農地法 第63条の2(運用上の配慮)
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この法律の運用に当たつては、我が国の農業が家族農業経営、法人による農業経営等の経営形態が異なる農業者や様々な経営規模の農業者など多様な農業者により、及びその連携の下に担われていること等を踏まえ、農業の経営形態、経営規模等についての農業者の主体的な判断に基づく様々な農業に関する取組を尊重するとともに、地域における貴重な資源である農地が地域との調和を図りつつ農業上有効に利用されるよう配慮しなければならない。
この条文の基本情報
運用上の配慮とは何ですか?
定義運用上の配慮とは、農地法第63条の2に定められた規定で、「この法律の運用に当たつては、我が国の農業が家族農業経営、法人による農業経営等の経営形態が異なる農業者や様々な経営規模の農業者など多様な農業者により、及びその連携…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農地法第63条の2(運用上の配慮)は、日本の農地法に含まれる条文です。
- 農地法第63条の2の条文原文は「この法律の運用に当たつては、我が国の農業が家族農業経営、法人による農業経営等の経営形態が異なる農業者や様々な経営規模の農業者など多様な農業者により、及びその連携…」で始まります。
- 農地法第63条の2は第五章 雑則に置かれています。
- 農地法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 農地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農地法第63条の2の前の条は農地法第63条です。
- 農地法第63条の2の次の条は農地法第64条です。
- 農地法第63条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第63条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000229 - 本サイト収録
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第63条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000229/63_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点農地法63条の2は、法の運用に当たり、経営形態や規模の異なる多様な農業者の主体的判断を尊重し、農地が地域と調和して有効利用されるよう配慮すべきと定める。
Q · 農地法63条の2があれば、農業委員会の許可は通りやすくなるの?
許可の直接の根拠ではないが、解釈の向きを示す規定です
農地法63条の2は、法を運用する行政に対し、経営形態や経営規模の異なる多様な農業者の主体的判断を尊重し、農地が地域と調和して有効に利用されるよう配慮することを求める規定です。配慮義務を定めた訓示的な規定と解されるのが一般的で、許可の可否は3条や5条の具体的な許可基準で決まります。本条は、その基準をどちら向きに解釈するかを示す補強材料として機能します。
解説
農地法は許可、転用制限、罰則と「縛る条文」が並ぶ法律である。その終盤に、性格のまったく違う一条が置かれている。役所に向けた「運用するときの心構え」である。家族経営か法人か、大規模か小規模か。農業のやり方を決めるのは農業者自身であり、行政はその主体的な判断を尊重せよ、と法律が自分の運用者にくぎを刺している。同時に、農地は地域の貴重な資源であり、地域と調和しながら農業上有効に使われるよう配慮せよ、とも書く。農業委員会(市町村に置かれ、農地の売買・賃貸の許可などを判断する行政委員会)の窓口で「その規模では無理」「法人はちょっと」と前例主義で押し返されたとき、法律そのものが多様な担い手を前提にしている事実を知っているかどうかで、交渉の言葉が変わる。もっとも本条は配慮義務を定めた訓示的な規定であり、これだけを根拠に許可を勝ち取れるわけではない。許可基準を解釈するときの方向を指し示す羅針盤として使うものである。
法的な位置づけ
農地法63条の2は、同法の運用上の配慮を定める規定であり、行政が法を運用するに当たって、家族農業経営・法人経営など経営形態や経営規模の異なる多様な農業者の主体的判断に基づく取組を尊重し、あわせて地域の貴重な資源である農地が地域との調和を図りつつ農業上有効に利用されるよう配慮すべき旨を定める。
よくある質問 AI による整理
Q1農地法63条の2とは何ですか?
農地法を運用する行政に向けた配慮規定です。多様な農業者の主体的判断の尊重と、農地の地域調和的な有効利用への配慮を同時に求めています。
Q2農地法の運用上の配慮は誰に向けた規定?
主に法を運用する側、つまり農林水産省や都道府県、農業委員会などの行政に向けた規定です。農業者に新たな義務を課す条文ではありません。
Q3農地法で法人の農業参入はできる?
できます。本条は法人による農業経営を多様な担い手の一つとして明記しています。ただし農地の所有・賃借には3条の許可基準を満たす必要があります。
Q4農地法の下限面積要件はいつ廃止された?
令和5年4月1日に撤廃されました。これにより面積の小ささだけを理由に3条許可が受けられないという場面はなくなり、小規模参入の道が制度上開きました。
Q5農地法の「地域との調和」とはどういう意味?
周辺農地の水利・防除・集落の営農に支障を与えずに農地を使うことを指します。本条は運用の配慮事項として、3条は許可基準の一つとして扱っています。
Q6農業委員会の対応が前例主義だったらどうする?
事前相談の段階で営農計画を書面で示し、本条が多様な担い手を前提としていることを共有するのが実務的です。不許可処分には審査請求で争う道もあります。
Q7農地法63条の2に違反すると罰則はある?
ありません。本条は行政の運用上の配慮を定める規定で、罰則規定は置かれていません。農地法の罰則は64条以下に別途定められています。
Q8兼業農家でも農地を借りられる?
借りられる可能性があります。本条は経営形態の多様性を前提にしています。ただし3条の許可では、農作業への常時従事や農地の効率的利用などが審査されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1小さい規模だからって農地を貸してもらえないの、法律的にアリなんですか?
農地法63条の2は、様々な経営規模の農業者による取組を尊重するよう行政に求めています。下限面積要件も令和5年4月に撤廃されました。ただ、許可基準(3条2項)では全部効率利用や地域との調和も審査されます。実務のポイント:規模の小ささより、営農計画の具体性と周辺農地への配慮(水利・防除)を書面で示せるかどうかで、担当者の受け止め方が大きく変わります
Q2この条文を根拠に、不許可を裁判でひっくり返せますか?
本条単独で取消訴訟に勝つのは難しいとみられます。行政への配慮義務を定めた訓示的な規定と解されるのが一般的だからです。争うときの本丸は3条や5条の許可基準の当てはめです。実務のポイント:本条は「解釈の向き」を補強する材料として、審査請求の理由書で許可基準の主張と組み合わせて使うのが実務的です。単独で振りかざすと、かえって論点の弱さを見透かされます
間違えやすい点 AI による整理
- 「農地法は大規模化を進める法律だから、小規模や兼業は歓迎されない」と考えられがちだが、本条は経営規模や経営形態の違う多様な農業者が農業を担っていることを明文で前提にしている。小規模であること自体は排除の理由にならない
- 本条を読んで「行政は自分の計画を尊重しなければならないのだから、許可は通るはずだ」と期待するのは問いの立て方が違う。本条は運用上の配慮を求める訓示的な規定で、許可の可否は3条や5条の具体的な基準で決まる。本条が効くのは、その基準をどちら向きに解釈するかという場面である
- 農業者から見れば「自分の農地なのだから好きに使ってよい」。法律から見れば、農地は「地域における貴重な資源」であり、地域との調和と農業上の有効利用が同時に求められる。主体性の尊重と地域資源としての制約は一つの文の中にセットで書かれている。この落差を知らないまま耕作放棄や無計画な転用を進めると、行政の対応が一気に厳しくなる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性格 | 農地法63条の2:行政の運用上の配慮(訓示的規定) | 農地法1条:法律全体の目的規定 農地法2条の2:農地の権利者に課す適正利用の責務 |
| 名宛人 | 法を運用する行政(国・都道府県・農業委員会等) | 法全体(解釈の指針) 農地について権利を有する者 |
| 許可審査への効き方 | 許可基準をどちら向きに解釈するかの方向付け | 制度全体の趣旨解釈の基礎 権利者の利用状況を評価する際の基準 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も農地の利用と農業経営を法律で総合的に規律する。経営主体の多様性をどこまで運用上尊重するかは、日本と比較する価値がある論点
韓国は「耕者有田」原則を憲法上も掲げ、農地所有を厳格に規制する。日本の多様な担い手尊重の規定と比べると、所有規制の色彩が強い
ドイツは農地取引に許可制を敷き、農業構造の改善を審査の観点とする。地域の農業構造との調和を重視する点で日本と共通する
フランスは構造規制により農地経営の規模・主体を管理する。家族経営の保護と経営の近代化の両立という課題は日本と類似する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 脱サラして30アールで有機野菜を始めたい。農業委員会の担当者は「専業の大規模農家に貸すのが地域のため」と渋い顔をする。小規模であること自体を理由に門前払いするのは、本条の趣旨と噛み合わない。令和5年4月からは農地法3条の下限面積要件も撤廃されている
- 地元の農業法人が隣接農地をまとめて借りようとしている。あなたは長年家族で耕してきた側だ。法人だから優遇、家族経営だから後回し、そのどちらも本条は想定していない。では、地域の話し合いで自分の営農計画をどう示せば、「地域との調和」の物差しで不利にならずに済むのか?
学説
一般的理解:本条は行政の運用上の配慮を定めた訓示的な規定と解され、単独で許可・不許可の効力を左右するものではない。3条・5条の許可基準を解釈・適用する際の方向付けとして機能すると理解されている
- 農地法 第1条目的規定、運用配慮の前提
- 農地法 第2条の2農地の権利者の適正利用責務
- 農地法 第3条権利移動許可、配慮が働く主戦場
- 農地法 第5条転用目的の権利移動許可
- 農業経営基盤強化促進法 第1条担い手育成の目的規定(現行効力を要確認)
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