農地法 第58条(指示及び代行)
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- 農林水産大臣は、この法律の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、この法律に規定する農業委員会の事務(第六十三条第一項第二号から第五号まで、第七号から第十一号まで、第十三号、第十四号、第十六号、第十七号、第二十号及び第二十一号並びに第二項各号に掲げるものを除く。)の処理に関し、農業委員会に対し、必要な指示をすることができる。
- 2.農林水産大臣は、この法律の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、この法律に規定する都道府県知事又は指定市町村の長の事務(第六十三条第一項第二号、第六号、第八号、第十二号及び第十八号から第二十号までに掲げるものを除く。次項において同じ。)の処理に関し、都道府県知事又は指定市町村の長に対し、必要な指示をすることができる。
- 3.農林水産大臣は、都道府県知事又は指定市町村の長が前項の指示に従わないときは、この法律に規定する都道府県知事又は指定市町村の長の事務を処理することができる。
- 4.農林水産大臣は、前項の規定により自ら処理するときは、その旨を告示しなければならない。
この条文の基本情報
指示及び代行とは何ですか?
定義指示及び代行とは、農地法第58条に定められた規定で、「農林水産大臣は、この法律の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、この法律に規定する農業委員会の事務(第六十三条第一項第二号から第五号まで、第七号から第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農地法第58条(指示及び代行)は、日本の農地法に含まれる条文です。
- 農地法第58条の条文原文は「農林水産大臣は、この法律の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、この法律に規定する農業委員会の事務(第六十三条第一項第二号から第五号まで、第七号から第…」で始まります。
- 農地法第58条は第五章 雑則に置かれています。
- 農地法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 農地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農地法第58条の前の条は農地法第57条です。
- 農地法第58条の次の条は農地法第59条です。
- 農地法第58条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000229 - 本サイト収録
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000229/58
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点農地法58条は、農林水産大臣が特に必要と認めるとき農業委員会や知事等に指示でき、知事等が従わなければ大臣がその事務を自ら処理し、告示すると定める。
Q · 農地転用の許可は知事の権限なのに、国が代わりに処理することなんてあるの?
指示に従わない場合に限り、大臣が自ら処理できる
農地法58条2項により、農林水産大臣は、法の目的を達成するため特に必要があると認めるとき、都道府県知事や指定市町村の長に必要な指示をすることができます。知事等がこの指示に従わないときは、同条3項により大臣がその事務を自ら処理でき、4項によりその旨を告示しなければなりません。農業委員会に対しては指示までで、代行の規定はありません。また、第63条に列挙された一部の事務は指示の対象から外れています。
解説
農地転用の許可は、地方分権によって多くが都道府県知事や指定市町村の長の手に移った。それでも国は、農地行政から完全に手を引いたわけではない。農林水産大臣には、農業委員会に対しても、知事や指定市町村の長に対しても「必要な指示」を出す権限が残されている。知事や指定市町村の長がその指示に従わないときは、大臣自身がその事務を引き取って処理できる。大臣が自ら処理するときは、その旨を告示しなければならない。ここで見落とされやすい非対称がある。農業委員会への関与は指示までで、代行の対象は知事と指定市町村の長の事務に限られる。また、第63条に列挙された一部の事務は指示の対象から外れている。発動の要件は「この法律の目的を達成するため特に必要があると認めるとき」と高く設定されており、日常的に使われる権限ではない。それでも、地元の許可行政が骨抜きになれば、最後は国が直接ハンドルを握る仕組みが法律に埋め込まれている。この事実を知っているかどうかで、農地をめぐる行政の力関係の見え方は変わる。
法的な位置づけ
農地法第58条は、農地行政における国の関与を定める規定である。農林水産大臣は、法の目的を達成するため特に必要があると認めるとき、農業委員会、都道府県知事または指定市町村の長に対し、事務処理に関する必要な指示をすることができる。知事等が指示に従わないときは大臣が当該事務を自ら処理し、その旨を告示する。
よくある質問 AI による整理
Q1農地法58条とは何ですか?
農林水産大臣が農業委員会や都道府県知事・指定市町村の長に指示を出し、知事等が従わない場合は大臣がその事務を自ら処理できると定めた条文です。
Q2農林水産大臣は農地転用の許可を代わりに出せる?
知事や指定市町村の長が58条2項の指示に従わないときに限り、大臣がその事務を自ら処理できます(同条3項)。指示を経ずに直接代行することはできません。
Q3農業委員会の事務も大臣が代行できる?
できません。農業委員会に対して大臣ができるのは58条1項の指示までです。3項の代行は知事と指定市町村の長の事務に限られます。
Q4大臣の指示はどんなときに出される?
「この法律の目的を達成するため特に必要があると認めるとき」に限られます。要件は高く設定されており、日常的に使われる権限ではありません。
Q5大臣が代行したことはどこで分かる?
58条4項により、大臣が自ら処理するときはその旨を告示しなければなりません。告示が出ているかを確認すれば、処分を下す主体が国に移ったかどうかが分かります。
Q6大臣の指示の対象外となる事務はある?
あります。58条1項・2項は、第63条に列挙された事務の一部を指示の対象から明文で除外しています。具体的な号は条文原文で確認が必要です。
Q7指定市町村とは何ですか?
農地転用の許可について、都道府県知事と同様の権限を持つ市町村として農林水産大臣が指定した市町村です。58条2項の指示の対象にも含まれます。
Q8農地法58条で申請者は大臣に救済を求められる?
求められません。本条は国と自治体の間の関与のルールであり、申請者の請求権を定めたものではありません。不服があるなら審査請求や取消訴訟を検討します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1知事に転用を不許可にされたんですが、農水大臣にお願いして指示を出してもらうことはできますか?
本条は大臣が自ら必要だと判断したときに使う権限であり、申請者が大臣に指示を出させる請求権を定めたものではない。不許可に不服があるなら、行政不服審査法に基づく審査請求か、取消訴訟を検討するのが筋である。実務のポイント:審査請求をどこに出すかは、農地法第63条による事務の区分によって変わりうる。まず不許可通知の末尾にある教示欄を読むこと。そこに宛先と期限が書いてある
Q2大臣が代行した場合、その許可や不許可は誰が出したことになるんですか?
本条第3項に基づいて大臣が自ら処理するので、処分を下した主体は農林水産大臣となり、大臣はその旨を告示しなければならない(第4項)。取消訴訟で争うなら、被告は大臣の所属する国になる(行政事件訴訟法第11条)。実務のポイント:代行の前後で処分を下す主体が入れ替わるため、代行前に県へ出した書類の扱いや、不服申立ての宛先が実務上の盲点になる。告示の日付は必ず控えておくこと
間違えやすい点 AI による整理
- 「分権後の農地転用は知事の専権で、国は口を出せない」と思われがちだが、実際は違う。大臣は指示を出すことができ、知事や指定市町村の長が従わなければ、その事務を自ら処理できる。分権は権限の移譲であって、国が関与する余地を完全に消したわけではない
- 大臣は農業委員会の事務も代行できると思われがちだが、条文の構造は非対称である。第1項は農業委員会への指示しか定めておらず、第3項の代行は第2項の指示に従わなかった知事や指定市町村の長の事務に限られている。どの機関の事務なのかで、国が使える手段は一段違う
- 「大臣に指示を出してもらえば、自分の申請は通る」という発想は、問いの立て方そのものがずれている。本条は国と自治体の間の関与のルールであり、申請者が大臣に指示を出すよう求める権利を定めた条文ではない。個人が争う道は、審査請求や取消訴訟のほうにある
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では、地方自治団体が法により作為すべきなのに作為せず、公益を著しく害する場合、上級機関が期限を定めて命じ、なお作為しなければ代行処理できる。指示を経てから代行へ進む二段構えは日本の本条と似ている
ドイツでは、連邦の委託を受けて州が執行する行政(Bundesauftragsverwaltung)について、連邦の所管省庁が州に指示を出せる。指示権を一般原則として置く点で、個別法ごとに関与を定める日本とは構造が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- ある県で大規模な農地転用の許可が相次ぎ、優良農地の減少が国会で取り上げられた。もし国が「この県の運用は農地法の目的に反する」と判断したら、どうなる? 最初の一手は第2項の指示であり、県がそれでも従わなければ第3項の代行に進む
- あなたが開発事業者として知事の許可を待っている最中、大臣による代行の告示が官報に出た。処分を下す主体が国に替わったため、その後の不服申立てや訴訟の相手方の考え方も組み直しになる
改正沿革 AI による整理
- 平成27年(2015年)第5次地方分権一括法(要検証) 農地転用許可権限の都道府県への移譲と指定市町村制度の創設に伴い、本条に「指定市町村の長」が加わったとみられる。改正年と文言の変更内容は人の手による検証が必要
- 農地法 第4条農地転用許可、指示の主な対象事務
- 農地法 第5条権利移動を伴う転用の許可
- 農地法 第63条事務の区分、指示対象からの除外範囲
- 地方自治法 第245条国の関与の類型を定める一般規定
- 地方自治法 第245条の8法定受託事務の代執行の一般ルール
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