農地法 第59条(是正の要求の方式)
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- 農林水産大臣は、次に掲げる都道府県知事の事務の処理が農地又は採草放牧地の確保に支障を生じさせていることが明らかであるとして地方自治法第二百四十五条の五第一項の規定による求めを行うときは、当該都道府県知事が講ずべき措置の内容を示して行うものとする。
- 一第四条第一項及び第八項の規定により都道府県知事が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)
- 二第五条第一項及び第四項の規定により都道府県知事が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)
- 2.農林水産大臣は、次に掲げる市町村の事務の処理が農地又は採草放牧地の確保に支障を生じさせていることが明らかであるとして地方自治法第二百四十五条の五第二項の指示を行うときは、当該市町村が講ずべき措置の内容を示して行うものとする。
- 一第四条第一項及び第八項の規定により指定市町村の長が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)
- 二第五条第一項及び第四項の規定により指定市町村の長が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)
- 三前項各号に掲げる都道府県知事の事務を地方自治法第二百五十二条の十七の二第一項の条例の定めるところにより市町村が処理することとされた場合における当該市町村の当該事務
この条文の基本情報
是正の要求の方式とは何ですか?
定義是正の要求の方式とは、農地法第59条に定められた規定で、「農林水産大臣は、次に掲げる都道府県知事の事務の処理が農地又は採草放牧地の確保に支障を生じさせていることが明らかであるとして地方自治法第二百四十五条の五第一項の規…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農地法第59条(是正の要求の方式)は、日本の農地法に含まれる条文です。
- 農地法第59条の条文原文は「農林水産大臣は、次に掲げる都道府県知事の事務の処理が農地又は採草放牧地の確保に支障を生じさせていることが明らかであるとして地方自治法第二百四十五条の五第一項の規…」で始まります。
- 農地法第59条は第五章 雑則に置かれています。
- 農地法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 農地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農地法第59条の前の条は農地法第58条です。
- 農地法第59条の次の条は農地法第59条の2です。
- 農地法第59条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000229 - 本サイト収録
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000229/59
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点農地法59条は、農林水産大臣が自治体の農地転用許可事務に是正の要求等を行う際、講ずべき措置の内容を示すことを義務づける。4ヘクタール超の転用事務は対象外。
Q · 自治体が農地転用を甘く許可していたら、国は何ができるの?
国は是正を求められるが、直し方まで示す必要がある
農地法59条により、農林水産大臣は、都道府県知事や指定市町村の転用許可事務が農地の確保に支障を生じさせていることが明らかなとき、地方自治法245条の5に基づく是正の要求(市町村の事務については都道府県への指示)を行えます。その際は自治体が講ずべき措置の内容を具体的に示さなければなりません。個別の許可を国が直接取り消す仕組みではなく、4ヘクタール超の転用事務は本条の対象外です。
解説
農地を駐車場や太陽光パネル用地に変える許可(転用許可)を出しているのは、国ではなく都道府県知事や、国が指定した市町村の長である。では、自治体が許可を甘く出しすぎたらどうなるのか。答えが本条にある。農林水産大臣は、地方自治法245条の5の「是正の要求」(国が自治体に違反の是正や改善を正式に求める手続)を使える。ただし求めるときは、自治体が取るべき措置の中身まで具体的に示さなければならない。地方自治法の一般ルールでは、是正の要求は「直せ」と求めるだけで、どう直すかは自治体に任される。農地転用の分野は例外で、国が処方箋まで書く。農地が一度失われると元に戻すのは難しいからである。ただし、4ヘクタールを超える大規模転用はこの条文の対象外で、別の監督ルートに乗る。地元で転用許可が乱発されているように見えるとき、国がどこまで踏み込めるのかの上限と下限がこの一条で決まる。
法的な位置づけ
農地法59条は、農地転用許可等の事務に対する国の関与の方式を定める規定である。都道府県知事または市町村による同法4条・5条の事務処理が農地または採草放牧地の確保に支障を生じさせていることが明らかなとき、農林水産大臣が地方自治法245条の5に基づく是正の要求または指示を行う場合には、講ずべき措置の内容を示すべきことを定める。
よくある質問 AI による整理
Q1農地法59条とは
農地転用許可事務に問題がある自治体に対し、国が是正の要求等を行うときの方式を定めた条文です。講ずべき措置の内容を示すことが求められます。
Q2農地転用の許可権者は誰?
原則は都道府県知事で、農林水産大臣が指定した指定市町村ではその市町村長です。事務処理特例条例で市町村に事務が移されている地域もあります。
Q3是正の要求 従わないとどうなる?
要求を受けた自治体は是正・改善のための措置を講ずる義務を負います(地方自治法245条の5第5項)。不服があれば国地方係争処理委員会に審査を申し出ます。
Q4農地転用4ヘクタール超 何が違う?
同一事業目的で4ヘクタールを超える転用に係る事務は本条の対象から除かれ、国の関与がより強い別の枠組みで扱われます。面積は事業単位で合算されます。
Q5農地転用 指定市町村とは
農地転用許可を適正に運用できるとして農林水産大臣が指定し、都道府県知事と同じ転用許可権限を持つ市町村です(農地法4条1項)。
Q6国 自治体 是正の要求 根拠
一般的な根拠は地方自治法245条の5です。農地法59条は、農地転用事務についてその要求に措置内容を示すべきことを上乗せしています。
Q7農地転用の許可は国が取り消せる?
本条は国が個別の許可を直接取り消す仕組みではありません。国は措置内容を示して是正を求め、実際の是正は自治体自身が行います。
Q8違反転用 誰に通報すればいい?
個別の違反転用は許可権者である都道府県や市町村の農業委員会・農地担当課が対応します。許可運用全体の問題は地方農政局に情報を寄せる方法もあります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1市が農地転用をどんどん許可してるっぽいんですが、国に言えば止めてもらえるんですか?
個別の許可を国が直接取り消す仕組みではない。国ができるのは、事務処理が農地の確保に支障を生じさせていることが明らかなときに、具体的な措置を示して是正を求めることである(農地法59条、地方自治法245条の5)。実務のポイント:単発の苦情より、同じ自治体で同じ傾向の許可が続いている事実を整理した情報の方が、地方農政局は動きやすい
Q24ヘクタールを超える転用だと、なんで対象外なんですか?
4ヘクタールを超える転用の事務は、地方に移されてからも国の関与が強い区分に置かれている。監督も地方自治法上の別の手段で行う整理だと解されている(区分の詳細は最新の法令をご確認ください)。実務のポイント:面積は申請ごとではなく「同一の事業の目的」で合算されるため、分割申請で4ヘクタールを下回らせる手は通用しにくい
間違えやすい点 AI による整理
- 「国の是正の要求はただの意見で、自治体は無視できる」と思われがちである。実際には、要求を受けた自治体は違反の是正や改善のために必要な措置を講じる法的義務を負う(地方自治法245条の5第5項)。不服があれば国地方係争処理委員会に審査を申し出る道があるが、黙殺は許されない
- 転用問題といえば違反した個人や業者の話だと思われている。本条が見ているのは許可を出した自治体の側である。個々の違反転用は農地法51条の原状回復命令等で対処し、許可運用そのものの歪みは本条のルートで正す。同じ転用問題でも、二つは別の層で動いている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 誰が誰に対して動くか | 農地法59条:農林水産大臣 → 都道府県・市町村(自治体の事務処理) | 農地法51条:都道府県知事等 → 違反転用者(個人・業者) 農地法4条:都道府県知事等 → 転用許可の申請者 |
| 発動のきっかけ | 事務処理が農地等の確保に支障を生じさせていることが明らか | 許可を受けない転用や許可条件違反などの違反転用 農地を農地以外にしようとする者からの許可申請 |
| 法的効果 | 措置内容を明示した是正の要求・指示(自治体に措置義務) | 工事停止・原状回復等の命令 転用の許可または不許可 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では、地方自治団体が委任事務などを違法に処理した場合、中央の主管機関が取消し・変更できる。農業用地の変更使用には農業主管機関の同意が前提となる
韓国では、自治体の違法・不当な処分に対して上級機関が是正を命じ、従わなければ取り消せる。日本の是正の要求より直接的な手段が用意されている
米国では、連邦事業による農地の不必要な転用を抑える連邦法がある。州や郡の土地利用規制を国が是正する仕組みではない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 隣の田んぼも、その隣も、気づけば一年で資材置き場に変わっていた。市の許可は本当に適正だったのか? 指定市町村の事務でも、国は都道府県を通じて是正を求めさせることができ、その指示には市町村が取るべき措置の内容を示すことになっている
- あなたは県庁の農地担当で、来月までに大型物流倉庫の転用案件を処理しなければならない。合計面積が4ヘクタールを超えるかどうかで、国が介入するときのルートが変わる。最初に確認すべきなのは面積の合算である
- 農地法 第4条農地転用許可、本条1号の対象事務
- 農地法 第5条転用目的の権利移動許可、本条2号の対象
- 農地法 第51条違反転用に対する原状回復命令等
- 地方自治法 第245条の5是正の要求の一般規定
- 地方自治法 第250条の13国地方係争処理委員会への審査の申出
- 地方自治法 第252条の17の2条例による事務処理の特例、2項3号の前提
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