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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

農地法 第60条(農業委員会に関する特例)

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  1. 農業委員会等に関する法律第三条第一項ただし書又は第五項の規定により、農業委員会が置かれていない市町村についてのこの法律(第二十五条を除く。以下この項において同じ。)の適用については、この法律中「農業委員会」とあるのは、「市町村長」と読み替えるものとする。
  2. 2.農業委員会等に関する法律第三条第二項の規定により二以上の農業委員会が置かれている市町村についてのこの法律の適用については、この法律中「市町村の区域」とあるのは、「農業委員会の区域」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

農業委員会に関する特例とは何ですか?

定義農業委員会に関する特例とは、農地法第60条に定められた規定で、「農業委員会等に関する法律第三条第一項ただし書又は第五項の規定により、農業委員会が置かれていない市町村についてのこの法律(第二十五条を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農地法第60条(農業委員会に関する特例)は、日本の農地法に含まれる条文です。
  2. 農地法第60条の条文原文は「農業委員会等に関する法律第三条第一項ただし書又は第五項の規定により、農業委員会が置かれていない市町村についてのこの法律(第二十五条を除く。」で始まります。
  3. 農地法第60条は第五章 雑則に置かれています。
  4. 農地法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 農地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農地法第60条の前の条は農地法第59条の2です。
  7. 農地法第60条の次の条は農地法第61条です。
  8. 農地法第60条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第60条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000229
  • 本サイト収録農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000229/60
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点農地法60条は、農業委員会が置かれていない市町村では法中の「農業委員会」を「市町村長」と読み替えると定める。ただし25条の和解の仲介は対象外である。

Q · 農業委員会がない町で農地を売るとき、許可は誰からもらうの?

許可は必要。権限が市町村長に移るだけです

農地法60条1項により、農業委員会が置かれていない市町村では、法中の「農業委員会」が「市町村長」に読み替えられます。3条の権利移動許可や3条の3の相続等の届出は、市町村長が受け付けます。許可制度そのものは残るため、許可のない売買は効力を生じず、登記もできません。なお25条の和解の仲介は読み替えの対象外です。

解説

農地法の条文には「農業委員会」という言葉が何十回も出てくる。農地の売買や貸し借りの許可(3条)、相続で農地を取得したときの届出(3条の3)など、どれも窓口は農業委員会だと書かれている。ところが、農業委員会がない市町村も現実にある。区域内に農地がない市町村には、そもそも委員会が置かれない。農地面積が政令で定める面積以下の市町村は、置かないことを選べる。そうした市町村では、本条1項によって条文中の「農業委員会」がすべて「市町村長」に読み替えられ、許可も届出も役場の首長名義で処理される。ただし、紛争を和解に導く仲介の手続(25条)だけは読み替えの対象から外されている。一方、面積の広い合併市などでは委員会が二つ以上置かれることがある。その場合は2項により「市町村の区域」が「農業委員会の区域」に読み替えられ、同じ市内でも担当の委員会と手続の範囲が分かれる。申請書を作る前に、宛先と担当区域を確かめることになる。

法的な位置づけ

農地法60条は、農業委員会が置かれていない市町村および二以上の農業委員会が置かれている市町村に関する読替規定である。前者では法中の「農業委員会」を「市町村長」と読み替え(25条を除く)、後者では「市町村の区域」を「農業委員会の区域」と読み替えることで、規制内容を変えずに権限主体と区域単位を調整する。

よくある質問 AI による整理

Q1農業委員会がない市町村とは?

区域内に農地がない市町村と、農地面積が政令で定める面積以下で委員会を置かないことにした市町村です。根拠は農業委員会等に関する法律3条です。

Q2農地法60条 読み替え 範囲は?

1項の読み替えは農地法全体に及びますが、25条の和解の仲介だけは除かれます。2項は「市町村の区域」を「農業委員会の区域」に置き換えます。

Q3農地の許可書 名義が市町村長 有効?

有効です。農業委員会がない市町村では、農地法60条1項により市町村長が許可権者になるため、首長名義の許可書は正規のものです。

Q4農地 相続 届出 委員会がない場合 どこに出す?

農地の所在地の市町村長に届け出ます。届出先は相続人の住所地ではなく、農地がある市町村で決まります。期限の扱いは変わりません。

Q5農業委員会が2つある市はある?

あります。区域が広い市などでは、農業委員会等に関する法律3条2項により二以上の委員会を置けます。担当区域は農地の所在で決まります。

Q6農業委員会 担当区域 調べ方は?

登記簿の所在欄にある大字名を市役所に伝えて確認するのが確実です。合併前の旧市町村の境界をそのまま引き継いでいることが多いです。

Q7農業委員会がない町で農地転用 できる?

できます。転用の許可権者は原則として都道府県知事等ですが、農業委員会を経由する手続では市町村長が窓口として読み替えられます。

Q8和解の仲介 町長に頼める?

頼めません。農地法25条の和解の仲介は60条1項の読み替えから除外されているため、委員会のない市町村では市町村長に置き換わりません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちの町、農業委員会がないみたいなんですけど、農地を売るのに許可って要らないんですか?

要ります。農地法60条1項によって「農業委員会」が「市町村長」に読み替えられるだけで、3条の許可制度そのものは生きている。許可がないまま売買しても所有権は移らず、登記もできない。実務のポイント:委員会がない町では、農地の事務を担当する職員が数年ごとに異動で入れ替わることがある。申請前に受付窓口と必要書類の一覧を書面かメールでもらっておくと、口頭説明の食い違いによる出し直しを防げる

Q2同じ市なのに、支所の人から「その農地はうちの委員会じゃない」と言われました。どういうことですか?

その市には農業委員会が二つ以上置かれている可能性が高い。農業委員会等に関する法律3条2項に基づく配置で、農地法60条2項により、法律中の「市町村の区域」が各委員会の担当区域に読み替えられる。実務のポイント:担当区域は旧市町村の境界をそのまま引き継いでいることが多い。登記簿の所在欄にある大字名を伝えれば、どの委員会の担当かをすぐ答えてもらえることが多い

間違えやすい点 AI による整理

  • 「農業委員会がない町なら、農地の売買に許可は要らない」と考える人がいるが、規制が消えるわけではない。権限の持ち主が市町村長に移るだけで、3条の許可がない農地の権利移動は効力を生じない(3条6項)。登記もできない
  • 読み替えがあることは知っていても、その範囲を見誤る人が多い。読み替えは農地法の「ほぼ全部」に及ぶが、25条の和解の仲介だけは対象外である。利用関係の紛争で「町長に仲介してもらえる」と考えて動くと、期待した手続が使えないことに後から気付く
  • 「同じ市の中なら窓口は一つ」という前提がそもそも成り立たない場合がある。委員会が複数置かれた市では、2項によって判断の単位が委員会の担当区域に切り替わる。どこへ出すかより先に、その農地がどの区域にあるかを確かめる必要がある
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性格農地法60条:権限主体・区域単位の読替規定農地法3条:農地の権利移動の許可制度(実体規制)
農地法25条:利用関係の紛争の和解の仲介
委員会がない市町村での担い手読み替えを指示する側(市町村長に切替え)市町村長が許可権者になる
読み替え除外のため市町村長には移らない
実務上の注意点宛先と担当区域を先に確認許可なき権利移動は効力を生じない(3条6項)
首長による仲介を前提に動くと手続が使えない

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
農業発展条例 第2条

台湾では農地行政の主管機関を中央・直轄市・県(市)の政府と定め、日本のような市町村単位の独立委員会は置かない

韓国
농지법 제8조

韓国では農地取得資格証明を市長・区庁長・邑長・面長が発給し、首長系統が窓口となる

ドイツ
Grundstückverkehrsgesetz § 3

ドイツでは農地取引の許可官庁を州法で定めるため、州ごとに担当機関が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 地方に住む親が亡くなり、実家の田んぼを相続した。相続による農地取得は、知った日からおおむね10か月以内に農業委員会へ届け出る必要がある(3条の3)。ところが調べると、その町には農業委員会がなかった。届出の宛先はどこになるのか? 本条により町長が受け付ける。期限は変わらないので、宛先探しで日数を使い切ってはいけない
  • 市町村合併で大きくなった市の東側で、農地を借りて就農したい。市役所の本庁に行けば済むと思っていたら、その市には農業委員会が二つあり、東地区の担当は支所側の委員会だった。2項の読み替えにより、手続の単位は市全体ではなく委員会の担当区域になる
  • 司法書士事務所の補助者が、農業委員会がない村の農地について、所有権移転登記に添付する許可書の発行元欄を見て手を止めた。名義は「村長」。偽造ではない。本条1項の読み替えどおりの正規の許可書である

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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