農地法 第60条(農業委員会に関する特例)
- 農業委員会等に関する法律第三条第一項ただし書又は第五項の規定により、農業委員会が置かれていない市町村についてのこの法律(第二十五条を除く。以下この項において同じ。)の適用については、この法律中「農業委員会」とあるのは、「市町村長」と読み替えるものとする。
- 2.農業委員会等に関する法律第三条第二項の規定により二以上の農業委員会が置かれている市町村についてのこの法律の適用については、この法律中「市町村の区域」とあるのは、「農業委員会の区域」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
農業委員会に関する特例とは何ですか?
定義農業委員会に関する特例とは、農地法第60条に定められた規定で、「農業委員会等に関する法律第三条第一項ただし書又は第五項の規定により、農業委員会が置かれていない市町村についてのこの法律(第二十五条を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農地法第60条(農業委員会に関する特例)は、日本の農地法に含まれる条文です。
- 農地法第60条の条文原文は「農業委員会等に関する法律第三条第一項ただし書又は第五項の規定により、農業委員会が置かれていない市町村についてのこの法律(第二十五条を除く。」で始まります。
- 農地法第60条は第五章 雑則に置かれています。
- 農地法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 農地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農地法第60条の前の条は農地法第59条の2です。
- 農地法第60条の次の条は農地法第61条です。
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- 正式書式
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000229 - 本サイト収録
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000229/60