農地法 第62条(権限の委任)
この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、農地法第62条に定められた規定で、「この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農地法第62条(権限の委任)は、日本の農地法に含まれる条文です。
- 農地法第62条の条文原文は「この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。」で始まります。
- 農地法第62条は第五章 雑則に置かれています。
- 農地法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 農地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農地法第62条の前の条は農地法第61条です。
- 農地法第62条の次の条は農地法第63条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第62条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000229 - 本サイト収録
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000229/62