受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 4 分4 分4 分

農地法 第61条(特別区等の特例)

クイックジャンプ

この法律中市町村又は市町村長に関する規定(指定都市にあつては、第三条第四項を除く。)は、特別区のある地にあつては特別区又は特別区の区長に、指定都市(農業委員会等に関する法律第四十一条第二項の規定により区(総合区を含む。以下この条において同じ。)ごとに農業委員会を置かないこととされたものを除く。)にあつては区又は区長(総合区長を含む。)に適用する。

この条文の基本情報

特別区等の特例とは何ですか?

定義特別区等の特例とは、農地法第61条に定められた規定で、「この法律中市町村又は市町村長に関する規定(指定都市にあつては、第三条第四項を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農地法第61条(特別区等の特例)は、日本の農地法に含まれる条文です。
  2. 農地法第61条の条文原文は「この法律中市町村又は市町村長に関する規定(指定都市にあつては、第三条第四項を除く。」で始まります。
  3. 農地法第61条は第五章 雑則に置かれています。
  4. 農地法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 農地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農地法第61条の前の条は農地法第60条です。
  7. 農地法第61条の次の条は農地法第62条です。
  8. 農地法第61条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第61条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000229
  • 本サイト収録農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000229/61
裁判例 2件に引用されています

関連度の高い2件を表示しています

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点農地法61条は、同法の「市町村」「市町村長」を、東京23区では特別区・区長、指定都市では区・区長と読み替える規定。指定都市の3条4項は市長のまま残る。

Q · 東京23区や政令市の区でも、農地法の「市町村長」の規定は使えるの?

使える。61条により区長に読み替えて適用される

農地法61条により、特別区のある地では「市町村」「市町村長」は特別区・区長に、指定都市では区・区長(総合区長を含む)に読み替えて適用されます。ただし指定都市では、解除条件付き貸借の許可前通知を定める3条4項は読み替えの対象外で、通知先は市長のままです。また、農業委員会等に関する法律41条2項により区ごとに農業委員会を置かないこととした指定都市には、区への読み替え自体が及びません。

解説

東京23区は法律上「市町村」ではない。政令市の「区」も、独立した自治体ではなく市の内部組織にすぎない。それなのに、世田谷区や大阪市北区で農地の手続を進めると、農地法の「市町村」「市町村長」の欄にはごく普通に区や区長の名前が入る。これを可能にしているのが61条の読み替え規定だ。特別区のある地では「市町村」を特別区、「市町村長」を区長と読む。政令指定都市(指定都市)では原則として区・区長(総合区長を含む)と読む。ただし例外が二つある。一つは、農業委員会等に関する法律41条2項によって区ごとに農業委員会を置かないこととした指定都市で、ここには区への読み替えが及ばない。もう一つは3条4項で、指定都市でもこの規定だけは区長ではなく市長のままになる。3条4項は、解除条件付きの農地貸借を農業委員会が許可する前に、市町村長へ通知することを定めた規定だ。都市部で農地を借りる、相続する、手放すといった場面では、この条文を知っているかどうかで、書類の宛先と相談すべき窓口を最初から正しく選べる。

法的な位置づけ

農地法61条は、市町村を単位として組み立てられた同法の規定を大都市の行政区画に適合させる読替規定である。特別区のある地では「市町村」を特別区、「市町村長」を特別区の区長と読み、指定都市では区・区長(総合区・総合区長を含む)と読む。指定都市における3条4項と、区ごとに農業委員会を置かない指定都市は読替の対象外とされる。

よくある質問 AI による整理

Q1農地法61条とは何ですか?

農地法の「市町村」「市町村長」に関する規定を、特別区では特別区・区長、指定都市では区・区長に読み替えて適用する特例規定です。

Q2農地法61条の総合区長とは?

指定都市が条例で設ける総合区の長です。61条は指定都市の読み替え先に総合区・総合区長を含めると明記しています。

Q3指定都市とはどこのことですか?

地方自治法252条の19に基づき政令で指定された人口50万以上の市で、現在は札幌市・横浜市・大阪市など20市が該当します。

Q4農地法3条4項の通知とは?

解除条件付き貸借を許可する前に、農業委員会が市町村長へその旨を通知する手続です。通知を受けた市町村長は必要に応じて意見を述べられます。

Q5特別区の区長は農地法上、市町村長と同じ扱い?

同じ扱いです。61条により、特別区のある地では市町村長に関する規定が区長に適用されます。3条4項も指定都市と違い除外されません。

Q6区ごとに農業委員会を置かない指定都市とは?

農業委員会等に関する法律41条2項により区単位の委員会を置かないこととした指定都市です。61条の区への読み替えは及ばず、市・市長が主体になります。

Q7政令市で農地を相続したら届出先はどこ?

相続による農地の権利取得の届出(農地法3条の3)は農業委員会宛てです。61条が関係するのは市町村長が登場する規定の宛先です。

Q8農地法61条は資格試験に出ますか?

出題頻度は低い条文です。司法書士・行政書士試験でも農地法は3条・4条・5条の許可制度が中心で、61条は周辺知識の位置づけです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1東京の区役所に農地の相談に行ったら、農地法の「市町村」の手続がそのまま使えると言われたんですが、本当ですか?

本当だ。農地法61条によって、特別区のある地では「市町村」は特別区、「市町村長」は区長と読み替えて適用される。実務のポイント:特別区にも区ごとに農業委員会が置かれている。ただし事務局の体制は区によって大きく違い、農地の少ない区では他部署と兼務になっていることが多い。まず電話で担当部署名を確認してから訪ねる方が早い

Q2政令市に住んでいます。区長宛てと市長宛て、どちらに出せばいいんですか?

原則は区長宛てだ(農地法61条)。ただし3条4項の解除条件付き貸借に関する通知は市長宛てのまま扱われる。区ごとに農業委員会を置かないこととした指定都市(農業委員会等に関する法律41条2項)では、区への読み替え自体が行われない。実務のポイント:自治体の公式サイトに載っている農業委員会の所在地を見るのが最も確実だ。委員会が市に一つだけなら、区の窓口ではなく市の窓口が担当している可能性が高い

間違えやすい点 AI による整理

  • 「特別区は市町村ではないので、農地法の市町村の規定は23区には適用されない」と考えるのは逆である。61条によって特別区・区長に読み替えて適用される。適用が外れるのではなく、主語が入れ替わるだけだ
  • 政令市の区はすべて同じ扱いだと思われがちだが、61条には二重の線引きがある。区ごとに農業委員会を置かないこととした指定都市には区への読み替えが及ばない。さらに3条4項の通知先は、どの指定都市でも市長のまま残る。同じ政令市の中でも、規定ごとに窓口の単位が違いうるという点が見落とされやすい

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
地方制度法

台湾の直轄市・市の区は自治体ではなく市政府の派出機関で、農地行政の主管機関は直轄市・県(市)政府とされる。日本のような条文ごとの読替規定ではなく、主管機関規定で一括して処理する

フランス
Loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982(loi PLM)

パリ・リヨン・マルセイユに区(arrondissement)の議会と区長を置き、市と区の権限を分担させる。大都市の内部区画に事務を振り分ける発想は日本の指定都市制度と共通する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 練馬区で親から相続した生産緑地の扱いを調べていて、「市町村長」と書かれた条文にぶつかった。東京23区は市町村ではないから、この規定は使えないのではないか? 61条によって、特別区では区長と読み替えて適用される。条文が適用されないわけではなく、宛先が区に替わるだけだ
  • あなたは政令市で、企業として農地を借りて野菜を育てる計画を立てている。農業委員会法人ではないので、解除条件付きの貸借(農地法3条3項)を使うことになる。農業委員会はその許可をする前に市町村長へ通知するが(3条4項)、指定都市ではこの通知先だけは区長ではなく市長になる。営農計画の説明資料は、区役所だけでなく市の農政部局にも届く前提で作っておくべきだ

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

農地法の全文を見る所属する編章節を開く:第五章 雑則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›