農地法 第62条(権限の委任)
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この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、農地法第62条に定められた規定で、「この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農地法第62条(権限の委任)は、日本の農地法に含まれる条文です。
- 農地法第62条の条文原文は「この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。」で始まります。
- 農地法第62条は第五章 雑則に置かれています。
- 農地法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 農地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農地法第62条の前の条は農地法第61条です。
- 農地法第62条の次の条は農地法第63条です。
- 農地法第62条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第62条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000229 - 本サイト収録
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000229/62
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点農地法62条は、同法に定める農林水産大臣の権限について、農林水産省令の定めにより、その一部を地方農政局長に委任できるとする規定。委任の具体的範囲は省令で定まる。
Q · 農地法の手続で「大臣」と書いてあるのに、なぜ地方農政局から連絡が来るの?
省令で委任された事務は地方農政局長が処理するからです
農地法62条は、農林水産大臣の権限の一部を、農林水産省令で定めるところにより地方農政局長に委任できると定めています。委任された事項は、受任者である地方農政局長が自らの名で処理します。どの権限が委任されているかは条文本体ではなく農林水産省令(農地法施行規則)に書かれているため、照会先や不服申立ての相手を特定するには省令と決定書の名義人・教示欄を確認する必要があります。
解説
農地の転用や権利移動を審査する役所の窓口は、条文の書面上ではあっても、実際に東京の霞が関の一室とは限らない。農地法が「農林水産大臣」に与えている権限は、本条により、農林水産省令で定める範囲でその一部を地方農政局長(全国の各ブロックに置かれた農林水産省の出先機関の長)へ委任できる。つまり条文に「大臣」と書いてあっても、あなたの書類を実際に受け付け、協議し、判断する主体は地方農政局長であることがある。これを知らないと、問い合わせ先を間違え、照会文書の宛名を誤り、不服申立ての相手(処分庁)の特定でつまずく。決定書を受け取ったら、まず名義人の欄を見る。そこに書かれている肩書きが、あなたが向き合うべき相手である。どの権限が委任されているかの具体的な範囲は条文ではなく農林水産省令の側に書かれているため、本条だけを読んでも答えは出ない。省令まで降りて確認する、その一手間が手続の迷子を防ぐ。
法的な位置づけ
農地法62条は権限の委任を定める規定であり、同法が農林水産大臣に付与した権限について、農林水産省令で定めるところにより、その一部を国の地方支分部局である地方農政局の長に委任できる旨を定める。委任された権限は受任者である地方農政局長が自己の名で行使し、委任の範囲は法律ではなく省令により個別に特定される。
よくある質問 AI による整理
Q1農地法62条とは何ですか?
農林水産大臣の権限の一部を、農林水産省令で定めるところにより地方農政局長に委任できるとする規定です。委任の具体的な範囲は省令で定まります。
Q2地方農政局長とはどんな役職ですか?
農林水産省の地方支分部局である地方農政局の長です。本省の権限のうち、委任を受けた事務を地域ごとに処理します。
Q3農地法で地方農政局長に委任されている権限はどこで確認できますか?
農地法本体ではなく、農林水産省令(農地法施行規則)の委任規定で確認します。e-Gov 法令検索で施行規則を開き、「地方農政局長」で検索するのが早道です。
Q4権限の委任と代理はどう違いますか?
委任では権限が受任者に移り、受任者が自分の名で処分します。代理では権限は本人に残り、代理人は本人の名で行為する点が異なります。
Q5地方農政局長の処分に不服があるときはどうすればいいですか?
決定書末尾の教示欄に書かれた審査請求先と期間を確認し、その指示に従って審査請求を行います。期間は原則として処分を知った日の翌日から3か月です。
Q6農地転用の相談は農政局にすべきですか?
通常の窓口は市町村の農業委員会や都道府県です。案件の規模や内容により国との協議が絡む場合に、委任を受けた地方農政局が関与することがあります。
Q7大臣の権限は全部地方農政局長に委任できますか?
できません。本条の文言は「その一部」であり、どの権限を委任するかは農林水産省令で個別に定めます。大臣に残る権限と委任された権限が併存します。
Q8委任された権限について大臣はもう関与しないのですか?
受任者が自らの名で処理するのが原則ですが、地方農政局は農林水産省の組織であり、大臣の指揮監督の下にあります。不服申立ての段階で大臣が判断する場面もあります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1農地法の書類で「大臣」って書いてあるのに、なんで農政局から連絡が来るんですか?
農地法62条が、大臣の権限の一部を農林水産省令で地方農政局長に委任できると定めているからです。委任された事項は地方農政局長が自らの名で処理します。実務のポイント:どの事務が委任されているかは条文本体ではなく農林水産省令(農地法施行規則)に書かれています。行政書士など実務家は、法律の条文より先に施行規則の委任規定を開いて担当窓口を特定しています
Q2農政局長の名前で出された決定に不服があるとき、文句を言う相手は誰になりますか?
権限が委任されている場合、処分を行ったのは委任を受けた地方農政局長であり、処分庁の欄にはその肩書きを書くのが基本です。審査請求先は行政不服審査法4条により決まるため、決定書末尾の教示欄を必ず確認してください。実務のポイント:教示欄には審査請求先と期間が書かれているのに、そこを読まずに本省へ電話する人が少なくありません。最初に読むべきは本文ではなく末尾の教示欄です(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「大臣の権限なのだから、何でも本省に直接持ち込めば早い」と考えがちだが、権限が委任された事項は、委任を受けた地方農政局長が自らの名で処理する。本省に持ち込んでも担当外として回されるだけで、時間を失う
- 委任は「全部まとめて丸投げ」ではない。本条の文言は『その一部』であり、どの権限が委任されるかは農林水産省令で個別に定められる。同じ農地法の中でも、大臣に残る権限と地方農政局長に移った権限が併存している点を見落としやすい
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では行政機関が法規に基づき権限の一部を所属下級機関に委任できると一般法で定める。日本は個別法(本条)と省令で委任を定める点が異なる
韓国は政府組織法と大統領令(行政権限の委任及び委託に関する規定)で権限委任を一般的に規律する
米国では連邦行政機関の長が部下職員へ職務を委任できる一般規定があり、各省の内部規則で具体化される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 相続した田んぼに太陽光パネルを置きたい。市の農業委員会に相談したら、案件の規模によっては国との協議が絡むと言われた。その『国』とは霞が関なのか、それとも地方農政局なのか、答えは農林水産省令の委任規定を見ないと出てこない
- 不許可や是正の決定書が届いたが、名義が『農林水産大臣』ではなく『○○農政局長』になっている。審査請求の期限は処分を知った日の翌日から3か月。誰を処分庁として書面を出すのか、この一点を誤ると手続が遅れる
学説
行政法学の通説:権限の委任により、委任された範囲の権限は受任機関に移り、受任機関が自己の名と責任で行使する。委任庁はその範囲で自ら権限を行使しなくなり、委任には法令上の根拠を要する。
- 農地法 第4条農地転用許可、大臣協議が絡む場面
- 農地法 第5条転用目的の権利移動の許可
- 農地法 第63条事務の区分(法定受託事務)(現行効力を要確認)
- 国家行政組織法 第9条地方支分部局設置の一般的根拠
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