農地法 第61条(特別区等の特例)
この法律中市町村又は市町村長に関する規定(指定都市にあつては、第三条第四項を除く。)は、特別区のある地にあつては特別区又は特別区の区長に、指定都市(農業委員会等に関する法律第四十一条第二項の規定により区(総合区を含む。以下この条において同じ。)ごとに農業委員会を置かないこととされたものを除く。)にあつては区又は区長(総合区長を含む。)に適用する。
この条文の基本情報
特別区等の特例とは何ですか?
定義特別区等の特例とは、農地法第61条に定められた規定で、「この法律中市町村又は市町村長に関する規定(指定都市にあつては、第三条第四項を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農地法第61条(特別区等の特例)は、日本の農地法に含まれる条文です。
- 農地法第61条の条文原文は「この法律中市町村又は市町村長に関する規定(指定都市にあつては、第三条第四項を除く。」で始まります。
- 農地法第61条は第五章 雑則に置かれています。
- 農地法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 農地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農地法第61条の前の条は農地法第60条です。
- 農地法第61条の次の条は農地法第62条です。
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- 正式書式
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第61条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000229 - 本サイト収録
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000229/61