農地法 第45条(買収した土地、立木等の管理)
- 国が第七条第一項若しくは第十二条第一項の規定により買収し、又は第二十二条第一項若しくは第二十三条第一項の規定に基づく申出により買い取つた土地、立木、工作物及び権利は、政令で定めるところにより、農林水産大臣が管理する。
- 2.前項の規定により農林水産大臣が管理する国有財産につき国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第三十二条第一項の規定により備えなければならない台帳の取扱いについては、政令で特例を定めることができる。
この条文の基本情報
買収した土地、立木等の管理とは何ですか?
定義買収した土地、立木等の管理とは、農地法第45条に定められた規定で、「国が第七条第一項若しくは第十二条第一項の規定により買収し、又は第二十二条第一項若しくは第二十三条第一項の規定に基づく申出により買い取つた土地、立木、工作物及び権…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農地法第45条(買収した土地、立木等の管理)は、日本の農地法に含まれる条文です。
- 農地法第45条の条文原文は「国が第七条第一項若しくは第十二条第一項の規定により買収し、又は第二十二条第一項若しくは第二十三条第一項の規定に基づく申出により買い取つた土地、立木、工作物及び権…」で始まります。
- 農地法第45条は第五章 雑則に置かれています。
- 農地法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 農地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農地法第45条の前の条は農地法第44条です。
- 農地法第45条の次の条は農地法第46条です。
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- 正式書式
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000229 - 本サイト収録
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000229/45