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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 5 分5 分5 分

農地法 第59条の2(大都市の特例)

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第十八条第一項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務並びにこれらの事務に係る第四十九条第一項、第三項及び第五項並びに第五十条の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、指定都市の区域内にある農地又は採草放牧地に係るものについては、当該指定都市が処理するものとする。この場合においては、この法律中前段に規定する事務に係る都道府県又は都道府県知事に関する規定は、指定都市又は指定都市の長に関する規定として指定都市又は指定都市の長に適用があるものとする。

この条文の基本情報

大都市の特例とは何ですか?

定義大都市の特例とは、農地法第59条の2に定められた規定で、「第十八条第一項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務並びにこれらの事務に係る第四十九条第一項、第三項及び第五項並びに第五十条の規定により都…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農地法第59条の2(大都市の特例)は、日本の農地法に含まれる条文です。
  2. 農地法第59条の2の条文原文は「第十八条第一項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務並びにこれらの事務に係る第四十九条第一項、第三項及び第五項並びに第五十条の規定により都…」で始まります。
  3. 農地法第59条の2は第五章 雑則に置かれています。
  4. 農地法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 農地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農地法第59条の2の前の条は農地法第59条です。
  7. 農地法第59条の2の次の条は農地法第60条です。
  8. 農地法第59条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第59条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000229
  • 本サイト収録農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第59条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000229/59_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点農地法59条の2は、指定都市内の農地等について、18条の賃貸借解約等の許可事務と関連する立入調査・報告徴収事務を、都道府県に代わり指定都市が処理すると定める。

Q · 政令指定都市にある畑の賃貸借を解約するとき、許可を出すのは県知事?市長?

指定都市内の農地なら、許可を出すのは市長です

農地法18条1項により、農地の賃貸借の解除、解約の申入れ、合意解約、更新拒絶には原則として都道府県知事の許可が必要です。ただし農地法59条の2により、土地が指定都市の区域内にある場合は、この許可事務と、これに係る立入調査(49条)・報告徴収(50条)の事務を指定都市が処理し、法律中の「都道府県知事」は「指定都市の長」として適用されます。転用許可(4条・5条)は別の仕組みで決まる点に注意が必要です。

解説

畑を貸しているあなたが「そろそろ返してほしい」と思っても、農地の賃貸借は当事者の合意だけでは終わらせられない。解除、解約の申入れ、合意解約、更新拒絶のいずれも、農地法18条1項により原則として知事の許可が要り、許可なしの行為は同条5項で効力を生じない。では、その許可を出すのは誰か。土地が横浜市、名古屋市、福岡市のような政令指定都市(人口50万人以上で政令により指定された大都市)の区域内にあるなら、答えは県知事ではなく市長である。本条はこの許可事務に加え、許可前に都道府県機構(農業会議)の意見を聴く手続(18条3項)、関連する立入調査(49条1項・3項・5項)と報告徴収(50条)を、指定都市にまとめて移している。申請書の宛先を間違えれば、手続はそこで足止めになる。窓口を正しく選ぶことが最初の分岐点になる

法的な位置づけ

農地法第59条の2は、農地又は採草放牧地の賃貸借の解除・解約の申入れ等に関する許可事務(18条1項・3項)と、これに係る立入調査及び報告徴収の事務(49条1項・3項・5項、50条)のうち、指定都市の区域内の土地に係るものを指定都市が処理する事務とし、関係規定中の都道府県又は都道府県知事を指定都市又は指定都市の長として適用する大都市の特例規定である。

よくある質問 AI による整理

Q1農地法の大都市の特例とは?

農地法59条の2の規定で、指定都市の区域内の農地について、賃貸借の解約等の許可事務などを県ではなく指定都市が処理する特例です。

Q2農地の賃貸借の解約 許可はどこに申請する?

原則は都道府県知事ですが、農地が政令指定都市の区域内にあれば指定都市の長が許可権者です。まず所在地の市に窓口を確認します。

Q3農地 合意解約 許可 いらない場合は?

18条1項ただし書の例外、たとえば引渡し期限前6か月以内に成立し書面で明らかな合意解約などは許可不要とされます。該当性は個別に確認が必要です。

Q4許可なしで農地の賃貸借を解約したら違法?

例外に当たらない限り、許可を受けない解約等は18条5項によりその効力を生じません。指定都市内なら市長の許可が必要です。

Q5政令指定都市の農地 立入調査は誰がする?

18条の許可事務に係る立入調査(49条)と報告徴収(50条)は、指定都市の区域内では指定都市が担います。市名義の通知でも正当です。

Q6農地 賃貸借 解約 許可 期間はどれくらい?

審査期間は法律上一律に定められておらず、自治体ごとの運用によります。売却や相続の日程を組む前に、所在地の窓口で目安を確認しておくのが安全です。

Q7指定都市の農地転用も市長が許可できる?

本条の対象は18条の解約等許可と関連事務だけです。転用許可(4条・5条)は指定市町村制度など別の仕組みで決まるため、手続ごとに確認が必要です。

Q8市長の農地許可に不服があるときは?

許可書に名義人として記載された指定都市の長の処分が不服申立ての対象になります。相手方と期限を許可書の教示欄で確かめてください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1市の農業委員会に出したのに、許可書は市長名で来ました。間違いじゃないんですか?

間違いではない。指定都市の区域内では、本条によって18条1項の許可事務が指定都市に移り、法律中の「都道府県知事」は「指定都市の長」と読み替えられる。実務のポイント:不服を申し立てるときの相手方は、窓口ではなく許可書に名義人として書かれた者である。宛名を確かめてから書面を作ると、申立ての出発点を誤らずに済む

Q2指定都市なら、畑を駐車場にする転用許可も市長が出すんですか?

本条が指定都市に移しているのは、18条の賃貸借解約等の許可とそれに関わる調査・報告の事務である。転用許可(4条・5条)は、農林水産大臣が指定する「指定市町村」の制度で別に決まる。実務のポイント:同じ市内の同じ畑でも、貸借の解約と転用とで許可権者が分かれる場合がある。売却や転用を同時に進める案件では、手続ごとに窓口を確認しておく(最新の指定状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「農地の手続は全部農業委員会がやる」と思われがちだが、18条の賃貸借解約等の許可権者は、原則として都道府県知事、指定都市内なら市長である。農業委員会は窓口や意見の場面で関わることがあっても、許可の名義人とは役割が違う。この区別を知らないと、不服申立ての相手方を取り違える
  • 本条は「大都市ではあらゆる農地事務を市が握る」という意味ではない。移るのは18条1項・3項の事務と、それに関わる49条・50条の事務に限られる。転用許可(4条・5条)の権限は別の仕組み(指定市町村制度)で動いており、同じ指定都市でも手続によって相手が違いうる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割農地法59条の2:指定都市内の農地について、事務の処理主体を市に移す農地法18条:賃貸借の解除・解約等に許可を要求する実体ルール
農地法63条:都道府県等が処理する事務の法定受託事務区分
許可権者指定都市の区域内なら指定都市の長原則として都道府県知事
許可権者は定めず、事務の性質を区分する
許可基準基準を変えず、主体のみ読み替え18条2項が許可できる場合を列挙
基準には関与しない

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
耕地三七五減租條例

台湾では耕地租約の終止を同条例が厳格に規律し、直轄市・縣(市)政府が主管機関となる。大都市か否かで許可主体を切り替える日本型の特例とは構造が異なる

韓国
지방자치법 제198조

韓国も大都市等に対する特例を地方自治法で定めるが、農地賃貸借の個別事務がどこまで移るかは個別法による

ドイツ
Landpachtverkehrsgesetz

ドイツは農地用益賃貸借契約の届出と所管庁の異議を連邦法で定め、所管庁の指定は州に委ねる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • さいたま市内に相続した田んぼを、父の代から近所の農家に貸している。売却のため賃貸借を終わらせたいと考えて県庁の農地担当に電話したら、市の農業委員会へ回された。県庁ではなく市が許可権者であることを知っていれば、最初の一週間を無駄にせずに済んだ
  • 地主から「来月までに出ていってくれ、合意書にハンコを」と迫られている借り手のあなたは、どう動けばよいのか? 指定都市内の農地なら、その合意解約に市長の許可が要るかをまず市に確認する。引渡し期限前6か月以内に書面で成立した合意解約など18条1項ただし書の例外に当たらなければ、許可のない解約は無効である
  • 測量のため市の職員が畑に立ち入ると、事前通知が届いた。県ではなく市名義の通知でも、指定都市であれば本条によって権限が移っているため正当である

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農地法の全文を見る所属する編章節を開く:第五章 雑則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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