農地法 第46条(売払い)
- 農林水産大臣は、前条第一項の規定により管理する農地及び採草放牧地について、農林水産省令で定めるところにより、その農地又は採草放牧地の取得後において耕作又は養畜の事業に供すべき農地又は採草放牧地の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められる者、農地中間管理機構その他の農林水産省令で定める者(農業経営基盤強化促進法第二十二条の四第一項に規定する地域計画の区域内にある農地又は採草放牧地については、農地中間管理機構)に売り払うものとする。ただし、次条の規定により売り払う場合は、この限りでない。
- 2.前項の規定により売り払う農地又は採草放牧地について、その農業上の利用のため第十二条第一項の規定により併せて買収した附帯施設があるときは、これをその農地又は採草放牧地の売払いを受ける者に併せて売り払うものとする。
この条文の基本情報
売払いとは何ですか?
定義売払いとは、農地法第46条に定められた規定で、「農林水産大臣は、前条第一項の規定により管理する農地及び採草放牧地について、農林水産省令で定めるところにより、その農地又は採草放牧地の取得後において耕作又は養畜の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農地法第46条(売払い)は、日本の農地法に含まれる条文です。
- 農地法第46条の条文原文は「農林水産大臣は、前条第一項の規定により管理する農地及び採草放牧地について、農林水産省令で定めるところにより、その農地又は採草放牧地の取得後において耕作又は養畜の…」で始まります。
- 農地法第46条は第五章 雑則に置かれています。
- 農地法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 農地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農地法第46条の前の条は農地法第45条です。
- 農地法第46条の次の条は農地法第47条です。
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- 正式書式
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000229 - 本サイト収録
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000229/46