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 4 分4 分4 分

農地法 第45条(買収した土地、立木等の管理)

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  1. 国が第七条第一項若しくは第十二条第一項の規定により買収し、又は第二十二条第一項若しくは第二十三条第一項の規定に基づく申出により買い取つた土地、立木、工作物及び権利は、政令で定めるところにより、農林水産大臣が管理する。
  2. 2.前項の規定により農林水産大臣が管理する国有財産につき国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第三十二条第一項の規定により備えなければならない台帳の取扱いについては、政令で特例を定めることができる。

この条文の基本情報

買収した土地、立木等の管理とは何ですか?

定義買収した土地、立木等の管理とは、農地法第45条に定められた規定で、「国が第七条第一項若しくは第十二条第一項の規定により買収し、又は第二十二条第一項若しくは第二十三条第一項の規定に基づく申出により買い取つた土地、立木、工作物及び権…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農地法第45条(買収した土地、立木等の管理)は、日本の農地法に含まれる条文です。
  2. 農地法第45条の条文原文は「国が第七条第一項若しくは第十二条第一項の規定により買収し、又は第二十二条第一項若しくは第二十三条第一項の規定に基づく申出により買い取つた土地、立木、工作物及び権…」で始まります。
  3. 農地法第45条は第五章 雑則に置かれています。
  4. 農地法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 農地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農地法第45条の前の条は農地法第44条です。
  7. 農地法第45条の次の条は農地法第46条です。
  8. 農地法第45条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第45条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000229
  • 本サイト収録農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000229/45

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点農地法45条は、国が農地法の買収や買取りで取得した土地・立木・工作物・権利を農林水産大臣が管理すると定める。台帳の扱いには政令で特例を設けられる。

Q · 国が農地法で買い上げた農地って、どこの役所が管理しているの?

財務省ではなく農林水産大臣が管理します(農地法45条)

農地法第45条第1項により、国が同法第7条第1項・第12条第1項で買収した土地や、第22条第1項・第23条第1項の申出に基づいて買い取った土地は、立木、工作物、権利を含めて農林水産大臣が管理します。管理の具体的な方法は政令に委ねられています。第2項により、国有財産法第32条第1項の国有財産台帳の取扱いにも政令で特例を設けることができます。その後の処分は第46条以下の売払いの規定に進みます。

解説

国が農地法の手続で手に入れた土地には、行き先がある。第7条第1項または第12条第1項で買収した土地、第22条第1項または第23条第1項の申出に基づいて買い取った土地は、立木、工作物(建物や設備)、権利も含めて、すべて農林水産大臣が管理する。普通の国有地なら財務省の窓口を探しがちだが、それでは話が進まない。この種の土地を握っているのは農林水産省の系統だ。管理の細かいルールは政令に任されている。台帳についても、国有財産法第32条第1項が求める国有財産台帳(国の財産の登録簿)の扱いを、政令で特例にしてよいとされる。条文は短いが、売払い(第46条)や他の用途への転用につながる出発点になる。近所の『国の農地』の行き先を確かめたいなら、どの役所に聞けばよいかを決めるのがこの条文である

法的な位置づけ

農地法第45条は、農地法上の買収又は申出に基づく買取りにより国が取得した土地、立木、工作物及び権利について、管理者を農林水産大臣と定める規定である。管理方法は政令に委任され、国有財産法第32条第1項の国有財産台帳の取扱いについても政令で特例を定めることができる。

よくある質問 AI による整理

Q1農地法45条とは何ですか?

国が農地法の買収・買取りで取得した土地、立木、工作物、権利を農林水産大臣が管理すると定めた条文です。管理方法は政令に委ねられています。

Q2国有農地の管理者は誰?

農地法第7条・第12条の買収や第22条・第23条の申出による買取りで国が取得した土地は、農林水産大臣が管理します。一般の国有地とは系統が異なります。

Q3農地法 買収 どんなとき?

たとえば第7条は、農地所有適格法人が要件を欠いた場合などに国が農地を買収する仕組みを定めています。買収後の土地は45条で農林水産大臣の管理下に入ります。

Q4国が買収した農地の建物や倉庫はどうなる?

45条は土地だけでなく立木、工作物、権利も管理対象としています。買収に併せて国が取得した倉庫や設備も農林水産大臣が管理します。

Q5国有農地の台帳は普通の国有財産台帳と同じ?

国有財産法第32条第1項の台帳が原則ですが、45条第2項により政令で特例を定めることができます。一般の国有地と同じ形式とは限りません。

Q6農地法45条と46条の違いは?

45条は国が取得した農地等を誰が管理するかを定め、46条はその土地等を売り払う出口を定めます。管理から処分へと続く一連の流れです。

Q7国有農地の管理方法はどこに書いてある?

45条第1項は「政令で定めるところにより」としており、具体的な管理方法は農地法施行令に委ねられています。該当条番号は最新の政令で確認してください。

Q8国有農地 財務局に問い合わせても分からないのはなぜ?

農地法で国が取得した土地は45条により農林水産大臣が管理するためです。財務局が扱う一般の普通財産とは管理の系統が異なります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1近所の国の農地、ずっと空いてるんですけど、買ったり借りたりできるんですか?

農地法第45条で農林水産大臣が管理する土地であれば、第46条以下の売払いのルールで処分されるのが原則である。農業に使う人へ売り払うのが基本の筋道で、誰でも自由に買えるわけではない。実務のポイント:実務の窓口は地方農政局の系統にあることが多い。市町村の財産管理課に聞いても答えが出ないのはそのためである(具体的な窓口は最新の運用をご確認ください)

Q2国が管理している土地なら、ちゃんと国有財産の台帳に載ってるんですよね?

国有財産である以上、台帳の仕組みはある。ただし本条第2項によって、国有財産法第32条第1項の台帳の扱いは政令で特例を定めることができる。一般の国有地と同じ形式とは限らない。実務のポイント:所有の状況を確かめるなら、まず法務局の登記簿で名義と取得原因を見る。台帳の閲覧の可否を役所と争うより、そのほうがずっと早い

間違えやすい点 AI による整理

  • 「国有地はすべて財務省(財務局)が管理する」と考える人が多い。実際には、農地法で国が取得した土地、立木、工作物、権利は、本条によって農林水産大臣の管理下に置かれる
  • 管理という言葉から、国がその土地を持ち続けるものと考えがちだが、それは問いの立て方が違う。農地法上、こうした土地は第46条以下の売払いなどで手放されることが予定されている。どれだけ長く持つかより、誰にどの条件で渡るかを問うべきである
  • 土地だけの話だと思っていると、立木、倉庫や用水設備、賃借権などの権利の行方を見落とす。本条は土地以外のものもまとめて管理の対象にしている。買収のとき地上に残したものの扱いも、この枠組みで決まる
比較の観点この条文ほかの条文
規律の段階農地法45条:取得後の管理(管理者=農林水産大臣)農地法46条:管理する土地等の売払い(出口)
国有財産法:一般の国有財産の管理・処分の原則
対象農地法7条・12条で買収、22条・23条の申出で買い取った土地・立木・工作物・権利45条1項により農林水産大臣が管理する土地等
国有財産全般(行政財産・普通財産)
台帳の扱い国有財産法32条1項の台帳に政令で特例可(45条2項)本条の規律なし
国有財産法32条1項に基づく台帳の備付けが原則

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
國有財產法・國有耕地放租實施辦法

台湾では国有の耕地は財政部国有財産署の系統が管理し、貸付け(放租)等を行う。農業担当省庁に管理を集中させる日本の45条とは管理主体の設計が異なる

韓国
국유재산법

韓国も国有財産の一般法による管理が基本。農地に特化した管理主体の定めの有無は要確認

フランス
Code rural et de la pêche maritime art. L141-1以下

フランスでは国ではなく SAFER が農地を取得・再譲渡し農業構造を調整する。取得から再配分へ流す発想は日本の45条・46条と機能的に近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 隣の田んぼが何年も前から「国有地」の標識付きで放置されている。それを借りるか買うかしたいとき、どこに聞けばいい? 市役所の財産管理課に何度電話しても手応えがない理由は、管理者が農林水産大臣の系統だからである
  • あなたは法人の役員で、会社が農地所有適格法人の要件を欠いたまま放置していた。その結果、第7条で国に買収された。あの土地と倉庫が今どうなっているか、交渉相手はもう地元の農業委員会ではない

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和27年(1952年) 新設:農地法制定。国が買収等により取得した土地等の管理規定が置かれた(平成21年改正前は第78条)
  2. 2.平成21年(2009年) 改正:農地法等の一部を改正する法律により条文構成が整理され、管理規定は現行第45条に位置づけられた(詳細な改正経緯は要確認)

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農地法の全文を見る所属する編章節を開く:第五章 雑則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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