農地法 第63条(事務の区分)
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- この法律の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務のうち、次の各号及び次項各号に掲げるもの以外のものは、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
- 一第三条第四項の規定により市町村が処理することとされている事務(同項の規定により農業委員会が処理することとされている事務を除く。)
- 二第四条第一項、第二項及び第八項の規定により都道府県等が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)
- 三第四条第三項の規定により市町村が処理することとされている事務(意見を付する事務に限る。)
- 四第四条第三項の規定により市町村(指定市町村に限る。)が処理することとされている事務(申請書を送付する事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)に限る。)
- 五第四条第四項及び第五項(これらの規定を同条第十項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務
- 六第四条第九項の規定により都道府県等が処理することとされている事務(意見を聴く事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)に限る。)
- 七第四条第九項の規定により市町村が処理することとされている事務(意見を述べる事務に限る。)
- 八第五条第一項及び第四項の規定並びに同条第三項において準用する第四条第二項の規定により都道府県等が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)
- 九第五条第三項において準用する第四条第三項の規定により市町村が処理することとされている事務(意見を付する事務に限る。)
- 十第五条第三項において準用する第四条第三項の規定により市町村(指定市町村に限る。)が処理することとされている事務(申請書を送付する事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)に限る。)
- 十一第五条第三項において読み替えて準用する第四条第四項及び第五項の規定並びに第五条第五項において読み替えて準用する第四条第十項において読み替えて準用する同条第四項及び第五項の規定により市町村が処理することとされている事務
- 十二第五条第五項において準用する第四条第九項の規定により都道府県等が処理することとされている事務(意見を聴く事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)に限る。)
- 十三第五条第五項において準用する第四条第九項の規定により市町村が処理することとされている事務(意見を述べる事務に限る。)
- 十四第三十条、第三十一条、第三十二条第一項、同条第二項から第五項まで(これらの規定を第三十三条第二項において準用する場合を含む。)、第三十三条第一項、第三十四条、第三十五条第一項、第三十六条及び第四十一条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務
- 十五第四十二条の規定により市町村が処理することとされている事務
- 十六第四十三条第一項の規定により市町村(指定市町村に限る。)が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地をコンクリートその他これに類するもので覆う行為に係るものを除く。)
- 十七第四十四条の規定により市町村が処理することとされている事務
- 十八第四十九条第一項、第三項及び第五項並びに第五十条の規定により都道府県等が処理することとされている事務(第二号、第八号及び次号に掲げる事務に係るものに限る。)
- 十九第五十一条の規定により都道府県等が処理することとされている事務(第二号及び第八号に掲げる事務に係るものに限る。)
- 二十第五十一条の二の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務
- 二十一第五十二条から第五十二条の三までの規定により市町村が処理することとされている事務
- 2.この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。
- 一第四条第一項第七号の規定により市町村(指定市町村を除く。)が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)
- 二第四条第三項の規定により市町村(指定市町村を除く。)が処理することとされている事務(申請書を送付する事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)に限る。)
- 三第五条第一項第六号の規定により市町村(指定市町村を除く。)が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)
- 四第五条第三項において準用する第四条第三項の規定により市町村(指定市町村を除く。)が処理することとされている事務(申請書を送付する事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)に限る。)
- 五第四十三条第一項の規定により市町村(指定市町村を除く。)が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地をコンクリートその他これに類するもので覆う行為に係るものを除く。)
この条文の基本情報
事務の区分とは何ですか?
定義事務の区分とは、農地法第63条に定められた規定で、「この法律の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務のうち、次の各号及び次項各号に掲げるもの以外のものは、地方自治法第二条第九項第一号に規定する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農地法第63条(事務の区分)は、日本の農地法に含まれる条文です。
- 農地法第63条の条文原文は「この法律の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務のうち、次の各号及び次項各号に掲げるもの以外のものは、地方自治法第二条第九項第一号に規定する…」で始まります。
- 農地法第63条は第五章 雑則に置かれています。
- 農地法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 農地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農地法第63条の前の条は農地法第62条です。
- 農地法第63条の次の条は農地法第63条の2です。
- 農地法第63条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第63条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000229 - 本サイト収録
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000229/63
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点農地法63条は、同法の事務を自治事務・第一号法定受託事務・第二号法定受託事務に区分する規定。4ヘクタールを超える農地転用許可は第一号法定受託事務となる。
Q · 農地転用の許可って、知事の仕事なの?国の仕事なの?
4ha以下は自治事務、4ha超は第一号法定受託事務
農地法63条は、農地法上の自治体の事務を三つに区分しています。同一事業のための4ヘクタール以下の農地転用許可(4条・5条)は第1項各号に掲げられ自治事務となり、4ヘクタールを超える転用許可は列挙から除外されるため第一号法定受託事務となります。第一号法定受託事務には国の是正の指示(地方自治法245条の7)が及び、知事の処分に対する審査請求先も原則として農林水産大臣になります(同法255条の2)。
解説
農地転用の許可を出すのは知事か市町村長である。ただし、その許可が「誰の仕事」として扱われるかは、面積が4ヘクタールを超えるかどうかで変わる。本条は、農地法で都道府県・市町村が担う事務を、地方自治法上の「自治事務(自治体が自分の判断で行う仕事)」「第一号法定受託事務(本来は国の仕事を自治体が代わりに行うもの)」「第二号法定受託事務(本来は都道府県の仕事を市町村が代わりに行うもの)」の三つに仕分けている。4ヘクタール以下の転用許可は自治事務、4ヘクタールを超えるものは第一号法定受託事務である。区分が違えば、国がどこまで口を出せるかも、不許可処分に不服があるときの審査請求先も違ってくる。条文は分類表のように見えるが、農地をめぐる争いでどこへ訴えるかを決めているのは本条である。
法的な位置づけ
農地法63条は、農地法の規定により都道府県又は市町村が処理する事務について、地方自治法2条9項に基づく事務区分を定める規定である。第1項各号及び第2項各号に掲げる事務以外を第一号法定受託事務、第2項各号に掲げる事務を第二号法定受託事務とし、第1項各号に掲げる事務は自治事務となる。区分の主たる基準は転用面積4ヘクタールである。
よくある質問 AI による整理
Q1農地法63条とは何ですか?
農地法で都道府県・市町村が処理する事務を、自治事務・第一号法定受託事務・第二号法定受託事務に仕分ける規定です。国の関与の強さと審査請求先がこれで決まります。
Q2農地転用4ヘクタール 超えるとどうなる?
4ヘクタールを超える転用許可は第一号法定受託事務になります。国の是正の指示の対象となり、附則により農林水産大臣との協議も必要とされています(最新の運用をご確認ください)。
Q3農地転用 不許可 審査請求 いつまで?
原則として処分があったことを知った日の翌日から3か月以内です(行政不服審査法18条1項)。宛先を誤ると期限だけが過ぎるため、事務区分の確認を先に行います。
Q4農地転用の許可が自治事務とされるのはなぜ?
地域の土地利用は地元の事情を知る自治体の判断に委ねるのが適切とされたためです。ただし大規模転用は国全体の農地確保に影響するため、4ヘクタール超は法定受託事務とされています。
Q5農業委員会が申請書に意見を付けるのは誰の事務?
4条3項による市町村の「意見を付する事務」は第1項3号に掲げられ、自治事務です。一方、非指定市町村が申請書を送付する事務は第2項により第二号法定受託事務とされます。
Q6違反転用の原状回復命令は自治事務?
51条の処分は、自治事務とされる転用許可(第1項2号・8号)に係るものに限り自治事務です。4ヘクタール超の転用に係る違反処分は第一号法定受託事務にあたります。
Q7農地台帳の作成・公表は誰の仕事?
52条から52条の3までの農地台帳や地図の作成・公表は市町村の事務で、第1項21号により自治事務とされています。公開の範囲や方法には自治体ごとの差が出ます。
Q8指定市町村が出した転用許可の審査請求先は?
指定市町村の長がした第一号法定受託事務の処分は、地方自治法255条の2により原則として都道府県知事に審査請求します。大臣ではない点に注意が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1農地転用が不許可になりました。審査請求ってどこに出すんですか?
事務区分によって変わる。4ヘクタールを超える転用は第一号法定受託事務なので、知事の処分に対する審査請求先は原則として農林水産大臣になる(地方自治法255条の2)。4ヘクタール以下は自治事務なので、行政不服審査法4条の原則に従い、上級行政庁のない知事であれば知事自身に審査請求する。実務のポイント:処分通知の救済教示欄も誤ることがある。本条と自分で照らし合わせて確認すると安心である
Q2町の農業委員会に申請書を出したのに、県になかなか届かないみたいです。
指定市町村でない市町村の場合、農業委員会が意見を付けて知事に送付する。本条では、意見を付ける部分は自治事務、申請書を送る部分は第二号法定受託事務(第2項)とされている。送付は都道府県の仕事を代わりに行っているものなので、遅れていると感じたら県の農地担当課に進み具合を問い合わせる道がある。実務のポイント:問い合わせは窓口を分けて二本立てにするのが実務のこつである
間違えやすい点 AI による整理
- 「知事が許可したのだから、知事の権限で完結している」と思われがちだが、4ヘクタールを超える転用は第一号法定受託事務である。国は是正の指示(地方自治法245条の7)を出すことができ、審査請求も原則として大臣に向かう。許可した人と最終的に監督する人は別にいる
- 条文の読み方に落とし穴がある。第1項に列挙されているのは法定受託事務ではない。列挙された事務「以外のもの」が第一号法定受託事務とされている。つまり各号に並んでいるのは、原則として自治事務の側である。リストの意味を逆に読むと、結論もすべて逆になる
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も地方の事務を自治事項と委辦事項に区分しており、日本の自治事務・法定受託事務と構造が近い。農地の変更使用は農業發展條例と区域計画法令が規律する
韓国の農地転用許可は農林畜産食品部長官の権限を基本とし、規模に応じて地方自治体に権限を委任する構造をとる
中国は農用地の転用を国務院または省級政府の審批とし、永久基本農田の転用は国務院が審批する。面積や区域による権限の段階分けがある点で日本と通じる
米国の連邦法は連邦事業による農地転用の抑制にとどまり、農地の用途規制は州・郡のゾーニングに委ねられている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 太陽光発電所の用地として5ヘクタールの農地を転用したい。不許可になったら、審査請求は知事に出すのか、農林水産大臣に出すのか。4ヘクタールを超えているので第一号法定受託事務にあたり、地方自治法255条の2により審査請求先は大臣になる。書類の宛先を間違えると、3か月の期限が無駄に過ぎていく
- あなたは指定市町村ではない町の農業委員会の事務局にいる。転用許可の申請書に意見を付けて知事へ送る作業のうち、意見を付けるのは自治事務、申請書を送るのは第二号法定受託事務である。同じ封筒の中身に、性質の違う二つの仕事が入っている。どちらの手続を誤ったかで、責任を問われる筋道も変わる
改正沿革 AI による整理
- 改正経緯(要検証) 平成11年(1999年)の地方分権一括法で機関委任事務が廃止され、事務区分の規定が置かれた。その後の4ヘクタール超の転用許可権限の移譲などに伴う号の組替えがあったと考えられるが、改正年と内容は人的検証が必要である
- 農地法 第4条農地転用許可、区分の対象となる中心事務
- 農地法 第5条転用目的の権利移動許可、同じく面積で区分
- 農地法 第51条違反転用への処分、面積で事務区分が分かれる
- 地方自治法 第2条第9項で法定受託事務の第一号・第二号を定義
- 地方自治法 第255条の2法定受託事務の処分に対する審査請求先の特則
- 地方自治法 第245条の7法定受託事務に対する国の是正の指示
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